○川越市会計規則
平成6年3月30日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 収入(第10条―第34条)
第3章 支出(第35条―第71条)
第4章 振替(第72条・第73条)
第5章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第74条―第77条)
第6章 財産の記録管理(第78条)
第7章 決算(第79条・第80条)
第8章 帳簿(第81条―第85条)
第9章 事務引継ぎ(第86条)
第10章 検査(第87条―第89条)
第11章 監督責任及び保管責任(第90条―第92条)
第12章 補則(第93条―第95条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の会計事務については、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課長 川越市行政組織条例(平成18年条例第37号)第1条第2項に規定する室の長、川越市行政組織規則(平成19年規則第3号)第3条第1項及び第4条に規定する課、室及び事務所(次号において「課等」という。)の長、斎場長、美術館長並びに川越市保健所組織規則(平成19年規則第25号)第2条に規定する課の長、川越市教育委員会事務局組織規則(平成19年教育委員会規則第2号)第2条第1項に規定する課の長、中央公民館長、中央図書館長、博物館長、教育センター所長及び市立高等学校事務長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長並びに農業委員会事務局長並びに川越市議会事務局処務規程(昭和51年市議会規程第1号)第2条に規定する課の長をいう。
(2) 副課長 川越市行政組織条例第1条第2項に規定する室の副室長、課等の副課長、副室長及び副所長、斎場副場長、美術館副館長並びに川越市保健所組織規則第2条に規定する課の副課長、川越市教育委員会事務局組織規則第2条第1項に規定する課の副課長、中央公民館副館長、中央図書館副館長、博物館副館長及び教育センター副所長、市立川越高等学校主幹、選挙管理委員会事務局副事務局長、監査委員事務局副事務局長並びに農業委員会事務局副事務局長並びに川越市議会事務局処務規程第2条に規定する課の副課長をいう。
(3) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた会計職員をいう。
(4) 歳入徴収権者 市長及び川越市予算の編成及び執行に関する規則(平成6年規則第9号)第15条(第1項第4号を除く。)の規定により歳入の調定を専決し、又は補助執行する権限を有する者をいう。
(平9規則17・平10規則33・平11規則17・平14規則20・平14規則63・平15規則79・平15規則106・平17規則14・平17規則70・平18規則28・平19規則32・平20規則29・平20規則65・平21規則22・平22規則37・平24規則6・平24規則19・平25年規則51・平27規則35・平29規則23・令3規則2・令6規則1・令6規則51・一部改正)
(出納員及び現金取扱員)
第3条 本市に、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条に規定するその他の会計職員として、現金取扱員を置く。
2 出納員又は現金取扱員は、その事務の執行に当たっては、川越市出納員又は川越市現金取扱員の職名を用いなければならない。
3 出納員及び現金取扱員の設置課所及びこれらに充てる職並びに出納員にあっては会計管理者から委任を受ける事務の内容、現金取扱員にあっては出納員から委任を受ける事務の内容は、別表のとおりとする。
4 出納員に充てる職にある者又は現金取扱員に充てる職員としてあらかじめ指定される者は、別に辞令を用いることなく、その職にある間又は当該職員として指定されている間、出納員又は現金取扱員を命ぜられたものとする。
5 前項の出納員に事故があるとき又は欠けたときは、市長があらかじめ指定する職員を出納員とする。
(平20規則65・平27規則35・令2規則78・一部改正)
(領収の方法)
第4条 出納員及び現金取扱員は、職務執行上現金を領収するときは、川越市公印規則(昭和53年規則第35号)別表に定める公印又は現金領収印を使用するものとする。
2 現金領収印のひな形、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
名称 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 管理者 |
出納員現金領収印 | | 直径 25 | 出納員 |
現金取扱員現金領収印 | 直径 25 | 現金取扱員 |
(平27規則35・一部改正)
(支出命令書の送付期限)
第5条 各会計年度の歳出に属する支出命令書(様式第1号)及び川越市予算の編成及び執行に関する規則第17条第1項に規定する支出負担行為兼支出命令書(第36条を除き、以下これらを「支出命令書」と総称する。)は、当該会計年度の翌会計年度の4月30日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第159条に規定する戻入に係る戻入命令書(様式第2号)
(2) 政令第165条の6に規定する戻出に係る戻出命令書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が特に必要と認めるもの
(平20規則65・平22規則37・平24規則10・平26規則34・平29規則23・令6規則51・一部改正)
(合議)
第6条 課長は、重要事項であって、収入又は支出に関係がある事項については、執行前に会計管理者及び会計室長に合議しなければならない。
(平15規則79・平20規則65・一部改正)
(会計管理者の審査及び確認)
第7条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けた場合において、法令及び関係書類に基づきその内容を審査し、その内容が違法又は不当と認めるときは、支出命令者(第36条に規定する支出命令者をいう。)に、理由を付してこれを返送するものとする。この場合において、会計管理者は、必要に応じ実地に調査することができる。
(平20規則65・平26規則34・一部改正)
(歳計現金の運用)
第8条 会計管理者は、一般会計及び特別会計の所属現金に過不足が生じたときは、相互に繰り替えて運用することができる。
(平20規則65・一部改正)
(収支及び保管現金の報告)
第9条 会計管理者は、毎月、収入及び支出(以下「収支」という。)並びに現金の保管状況に係る月表(様式第4号)を作成し、市長に報告しなければならない。
(平20規則65・一部改正)
第2章 収入
(事後の調定)
第10条 次に掲げる収入に係る調定は、会計管理者から収納の通知を受けた後、速やかに行うものとする。
(1) 申告納付に係る市税であって、収納前に調定することができないもの
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金のうち地方税以外のもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上、収納前に調定することができないもの
(平20規則65・平26規則34・一部改正)
(分割納付の歳入に係る調定)
第11条 分割して納付される歳入については、それぞれの納期前に当該納期に係る金額について調定しなければならない。
(調定額の変更)
第12条 調定後において、当該調定額に変更が生じたときは、事実を確認し、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額について調定しなければならない。
(会計管理者に対する通知)
第13条 歳入徴収権者は、歳入を調定したときは、直ちに調定書により会計管理者に通知しなければならない。ただし、第10条に規定する調定については、当月分を取りまとめて通知することができる。
2 前項の調定のうち、その原因が契約に基づくものであるときは、調定の通知と同時にその内容及び経過を明らかにする決裁文書その他の関係書類を会計管理者に送付しなければならない。
(平15規則79・平20規則65・平26規則34・一部改正)
(納期限の指定)
第14条 歳入徴収権者は、別に納期限が定められているものを除き、政令第154条第2項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して20日以内において、納期限を定めるものとする。
2 政令第154条第2項の納入の通知は、納入通知書兼領収書(様式第5号)によるものとする。ただし、会計管理者が認めるときは、別の様式によることができる。
(平22規則37・令5規則42・一部改正)
(納入通知書等の再発行)
第15条 納入しようとする者から納入通知書を亡失し、破損し、又は汚損した旨の申出があったときは、当該納入通知書を再発行するものとし、その上部に再発行である旨を記載するものとする。
(平10規則52・平20規則65・令3規則80・一部改正)
(収納した現金の払込み等)
第17条 出納員及び現金取扱員は、収納した現金(以下この条において「収納金」という。)を指定金融機関(政令第168条第2項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)又は収納代理金融機関(同条第4項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)に収納した日又はその翌日に払い込まなければならない。ただし、特に定めた払込期日があるとき、又は収納金が少額のときは、あらかじめ会計管理者の同意を得て、保管し、数日分を取りまとめて払い込むことができる。
2 前項の規定にかかわらず、公衆電話利用料及び硬貨投入式複写機に係る収納金については、1月分を取りまとめて払い込むことができる。
3 現金取扱員は、前2項の規定により収納金を払い込んだ場合は、当該払い込んだ日に、所属の出納員の確認を受けなければならない。ただし、会計管理者が別に定める方法により確認を受ける場合は、この限りでない。
(平27規則35・全改、平28規則42・令2規則78・一部改正)
(平20規則65・令3規則38・令5規則42・一部改正)
(納付書による収入)
第19条 政令第154条第2項に規定する納入の通知を必要としない歳入については、納付書(様式第7号)により収納するものとする。
(令5規則42・一部改正)
(出納員の現金の保管)
第20条 会計管理者は、出納員が釣銭として用いるために必要と認める場合は、期間を定めて現金を出納員に交付し、これを管理させることができる。
(平20規則65・一部改正)
(口座振替による納付)
第21条 納入義務者が政令第155条の規定による口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは、指定金融機関又は収納代理金融機関の承認を得て、口座振替の方法により納付する旨の届書を提出する方法又は別に定める方法により歳入徴収権者に申し出なければならない。
2 歳入徴収権者は、前項の規定により、歳入を口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入義務者が指定する指定金融機関又は収納代理金融機関に納入通知情報(納入通知書に記載すべき事項等を記録した電磁的記録をいう。)を送付しなければならない。
