○川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例
平成七年六月二十七日
条例第十五号
目次
第一章 総則
第一節 通則(第一条・第二条)
第二節 基本的責務(第三条―第六条)
第二章 廃棄物の減量(第七条―第十六条)
第三章 廃棄物の適正な処理(第十七条―第二十二条)
第四章 一般廃棄物処理手数料等(第二十三条―第二十五条)
第五章 廃棄物処理業等(第二十六条―第三十六条)
第六章 地域の生活環境(第三十七条―第四十条)
第七章 雑則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一節 通則
(目的)
第一条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進し、廃棄物を適正に処理し、及び地域の生活環境を清潔にすることによって、資源の有効な利用、環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の例による。
一 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
二 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
三 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
四 再生利用 活用されなければ不要である物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
第二節 基本的責務
(市民の責務)
第三条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用及び廃棄物の再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、廃棄物の発生の抑制及び再生利用等の推進により、廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第五条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進により、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、再生利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(指導及び助言)
第六条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導及び助言を行うことができる。
第二章 廃棄物の減量
(市による廃棄物の減量)
第七条 市長は、廃棄物の分別収集、市の処理施設における資源の回収等を行うことにより、廃棄物の減量に努めるものとする。
(再生利用等に関する計画)
第八条 市長は、再生利用等による廃棄物の減量を促進するため、再生利用等に関する計画を定めるものとする。
(資源回収業者への協力要請及び支援)
第九条 市長は、再生利用等を促進するため、資源回収等を行う事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。
(平一四条例三九・旧第十条繰上)
(事業者による廃棄物の減量)
第十条 事業者は、再生利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再生利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、その事業系一般廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用することにより、資源の有効な利用に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品及び再生利用の容易な製品の開発、製品の修理及び回収体制の確立等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平一三条例五・一部改正、平一四条例三九・旧第十一条繰上)
(適正包装等)
第十一条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定することにより、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を返却する場合には、その回収等に努めなければならない。
(平一四条例三九・旧第十二条繰上)
(多量排出事業者の義務等)
第十二条 事業系一般廃棄物を多量に排出する事業者で規則に定めるもの(以下「多量排出事業者」という。)は、市長の指導に従い、廃棄物の分別の推進及び再生利用の促進により、事業系一般廃棄物を減量しなければならない。
2 多量排出事業者は、事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。
3 多量排出事業者は、規則で定めるところにより、当該事業所から生ずる事業系一般廃棄物の減量、資源化及び適正な処理に関する計画を策定し、当該計画書を市長に提出しなければならない。
4 多量排出事業者は、規則で定める基準に従い、再生利用の対象となる物及び事業系一般廃棄物の保管場所を当該建築物又は敷地内に設置するよう努めなければならない。
(平一四条例三九・旧第十三条繰上)
2 市長は、前条第四項の規定による保管場所の設置について、指導することができる。
(平一四条例三九・旧第十四条繰上)
(受入拒否)
第十四条 市長は、前条第一項に規定する勧告を受けた多量排出事業者がその勧告に従わなかったときは、当該多量排出事業者が排出する事業系一般廃棄物の市の処理施設への受入れを拒否することができる。
(平一四条例三九・旧第十五条繰上)
(市民の自主的行動)
第十五条 市民は、家庭系廃棄物の分別を行うとともに、集団回収その他再生利用を促進するための自主的活動に参加し、又は協力することにより、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
(平一四条例三九・旧第十六条繰上)
(商品の選択)
第十六条 市民は、商品の購入等に際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(平一四条例三九・旧第十七条繰上)
第三章 廃棄物の適正な処理
(一般廃棄物処理計画)
第十七条 市長は、法第六条第一項の規定に基づき一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。
2 一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。
(平一四条例三九・旧第十八条繰上)
(市の一般廃棄物の処理)
第十八条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を適正に処理するものとする。
2 市長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物を処分することができる。
(平一四条例三九・旧第十九条繰上)
(事業系一般廃棄物の処分等)
第十九条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合には、その種類ごとに分別し、法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準及び生活環境の保全上支障が生じない方法により、運搬し、又は処分しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分することができない場合には、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に運搬させ、又は処分させなければならない。
3 事業者は、廃棄物の運搬を業として行う者に事業系一般廃棄物を運搬させるに際しては、一般廃棄物処理計画及び市長が定める方法に従うとともに、その排出場所を清潔に保たなければならない。
(平一四条例三九・旧第二十条繰上)
(家庭系廃棄物の分別等)
第二十条 市民は、家庭系廃棄物の収集を受けるに際して、分別の方法、排出の方法等について、一般廃棄物処理計画及び市長が定める方法に従うとともに、相互に協力し、家庭系廃棄物の集積場所を清潔に保たなければならない。
(平一四条例三九・旧第二十一条繰上)
(資源物の所有権等)
第二十条の二 一般廃棄物処理計画及び市長が定める方法に従って家庭系廃棄物の集積場所に排出された家庭系廃棄物のうち再生利用をするものとして規則で定めるもの(次項において「資源物」という。)の所有権は、市に帰属するものとする。
2 市又は市長が指定する事業者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(平一六条例一七・追加)
(排出規制物)
第二十一条 市民及び事業者は、一般廃棄物処理計画に従い行われる一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。
一 有害性のある物
二 危険性のある物
三 爆発性又は引火性のある物
四 著しく悪臭を発する物
五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第一条に規定する物
六 前各号に掲げるもののほか市の処理業務を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障を生じさせる物
2 市民及び事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(平一四条例三九・旧第二十二条繰上)
(動物の死体)
第二十二条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その土地又は建物内の犬、猫その他の動物の死体を自ら処分することができないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平一四条例三九・旧第二十三条繰上)
