○川越市公印規則

昭和53年8月25日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、公印について必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則25・全改)

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章(文書作成と同時に文書に記載される印影類似の記号を作成するための情報を含む。以下同じ。)で、庁印及び職印をいう。

(昭62規則25・全改)

(公印の名称、寸法、ひな形等)

第3条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。

(昭62規則25・一部改正)

(公印の調製等)

第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、市長がこれを行う。

2 市長は、前項に規定する公印の新調、改刻及び廃止をしようとするときは、当該公印の名称、印影(印鑑を使用せず、機械処理により、公文書の真正性を認証するために使用する印影類似のもので、別表に規定するものを含む。以下同じ。)及び使用開始の期日その他必要な事項を告示するものとする。

(昭62規則25・平元規則18・平23規則47・一部改正)

(旧印の引継ぎ等)

第5条 公印を管理する者(以下「管理者」という。)は、公印を改刻し、又は廃止したため使用しなくなつたときは、その印章(印鑑を使用する場合に限る。)及び印影を総務課長に速やかに引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項に規定する引継ぎを受けた印章及び印影を永久に保存しなければならない。ただし、川越市印、川越市長印及び川越市長職務代理者印以外の印章及び印影について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断その他の適切な方法によりこれを処分することができる。

(昭62規則25・平元規則18・平6規則3・平11規則12・平15規則25・平17規則33・一部改正)

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し整理しておくものとする。

(昭58規則12・平元規則18・平6規則3・平11規則12・平15規則25・平17規則33・一部改正)

(新調等の申請)

第7条 管理者は、公印を新調、改刻又は廃止する必要があると認めたときは、公印新調・改刻・廃止申請書(様式第2号)により市長に申請するものとする。

(平元規則18・平17規則33・一部改正)

(印影の記録)

第8条 管理者は、毎年度1回公印の印影を総務課長が指定する方法により、総務課長に提出しなければならない。

(平17規則33・全改)

(公印取扱主任の設置)

第9条 管理者の下に、公印取扱主任(以下「主任」という。)を置き、管理者が指定する者をもつて充てる。

2 前項の規定により管理者が主任を指定したときは、総務課長に報告するものとする。

(平17規則33・全改、平19規則17・令7規則1・一部改正)

(管理者等の任務)

第10条 管理者は、所管の公印の保管及び使用に関する事務をつかさどる。

2 主任は、管理者の命を受け、公印の保管及び使用に関する事務に従事し、管理者に事故あるときは、その事務を代行する。

(公印の管守等)

第11条 公印は、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう慎重に取り扱うとともに、常に鮮明にしておくものとする。

2 管理者は、公印に前項に規定する事故があつたときは、直ちに必要な措置を講じ、公印事故届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(昭62規則25・平元規則18・一部改正)

(公印使用上の注意)

第12条 公印を文書等に使用しようとする者は、管理者又は主任に、当該文書等に係る起案文書の決裁が完了している旨の確認を受け、当該使用について承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつ軽易な内容の文書等に公印を使用しようとする場合で所属長が認めたときは、公印使用願い(様式第4号)を管理者に提出することによつて、決裁済みの起案文書等に代えることができる。

3 公印を使用する者は、第1項の規定により公印の使用の承認を受けたときは、文書管理システム(電子計算機を用いて、文書の収受、起案、決裁、保管等の事務を総合的に行う情報処理システムをいう。)により承認を受けた場合を除き、公印使用簿(様式第5号)に所定の事項を記載しなければならない。

4 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(昭60規則16・令7規則1・一部改正)

(電子印)

第13条 文書のうち、公印を押印すべきものについて、所属長が特に必要があると認めたときは、総務課長の承認を得た上で総務課長の管理する公印の印影を電子計算組織に記録した情報を出力したもの(以下この条において「電子印」という。)を使用することができる。

2 前項の承認を得ようとするときは、所属長は、電子印使用願い(様式第6号)により総務課長に申請しなければならない。

3 電子印の不正使用その他の事故を防止するため、所属長は、当該印影を記録する電子計算組織について適切な管理等を行わなければならない。

4 電子印を使用しなくなつたときは、所属長は、速やかに電子計算組織に記録した当該印影の情報を消去し、総務課長に報告しなければならない。

5 電子印に関し、改ざんその他不正使用があつたときは、所属長は、公印事故届により、直ちに市長に届け出なければならない。

(平21規則1・追加)

(印影の印刷)

第14条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、管理者が適当と認めたときは、その公印の印影又はその縮小したものを当該文書等に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印刷をしようとするときは、公印印刷届(様式第7号)により、管理者に合議の上、総務課長に届け出るものとする。

3 印影を印刷した文書等は、厳重に保管し、常にその受け払いを明確にし、不用となつたときは、当該文書等を適正な方法により処分しなければならない。

(昭60規則16・平元規則18・平6規則3・平11規則12・平15規則25・平17規則33・一部改正、平21規則1・旧第13条繰下・一部改正)

(使用状況調査)

