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平成25年度第3回川越市社会福祉審議会児童福祉専門分科会・ 子ども・子育て会議を開催しました

最終更新日:2015年1月3日

開催日時 平成26年2月19日(水曜)午後1時30分から午後4時
開催場所 川越市立美術館 アートホール
議題 (1)子ども・子育て支援新制度について
 (保育の必要性の認定、確認制度、幼保連携型認定こども園の認可基準、地域型保育事業)
(2)放課後児童クラブ(学童保育)の基準について
(3)かわごえ子育てプランの進捗状況について(基本目標1,2,3)
(4)その他
会議の公開・非公開 公開
傍聴人 なし

1 開会

2 挨拶(委員長)

3 議事

※会議録ではそれぞれ以下のように表記する。
かわごえ子育てプラン(前期計画) → 前期計画
かわごえ子育てプラン(後期計画) → 後期計画
子ども・子育て支援新制度 → 新制度
川越市次世代育成支援対策推進委員会 → 推進委員会
川越市次世代育成支援対策地域協議会 → 地域協議会
川越市次世代育成支援対策地域協議会作業部会 → 作業部会
川越市社会福祉審議会児童福祉専門分科会 → 専門分科会

[議題1]子ども・子育て支援新制度について

◎ 議題1に関し事務局より項目毎に説明後、出席者による討論が行われた。内容は下記のとおり。
【事務局説明概要】(【資料1】により説明)

スケジュール・基本指針・事業計画のイメージについて

基本指針については、平成25年8月に国から「概ねの案」が示されたため、これに基づいて平成26年3月までに「量の見込みの推計」を行い、事業計画を平成27年3月までにパブコメ等の手続きを行った上で策定する必要がある。
「認可基準(幼保連携型認定こども園、地域型保育事業)」、「確認制度における運営基準」、「保育の必要性の認定基準」、「放課後児童クラブの基準」について、本市は平成26年の6月の議会で条例を制定する必要があり、平成25年度末までに、国において「政令・府省令等の制定」が行われる予定である。
「公定価格・利用者負担」については、国が平成26年4から6月頃に示す「骨格・仮単価の提示」に基づいて「利用者負担の設定」を行う必要がある。幼稚園については、「新制度における施設型給付の対象」となるか、「現行制度に残留」するか、選択することとなるため、「施設の意向調査」を実施する。
「保育緊急確保事業」については、本市のように待機児童数が50人以上いる市町村が実施しなくてはならないもので、新制度への円滑な移行を図るために、新制度において「施設型給付・地域型保育給付」に移行する事業や「地域子ども・子育て支援事業」に移行する事業などを、新制度に先がけて支援するもので現在、国で要綱案を作成しており実施は平成26年度となる。
子ども・子育て支援法第60条には、国は、「子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本指針を策定」すると定められており、それに基づき、全ての都道府県、市町村が「子ども・子育て支援事業計画」を作成することとなる。

保育の必要性の認定について

【事務局説明概要】(【資料1】により説明)
新制度では、保護者の申請を受けた市町村が、客観的な基準に基づき、「保育の必要性」を認定した上で、保育所や認定こども園等の利用を決定することになる。
現行制度では、就労、妊娠、出産、保護者の疾病、障害、同居親族の介護、災害復旧、その他が「保育に欠ける」事由であったが、新制度では現行「保育に欠ける」事由の他に、起業準備を含む求職活動、就学、虐待やDVのおそれがあること、育休取得時にすでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であることを加え「保育の必要性」がある事由とすることになった。
就労については、夜間の労働やパートタイムなど基本的にすべての就労に対応することになり、「保育標準時間」と「保育短時間」の2つの区分に分けられる。保育標準時間であれば原則11時間、保育短時間については原則8時間の範囲の中で保育を受けることとなる。就労時間は保育標準時間の場合は1ヶ月当たり120時間程度の就労、保育短時間の場合は1ヶ月当たり48時間もしくは64時間程度の就労を下限とするとされているが、現在川越市においては120時間以上の就労をすることを目安としている。全国調査によると下限を設定している自治体では、64時間(1週あたり16時間)としている例が最も多くなっている。