3 口座振替の方法により歳入の納付をしている納入義務者は、当該口座等を変更しようとするとき、又は口座振替による歳入の納付を取りやめようとするときは、指定金融機関又は収納代理金融機関の承認を得て、口座振替による歳入の納付を変更し、又は取りやめる旨の届書を歳入徴収権者に提出しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、口座振替による納付に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(平10規則33・平15規則79・令3規則38・一部改正)
(小切手等の条件)
第22条 政令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手等の支払地は、全国の区域とする。
(平19規則52・令4規則48・一部改正)
(国債又は地方債の利札の取扱い)
第23条 政令第156条第1項第2号に規定する国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額とする。
(平19規則52・一部改正)
(証券の受領拒否)
第24条 会計管理者等は、歳入の納付のため提示された、政令第156条第1項第1号に規定する証券であっても、次に掲げる証券についてはこれを受領してはならない。
(1) 振り出した日から起算して7日を経過している小切手
(2) 発行の日から起算して175日を経過している振替払出証書及び為替証書
(平19規則52・平20規則65・一部改正)
(証券による納付の表示)
第25条 会計管理者等並びに指定金融機関及び収納代理金融機関は、証券による歳入の納付があったときは、納入通知書の各片の余白に「証券受領」の表示をするものとする。この場合において、その金額が納付すべき金額の一部であるときは、証券の金額を付記するものとする。
(平10規則33・平15規則79・平20規則65・平27規則35・一部改正)
(不渡小切手に伴う処理)
第26条 会計管理者等は、指定金融機関から支払を拒絶された小切手(以下「不渡小切手」という。)の返還を受けたときは、速やかに納付者に対し、小切手不渡通知書(様式第8号)により通知し、当該不渡小切手を納付者に返還するとともに、先に交付した領収書の返還を受けるものとする。この場合において、納付に係る小切手が複数であり、当該複数の小切手に不渡小切手が含まれているときは、支払を拒絶された金額を控除した額の領収書を交付するものとする。
(平20規則65・令5規則42・一部改正)
第27条 会計管理者は、指定金融機関から小切手不渡りの通知を受けたときは、当日の収入金額から不渡小切手の金額に相当する金額を控除し、不渡金額控除通知書(様式第9号)を歳入徴収権者及び指定金融機関に送付しなければならない。
(平20規則65・令5規則42・一部改正)
第28条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに不渡小切手の金額に相当する歳入の納付に係る納入通知書を作成し、「小切手不渡分」の表示をして納入義務者に交付しなければならない。
(指定納付受託者の指定等)
第28条の2 指定納付受託者に歳入(法第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金(以下「歳入歳出外現金」という。)を含む。以下この条において「歳入等」という。)を納付させようとする場合において、当該歳入等の納付に係る事務を担当する課長は、当該指定納付受託者の指定に関し、あらかじめ会計管理者に協議するものとする。当該指定を取り消そうとするときも、同様とする。
2 法第231条の2の3第3項の規定による届出があったときは、前項の課長は、速やかに当該届出に係る内容を会計管理者に報告しなければならない。
3 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の15第1項に規定する市長が定める日は、当該指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする日の2週間前の日とする。
(平28規則68・追加、令3規則80・令4規則23・令6規則51・一部改正)
(身分証明書)
第28条の3 法第231条の2の6第4項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第10号)によるものとする。
2 法第243条の2の2第4項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第11号)によるものとする。
(令3規則80・追加、令5規則42・令6規則51・一部改正)
(歳入の徴収又は収納の委託)
第29条 法第243条の2の5第1項に規定する市長が定める歳入等は、次に掲げる歳入とする。
(1) 使用料
(2) 手数料
(3) 賃借料
(4) 物品売払代金
(5) 寄附金
(6) 貸付金の元利償還金
(7) 地方税(当該地方税に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)
(8) 分担金
(9) 負担金
(10) 不動産売払代金
(11) 過料
(12) 損害賠償金(第14号に掲げる遅延損害金を除く。)
(13) 不当利得による返還金
2 歳入徴収権者は、法第243条の2第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により所管に係る歳入の徴収又は収納に関する事務を同項の規定による指定を受けた者に委託したときは、当該指定を受けた者に当該事務の指定公金事務取扱者(法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)である旨の証票を交付しなければならない。
3 法第243条の2第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第114条の規定により歳入の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者が歳入を徴収し、又は収納したときは、速やかに会計管理者又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関に払い込まなければならない。
4 前項の歳入の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、会計管理者の指定する歳入については、領収書の発行を省略することができる。
(平18規則5・平20規則29・平22規則37・平23規則9・令3規則38・令4規則48・令4規則56・令6規則51・一部改正)
2 会計管理者は、前項の規定により歳入簿を作成したときは、当該歳入簿及び当該歳入の収納に係る納入済通知書等を歳入徴収権者に送付するものとする。
(平10規則33・平15規則79・平20規則65・平31規則14・令3規則38・令3規則80・令4規則48・令5規則42・令6規則51・一部改正)
(平20規則65・令3規則38・令3規則80・令5規則42・令6規則51・一部改正)
(督促)
第32条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項又は政令第171条の規定による督促をするときは、滞納整理のための書類を作成し、期限を指定して、納期限後20日以内に、督促状により督促しなければならない。
2 第14条の規定は、督促状における期限の指定について、これを準用する。
(誤払金等の戻入)
第33条 歳出の誤払い若しくは過払いとなった金額又は資金前渡をし、若しくは概算払をし、若しくは指定公金事務取扱者に支出に関する事務を委託した場合の精算残金の徴収については、課長が専決し、又は補助執行するものとする。
4 課長は、戻入命令をしたときは、直ちに戻入命令書又は資金前渡精算書若しくは概算払精算書に関係書類を添付して、会計管理者に送付しなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、課長が不在で緊急を要する誤払いとなった金額等の徴収については、主務の副課長(主務の副課長が不在である場合においては、主務の副課長以外の副課長)が代決し、又は補助執行することができる。
6 前項の規定により代決し、又は補助執行した事項については、速やかに課長に報告しなければならない。
(平20規則65・平22規則37・令3規則80・令5規則42・令6規則51・一部改正)
(歳入欠損の取扱い)
第34条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、当該欠損額について、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
(平20規則65・一部改正)
第3章 支出
(支出命令の権限)
第35条 支出の命令は、課長がこれを専決し、及び補助執行するものとする。ただし、市民センター所長、児童館長、ふれあい歯科診療所長、グリーンツーリズム拠点施設所長及び川越まつり会館長は、所管に属する支出の命令を補助執行するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、課長が不在で緊急を要する支出の命令については、主務の副課長(主務の副課長が不在である場合においては、主務の副課長以外の副課長)が代決し、及び補助執行するものとする。
3 前項の規定により代決し、及び補助執行した事項については、速やかに課長に報告しなければならない。
(平7規則9・平8規則23・平11規則17・平15規則79・平18規則28・平20規則29・平22規則37・平25年規則51・平26規則34・平27規則35・令4規則51・令6規則51・一部改正)
(支出命令)
第36条 前条の規定により支出の命令をする者(以下「支出命令者」という。)は、次に掲げる事項を調査及び確認をした上で、支出負担行為書により支出負担行為をしたものにあっては支出命令書により、その他のものにあっては支出負担行為兼支出命令書(川越市予算の編成及び執行に関する規則第17条第1項に規定する支出負担行為兼支出命令書をいう。)により、支出命令をしなければならない。
(1) 所属年度、会計の別及び歳出科目の区分並びに債権者名及びその印鑑
(2) 支出金額の算定方法
(3) 予算配当残額
(4) 支出の原因となる法令又は契約の内容
(平29規則23・令4規則23・一部改正)
(支出命令の要件)
第37条 支出命令は、債権を有する者からの請求書によらなければならない。この場合において、法人又は団体から提出される請求書については、会計管理者が認めるときを除き、当該法人又は団体の名称及び所在地並びに代表者の職及び氏名を記載し、当該法人又は団体の代表者の印を押印したものでなければならない。
(1) 報酬及び給料並びに職員手当
(2) 報償金及び賞賜金
(3) 広報の配布委託料
(4) 負担金、交付金及び精算を要しない補助金
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による扶助費(以下「生活保護法等扶助費」という。)
(6) 貸付金
(7) 償還金、利子及び割引料並びに還付加算金
(8) 出資金
(9) 積立金
(10) 寄附金
(11) 官公署の納入通知書等により支出するもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することができないもの
3 支出命令者は、支出命令をしたときは、直ちに、支出命令書に請求書その他関係書類を添付して、会計管理者に送付しなければならない。
(1) 報酬、給料及び職員手当(退職手当を除く。) 支給を受ける者の職、氏名、職務の級、号給等を記載した書類
(2) 退職手当 支給を受ける者の退職直前の所属及び職、氏名、支給額等を記載した書類