第四章 一般廃棄物処理手数料等
(一般廃棄物処理手数料)
第二十三条 市は、一般廃棄物を収集し、及び運搬し、並びに処分した場合には、別表第一に定める金額により算定した額の手数料を徴収する。
2 前項の手数料を算定する場合の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。
(平一二条例一〇・一部改正、平一四条例三九・旧第二十四条繰上)
(平一四条例三九・旧第二十五条繰上・一部改正)
2 前項に定めるもののほか、手数料の減額又は免除に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一四条例三九・旧第二十六条繰上・一部改正)
第五章 廃棄物処理業等
(平一四条例三九・改称)
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第二十六条 法第七条第一項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 法第七条第六項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前二項に規定する申請により許可をしたときは、許可証を交付する。
(平一四条例三九・旧第二十七条繰上、平一五条例二九・一部改正)
(変更の許可申請等)
第二十七条 法第七条の二第一項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 法第七条の二第三項及び規則で定める事項の届出をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(平一四条例三九・旧第二十八条繰上)
(平一四条例三九・旧第二十九条繰上・一部改正)
(遵守義務)
第二十九条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 許可証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示すること。
二 許可証を他人に譲渡又は貸与しないこと。
三 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。
(平一四条例三九・旧第三十条繰上)
(処理施設への搬入の停止)
第三十条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法第七条の三各号のいずれかに該当するときは、市の処理施設への搬入の停止を命ずることができる。
(平一五条例二九・全改)
(産業廃棄物の処理等に係る許可証等の再交付)
第三十一条 法の規定による許可(法第七条第一項若しくは第六項又は第七条の二第一項の許可を除く。)又は認定を受けた者は、当該許可又は認定に伴い交付された許可証又は認定証を紛失し、又は損傷したときは、規則で定めるところにより市長に申請し、許可証の再交付を受けることができる。
(平一四条例三九・追加、平一五条例二九・平二三条例四・一部改正)
(浄化槽清掃業の許可申請)
第三十二条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 前項の許可は、規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 市長は、第一項に規定する申請により許可をしたときは、許可証を交付する。
(変更等の届出)
第三十三条 浄化槽法第三十七条及び第三十八条の届出をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(平一四条例三九・一部改正)
(報告)
第三十五条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、その業務に係る一般廃棄物の保管、収集若しくは運搬又は処分に関し、市長の求めるところにより、必要な報告をしなければならない。
2 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃に関し、市長の求めるところにより、必要な報告をしなければならない。
(平一四条例三九・全改、平二五条例二七・一部改正)
第六章 地域の生活環境
(公共の場所の清潔の保持)
第三十七条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の維持管理の万全を図り、その場所の清潔を保つよう努めなければならない。
(飲料容器等の散乱防止)
第三十八条 市長は、空き缶、空き瓶等の散乱を防止するため、市民の意識の啓発に努めなければならない。
2 事業者は、容器に入れた飲料等の製造、加工、販売等に際し、市民が容器を不要として返却しようとする場合には、回収に努めなければならない。
3 容器に入れた飲料等の自動販売機の所有者又は管理者は、その容器を分別して回収するための専用容器を設置するよう努めなければならない。
(土地の管理等)
第三十九条 土地を所有し、又は占有し、若しくは管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その所有又は占有若しくは管理する土地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 土地所有者等は、その所有又は占有若しくは管理する土地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
(勧告)
第四十条 市長は、前条第二項の規定に違反し、地域の生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
第七章 雑則
(報告の徴収)
第四十一条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入調査)
第四十二条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(技術管理者の資格)
第四十三条 法第二十一条第三項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
一 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
二 技術士法第二条第一項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、一年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 二年以上法第二十条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、二年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、三年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
七 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、五年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
八 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、六年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
九 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、七年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
十 十年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
十一 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平二四条例六二・追加、平三〇条例六三・一部改正)
(委任)
第四十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二四条例六二・旧第四十三条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成七年十月一日から施行する。
(川越市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 川越市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和四十七年条例第五号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に市長に対しされている旧条例第八条第一項の規定による申請は、第二十七条第一項の規定による申請とみなす。
5 旧条例第九条第一項の規定により交付されている許可証は、当該許可証の有効期間の満了するまでの間は、第二十七条第一項の申請により交付された許可証とみなす。
6 この条例の施行の日前に旧条例の規定によりした手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした手続その他の行為とみなす。
(川越市収入証紙条例の一部改正)
7 川越市収入証紙条例(昭和三十九年条例第二十七号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のとおり〕略
附則(平成八年三月二一日条例第八号)
この条例は、平成八年七月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二一日条例第八号)抄