第15条 総務課長は、必要があると認めたときは、公印の管理及び使用状況について、管理者に説明を求め、又は必要な書類の提出をさせることができる。

(平元規則18・平6規則3・平11規則12・平15規則25・平17規則33・一部改正、平21規則1・旧第14条繰下)

1 この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

2 この規則施行の際、別表に定める公印に相当するもので現に使用中のものは、この規則により定められたものとみなす。

(昭和54年7月10日規則第32号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年12月28日規則第35号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年11月15日規則第33号)

この規則は、昭和55年11月15日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月17日規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年7月10日規則第16号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和61年6月23日規則第29号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年7月17日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月30日規則第25号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和63年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月5日規則第23号)

この規則は、昭和63年8月8日から施行する。

(昭和63年9月20日規則第25号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月24日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月24日規則第18号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年9月10日規則第27号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年3月15日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年8月29日規則第28号)

この規則は、平成3年9月5日から施行する。

(平成4年3月23日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月24日規則第19号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年3月23日規則第3号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月21日規則第30号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年7月31日規則第27号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年11月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月17日規則第42号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第61号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年2月19日規則第7号)

この規則は、平成13年2月21日から施行する。

(平成14年5月21日規則第33号)

この規則は、平成14年5月27日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月1日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第18号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月14日規則第35号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月16日規則第55号)

この規則は、平成16年12月27日から施行する。ただし、別表中「

方 24

」を「

方 21

」に改める改正規定は、平成17年1月4日から施行する。

(平成17年4月1日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第1号は、この規則の施行の日以後に新調する公印について適用する。

(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月31日規則第41号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年7月3日規則第41号)

この規則は、平成20年7月10日から施行する。

(平成20年9月30日規則第46号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第65号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年1月13日規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月14日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第19号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第50号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月28日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第54号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日規則第4号)

この規則は、平成29年3月21日から施行する。

(平成29年3月31日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月7日規則第2号)

この規則は、平成30年2月19日から施行する。

(平成30年10月24日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第26号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第34号)

この規則は、令和元年12月28日から施行する。

(令和2年5月22日規則第41号)

1 この規則は、令和2年6月8日から施行する。

(令和2年12月28日規則第77号)

この規則は、令和2年12月29日から施行する。

(令和3年12月21日規則第76号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月27日規則第1号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年8月29日規則第64号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和7年1月31日規則第1号)

この規則は、令和7年2月3日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭58規則12・昭59規則10・昭60規則16・昭61規則29・昭61規則34・昭62規則25・昭63規則15・昭63規則23・昭63規則25・平元規則4・平元規則18・平2規則27・平3規則4・平3規則28・平4規則3・平4規則4・平4規則19・平6規則3・平6規則4・平6規則15・平6規則30・平7規則27・平8規則41・平11規則12・平11規則42・平12規則61・平13規則7・平14規則33・平15規則25・平16規則12・平16規則18・平16規則35・平16規則55・平17規則33・平18規則27・平19規則17・平19規則41・平20規則41・平20規則46・平20規則65・平21規則1・平22規則26・平23規則47・平24規則1・平24規則6・平24規則19・平24規則21・平25規則50・平25規則74・平26規則22・平27規則23・平27規則54・平28規則25・平29規則4・平29規則26・平30規則2・平30規則64・平31規則26・令元規則34・令2規則41・令2規則77・令3規則76・令4規則1・令5規則1・令5規則64・令7規則1・一部改正)

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

使用区分

管理者

川越市印

方 38

画像

一般文書用

総務課長

川越市役所印

方 35

画像

同上

同上

川越市長印

方 21

画像

同上

同上

同上

方 21

画像

電子計算組織に係る一般文書用

同上

同上

方 21

画像

民間事業者が設置する多機能端末機による自動交付に係る諸証明用

同上

同上

方 21

画像

職員課の所管に係る諸証明及び職員の福利厚生事務用

職員課長

同上

方 21

画像

契約課の所管に係る契約事務用

契約課長

同上

方 21

画像

市民税課の所管に係る諸証明用

市民税課長

同上

方 21

画像

資産税課の所管に係る諸証明用

資産税課長

同上

方 21

画像

資産税課の所管に係る諸証明用(認証器用)

同上

同上

方 21

画像

収税課の所管に係る諸証明用

収税課長

同上

方 21

画像

市民課の所管に係る諸証明その他の分掌事務用

市民課長

同上

方 21

画像

市民課の所管に係る諸証明用(住民基本台帳ネットワークシステム用)

同上

同上

方 21

画像

市民課の所管に係る諸証明用(戸籍システム及び住民基本台帳システム用)

同上

同上

方 21

画像

川越駅西口連絡所の所管に係る諸証明用

同上

同上

方21

画像

川越駅西口連絡所の所管に係る諸証明用(戸籍システム及び住民基本台帳システム用)