(3) 旅費及び費用弁償 旅行地、日程、経路、出張者の職及び氏名等を記載した書類
(4) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費 用途、名称、規格、数量、単価等を記載した書類
(5) 役務費(運搬料及び保管料に限る。) 対象となる物品の名称及び数量、運搬又は保管の目的、運搬料又は保管料、運搬区間又は保管場所、運搬年月日又は保管期間等を記載した書類
(6) 委託料 契約の内容、金額等を記載した書類
(7) 使用料及び賃借料 対象となる不動産の地番若しくは所在地又は動産の所有者及び所在地等、使用又は借用の期間、用途及び金額等を記載した書類
(8) 工事請負費 工事の件名、施工場所及び工事費内訳を記載した書類並びに工事検査調書
(9) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。) 対象となる不動産の地番又は所在地、用途、金額等を記載した書類及び移転登記済を証する書類
(10) 負担金、補助及び交付金 支出の理由を記載した書類並びに内訳書及び指令書又は通知書の写し
(11) 貸付金 目的、金額、根拠規定等を記載した書類及び担保確認の書類
(12) 補償金(物件の移転補償金に限る。) 物件の名称、所在地及び移転完了年月日を記載した書類
(13) 償還金、利子及び割引料 債権の名称、記号、番号、元金、利率、償還期限等を記載した書類
(14) 投資及び出資金 目的、金額、根拠規定等を記載した書類及び担保確認の書類
(15) 前各号以外のもの 支出の内容を明らかにした書類
(平11規則17・平20規則44・平20規則65・平22規則37・平26規則57・平29規則23・令2規則15・令3規則80・令5規則42・令6規則51・一部改正)
(支出命令書の取扱い)
第38条 支出命令書は、次に定めるところにより取り扱わなければならない。
(1) 歳出予算科目の細節ごとに作成すること。
(2) 支払期日又は支払予定日(以下この号及び次項において「支払指定日」という。)のある支出命令書は、支払指定日の6日(川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日は、算入しない。)前までに会計管理者に送付すること。
(3) 1件の請求書等の証拠書類で歳出予算科目の細節が2以上にわたるときは、支出命令書に必要事項を記載した内訳書を添えて会計管理者に送付すること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、債権者が1人の場合であって、支出命令書に記載する事項のうち債権者、支払方法、支出区分及び支払指定日が同一であるときは、歳出予算科目が2以上にわたる支出命令書を作成することができる。ただし、歳出予算科目の節が給与、職員手当等又は共済費であるときは、債権者が2人以上の場合であっても、歳出予算科目が2以上にわたる支出命令書を作成することができる。
(平20規則65・平22規則37・平24規則10・平29規則23・令2規則78・令6規則51・令6規則61・一部改正)
(支払)
第39条 会計管理者は、債権者に直接支払をしようとするときは、法第232条の6第1項本文の規定による小切手を振り出すとともに、当該債権者から領収書を徴さなければならない。
2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、支払通知書(様式第20号)を債権者に交付し、指定金融機関の派出所(川越市公金取扱金融機関に関する規則(昭和39年規則第13号)第2条第3号に規定する派出所をいう。)において支払をさせるものとする。
3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせたときは、支払をさせた日ごとに、支払をさせた金額の合計額を券面金額とする払戻請求書を指定金融機関に提出しなければならない。
4 第2項の支払通知書の効力は、当日限りとする。この場合において、会計管理者は、失効した支払通知書に基づき、新たに支払通知書を交付することができる。
(平20規則65・平22規則37・令3規則80・令5規則42・令6規則51・一部改正)
(支払事務取扱時間)
第40条 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。
2 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の取扱時間を変更することができる。
(平20規則65・一部改正)
(領収印)
第41条 支払に関して徴する領収書の印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、代理人が領収する場合、印鑑を紛失した場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、会計管理者等は、委任状その他当該理由を証明すべき書類を徴さなければならない。
(平20規則65・一部改正)
(小切手帳及び公印の保管)
第42条 会計管理者は、小切手帳及び会計管理者印を、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(平20規則65・一部改正)
(小切手に関する事務)
第43条 会計管理者は、次に掲げる事務を自ら行わなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、第2号に規定する事務については、会計管理者が指定する職員に行わせることができる。
(1) 会計管理者印の保管
(2) 小切手帳の作成及び保管
(平20規則65・一部改正)
(小切手帳)
第44条 小切手帳は、年度別及び会計別に各1冊を使用するものとする。ただし、2会計以上について、小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(平20規則65・一部改正)
(記載事項の訂正)
第45条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、2線で当該訂正部分を消し、横書きの場合にあっては上に、縦書きの場合にあっては上記に正規の事項を記載し、かつ、当該訂正箇所の上部余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者印を押印しなければならない。
(平20規則65・一部改正)
(小切手番号)
第46条 小切手には、小切手帳の使用区分ごとに一会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第47条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときに行わなければならない。
(書損小切手の取扱い)
第48条 書損等により小切手が使用できなくなったときは、当該小切手に斜線を引き、かつ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手振出済通知書)
第49条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その都度小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
(平20規則65・一部改正)
(小切手の交付)
第50条 会計管理者は、小切手を受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
(平20規則65・一部改正)
(小切手の整理)
第51条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(平20規則65・一部改正)
(使用済小切手原符等の保存)
第52条 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し、及び保存しておかなければならない。
2 会計管理者は、現に使用中の小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返還し、受領書を徴した上、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しなければならない。
(平20規則65・令4規則23・一部改正)
(支払期限経過小切手に係る支払)
第53条 会計管理者が振り出した小切手が、その振出日の翌日から起算して1年を経過し、その所持人から当該小切手を添えて支払請求があった場合は、会計管理者は、これを調査し、支払うべきものと認められるときは、その手続をしなければならない。
2 前項の場合において、小切手所持人が小切手を喪失のため提出できないときは、会計管理者は、当該紛失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
(平20規則65・一部改正)
(口座振替の方法による支払)
第54条 政令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関その他市長が特に必要と認めた金融機関とする。
(令4規則48・一部改正)
(口座振替の申出書の送付)
第55条 課長は、債権者から口座振替の申出を受けたときは、当該申出に係る文書を支出命令書に添付して会計管理者に送付しなければならない。
(平20規則65・一部改正)
(口座振替による支払手続)
第56条 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、「口座振替」の表示をした支払通知書及び指定金融機関の振替依頼書を指定金融機関に送付しなければならない。ただし、通信回線を利用し、振替依頼書の内容を送信する場合及び債権者の交付した納付書等を送付する場合は、指定金融機関への振込依頼書の送付を要しない。
(平20規則65・平22規則37・平28規則42・一部改正)
(領収書に代わる書類)
第57条 口座振替の方法により支払をしたときは、指定金融機関の振込受付書(当該振込受付書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をもって債権者の領収書に代えるものとする。
(平22規則37・一部改正)
(資金前渡)
第58条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものの購入等に要する経費
(2) 交際費
(3) 選挙に要する経費で、投票、開票及び選挙会の当日支払を必要とするもの
(4) 小荷物運送料及び郵便料(料金後納分を除く。)並びに印紙類の購入に要する経費
(5) 有料道路通行料、駐車料、会場使用料及び有料施設入場料
(6) 修学旅行及び校外教育活動に要する経費
(7) 負担金並びに試験及び検査の申請手数料
(8) 自動車重量税印紙の購入に要する経費
(9) 災害弔慰金及び災害見舞金
(10) 賠償金
(11) 長寿祝い金
(平17規則45・平21規則22・平22規則37・一部改正)
(前渡する資金の限度)
第59条 前渡する資金の限度は、次に掲げるとおりとする。
(1) 常時必要とする経費 1箇月分以内の予定経費
(2) 随時必要とする経費 所要の経費
(前渡資金の管理)
第60条 資金前渡を受けた者(以下「資金前渡担当者」という。)は、その現金を金融機関に預金する等確実な方法で管理しなければならない。ただし、直ちに支払をする場合又は預金して保管することが適当でない場合は、この限りでない。
2 前項の規定により預金した場合の預金利子は、歳入として所定の手続を行い、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。