【討論内容】
(委員)
求職活動も保育の必要性の認定事由になるとあるが、期限などの制限はあるのか。
(事務局)
現時点では詳細な基準は示されていないが、何らかの設定が必要になってくると思われる。
(委員)
現行の優先利用についてはどうなっているのか。
(事務局)
現在は、就労の状況や病気の状況で全て指数化して点数を積み上げて、その点数が高い人から入所する仕組みとしている。その積み上げの点数の中に、ひとり親家庭、子に障害がある場合、親からの非虐待児、兄弟姉妹で障害がある場合も項目として含まれている。
保育の必要性の認定という観点で、これまでと同様に優先事由について点数で積み上げる形にするのかは今後検討していくこととなる。
(委員)
国で示された資料を見ると、事由の拡大と捉えられる。事由が拡大すると需要が増え供給が追い付かなくなる。
(委員)
供給の面では私立幼稚園が担える部分も出てくると思われる。市内で自ら認定こども園になりたいという幼稚園はなかったように思うが、それは全体像が見えないからである。
認定こども園になると11時間開所して保育することとなるが、幼稚園側では抵抗がある。
どの幼稚園も8時から18時までは預かり保育を実施しているため、施設型給付対象施設に移行しなくても、これまでの私学助成で対応できる部分もあると感じている。
(事務局)
認定こども園に移行する場合、調理室等の改修など発生するための補助金の関係で県から緊急の調査があり、市内32園を調査したところ希望有と回答した園は4園で、そのうち3園は平成26年度中に施設整備の意向があった。

確認制度について

【事務局説明概要】(【資料1】により説明)
新制度の「施設型給付」又は「地域型保育給付」を受けるためには、施設は「認可」と併せて「確認」を受ける必要がある。
「認可」とは、施設が目的にあった基準を満たしていることであり、「確認」とは、施設が公費の支給対象施設・事業であることを確認することである。
今後国が示す運営基準に沿って市が条例で定めることとなる。
「確認」を受けることができる教育・保育施設の設置者は、「法人に限る」とされており、地域型保育事業はNPOや個人など「法人」以外でも実施できる。
運営基準については、「利用開始に伴う基準」「教育・保育の提供に伴う基準」「管理・運営等に関する基準」「撤退時の基準」などがある。
また、施設・事業者の透明性及び教育・保育の質向上を促すため、教育・保育に関する情報は公表の対象となる。

【討論内容】
(委員)
確認をうける事業者に宗教法人は含まれるのか。
(事務局)
認可を受けられれば、確認も受けられる。
(委員)
どのような基準を作るかは国が決めることなのか、それとも市で検討出来る部分はあるのか。
(事務局)
国が十分に検討した上で基準を示すことになるため、その基準に沿った形で独自性や当会議の御意見等を聞きながら検討して設定したい。

幼保連携型認定こども園の認可基準について

【事務局説明概要】(【資料1】により説明)
新制度では、就学前の教育・保育を一体として捉え、一貫して提供する新たな枠組みとしての考えを基に、学校かつ児童福祉施設たる「単一の施設」としてふさわしい「単一の基準」を定めることとしている。基本的な考え方として、幼稚園と保育所の基準の内容が異なる事項は高い方の水準を引き継ぎ、いずれかに適用がある事項については、双方に支障のない形で引き継ぐ。どちらにも定めがない事項については、現行の認定こども園の基準を参考としつつ、基準として追加すべき内容を整理する。
市町村で条例を定める際は、国で定めた基準に従うべき基準と参酌すべき基準に整理される。

【討論内容】
(委員)
保育室の面積基準については国の最低基準3.3平米に対して、川越市では5平米となっている。認定こども園でもこの部分は守ってもらいたい。
(委員)
保育所は園庭がなくても設置できるとも聞くが実態はどうなっているのか。
(事務局)
近くに公園があれば園庭がなくても設置できる。実際にそのような園もある。
(委員)
小さい子であればあるほど目の前で遊べることは重要である。幼稚園は3歳以上なので、その中に0-2歳児が入ってくるとなると、別の土地が必要になるとも感じる。
(委員)
時間帯を分けて園庭を利用するような工夫をしている保育園もある。
(委員)
学童保育も同様で小学3年生までとしているが、特例で4年生以上も受け入れている。危険を避けるためにも園としっかり話をしていただきたい。

地域型保育事業について

【事務局説明概要】(【資料1】により説明)
新制度では、教育・保育施設を対象とする施設型給付に加え、4つの保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)を市町村による認可事業(認可定員1人以上から19人以下)とした上で、地域型保育給付の対象とし、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとなる。
国の子ども・子育て会議において議論された「従うべき基準」及び「参酌すべき基準」を踏まえ条例において「地域型保育の認可基準」を定めることとなる。
小規模保育事業は、事業に従事する職員数や資格要件により、A型、B型、C型の3類型に分類され、保育士の配置数等が異なる。
設備・面積基準については、現行の家庭保育室の面積基準は0歳から2歳児いずれも1人当たり3.3平米であり、国基準(A型・B型)の2歳児の面積基準(1人当たり1.98平米)はこれを下回ることとなる。一方、現行の認可外保育施設の面積基準は全年齢1人当り1.65平米であり、国基準はこれを上回っている。小規模保育事業は家庭保育室・認可外保育施設ともに認可対象としているため、このことを念頭に今後2歳児の面積基準を検討していく必要がある。
給食については自園調理が原則となる。また、小規模保育施設が2歳児までの事業であるため、保育内容の支援及び卒業後の受け皿の役割を担う連携施設の設定が必要となる。

