○川越市保育料等に関する条例
平成二十七年三月十七日
条例第十八号
川越市保育料に関する条例(昭和六十二年条例第八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、川越市保育所設置及び管理条例(昭和五十四年条例第八号)第一条の規定により市が設置する保育所(以下「市立保育所」という。)及び特定保育所における保育料並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者負担額(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第二十七条第三項第二号並びに第二十八条第二項第二号及び第三号並びに第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第二号及び第三号に規定する市町村が定める額をいう。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(市立保育所における保育料)
第三条 市長は、市立保育所において保育認定子どもに特定教育・保育(保育に限る。)を提供したときは、当該保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から保育料を徴収する。
(平二八条例三三・令元条例二三・一部改正)
(特定保育所における保育料)
第四条 法附則第六条第四項の規定により市長が徴収する額は、別表第一のとおりとする。
(市立保育所における時間外保育料)
第五条 市長は、市立保育所において保育認定子どもに時間外保育事業(法第五十九条第二号に規定する事業をいう。)による時間外保育を提供したときは、当該保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から時間外保育料を徴収する。
(令元条例二三・一部改正)
(市立保育所における一時預かり保育料)
第六条 市長は、市立保育所において小学校就学前子どもに一時預かり事業による一時預かり保育を提供したときは、当該小学校就学前子どもの保護者又は扶養義務者から一時預かり保育料を徴収する。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者負担額)
第八条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者負担額は、法第二十七条第三項第二号並びに第二十八条第二項第二号及び第三号並びに第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第二号及び第三号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める。
(令元条例二三・一部改正)
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、保育料及び利用者負担額に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において市立保育所又は特定保育所に在所し、施行の日以後引き続き在所する子ども(次項において「在所子ども」という。)であって、扶養親族(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族をいう。次項において同じ。)のうち平成二十五年十二月三十一日において十六歳未満の者が三人以上属する世帯に属するものに係る平成二十七年四月から同年八月までの月分の保育料(第三条及び第四条に規定するものに限る。次項において同じ。)の額の算定については、なお従前の例による。この場合において、改正前の別表中「前年分(1月から3月までの月分の保育料については前々年分)」とあるのは、「平成25年分」とする。
3 在所子どもであって、扶養親族のうち当該保育を提供する年度の初日の属する年の前年(四月から八月までの月分の保育料の額の算定にあっては前々年)の十二月三十一日において十六歳未満の者が三人以上属する世帯に属するものに係る平成二十七年九月から平成三十年八月までの月分の保育料の額に係る保育料算定所得割の額の算定については、他の在所子どもに係る保育料との権衡上必要と認める限度において、規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附則(平成二八年六月一六日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の川越市保育料等に関する条例の規定は、平成二十八年四月一日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)について適用する。
附則(平成二九年三月二四日条例第九号)抄
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月二八日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の川越市保育料等に関する条例の規定は、平成二十九年四月一日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)について適用する。
附則(令和元年九月二七日条例第二三号)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
2 改正後の川越市保育料等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)について適用する。
附則(令和二年六月二四日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、令和二年六月以後の月分の保育料の額の算定について適用する。
附則(令和二年一二月二二日条例第四一号)抄
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び第三条の規定 令和三年一月一日
二 略
三 第二条及び次項の規定 令和三年九月一日
2 第二条の規定による改正後の川越市保育料等に関する条例別表第一の規定は、同条の規定の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)に係る保育料の額の算定について適用する。
附則(令和三年六月二五日条例第三七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の川越市保育料等に関する条例別表第一の規定は、令和三年四月一日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)に係る保育料の額の算定について適用する。
附則(令和三年一二月二一日条例第四九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定は、令和三年十月一日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)に係る保育料の額の算定について適用する。
附則(令和五年九月二八日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(令元条例23・全改、令2条例26・令2条例41・令3条例37・令3条例49・令5条例29・一部改正)
保育料額表
1 3歳未満児
各月初日の当該子どもが属する世帯の階層区分 | 保育料額(月額) 上段は保育標準時間認定の場合 下段は保育短時間認定の場合 | ||
階層 | 定義 | ||
A | 生活保護世帯等 | 円 0 | |
0 | |||
B | A階層を除き、市町村民税(特別区民税を含む。4月から8月までの月分の保育料については前年度分。以下同じ。)の非課税世帯 | 0 | |
0 | |||
C | A階層を除き、市町村民税の課税世帯のうち、均等割の額のみの課税世帯 | 6,000 | |
5,800 | |||
D1 | A階層及びC階層を除き、市町村民税の課税世帯であって、その保育料算定所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 15,000円未満 | 6,500 |
6,300 | |||
D2 | 15,000円以上48,600円未満 | 7,400 | |
7,200 | |||
D3 | 48,600円以上53,000円未満 | 8,200 | |
8,000 | |||
D4 | 53,000円以上60,000円未満 | 9,900 | |
9,700 | |||
