○川越市使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料条例
平成16年3月18日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)に規定する事務その他法に関する事務に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額等)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、別表のとおりとする。
2 市長は、別表の各号に掲げる審査等の申請の際に、当該申請をした者から手数料を徴収する。
(手数料の不還付)
第3条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成30年3月20日条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30条例30・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
1 法第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査 | 引取業者登録申請手数料 | 1件につき5,500円 |
2 法第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査 | 引取業者登録更新申請手数料 | 1件につき4,000円 |
3 法第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査 | フロン類回収業者登録申請手数料 | 1件につき5,500円 |
4 法第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | フロン類回収業者登録更新申請手数料 | 1件につき4,000円 |
5 法第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 | 解体業許可申請手数料 | 1件につき7万8,000円 |
6 法第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 解体業許可更新申請手数料 | 1件につき7万円 |
7 法第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 | 破砕業許可申請手数料 | 1件につき8万4,000円 |
8 法第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 破砕業許可更新申請手数料 | 1件につき7万7,000円 |
9 法第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 破砕業変更許可申請手数料 | 1件につき6万7,000円 |
10 第5号から前号までの許可に係る許可証の再交付 | 許可証再交付申請手数料 | 1件につき1,000円 |