(平27規則35・一部改正)
(前渡資金の支払)
第61条 資金前渡担当者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求が正当であるか、及び資金前渡を受けた目的に適合するかを調査及び確認をした上で、支払い、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難い場合は、支払を証明する書類をもって領収書に代えることができる。
(令4規則23・一部改正)
(1) 第59条第1号に規定する経費に係る資金 翌月5日までに、資金前渡精算書に証拠書類を添付し、支出命令者を経由して会計管理者に提出すること。
(2) 第59条第2号に規定する経費に係る資金 事務の終了後5日以内に、資金前渡精算書に証拠書類を添付し、支出命令者を経由して会計管理者に提出すること。
2 前項各号に規定する精算によることが困難な場合については、資金前渡担当者は、会計管理者との協議により、別に定める方法による精算をしなければならない。
(平20規則65・平22規則37・一部改正)
(資金前渡の制限)
第63条 資金前渡担当者は、前条の精算を終えた後でなければ、同一の事項について資金の前渡を受けることができない。ただし、緊急やむを得ないと会計管理者が認める場合は、この限りでない。
(平20規則65・一部改正)
(資金前渡担当者の交代)
第64条 資金前渡担当者が人事異動又は退職したときは、前渡を受けている資金を精算しなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、精算をせず、当該資金前渡担当者から後任の資金前渡担当者に現金帳簿、証ひょう書類等を引き継ぐことにより、精算に代えることができる。
2 課長は、資金前渡担当者が死亡又は事故により自ら精算することができないときは、他の者をして精算させなければならない。
(平20規則65・一部改正)
(概算払)
第65条 政令第162条第6号の規定による規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 保険料
(2) 委託料
(3) 扶助費
(4) 法令に基づく福祉施設への入所の委託の措置に要する経費
(5) 賠償金
(6) 土地又は家屋の買収又は収用により移転することが必要となった家屋又は物件の移転料
(平11規則17・平18規則79・平22規則37・一部改正)
(概算払の精算)
第66条 概算払を受けた者は、当該経費に係る事務の終了後5日以内に、概算払精算書に証拠書類を添付し、支出命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。
(平20規則65・平22規則37・一部改正)
(前金払)
第67条 政令第163条第8号の規定による規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保険料
(2) 前金で支払う場合に割引を得られる経費
(3) 公社及び公団に対して支払う経費
(4) 有線テレビジョン放送の受信料
(5) 使用料で市長が指定するもの
(平22規則37・一部改正)
(繰替払)
第68条 会計管理者等又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関は、繰替払をしたときは、繰替使用計算書(様式第21号)に債権者の領収書その他証拠となる書類を添付して、支出命令者に送付しなければならない。
2 支出命令者は、繰替使用計算書の送付を受けたときは、直ちに繰替使用額の補填の手続をしなければならない。
(平20規則65・平23規則9・平28規則42・平29規則23・令3規則80・令5規則42・令6規則51・一部改正)
(誤納金又は過納金の取扱い)
第69条 誤納又は過納となった収入金がある場合は、これを納入者に還付する。ただし、納入者に未納に係る納入金がある場合は、これに充当することができる。
(支出の整理)
第70条 会計管理者は、その日の支出事務が終了したときは、支出に係る証拠書類を年度及び会計の別に整理し、関係帳簿に記録した後、これを編集し、保存しなければならない。
(平20規則65・一部改正)
(支出に関する事務の委託)
第71条 法第243条の2第1項の規定による支出に関する事務の委託に係る伺いの文書は、会計管理者に合議しなければならない。
2 法第243条の2の6第3項の規定による支出の結果の報告は、支出に関する事務の指定公金事務取扱者が、委託に係る支出事務の完了後5日(常時支払を必要とする経費についての委託のときは、前月分について翌月5日)以内に、精算調書を作成し、受託金支払計算書、債権者の領収書その他支払を証明する書類を添付して、支出命令者の確認を受け、会計管理者に提出することにより行うものとする。
(平20規則65・令6規則51・一部改正)
第4章 振替
(振替の範囲)
第72条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。
(1) 会計相互間又は会計内の収入支出
(2) 政令第146条第1項及び法第220条第3項ただし書の規定による繰越金並びに歳計剰余金の繰越し
(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出
(4) 基金と会計との間の収入支出
(振替手続)
第73条 振替による収入支出をしようとするときは、支出命令者は、支出命令書に振替の旨を指定し、会計管理者に送付しなければならない。
(平20規則65・平28規則42・令3規則80・令5規則42・令6規則51・一部改正)
第5章 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(歳入歳出外現金の整理区分等)
第74条 歳入歳出外現金は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 公営住宅敷金
エ 公売保証金
オ その他の保証金
(2) 保管金
ア 所得税
イ 市県民税及び森林環境税並びにその附帯金
ウ 徴収受託金
エ 共済組合掛金
オ 遺留金
カ その他の保管金
(3) 公売代金
2 歳入歳出外現金の年度区分は、現に出納した日の属する年度によるものとする。
3 会計管理者は、年度内に払出しを終わらない歳入歳出外現金があるときは、振替の例により直ちに翌年度の歳入歳出外現金に繰り越さなければならない。
4 歳入歳出外現金に属する現金の保管により生じた利子は、法令又は契約に特別の定めがあるものを除き、一般会計の歳入金とする。
(平20規則29・平20規則65・平26規則34・令6規則51・一部改正)
(歳入歳出外現金の受払手続)
第75条 課長は、歳入歳出外現金を受け入れるときは、納付書(様式第24号)を納入者に交付し、これを会計管理者に提出させなければならない。
2 会計管理者は、納付書及び歳入歳出外現金と引換えに、納入者に預かり証(様式第25号)を交付するものとする。
3 歳入歳出外現金の払出しは、当該歳入歳出外現金を受け入れた課長が交付する還付請求書(様式第26号)及び当該払出しを受けようとする者(法人又は団体にあっては、その代表者)が署名し、又は記名押印した預かり証を会計管理者に提出し、これと引換えに行うものとする。ただし、会計管理者が特に認める場合は、この限りでない。
5 会計管理者は、即日還付を要する保証金にあっては、受入れ及び払出しの手続を省略することができる。
(平13規則29・全改、平20規則29・平20規則65・平28規則42・令3規則38・令3規則80・令5規則42・令6規則51・一部改正)
(保管有価証券の整理区分等)
第76条 保管有価証券(市が保有する有価証券で市の所有に属しないものをいう。以下同じ。)は、次の区分によって整理するものとする。
(1) 担保証券
(2) 保証証券
(3) 保管証券
2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めるときは、指定金融機関に寄託することができる。
3 第74条第3項の規定は、保管有価証券の年度区分について準用する。
4 保管有価証券は、券面金額によって整理するものとする。
(平20規則65・一部改正)
(保管有価証券の受払手続)
第77条 課長は、保管有価証券を受け入れるときは、納付書を納入者に交付し、これを会計管理者に提出させなければならない。
2 会計管理者は、納付書及び保管有価証券と引換えに、納入者に預かり証を交付するものとする。
3 保管有価証券の払出しは、当該保管有価証券を受け入れた課長が交付する還付請求書に、当該払出しを受けようとする者(法人又は団体にあっては、その代表者)が署名し、又は記名押印した預かり証を会計管理者に提出し、これと引換えに行うものとする。
(平13規則29・全改、平20規則65・平28規則42・令3規則80・一部改正)
第6章 財産の記録管理
(財産調書の作成)
第78条 課長は、毎年3月31日現在における所管に属する公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、翌年度の6月10日までに、会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときはその都度報告を徴することができる。
(平20規則65・一部改正)
第7章 決算
(決算資料の提出)
第79条 会計管理者は、歳入歳出決算及び歳入歳出決算事項別明細書の作成に当たり、課長から資料の提出を求めることができる。
2 課長は、前項の規定により会計管理者から資料の提出を求められたときは、指定された期日までに提出しなければならない。
(平20規則65・一部改正)
(決算見込額の報告)
第80条 会計管理者は、会計年度経過後、速やかに決算の見込額に関する調書を作成し、市長に報告しなければならない。
(平20規則65・一部改正)
第8章 帳簿
(会計管理者の帳簿)
第81条 会計管理者は、次の帳簿を備えて整理しなければならない。
(1) 公金出納日計表
(2) 小切手整理簿
(3) 基金整理簿
(平20規則65・一部改正)
(課長の帳簿)
第82条 課長は、次の帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。
(1) 調定書綴
(2) 歳入簿綴
(3) 支出負担行為綴
(4) 支出命令書綴
(5) 保管有価証券整理簿
(令5規則42・一部改正)
(出納員の帳簿)
第83条 出納員は、現金出納簿その他必要な帳簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。
(資金前渡担当者の帳簿)
第84条 資金前渡担当者は、現金出納簿その他必要な帳簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。ただし、随時必要とする経費にあっては、この限りでない。
(平27規則35・追加)
(帳簿の調製)
第85条 帳簿は、毎年度調製しなければならない。ただし、紙数の少ないもの又は特別の事由のあるものは、1冊の帳簿に年度区分を明確にして使用することができる。
(平19規則52・一部改正、平27規則35・旧第84条繰下)
第9章 事務引継ぎ
(出納員等の事務引継ぎ)
第86条 出納員及び現金取扱員に異動があった場合において、前任者は、当該異動原因発生の日から5日以内に当該事務について後任者に引き継がなければならない。
3 会計管理者は、必要と認めるときは職員を指定して、事務引継ぎに立ち会わせることができる。
(平20規則65・平22規則37・一部改正、平27規則35・旧第85条繰下、平28規則42・令3規則80・令4規則23・令5規則42・令6規則51・一部改正)
第10章 検査
(検査)
