○川越市戸籍法関係手数料条例

平成十二年三月二十一日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号。以下「法」という。)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額等)

第二条 法に基づく謄本又は抄本の交付、証明書の交付等の申請があったときは、別表の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる金額の手数料を当該申請の際又は当該申請に係る証明書等の交付若しくは発行の際に、当該申請をした者から徴収する。

(令五条例四四・一部改正)

(手数料の免除等)

第三条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除する。

 官公署から請求があったとき。

 その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 法律の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができる旨の規定がある場合は、別表第二号又は第五号の証明書の交付に係る手数料は、無料とする。

(令五条例四四・一部改正)

(手数料の不還付)

第四条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年四月一五日条例第一六号)

この条例は、平成二十年五月一日から施行する。

(令和五年一二月二五日条例第四四号)

この条例は、令和六年三月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平二〇条例一六・令五条例四四・一部改正)

手数料を徴収する事務

金額

一 法第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍証明書の交付

一通につき四百五十円

二 法第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで又は第百二十六条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項一件につき三百五十円

三 法第百二十条の三第二項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成十二年自治省令第五号)第一条の二に規定する電子情報処理組織を使用する方法に限る。以下この号及び第六号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号一件につき四百円

四 法第十二条の二において準用する法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定若しくは法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく除籍証明書の交付

一通につき七百五十円

五 法第十二条の二において準用する法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定又は法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項一件につき四百五十円

六 法第百二十条の三第二項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号一件につき七百円

七 法第四十八条第一項(法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第四十八条第二項(法第百十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百二十六条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

一通につき三百五十円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)附録第二十一号書式を用いる場合にあっては、一通につき千四百円)

八 法第四十八条第二項(法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの一件につき三百五十円

川越市戸籍法関係手数料条例

平成12年3月21日 条例第4号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第4号
平成20年4月15日 条例第16号
令和5年12月25日 条例第44号