D5 | 60,000円以上70,000円未満 | 11,900 | |
11,600 | |||
D6 | 70,000円以上80,000円未満 | 16,200 | |
15,900 | |||
D7 | 80,000円以上100,000円未満 | 21,600 | |
21,200 | |||
D8 | 100,000円以上115,000円未満 | 28,100 | |
27,600 | |||
D9 | 115,000円以上130,000円未満 | 35,200 | |
34,600 | |||
D10 | 130,000円以上145,000円未満 | 42,200 | |
41,400 | |||
D11 | 145,000円以上170,000円未満 | 44,400 | |
43,600 | |||
D12 | 170,000円以上200,000円未満 | 50,400 | |
49,500 | |||
D13 | 200,000円以上235,000円未満 | 52,800 | |
51,900 | |||
D14 | 235,000円以上270,000円未満 | 55,200 | |
54,200 | |||
D15 | 270,000円以上300,000円未満 | 57,200 | |
56,200 | |||
D16 | 300,000円以上340,000円未満 | 58,500 | |
57,500 | |||
D17 | 340,000円以上365,000円未満 | 58,900 | |
57,800 | |||
D18 | 365,000円以上 | 59,300 | |
58,200 |
2 3歳以上児
保育料額(月額) 上段は保育標準時間認定の場合 下段は保育短時間認定の場合 |
円 0 |
0 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 3歳未満児 当該年度の初日の前日(第8号において「基準日」という。)において3歳未満の子どもをいう。
(2) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号及び第6項第2号において「府令」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
(3) 保育短時間認定 府令第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
(4) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項並びに平成25年改正法附則第2条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親の世帯をいう。
(5) 非課税世帯 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、地方税法の規定による市町村民税を課されない者(同法第323条の規定により市町村民税を免除された者を含む。)である世帯をいう。
(6) 均等割の額 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
(7) 保育料算定所得割の額 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条に規定する所得割を除く。)の額(同法第314条の7から第314条の9まで並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額)をいう。
(8) 3歳以上児 基準日において3歳以上の子どもをいう。
2 保育料算定所得割の額及び均等割の額については、地方税法の規定による市町村民税の所得割及び均等割の算定方法を基準として次に定めるところにより算定するものとする。
(1) 保育料算定所得割の額を算定する場合において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、市町村民税の賦課期日現在において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を当該賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
(2) 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を保育料算定所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を保育料算定所得割の額又は均等割の額とする。
(3) 保育料算定所得割の額の算定については、当該子どもと同一世帯に属し、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である者に限る。)の保育料算定所得割の額の合計額とする。
3 C階層の世帯及びD1階層からD18階層までの世帯のうち前項に規定する保育料算定所得割の額が77,101円未満の世帯であって、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育(保育に限る。)のあった月において子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。次項及び第5項において「政令」という。)第4条第2項第6号に規定する要保護者等に該当する場合における当該子どもに係る保育料の額は、0円とする。
(1) 負担額算定基準子どものうち最年長者(該当する子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。)である満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下この表及び次項において同じ。) | 保育料額表に定める額 |
(2) (1)以外の負担額算定基準子どものうち2番目の年長者(該当する子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。)である満3歳未満保育認定子ども | 保育料額表に定める額の2分の1の額 |
(3) (1)及び(2)以外の負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども | 0円 |
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども | 保育料額表に定める額の2分の1の額 |
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども | 0円 |
6 次に掲げる場合における当該月の保育料の額は、日割計算によって算定した額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 月の途中において、入所し、又は退所した場合
(2) 府令第58条第4号に規定する災害その他緊急やむを得ない場合としてこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。
7 本市以外の市町村において教育・保育給付認定を受けた場合の保育料の額は、当該教育・保育給付認定を行った市町村が定めるところによる。
別表第2(第5条関係)
(令元条例23・一部改正)
時間外保育料額表
各月初日の当該子どもが属する世帯の階層区分 | 時間外保育料額 (上段は月額、下段は日額) | |
階層 | 定義 | |
A | 生活保護世帯等 | 円 0 |
0 | ||
B | A階層を除き、市町村民税の非課税世帯 | 0 |
0 | ||
C | A階層を除き、市町村民税の課税世帯 | 3,000 |
150 |
備考 この表において「生活保護世帯等」とは、別表第1備考第1項第4号に規定する生活保護世帯等をいう。
別表第3(第6条関係)
(令元条例23・一部改正)
一時預かり保育料額表
各月初日の当該子どもが属する世帯の階層区分 | 一時預かり保育料額 (日額) | |
階層 | 定義 | |
A | 生活保護世帯等 | 円 0 |
B | A階層を除き、市町村民税の非課税世帯 | 0 |
C | A階層を除き、市町村民税の課税世帯 | 1,500 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、別表第1備考第1項第4号に規定する生活保護世帯等をいう。
2 市長が別に定めるところにより実施する短時間保育事業に係る一時預かり保育料の額については、1時間につき、A階層及びB階層にあっては0円、C階層にあっては500円とする。