○川越市使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料条例

平成十六年三月十八日

条例第十号

(趣旨)

第一条 この条例は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下「法」という。)に規定する事務その他法に関する事務に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額等)

第二条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、別表のとおりとする。

2 市長は、別表の各号に掲げる審査等の申請の際に、当該申請をした者から手数料を徴収する。

(手数料の不還付)

第三条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、別表第一号から第四号までの規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成三〇年三月二〇日条例第三〇号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平三〇条例三〇・一部改正)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

金額

一 法第四十二条第一項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査

引取業者登録申請手数料

一件につき五千五百円

二 法第四十二条第二項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査

引取業者登録更新申請手数料

一件につき四千円

三 法第五十三条第一項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査

フロン類回収業者登録申請手数料

一件につき五千五百円

四 法第五十三条第二項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査

フロン類回収業者登録更新申請手数料

一件につき四千円

五 法第六十条第一項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査

解体業許可申請手数料

一件につき七万八千円

六 法第六十条第二項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査

解体業許可更新申請手数料

一件につき七万円

七 法第六十七条第一項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査

破砕業許可申請手数料

一件につき八万四千円

八 法第六十七条第二項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査

破砕業許可更新申請手数料

一件につき七万七千円

九 法第七十条第一項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

破砕業変更許可申請手数料

一件につき六万七千円

十 第五号から前号までの許可に係る許可証の再交付

許可証再交付申請手数料

一件につき千円

川越市使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料条例

平成16年3月18日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成16年3月18日 条例第10号
平成30年3月20日 条例第30号