第87条 会計管理者は、出納員、現金取扱員及び資金前渡担当者の会計事務について、随時検査をすることができる。
(平27規則35・追加)
(検査方法)
第88条 会計管理者は、法第243条の2第8項、政令第168条の4第1項及び前条に規定する検査その他会計事務に関して必要と認める検査を行おうとする場合は、所属職員のうちから検査員を指定して検査を行うものとする。
(平18規則5・平20規則29・平20規則65・一部改正、平27規則35・旧第86条繰下・一部改正、令4規則56・令6規則51・一部改正)
(検査報告)
第89条 検査員は、検査終了後10日以内に検査に係る文書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。ただし、検査中において特に報告する必要があると認める事項があるときは、意見を付して市長に報告することができる。
(平20規則65・一部改正、平27規則35・旧第87条繰下)
第11章 監督責任及び保管責任
(監督責任)
第90条 会計管理者は、現金及び有価証券の出納保管事務について、出納員及び現金取扱員を監督しなければならない。
(平20規則65・一部改正、平27規則35・旧第88条繰下)
(保管責任)
第91条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡担当者は、その保管する現金、小切手帳及び有価証券の保管について、善良な管理を怠ってはならない。
(平20規則65・一部改正、平27規則35・旧第89条繰下)
(平20規則65・一部改正、平27規則35・旧第90条繰下、令2規則78・令3規則80・令5規則42・令6規則51・一部改正)
第12章 補則
(首標金額の標示)
第93条 収支に関する書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の符号を付すものとする。ただし、歳入徴収権者又は支出命令者がやむを得ないと認めるときは、漢数字を用いることができるものとし、頭初に「金」の文字を付すものとする。
(平27規則35・旧第91条繰下)
(記載事項の訂正)
第94条 収支に関する書類のうち会計管理者が別に指定するものの記載事項(首標金額を除く。)を訂正しようとするときは、2線で当該訂正部分を消し、横書きの場合にあっては上、縦書きの場合にあっては上記に正規の事項を記載し、及び証印しなければならない。この場合において、訂正した文字等が読めるようにしておかなければならない。
(平20規則65・一部改正、平27規則35・旧第92条繰下)
(外国文の書類等)
第95条 収支に関する証書類で外国語で記載されたものについては、その日本語による訳文を添付しなければならない。
2 外国人の発行する収支に関する証書類の自署は、記名押印とみなして処理する。
(平27規則35・旧第93条繰下)
附則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 川越市会計規則(昭和39年規則第7号)は、廃止する。
3 この規則の施行の日以後における平成5年度以前の会計年度に属する会計事務の処理については、なお従前の例による。
4 川越市出納員事務取扱規則(昭和37年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 川越市公金取扱金融機関に関する規則(昭和39年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 手数料の現金徴収に関する規則(昭和43年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 川越市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(昭和50年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 川越市費用弁償及び旅費支給条例施行規則(昭和53年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年8月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第9号)抄
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第47号)抄
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第10号)抄
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第15号)抄
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第17号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第33号)抄
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第33号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日規則第52号)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
2 手数料の現金徴収に関する規則(昭和43年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年3月31日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第34号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月20日規則第51号)抄
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第29号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月19日規則第45号)
この規則は、平成14年7月21日から施行する。
附則(平成14年11月29日規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年2月26日規則第6号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第79号)
この規則中第1条の規定は平成15年4月1日から、第2条の規定は平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年9月26日規則第106号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月28日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第25号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第38号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月1日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第79号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第52号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第44号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第65号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に市が発行した文書で収入役の表示があるものの当該収入役の表示は、会計管理者の表示とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第37号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月14日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月15日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月14日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月3日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月9日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月31日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月29日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第16号)
この規則は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第19号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第51号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第34号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第57号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第58号)抄
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第35号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 川越市出納員事務取扱規則(昭和37年規則第14号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月22日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第14号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市会計規則様式第6号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第12号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年5月22日規則第41号)
1 この規則は、令和2年6月8日から施行する。
