○川越市計量法関係手数料条例

平成14年12月24日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)に規定する事務に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額等)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、別表のとおりとする。

2 市長は、別表の各号に掲げる検査の際に、当該検査を受けようとする者から手数料を徴収する。

(指定定期検査機関への納付)

第3条 法第20条第1項の規定により指定定期検査機関が行う定期検査を受けようとする者は、手数料を当該指定定期検査機関へ納めなければならない。

2 前項の規定により納められた手数料は、当該指定定期検査機関の収入とする。

(手数料の免除)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を免除する。

(手数料の不還付)

第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平16条例11・一部改正)

手数料を徴収する事務

金額

(1) 法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査

ア 非自動はかりのうち、検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のものの定期検査

次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) ひょう量が100キログラム以下のもの 1個につき1,500円

(イ) ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの 1個につき1,900円

(ウ) ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの 1個につき2,300円

(エ) ひょう量が500キログラムを超えるもの 1個につき3,200円

イ 非自動はかりのうち、棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりであって直線目盛のみがあるものの定期検査

1個につき300円

ウ 非自動はかりのうち、ア又はイに掲げるもの以外のものの定期検査

次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) ひょう量が100キログラム以下のもの 1個につき600円

(イ) ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの 1個につき1,000円

(ウ) ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの 1個につき1,600円

(エ) ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの 1個につき2,200円

(オ) ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの 1個につき3,900円

(カ) ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの 1個につき7,300円

(キ) ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの 1個につき1万1,600円

(ク) ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの 1個につき1万5,900円

(ケ) ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの 1個につき2万500円

(コ) ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの 1個につき2万3,000円

(サ) ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの 1個につき3万2,100円

(シ) ひょう量が50トンを超えるもの 1個につき5万4,200円

エ 非自動はかりのうち、ウに掲げるものであって、ひょう量が2トンを超えるもの(その所在の場所で定期検査を行うものに限る。)の定期検査

次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) ひょう量が2トンを超え4トン以下のもの 1個につき1万600円

(イ) ひょう量が4トンを超え5トン以下のもの 1個につき1万1,700円

(ウ) ひょう量が5トンを超え6トン以下のもの 1個につき1万7,100円

(エ) ひょう量が6トンを超え8トン以下のもの 1個につき1万8,200円

(オ) ひょう量が8トンを超え9トン以下のもの 1個につき1万9,300円

(カ) ひょう量が9トンを超え10トン以下のもの 1個につき2万400円

(キ) ひょう量が10トンを超え13トン以下のもの 1個につき2万4,700円

(ク) ひょう量が13トンを超え15トン以下のもの 1個につき2万5,800円

(ケ) ひょう量が15トンを超え16トン以下のもの 1個につき2万6,900円

(コ) ひょう量が16トンを超え18トン以下のもの 1個につき2万8,000円

(サ) ひょう量が18トンを超え20トン以下のもの 1個につき2万9,100円

(シ) ひょう量が20トンを超え21トン以下のもの 1個につき3万4,800円

(ス) ひょう量が21トンを超え23トン以下のもの 1個につき3万5,900円

(セ) ひょう量が23トンを超え25トン以下のもの 1個につき3万7,000円

(ソ) ひょう量が25トンを超え26トン以下のもの 1個につき3万8,100円

(タ) ひょう量が26トンを超え28トン以下のもの 1個につき3万9,200円

(チ) ひょう量が28トンを超え30トン以下のもの 1個につき4万300円

(ツ) ひょう量が30トンを超え31トン以下のもの 1個につき4万3,900円

(テ) ひょう量が31トンを超え40トン以下のもの 1個につき4万5,000円

(ト) ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの 1個につき5万4,100円

(ナ) ひょう量が50トンを超えるもの 1個につき7万6,200円

オ 非自動はかりのうち、アからエまでに掲げるものであって、最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の1万分の1未満のものの定期検査

アからエまでの区分に応じ、それぞれに掲げる金額の2倍の額

カ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもりの定期検査

1個につき10円

キ 皮革面積計の定期検査

1個につき2,700円

(2) 法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査

1件につき7,700円

川越市計量法関係手数料条例

平成14年12月24日 条例第40号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成14年12月24日 条例第40号
平成16年3月18日 条例第11号