○川越市保育所設置及び管理条例

昭和54年3月28日

条例第8号

川越市保育所設置及び管理条例(昭和32年条例第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は、児童福祉の増進に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条及び第7条第1項において「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(平10条例6・全改、平15条例11・令6条例58・一部改正)

(名称、位置及び入所定員)

第2条 保育所の名称、位置及び入所定員は、別表のとおりとする。

(昭63条例5・一部改正)

(職員)

第3条 保育所に園長その他必要な職員を置く。

(入所できる児童)

第4条 保育所に入所できる児童は、本市に住所を有し、保育を必要とする小学校就学の始期に達するまでの児童とする。ただし、市長が必要と認めたときは、保育を必要とするその他の児童を入所させることができる。

(平26条例66・一部改正)

(休所日)

第5条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が認めた日

(平26条例66・令6条例58・一部改正)

(開所時間)

第6条 保育所の開所時間は、次の各号に掲げる開所日の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 土曜日 午前7時30分から午後2時まで

(令6条例58・全改)

(入所選考審査会)

第7条 市長の諮問に応じ、保育所(法第35条第4項の規定に基づき設置されるものを含む。)若しくは幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)において保育を受ける児童又は家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける児童の入所の選考に関し審査するため、川越市保育所入所選考審査会(次項において「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 児童委員

(2) 市職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例66・令6条例58・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年10月2日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第26号)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市保育所設置及び管理条例別表の規定の適用については、昭和58年10月1日から昭和59年3月31日までの間においては別表川越市立古谷第二保育園の項中「60名」とあるのは、「45名」とする。

(昭和60年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月3日条例第9号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和61年規則第36号により昭和61年10月1日から施行)

(昭和61年10月1日条例第33号)

この条例は、昭和61年10月27日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第29号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第40号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第35号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14規則第59号により平成14年11月11日から施行)

(平成15年3月18日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日条例第35号)

この条例中別表川越市立名細保育園の項の改正規定は平成16年4月1日から、同表川越市立霞ケ関第二保育園の項の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第2号により平成16年1月26日から施行)

(平成21年12月17日条例第43号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第66号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第1条中川越市保育所設置及び管理条例第5条第3号及び第7条第2項の改正規定並びに第2条中川越市保育の実施及び保育料に関する条例第3条の改正規定(「減額」を「減額し、」に改める部分に限る。)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第54号)

この条例は、平成30年10月9日から施行する。

(平成30年12月21日条例第58号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第5号により平成31年3月4日から施行)

(令和元年12月24日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年12月24日条例第58号)

この条例中第1条、第5条(見出しを含む。)、第6条及び第7条第1項の改正規定は公布の日から、別表川越市立古谷保育園の項を削る改正規定は令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭58条例8・昭58条例26・昭60条例5・昭60条例9・昭61条例33・昭63条例5・平3条例8・平5条例4・平10条例29・平12条例40・平13条例35・平14条例23・平15条例35・平21条例43・平30条例54・平30条例58・令元条例34・令6条例58・一部改正)

名称

位置

入所定員

川越市立中央保育園

川越市小仙波町二丁目49番地11

90名

川越市立仙波町保育園

川越市仙波町二丁目21番地19

90名

川越市立小室保育園

川越市大字小室309番地2

80名

川越市立霞ケ関保育園

川越市大字笠幡4036番地4

80名

川越市立名細保育園

川越市大字鯨井1590番地1

90名

川越市立大東保育園

川越市豊田本五丁目23番地1

90名

川越市立脇田新町保育園

川越市脇田新町18番地9

100名

川越市立今成保育園

川越市今成二丁目5番地10

90名

川越市立高階保育園

川越市藤原町27番地6

90名

川越市立新宿町保育園

川越市新宿町二丁目12番地13

120名

川越市立霞ケ関第二保育園

川越市かすみ野二丁目10番地1

90名

川越市立南古谷保育園

川越市並木新町16番地15

70名

川越市立名細第二保育園

川越市大字小堤662番地1

90名

川越市立高階第二保育園

川越市大字寺尾190番地1

120名

川越市立神明町保育園

川越市神明町64番地4

120名

川越市立高階第三保育園

川越市砂新田一丁目19番地2

90名

川越市立南古谷第二保育園

川越市大字牛子167番地3

90名

川越市立古谷第二保育園

川越市大字古谷上6083番地5

60名

川越市立川鶴保育園

川越市川鶴二丁目12番地2

120名

川越市保育所設置及び管理条例

昭和54年3月28日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月28日 条例第8号
昭和56年3月30日 条例第19号
昭和57年10月2日 条例第29号
昭和58年3月25日 条例第8号
昭和58年10月1日 条例第26号
昭和60年3月28日 条例第5号
昭和60年7月3日 条例第9号
昭和61年10月1日 条例第33号
昭和63年3月30日 条例第5号
平成3年3月22日 条例第8号
平成5年3月26日 条例第4号
平成10年3月20日 条例第6号
平成10年12月22日 条例第29号
平成12年12月21日 条例第40号
平成13年12月21日 条例第35号
平成14年9月27日 条例第23号
平成15年3月18日 条例第11号
平成15年12月18日 条例第35号
平成21年12月17日 条例第43号
平成26年10月1日 条例第66号
平成30年9月28日 条例第54号
平成30年12月21日 条例第58号
令和元年12月24日 条例第34号
令和6年12月24日 条例第58号