○川越市戸籍法関係手数料条例

平成12年3月21日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額等)

第2条 法に基づく謄本又は抄本の交付、証明書の交付等の申請があったときは、別表の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる金額の手数料を当該申請の際又は当該申請に係る証明書等の交付若しくは発行の際に、当該申請をした者から徴収する。

(令5条例44・一部改正)

(手数料の免除等)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除する。

(1) 官公署から請求があったとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 法律の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができる旨の規定がある場合は、別表第2号又は第5号の証明書の交付に係る手数料は、無料とする。

(令5条例44・一部改正)

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年4月15日条例第16号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第44号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20条例16・令5条例44・一部改正)

手数料を徴収する事務

金額

1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき450円

2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき350円

3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する電子情報処理組織を使用する方法に限る。以下この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円

4 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき750円

5 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき450円

6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円

7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)附録第21号書式を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

8 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円

川越市戸籍法関係手数料条例

平成12年3月21日 条例第4号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第4号
平成20年4月15日 条例第16号
令和5年12月25日 条例第44号