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二一日条例第一〇号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二一日条例第五号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月二一日条例第四〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月二四日条例第三九号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年九月二六日条例第二九号)
この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一六年七月一二日条例第一七号)
この条例は、平成十六年九月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一六日条例第四号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月二一日条例第六二号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年九月二七日条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年九月二九日条例第二七号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第二九号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月二一日条例第六三号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
別表第1(第23条、第24条関係)
(平8条例8・平12条例10・平13条例40・平14条例39・平29条例27・一部改正)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 収集・運搬手数料 | 処分手数料 | |
し尿 | 普通世帯 | くみ取便槽 | 月額1世帯につき | 180円 |
|
月額世帯員1人につき | 250円 |
| |||
改良便槽(泡まつ式及び水洗式のくみ取便槽をいう。)又は特別の収集によるもの | 月額1世帯につき | 180円 |
| ||
36lにつき | 200円 |
| |||
事業所その他多数の者が利用する施設 | 月額1施設につき | 680円 |
| ||
36lにつき | 260円 |
| |||
上記以外の一般廃棄物 | 普通世帯から戸別収集される粗大ごみ | 粗大ごみ1個につき2,000円の範囲内で品目別に規則で定める額 | |||
市の処理施設に搬入される家庭系廃棄物(50kg以上のもの) | 10kgにつき |
| 50円 | ||
市の処理施設に搬入される事業系廃棄物 | 10kgにつき |
| 220円 | ||
動物の死体 | 犬、猫その他の動物 | 1頭につき | 500円 | 500円 |
備考 くみ取便槽を使用する普通世帯のし尿の収集・運搬手数料を算定する場合において、2歳未満の世帯員は、員数に含めない。
別表第2(第36条関係)
(平14条例39・全改、平15条例29・平23条例4・平30条例29・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
1 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 3,000円 |
2 法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 3,000円 |
3 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 3,000円 |
4 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 3,000円 |
5 法第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 130,000円 |
その他の一般廃棄物処理施設に係るもの 110,000円 | ||
6 法第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 120,000円 |
その他の一般廃棄物処理施設に係るもの 100,000円 | ||
7 法第9条の2の4第1項の規定に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者の認定の申請に対する審査 | 一般廃棄物熱回収施設設置者認定申請手数料 | 33,000円 |
8 法第9条の2の4第2項の規定に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者の認定の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物熱回収施設設置者認定更新申請手数料 | 20,000円 |
9 法第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 | 94,000円 |
10 法第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設設置者合併等認可申請手数料 | 94,000円 |
11 法第12条の7第1項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 | 二以上事業者産業廃棄物処理特例認定申請手数料 | 147,000円 |
12 法第12条の7第7項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 | 二以上事業者産業廃棄物処理特例変更認定申請手数料 | 134,000円 |
13 法第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 81,000円 |
14 法第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 73,000円 |
15 法第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 100,000円 |
16 法第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 94,000円 |
17 法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 71,000円 |
18 法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 92,000円 |
19 法第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 81,000円 |
20 法第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 74,000円 |
21 法第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 100,000円 |
22 法第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 95,000円 |
23 法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 72,000円 |
24 法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 95,000円 |
25 法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの 140,000円 |
その他の産業廃棄物処理施設に係るもの 120,000円 | ||
26 法第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの 130,000円 |
その他の産業廃棄物処理施設に係るもの 110,000円 | ||
27 法第15条の3の3第1項の規定に基づく熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の設置者の認定の申請に対する審査 | 産業廃棄物熱回収施設設置者認定申請手数料 | 33,000円 |
28 法第15条の3の3第2項の規定に基づく熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の設置者の認定の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物熱回収施設設置者認定更新申請手数料 | 20,000円 |
29 法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 | 94,000円 |
30 法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設設置者合併等認可申請手数料 | 94,000円 |
31 許可証又は認定証の再交付 | 許可証等再交付申請手数料 | 1,000円 |
別表第3(第36条関係)
(平14条例39・全改)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
1 浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査 | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 3,000円 |
2 浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可に係る許可証の再交付 | 浄化槽清掃業許可証再交付手数料 | 1,000円 |