【討論内容】
(委員)
細かい基準の内容は当会議で設定していくのか。
(事務局)
国から省令が出て全体像がわかったら、項目毎に案を作ってこの会議で意見をいただく。条例であるので決定するのは議会である。
(委員)
家庭的保育者については、研修を受けただけで誰にでもなれるのか。
(事務局)
厚生労働省がガイドラインを示しており、全ての方に受けていただく基礎研修、保育士資格がない方に受けていただく研修がある。ガイドラインには細かく項目があるので、全てクリアされた方が家庭的保育者となる。
(委員)
質の面で心配である。保育の必要性の認定で求人活動中の方も対象になるため、かなり需要が増えると思う。色々なパターンで考えてもらいたい。
(委員)
保育の必要性の認定の際に求職中の方も証明が必要であると思うが、どのようなものが必要になってくるのか。
(事務局)
国の子ども・子育て会議でも議論されているところであるので、国が示す内容に沿って決定していく。
(委員)
民間の保育園、幼稚園等が数多くあるが、さらに施設を増設して対応していくのか。
(事務局)
既存の幼稚園、保育園を有効活用することが国の基本的な考え方となっている。国の考え方をベースに質の高い教育・保育をどのように確保していくか川越市にとって一番いい方法を考えていきたい。

[議題2]放課後児童クラブ(学童保育)の基準について

◎ 議題2に関し事務局より説明後、出席者による討論が行われた。内容は下記のとおり。

【事務局説明概要】(【資料1】により説明)

平成24年8月の児童福祉法一部改正により、放課後児童クラブの設備及び運営に関する基準について、国が定める基準を踏まえ、市町村が条例で定めることとされた。
また、これまで概ね10歳未満が対象になっていたが、全学年で実施することが決まっている。
「従うべき基準」として従事する者は、「児童の遊びを指導する者」であって研修を受講した者とすることと、職員は2人以上配置することとし、うち1人以上は有資格者とすることとなっている。
「参酌すべき基準」としては、児童の集団の規模、面積、開所日数等がある。
川越市では32学童保育室あるが全て学校内に設置している。平成27年度以降は、民間で実施する場合、市に届け出なければならないとされている。川越市学童保育室条例施行規則では小学3年生までとされているが、その他教育長が認める者というくくりで、平成14年以降は小学4年生以上も受け入れている。

討論内容

(委員)
他の市の状況を聞いていると、川越の学童保育室は非常にレベルが高いと感じる。各学校内にあるため利便性や安全性があると思う。今後、民営化することとなっても全国のモデルとなるようにレベルの高いものにしていただきたい。
(委員)
障害児がいる場合、職員の人数は多めにしているのか。
(事務局)
障害児への対応という事で実際に加配している。1室で2人までいると1人の指導員を加配しており、1室で3から5人であれば2人、6から8人であれば3人、9人以上いる場合は4人を加配している。
(委員)
障害認定はどのようにしているのか。
(事務局)
障害者手帳やリベーラ、特別支援学級からの情報が大きなところである。平成24年度から特任指導員として学校長の経験のある人2名を配置しており、障害認定となった児童についてひとりひとり見て、障害児として加配が必要か判断している。
(委員)
指導員の定義として「児童の遊びを指導する者」とあるが、基本的には遊びを指導する者であって、生活の指導は含まれないということなのか。指導員の研修の中身がどうなっているのか。
(事務局)
児童福祉法の中で定義されている。川越市では川越市学童保育室条例があり、その施行規則で、保育の内容は「家庭生活及び社会生活で必要な基礎的な生活習慣の慣用並びに社会性の育成」を目指すものとなることからも遊びだけの観点でみていない。32室の中で和室が無いところは2室である。学童保育中に発熱等で調子を悪くした児童については、その和室で休憩できるようにしている。和室は早急に整備したいと考えている。
現在11回研修を行っており、研修の中身は救命救急のようなものもあるし、感染症等の予防に関するものもある。
研修は11回あるが一堂に集めるのではなく、経験年数3年未満の指導員を対象とした初級研修や、事例発表など中身を濃くして実施している。
指導員は教員免許、又は保育士免許、又は児童を擁護した経験のある者としているが、年度当初で126名の指導員がいるがほぼすべての者が保育士免許又は教員免許の資格を有している。
(委員)
公設公営でおこなわれているが、他市だとNPO等でも行われている。平成27年度以降は民間から届出があったら認可することとなるのか。
(事務局)
児童福祉法第34条の8の2項「あらかじめ厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て放課後児童健全育成事業を行うことができる」とあるので届け出ればできることになる。運営に係る条例を制定した場合は、民間事業者にも適用となる。
(委員)
民間が出てきたときに、どこが審査するのか。
(事務局)
現在は公設公営だけであるので教育委員会で実施しているが、民間が出てきたらこども未来部もあるので、どちらで実施するか検討する必要があると考える。
(委員)
放課後子ども教室は学童入室児童だけでなく全ての人が対象だと思われるが、川越市の場合はどのようになっているのか。
(事務局)
放課後子ども教室は実施していないが、それに似かよったものは実施している。学童は厚生労働省で放課後子ども教室は文部科学省が所管している。