2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の川越市こども医療費支給に関する条例施行規則様式第6号又は第5条の規定による改正前の川越市会計規則様式第6号若しくは様式第8号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第78号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表障害者福祉課の項の改正規定、同項の次に次のように加える改正規定、同表保育課の項の次に次のように加える改正規定、同表療育支援課の項の改正規定、同表環境施設課の項の改正規定、同項の次に次のように加える改正規定、同表農政課の項の改正規定、同項の次に次のように加える改正規定、同表公園整備課の項の改正規定、同表教育委員会の部中央図書館の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第12号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年1月12日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月14日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表収税課の項の改正規定、同表収納対策課の項の改正規定、同表高齢者いきがい課の項の改正規定、同表介護保険課の項の改正規定、同表保育課の項の改正規定、同表観光課の項の改正規定、同項の次に次のように加える改正規定、同表教育委員会の部教育財務課の項の次に次のように加える改正規定及び同部教育指導課の項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第80号)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の第28条の2第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第48号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第22条及び第54条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和4年11月22日規則第51号)
この規則は、令和4年11月24日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第56号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第42号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の川越市会計規則の規定(別表に係る部分を除く。)は、令和5年度以後の会計年度に属する会計事務の処理について適用し、令和4年度の会計年度に属する会計事務の処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月9日規則第48号)
この規則は、令和5年5月11日から施行する。
附則(令和6年2月2日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第51号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第20号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年7月29日規則第61号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。ただし、別表グリーンツーリズム拠点施設の項委任を受ける事務の欄3の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平15規則79・全改、平15規則106・平16規則25・平16規則38・平17規則45・平17規則70・平18規則5・平18規則28・平19規則32・平20規則29・平20規則39・平20規則44・平21規則22・平22規則8・平22規則37・平22規則45・平22規則54・平22規則58・平22規則63・平23規則9・平23規則31・平23規則37・平24規則6・平24規則16・平24規則19・平24規則24・平24規則56・平25年規則51・平26規則34・平26規則57・平26規則58・平27規則35・平28規則42・平29規則23・平30規則8・平31規則14・令2規則15・令2規則41・令2規則78・令3規則38・令3規則68・令4規則23・令4規則51・令5規則42・令5規則48・令6規則51・令6規則61・一部改正)
設置課所 | 出納員に充てる職名 | 委任を受ける事務 | 現金取扱員に充てる職員 | |
広報室 | 室長 | 川越市案内図の頒布代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
政策企画課 | 課長 | 川越市総合計画図書等の頒布代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
総務課 | 課長 | 1 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)の規定による公文書の写しの交付に伴う実費の収納事務 2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による開示請求に係る個人情報が記録された文書等の写しの交付に伴う実費の収納事務 3 川越市行政手続条例(平成9年条例第3号)の規定による資料、調書及び報告書の写しの交付に伴う実費の収納事務 4 川越市行政不服審査法施行条例(平成28年条例第2号)に規定する手数料の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
職員課 | 課長 | 職員の給与に係る出納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
財政課 | 課長 | 寄附金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
管財課 | 課長 | 1 入札保証金及び契約保証金のうち所管に係るものの受払事務 2 本庁舎における公衆電話利用料の回収による収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
市民税課 | 課長 | 1 川越市手数料条例(平成12年条例第3号)に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 2 原動機付自転車等標識再交付弁償金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
資産税課 | 課長 | 1 川越市手数料条例及び川越市租税特別措置法関係手数料条例(平成12年条例第5号)に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 2 公開用路線価図の複写代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
収税課 | 課長 | 1 川越市税条例(昭和29年条例第19号)に規定する徴収金の収納事務 2 徴収委託による徴収金の収納事務 3 川越市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 4 川越市国民健康保険税条例(昭和34年条例第19号)に規定する徴収金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
収納対策課 | 課長 | 1 川越市税条例に規定する徴収金の収納事務 2 徴収委託による徴収金の収納事務 3 川越市国民健康保険税条例に規定する徴収金の収納事務 4 川越市介護保険条例(平成12年条例第14号)に規定する保険料の収納事務 5 川越市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第10号)に規定する保険料の収納事務 6 川越市保育料等に関する条例(平成27年条例第18号)に規定する市立保育所及び特定保育所における保育料並びに市立保育所における時間外保育料及び一時預かり保育料の収納事務 7 川越市農業集落排水事業分担金条例(平成10年条例第31号)に規定する分担金の収納事務 8 川越市農業集落排水処理施設条例(平成17年条例第45号)に規定する使用料の収納事務 9 生活保護法等扶助費の戻入及び返還金の収納事務 10 川越市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(平成15年規則第62号)に規定する償還金の収納事務 11 川越市市営住宅条例(平成9年条例第6号)及び川越市再開発住宅店舗条例(昭和57年条例第16号)に規定する家賃等の収納事務 12 川越市育英資金貸付基金条例(昭和40年条例第28号)に規定する償還金の収納事務 13 川越市学童保育室条例(昭和49年条例第36号)に規定する保育料の収納事務 14 学校給食費の収納事務 15 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する保険給付等に係る不当利得の返納金の収納事務 16 川越市保育所設置及び管理条例(昭和54年条例第8号)別表の保育所の職員又は園児に係る給食費の収納事務 17 児童扶養手当の過払い分の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
市民センター | 所長 | 1 川越市戸籍法関係手数料条例(平成12年条例第4号)に規定する手数料の収納事務 2 川越市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定に基づき徴収する個人番号カードの発行手数料の収納事務 4 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の規定に基づき徴収する個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行手数料の収納事務 5 かわごえ市民カードの再交付に伴う実費の収納事務 6 川越市案内図の頒布代金の収納事務 7 川越市税条例及び川越市国民健康保険税条例に規定する徴収金の収納事務 8 1から6までに規定する以外の税外収入の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
広聴課 | 課長 | 婚活イベント参加代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
防犯交通・安全課 | 課長 | 川越市自転車放置防止条例(昭和62年条例第1号)に規定する放置自転車の撤去及び保管に係る費用の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
市民課 | 課長 | 1 川越市戸籍法関係手数料条例に規定する手数料の収納事務 2 川越市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づき徴収する個人番号カードの発行手数料の収納事務 4 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定に基づき徴収する個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行手数料の収納事務 5 かわごえ市民カードの再交付に伴う実費の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
川越駅西口連絡所 | 所長 | 1 川越市戸籍法関係手数料条例に規定する手数料の収納事務 2 川越市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づき徴収する個人番号カードの発行手数料の収納事務 4 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定に基づき徴収する個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行手数料の収納事務 5 かわごえ市民カードの再交付に伴う実費の収納事務 6 川越市案内図の頒布代金の収納事務 7 川越市税条例及び川越市国民健康保険税条例に規定する徴収金の収納事務 8 1から6までに規定する以外の税外収入の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
