○川越市租税特別措置法関係手数料条例
平成12年3月21日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「政令」という。)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額等)
第2条 法又は政令に基づく認定又は証明の申請があったときは、別表の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる金額の手数料を当該申請の際又は当該申請に係る証明書の交付の際に、当該申請をした者から徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、1件につき当該各号に定める額とする。
(平25条例27・一部改正)
(手数料の免除)
第3条 手数料は、市長が特に必要があると認めるときは、これを免除する。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | ア 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 8万6,000円 イ 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 13万円 ウ 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 19万円 エ 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 26万円 オ 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 39万円 カ 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 51万円 キ 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 66万円 ク 造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合 87万円 |
(2) 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 6,200円 イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 8,600円 ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 1万3,000円 エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下の場合 3万5,000円 オ 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以下の場合 4万3,000円 カ 新築住宅の床面積の合計が5万平方メートルを超える場合 5万8,000円 |
(3) 自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査 | 一般公共用自転車駐車場認定申請手数料 | 5,500円 |
(4) 個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 |