[議題3]かわごえ子育てプラン平成24年度進捗状況(基本目標1-3)

◎ 議題3に関し事務局より説明後、出席者による討論が行われた。内容は下記のとおり。

【事務局説明概要】(【資料2】により説明)

基本目標1から3は、進捗状況表8ページから掲載されており、基本目標1の「子どもと親の豊かな健康づくりの推進」の施策数は50事業、基本目標2の「心身の健やかな成長に質する教育環境づくりの推進」は43事業、基本目標3「子育ての喜びを実感し、子どもとともに成長できる機会の充実」は2事業である。
事業数が多いが、次世代育成支援対策推進法に基づいて設置している川越市次世代育成支援対策地域協議会から資料2のとおり意見等をいただいており、その内容と所管課の回答を参考に施策の推進に関して意見等いただきたい。

討論内容

(委員)
基本目標1-1-9「産婦・新生児訪問指導」について、健診は早ければ早い方がいいと思うが、新生児訪問等でもっと早くみることもできていると思う。
(事務局)
妊娠中から母親学級等でも、生まれたばかりのお子さんについてお話している。新生児訪問で2か月以内のお子さんにはだいたい訪問出来ている。そういう場を通して生活リズムの話はしている。
(委員)
川越市では新生児訪問は全て助産師が訪問しており、その他電話相談等も実施しているためとても充実していると感じる。
(委員)
予防接種について知らないお母さんもいるが、どこかで指導はできているのか。
(事務局)
産後、病院でもやっているし、新生児訪問でもやっている。4か月児健診でも、どもまで打って、これからどれを打つかという話もしている。また、個別で通知もしている。
(委員)
実施の割合を見ていくと、平成24年度は80.5%に落ちている。訪問指導を受けていない人たちをどうフォローしていくかが問題であると思う。
(事務局)
訪問しても出会えない家庭があるためこの数字になっている。中には里帰りしている家庭や、新築のため住民票があるが実際には住んでいない家庭等もある。こんにちは赤ちゃん訪問で会えなかった人も4か月児健診ではみれるようになっている。
(委員)
訪問の希望がなかった人たちについては把握しているのか。
(事務局)
2か月までの新生児訪問については、連絡があった人に対しては訪問出来ている。希望がない家庭についてもこんにちは赤ちゃん訪問で訪問してその結果が80.5%であった。
(委員)
目標項目に拡充とあるが何を拡充しようとしているのか。
(事務局)
よりよいものにしていこうという意味で拡充事業として設定している。
(委員)
基本目標2-3-1「教育相談・就学相談事業」について、需要が多く対応できていない部分あるかと思うが、実態はどうであるのか。
(事務局)
教育相談では、件数でいえば平成19年度頃からは3,000件くらい受けており横ばいである。ここ最近では早い時期から相談が増えている印象がある。午後3時以降の相談はほぼ毎日満杯である。
就学相談についても10件から20件単位で毎年増えている。
昨年度240件くらいであったのが、今年度は250件を超えている。
発達障害での相談より学校での不適応での相談が多く、それをみていくと発達障害に関わってくることが多いと感じる。
また、不登校の相談も多くなっている。
(委員)
発達障害はわかりづらい。勉強はできていてもある部分だけできないという例もある。
(委員)
現場では効果が出ていると感じるが、アンケート結果を踏まえて逆にもう少し様子をみてみようとかもどかしい感じがある。
(事務局)
いじめについて研修会を重点にやってきた。教員がこどもの変化をいかにとらえるか、感性を磨くという点で実施してきた。教員にはいじめ対応マニュアルを配布し、これをいかに活用するかという研修を行っている。
また、児童会や生徒会の自立的機能として、この連絡協議会においていじめ対策にするということで、児童生徒連絡協議会を作っている。「いじめ撲滅宣言」を考えるなど具体的な取組を子ども同士で話し合ってきた。この成果が来年度に現れてくるのではないかと思っている。

[議題4]

◎ 議題4その他として事務局より次回の会議について連絡。
議題:新制度に係る事項
開催日:3月27日午後 美術館
詳しい日程等は決定次第通知。

4 閉会

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