斎場 | 場長 | 1 川越市斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさと条例(平成28年条例第43号)に規定する使用料の収納事務 2 葬祭用品の販売代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
文化芸術振興課 | 課長 | 1 文化事業の入場料の収納事務 2 川越市美術展覧会目録冊子の頒布代金の収納事務 3 川越市美術展覧会出品料の収納事務 4 文芸誌の頒布代金の収納事務 5 講座受講者負担金の収納事務 6 川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設における公衆電話利用料の回収による収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
スポーツ振興課 | 課長 | 1 スポーツ教室参加者負担金の収納事務 2 川越武道館条例(昭和49年条例第37号)に規定する使用料の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
国際文化交流課 | 課長 | 講座受講者負担金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
美術館 | 館長 | 1 川越城本丸御殿の設置及び管理条例(昭和43年条例第17号)に規定する入館料の収納事務 2 川越市蔵造り資料館条例(昭和58年条例第25号)に規定する入館料の収納事務 3 川越市立博物館条例(平成元年条例第34号)に規定する入館料の収納事務 4 川越市立美術館条例(平成14年条例第20号)に規定する観覧料及び使用料の収納事務 5 川越まつり会館条例(平成15年条例第26号)に規定する観覧料の収納事務 6 芸術文化関係刊行物の頒布代金及び送料の収納事務 7 美術館における製作品の販売代金及び送料の収納事務 8 公衆電話利用料の回収による収納事務 9 講座受講者負担金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
福祉推進課 | 課長 | 1 川越市災害見舞金等支給要綱(昭和52年告示第61号)に規定する災害見舞金等の出納事務 2 川越市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第31号)に規定する償還金の収納事務 3 川越市被災市民に対する援護特別資金貸付要綱(平成10年9月4日市長決裁)の規定による償還金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
生活福祉課 | 課長 | 1 生活保護法等扶助費の支給事務 2 生活保護法等扶助費の戻入及び返還金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
障害者福祉課 | 課長 | 1 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する費用の収納事務 2 特別障害者手当及び在宅心身障害者手当の過払い分の収納事務 3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する費用の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
みよしの支援センター | 所長 | 1 みよしの支援センターにおける製作品の販売代金及び委託加工賃の収納事務 2 みよしの支援センターにおける職員等の給食費の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
地域包括ケア推進課 | 課長 | 川越市老人福祉施設の措置に要する費用の徴収に関する規則(昭和55年規則第27号)に規定する徴収金のうち所管に係るものの収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
高齢者いきがい課 | 課長 | 1 川越市長寿祝い金支給条例(平成21年条例第22号)に規定する長寿祝い金の出納事務 2 川越市生活管理指導員等派遣事業実施要綱(平成12年3月31日市長決裁)に規定する利用者負担金の収納事務 3 川越市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年3月31日市長決裁)に規定する利用者負担金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
介護保険課 | 課長 | 川越市介護保険条例に規定する保険料の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
こども政策課 | 課長 | 1 児童手当の過払い分の収納事務 2 川越市遺児手当支給条例(昭和47年条例第13号)に規定する遺児手当の過払い分の収納事務 3 川越市こども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第27号)に規定するこども医療費の返還金の収納事務 4 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成4年条例第19号)に規定するひとり親家庭等医療費の返還金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
こども育成課 | 課長 | 1 川越市児童館条例(昭和58年条例第17号)に規定する観覧料の収納事務 2 川越市児童センター こどもの城における公衆電話利用料の回収による収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
保育課 | 課長 | 1 川越市保育料等に関する条例に規定する市立保育所及び特定保育所における保育料並びに市立保育所における時間外保育料及び一時預かり保育料の収納事務 2 川越市保育所設置及び管理条例別表の保育所の職員又は園児に係る給食費の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
保育園 | 園長 | 1 川越市保育料等に関する条例に規定する市立保育所及び特定保育所における保育料並びに市立保育所における時間外保育料及び一時預かり保育料の収納事務 2 川越市保育所設置及び管理条例別表の保育所の職員又は園児に係る給食費の収納事務 3 独立行政法人日本スポーツ振興センター法に規定する災害共済給付に係る共済掛金についての保護者負担金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
こども家庭課 | 課長 | 1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する費用の収納事務 2 児童扶養手当の過払い分の収納事務 3 川越市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に規定する償還金の収納事務 4 川越市父子家庭貸付事業実施要綱(平成22年3月16日市長決裁)に規定する償還金の収納事務 5 川越市子育て短期支援事業要綱(平成26年4月1日市長決裁)に規定する利用者負担金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
児童発達支援センター | 所長 | 1 川越市児童発達支援センター条例(平成30年条例第61号)に規定する川越市児童発達支援センターの利用に係る費用の収納事務 2 川越市児童発達支援センターにおける職員等の給食費の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
ふれあい歯科診療所 | 所長 | 川越市ふれあい歯科診療所条例(平成23年条例第25号)に規定する使用料及び手数料の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
国民健康保険課 | 課長 | 国民健康保険法に規定する保険給付等に係る不当利得の返納金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
高齢・障害医療課 | 課長 | 1 川越市後期高齢者医療に関する条例に規定する保険料の収納事務 2 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第37号)に規定する医療費助成金の返還金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
保健総務課 | 課長 | 川越市衛生関係事務手数料条例(平成14年条例第31号)に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
保健予防課 | 課長 | 川越市保健所条例(平成14年条例第30号)に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
食品・環境衛生課 | 課長 | 1 川越市衛生関係事務手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 2 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(平成10年埼玉県条例第19号)の規定により引き取られ、又は収容された犬、猫等の返還に係る費用の収納事務 3 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定により抑留された犬の返還に係る費用の収納事務 4 川越市情報公開条例の規定による公文書の写しの交付に伴う実費の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
衛生検査課 | 課長 | 川越市保健所条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
健康管理課 | 課長 | 検診実費徴収金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
環境政策課 | 課長 | 1 川越市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 2 環境政策課における図書等の頒布代金の収納事務 3 川越市緑の基金募金箱に係る現金収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
産業廃棄物指導課 | 課長 | 1 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例(平成7年条例第15号)に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 2 川越市使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料条例(平成16年条例第10号)に規定する手数料の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
