○川越市租税特別措置法関係手数料条例
平成十二年三月二十一日
条例第五号
(趣旨)
第一条 この条例は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「政令」という。)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額等)
第二条 法又は政令に基づく認定又は証明の申請があったときは、別表の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる金額の手数料を当該申請の際又は当該申請に係る証明書の交付の際に、当該申請をした者から徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、一件につき当該各号に定める額とする。
(平二五条例二七・一部改正)
(手数料の免除)
第三条 手数料は、市長が特に必要があると認めるときは、これを免除する。
(手数料の不還付)
第四条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年九月二七日条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
一 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | イ 造成宅地の面積が〇・一ヘクタール未満の場合 八万六千円 ロ 造成宅地の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合 十三万円 ハ 造成宅地の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合 十九万円 ニ 造成宅地の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合 二十六万円 ホ 造成宅地の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満の場合 三十九万円 ヘ 造成宅地の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満の場合 五十一万円 ト 造成宅地の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満の場合 六十六万円 チ 造成宅地の面積が十ヘクタール以上の場合 八十七万円 |
二 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | イ 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下の場合 六千二百円 ロ 新築住宅の床面積の合計が百平方メートルを超え五百平方メートル以下の場合 八千六百円 ハ 新築住宅の床面積の合計が五百平方メートルを超え二千平方メートル以下の場合 一万三千円 ニ 新築住宅の床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下の場合 三万五千円 ホ 新築住宅の床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下の場合 四万三千円 ヘ 新築住宅の床面積の合計が五万平方メートルを超える場合 五万八千円 |
三 自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査 | 一般公共用自転車駐車場認定申請手数料 | 五千五百円 |
四 個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 千三百円 |