○川越市計量法関係手数料条例

平成十四年十二月二十四日

条例第四十号

(趣旨)

第一条 この条例は、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)に規定する事務に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額等)

第二条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、別表のとおりとする。

2 市長は、別表の各号に掲げる検査の際に、当該検査を受けようとする者から手数料を徴収する。

(指定定期検査機関への納付)

第三条 法第二十条第一項の規定により指定定期検査機関が行う定期検査を受けようとする者は、手数料を当該指定定期検査機関へ納めなければならない。

2 前項の規定により納められた手数料は、当該指定定期検査機関の収入とする。

(手数料の免除)

第四条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を免除する。

(手数料の不還付)

第五条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一八日条例第一一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一六条例一一・一部改正)

手数料を徴収する事務

金額

一 法第十九条第一項の規定に基づく特定計量器の定期検査

イ 非自動はかりのうち、検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のものの定期検査

次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) ひょう量が百キログラム以下のもの 一個につき千五百円

(2) ひょう量が百キログラムを超え二百五十キログラム以下のもの 一個につき千九百円

(3) ひょう量が二百五十キログラムを超え五百キログラム以下のもの 一個につき二千三百円

(4) ひょう量が五百キログラムを超えるもの 一個につき三千二百円

ロ 非自動はかりのうち、棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりであって直線目盛のみがあるものの定期検査

一個につき三百円

ハ 非自動はかりのうち、イ又はロに掲げるもの以外のものの定期検査

次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) ひょう量が百キログラム以下のもの 一個につき六百円

(2) ひょう量が百キログラムを超え二百五十キログラム以下のもの 一個につき千円

(3) ひょう量が二百五十キログラムを超え五百キログラム以下のもの 一個につき千六百円

(4) ひょう量が五百キログラムを超え一トン以下のもの 一個につき二千二百円

(5) ひょう量が一トンを超え二トン以下のもの 一個につき三千九百円

(6) ひょう量が二トンを超え五トン以下のもの 一個につき七千三百円

(7) ひょう量が五トンを超え十トン以下のもの 一個につき一万千六百円

(8) ひょう量が十トンを超え二十トン以下のもの 一個につき一万五千九百円

(9) ひょう量が二十トンを超え三十トン以下のもの 一個につき二万五百円

(10) ひょう量が三十トンを超え四十トン以下のもの 一個につき二万三千円

(11) ひょう量が四十トンを超え五十トン以下のもの 一個につき三万二千百円

(12) ひょう量が五十トンを超えるもの 一個につき五万四千二百円

ニ 非自動はかりのうち、ハに掲げるものであって、ひょう量が二トンを超えるもの(その所在の場所で定期検査を行うものに限る。)の定期検査

次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) ひょう量が二トンを超え四トン以下のもの 一個につき一万六百円

(2) ひょう量が四トンを超え五トン以下のもの 一個につき一万千七百円

(3) ひょう量が五トンを超え六トン以下のもの 一個につき一万七千百円

(4) ひょう量が六トンを超え八トン以下のもの 一個につき一万八千二百円

(5) ひょう量が八トンを超え九トン以下のもの 一個につき一万九千三百円

(6) ひょう量が九トンを超え十トン以下のもの 一個につき二万四百円

(7) ひょう量が十トンを超え十三トン以下のもの 一個につき二万四千七百円

(8) ひょう量が十三トンを超え十五トン以下のもの 一個につき二万五千八百円

(9) ひょう量が十五トンを超え十六トン以下のもの 一個につき二万六千九百円

(10) ひょう量が十六トンを超え十八トン以下のもの 一個につき二万八千円

(11) ひょう量が十八トンを超え二十トン以下のもの 一個につき二万九千百円

(12) ひょう量が二十トンを超え二十一トン以下のもの 一個につき三万四千八百円

(13) ひょう量が二十一トンを超え二十三トン以下のもの 一個につき三万五千九百円

(14) ひょう量が二十三トンを超え二十五トン以下のもの 一個につき三万七千円

(15) ひょう量が二十五トンを超え二十六トン以下のもの 一個につき三万八千百円

(16) ひょう量が二十六トンを超え二十八トン以下のもの 一個につき三万九千二百円

(17) ひょう量が二十八トンを超え三十トン以下のもの 一個につき四万三百円

(18) ひょう量が三十トンを超え三十一トン以下のもの 一個につき四万三千九百円

(19) ひょう量が三十一トンを超え四十トン以下のもの 一個につき四万五千円

(20) ひょう量が四十トンを超え五十トン以下のもの 一個につき五万四千百円

(21) ひょう量が五十トンを超えるもの 一個につき七万六千二百円

ホ 非自動はかりのうち、イからニまでに掲げるものであって、最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の一万分の一未満のものの定期検査

イからニまでの区分に応じ、それぞれに掲げる金額の二倍の額

ヘ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもりの定期検査

一個につき十円

ト 皮革面積計の定期検査

一個につき二千七百円

二 法第百二十七条第三項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査

一件につき七千七百円

川越市計量法関係手数料条例

平成14年12月24日 条例第40号

(平成16年4月1日施行)