資源循環推進課 | 課長 | 1 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 2 川越市路上喫煙の防止に関する条例(平成18年条例第41号)に規定する過料の収納事務 3 資源循環推進課における製作品、再生品及び再利用品の頒布代金の収納事務 4 環境施設課において製作する土壌改良材の頒布代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
環境施設課 | 課長 | ごみ焼却施設及び最終処分場の維持管理に関する記録の閲覧要領(平成23年4月1日部長決裁)に規定する記録の写しの交付に伴う実費の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
東清掃センター | 所長 | 1 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 2 ごみ焼却施設及び最終処分場の維持管理に関する記録の閲覧要領に規定する記録の写しの交付に伴う実費の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
資源化センター | 所長 | 1 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 2 ごみ焼却施設及び最終処分場の維持管理に関する記録の閲覧要領に規定する記録の写しの交付に伴う実費の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
産業振興課 | 課長 | 1 川越駅東口公共地下駐車場条例(平成2年条例第12号)に規定する使用料の収納事務 2 川越市計量法関係手数料条例(平成14年条例第40号)に規定する手数料の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
農政課 | 課長 | 1 川越市農業集落排水事業分担金条例に規定する分担金の収納事務 2 川越市農業集落排水処理施設条例に規定する使用料の収納事務 3 図録の頒布代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
グリーンツーリズム拠点施設 | 所長 | 1 川越市グリーンツーリズム拠点施設条例(令和4年条例第14号)に規定する使用料の収納事務 2 農業体験参加代金等の収納事務 3 浴室の使用に伴う実費の収納事務 4 コインロッカーの使用に伴う実費の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
観光課 | 課長 | 川越市行政財産の使用料に関する条例(平成4年条例第26号)に規定する南北駐車場の使用料の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
川越まつり会館 | 館長 | 1 川越市本丸御殿の設置及び管理条例に規定する入館料の収入事務 2 川越市蔵造り資料館条例に規定する入館料の収納事務 3 川越市立博物館条例に規定する入館料の収納事務 4 川越市立美術館条例に規定する観覧料の収納事務 5 川越まつり会館条例に規定する観覧料の収納事務 6 川越市旧山崎家別邸条例(平成28年条例第20号)に規定する入場料の収納事務 7 博物館関係刊行物の頒布代金の収納事務 8 文化財関係刊行物の頒布代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
都市計画課 | 課長 | 川越市地図及び図録の頒布代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
公園管理事務所 | 所長 | 川越市都市公園条例(平成17年条例第25号)に規定する使用料及び占用料の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
建設管理課 | 課長 | 1 川越市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 2 川越市情報公開条例の規定による公文書の写しの交付に伴う実費の収納事務 3 個人情報の保護に関する法律の規定による開示請求に係る個人情報が記録された文書等の写しの交付に伴う実費の収納事務 4 川越市自由通路有料広告取扱要領(平成29年11月27日市長決裁)に規定する広告料の収納事務 5 境界資料等の複写代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
河川課 | 課長 | 1 川越市普通河川管理条例(昭和47年条例第15号)に規定する占用料等の滞納に係る徴収金の収納事務 2 川越市準用河川占用料条例(平成12年条例第11号)に規定する占用料等の滞納に係る徴収金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
建築住宅課 | 課長 | 川越市市営住宅条例及び川越市再開発住宅店舗条例に規定する家賃等の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
会計室 | 室長 | 川越市介護保険条例及び川越市後期高齢者医療に関する条例に規定する保険料以外の税外収入の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
教育委員会 | 教育総務課 | 課長 | 川越市育英資金貸付基金条例に規定する償還金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 |
教育財務課 | 課長 | 1 川越市学童保育室条例に規定する保育料の収納事務 2 学童保育室に入室する児童に係る保険料の収納事務 3 就学援助事務における扶助費の戻入事務 | あらかじめ指定する職員 | |
地域教育支援課 | 課長 | 講座受講者負担金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
文化財保護課 | 課長 | 文化財関係刊行物の頒布代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
公民館 | 館長 | 1 川越市公民館使用条例(昭和39年条例第54号)に規定する使用料の収納事務 2 川越市学校施設使用料条例(平成13年条例第30号)に規定する使用料の収納事務 3 社会教育関係刊行物等の頒布代金の収納事務 4 公衆電話利用料の回収による収納事務 5 川越市公民館使用条例に規定する使用料の収納事務の委託を受けた者から当該使用料の払込みを受ける事務 | あらかじめ指定する職員 | |
中央図書館 | 館長 | 1 川越市立図書館資料複写サービス実施要領(昭和59年10月31日教育長決裁)に規定する複写代金の収納事務 2 図書館関係刊行物の頒布代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
西図書館 | 館長 | 1 川越市立図書館資料複写サービス実施要領に規定する複写代金の収納事務 2 公衆電話利用料の回収による収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
川越駅東口図書館 | 館長 | 川越市立図書館資料複写サービス実施要領に規定する複写代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
高階図書館 | 館長 | 川越市立図書館資料複写サービス実施要領に規定する複写代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
博物館 | 館長 | 1 川越城本丸御殿の設置及び管理条例に規定する入館料及び使用料の収納事務 2 川越市蔵造り資料館条例に規定する入館料の収納事務 3 川越市立博物館条例に規定する入館料の収納事務 4 川越市立美術館条例に規定する観覧料の収納事務 5 川越まつり会館条例に規定する観覧料の収納事務 6 博物館関係刊行物の頒布代金の収納事務 7 文化財関係刊行物の頒布代金の収納事務 8 講座受講者負担金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
学校管理課 | 課長 | 特別支援教育就学奨励費事務における扶助費の戻入事務 | あらかじめ指定する職員 | |
教育指導課 | 課長 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に規定する災害共済給付に係る共済掛金についての保護者負担金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
学校給食課 | 課長 | 学校給食費の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
市立高等学校 | 事務長 | 川越市立川越高等学校授業料等徴収条例(平成7年条例第20号)に規定する授業料、入学料及び入学選考手数料の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | |
議会 | 庶務課 | 課長 | 1 川越市議会政務活動費交付条例施行規程(平成13年市議会規程第2号)に規定する収支報告書等の写しの交付に伴う実費の収納事務 2 川越市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第18号)の規定による開示請求に係る個人情報が記録された文書等の写しの交付に伴う実費の収納事務 | あらかじめ指定する職員 |
(令5規則42・全改)
(令5規則42・全改)
(令5規則42・全改)
(令5規則42・全改)
(令5規則42・全改)
(令5規則42・全改)
(令5規則42・全改)
(令4規則24・全改、令5規則42・旧様式第10号繰上)
(平20規則65・一部改正、令5規則42・旧様式第11号繰上)
(令3規則80・追加、令5規則42・旧様式第12号繰上)
(令6規則51・追加)
(令2規則78・全改、令3規則80・旧様式第12号繰下、令5規則42・旧様式第13号繰上、令6規則51・旧様式第11号繰下)
(令5規則42・追加、令6規則51・旧様式第12号繰下)
(令5規則42・追加、令6規則51・旧様式第13号繰下)
(令5規則42・全改、令6規則51・旧様式第14号繰下)
(令5規則42・全改、令6規則51・旧様式第15号繰下)
(令5規則42・全改、令6規則51・旧様式第16号繰下)
(令5規則42・全改、令6規則51・旧様式第17号繰下)
(令4規則24・全改、令5規則42・旧様式第19号繰上、令6規則51・旧様式第18号繰下)
(令6規則51・追加)
(平19規則32・平20規則65・一部改正、平28規則42・旧様式第21号繰上、平29規則23・一部改正、令3規則80・旧様式第20号繰下、令5規則42・旧様式第21号繰上、令6規則51・旧様式第20号繰下)
(令5規則42・追加、令6規則51・旧様式第21号繰下)
(令5規則42・全改、令6規則51・旧様式第22号繰下)
(令4規則24・全改、令5規則42・旧様式第24号繰上、令6規則51・旧様式第23号繰下)
(令4規則24・全改、令5規則42・旧様式第25号繰上、令6規則51・旧様式第24号繰下)
(令4規則24・全改、令5規則42・旧様式第26号繰上、令6規則51・旧様式第25号繰下)
(平15規則79・平19規則32・平20規則65・平27規則35・一部改正、平28規則42・旧様式第27号繰上、令3規則80・旧様式第26号繰下、令5規則42・旧様式第27号繰上、令6規則51・旧様式第26号繰下)
(令2規則78・追加、令3規則80・旧様式第27号繰下、令5規則42・旧様式第28号繰上、令6規則51・旧様式第27号繰下)