同上

同上

方 21

画像

斎場の所管に係る施設等の利用許可に係る文書用

斎場長

同上

方 21

画像

市民センターの所管に係る諸証明その他の分掌事務用

市民センターの所長

同上

方 21

画像

市民センターの所管に係る諸証明用(戸籍システム及び住民基本台帳システム用)

同上

同上

方 21

画像

介護保険課の所管に係る定型的かつ一時多量に作成する通知書等で市長が別に指定する文書用

介護保険課長

同上

方 21

画像

ふれあい歯科診療所に係る使用料及び手数料請求用

保健医療推進課長

同上

方 21

画像

建築指導課の所管に係る建築台帳記載事項証明書等の交付事務及び登記関係諸証明交付申請用

建築指導課長

同上

方 21

画像

建設部の所管に係る登記申請、租税特別措置法の規定による税務署事前協議及び諸証明用

建設管理課長

同上

方 21

画像

道路法の規定による道路占用許可及び道路工事承認並びに諸証明用

道路環境整備課長

同上

方 21

画像

河川占用許可及び河川課の所管に係る諸証明用

河川課長

川越市長職務代理者印

方 21

画像

一般文書用

総務課長

同上

方 21

画像

電子計算組織に係る一般文書用

同上

同上

方 21

画像

民間事業者が設置する多機能端末機による自動交付に係る諸証明用

同上

同上

方 9

画像

通知書用

同上

同上

方 21

画像

職員課の所管に係る諸証明及び職員の福利厚生事務用

職員課長

同上

方 21

画像

契約課の所管に係る契約事務用

契約課長

同上

方 21

画像

市民税課の所管に係る諸証明用

市民税課長

同上

方 21

画像

資産税課の所管に係る諸証明用

資産税課長

同上

方 21

画像

収税課の所管に係る諸証明用

収税課長

同上

方 21

画像

市民課の所管に係る諸証明その他の分掌事務用

市民課長

同上

方 21

画像

市民課の所管に係る諸証明用(住民基本台帳ネットワークシステム用)

同上

同上

方 21

画像

市民課の所管に係る諸証明用(戸籍システム及び住民基本台帳システム用)

同上

同上

方 21

画像

川越駅西口連絡所の所管に係る諸証明用

同上

同上

方 21

画像

川越駅西口連絡所の所管に係る諸証明用(戸籍システム及び住民基本台帳システム用)

同上

同上

方 21

画像

斎場の所管に係る施設等の利用許可に係る文書用

斎場長

同上

方 21

画像

市民センターの所管に係る諸証明その他の分掌事務用

市民センターの所長

同上

方 21

画像

市民センターの所管に係る諸証明用(戸籍システム及び住民基本台帳システム用)

同上

同上

方 21

画像

介護保険課の所管に係る定型的かつ一時多量に作成する通知書等で市長が別に指定する文書用

介護保険課長

同上

方 21

画像

ふれあい歯科診療所に係る使用料及び手数料請求用

保健医療推進課長

同上

方 21

画像

建築指導課の所管に係る一般文書及び住宅金融公庫との業務委託契約に基づく諸事務用

建築指導課長

同上

方 21

画像

建設部の所管に係る登記申請、租税特別措置法の規定による税務署事前協議及び諸証明用

建設管理課長

同上

方 21

画像

道路法の規定による道路占用許可及び道路工事承認並びに諸証明用

道路環境整備課長

同上

方 21

画像

河川占用許可及び河川課の所管に係る諸証明用

河川課長

川越市副市長印

方 21

画像

一般文書用

総務課長

川越市会計管理者印

方 18

画像

同上

会計室長

川越市部長印

方 18

画像

同上

総務課長

川越市室長印

方 18

画像

同上

同上

川越市課長印

方 18

画像

同上

同上

同上

方 17

画像

建設管理課の所管に係る登記関係諸証明交付申請用

建設管理課長

川越市市民センター所長印

方 21

画像

一般文書用

地域づくり推進課長

川越市立美術館長印

方 18

画像

美術館の所管に係る美術品の保管及び管理並びに美術館施設の利用許可に係る文書用

美術館長

川越市保育園長印

方 21

画像

一般文書用

保育課長

川越市保健所長印

方 21

画像

保健所の所管に係る許可証等用

保健総務課長

川越市審理員印

方 18

画像

行政不服審査法に係る審理員による通知書等用

総務課長

川越市建築主事印

方 18

画像

建築基準法による確認書・通知書用

建築指導課長

川越市徴税吏員印

方 16

画像

徴税事務用

収税課長

川越市出納員印

方 16

画像

出納事務用

出納員

(平17規則33・全改)

画像

(平17規則33・全改)

画像

(平17規則33・全改、平21規則1・一部改正)

画像

(昭60規則16・追加、昭63規則15・平元規則4・一部改正)

画像

(昭60規則16・一部改正、旧第4号様式繰下)

画像

(平21規則1・追加)

画像

(平17規則33・全改、平21規則1・旧様式第6号繰下・一部改正)

画像

川越市公印規則

昭和53年8月25日 規則第35号

(令和7年4月1日施行)