○川越市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

平成十五年三月三十一日

規則第六十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二六規則五八・一部改正)

(母子父子寡婦福祉資金の貸付けの申請)

第二条 法第十三条第一項、第三十一条の六第一項及び第三十二条第一項に規定する資金(以下「母子父子寡婦福祉資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

 申請者及びその者が扶養している児童の戸籍謄本

 配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているもの又はその者に扶養されている児童であることを証する書類

 次のからまでに掲げる母子父子寡婦福祉資金の区分に応じ、当該からまでに掲げる書類

 事業開始資金(政令第七条第一号、第三十一条の五第一号又は第三十六条第一号に掲げる資金をいう。) 事業開始計画書及び経費の見積書

 事業継続資金(政令第七条第二号、第三十一条の五第二号又は第三十六条第二号に掲げる資金をいう。) 事業継続計画書及び経費の見積書

 修学資金(政令第七条第三号、第三十一条の五第三号又は第三十六条第三号に掲げる資金をいう。以下同じ。) 申請者が扶養している者が入学しようとする学校の合格通知書の写し若しくは合格証明書又は在学している学校の在学証明書

 技能習得資金(政令第七条第四号、第三十一条の五第四号又は第三十六条第四号に掲げる資金をいう。以下同じ。) 申請者が知識技能を新たに習得し、又は現に習得中である旨及び習得期間を記載した習得先の発行する証明書

 修業資金(政令第七条第五号、第三十一条の五第五号又は第三十六条第五号に掲げる資金をいう。以下同じ。) 申請者が扶養している者が知識技能を新たに習得し、又は現に習得中である旨及び習得期間を記載した習得先の発行する証明書

 就職支度資金(政令第七条第六号、第三十一条の五第六号又は第三十六条第六号に掲げる資金をいう。) 申請者又はその扶養する者の就職を証する書類

 医療介護資金(政令第七条第七号、第三十一条の五第七号又は第三十六条第七号に掲げる資金をいう。) 医療又は介護を受ける期間及び医療又は介護に必要な費用を記載した医師等の発行する証明書及び生活自立計画書

 生活資金(政令第七条第八号、第三十一条の五第八号又は第三十六条第八号に掲げる資金をいう。以下同じ。) 生活自立計画書

 住宅資金(政令第七条第九号、第三十一条の五第九号又は第三十六条第九号に掲げる資金をいう。) 住宅の平面図、経費の見積書その他住宅の建設、購入、補修、保全、改築又は増築に関する計画書

 転宅資金(政令第七条第十号、第三十一条の五第十号又は第三十六条第十号に掲げる資金をいう。) 住宅の賃貸契約書又は使用承認書の写し

 就学支度資金(政令第七条第十一号、第三十一条の五第十一号又は第三十六条第十一号に掲げる資金をいう。) 申請者が扶養している者が入学しようとする学校又は入所しようとする修業施設(政令第三条第八号に規定する修業施設をいう。)の合格通知書の写し若しくは合格証明書又は入所をすることを証する書類

 結婚資金(政令第七条第十二号、第三十一条の五第十二号又は第三十六条第十二号に掲げる資金をいう。) 申請者が扶養している児童の婚姻又は婚約を証する書類

2 前項の規定は、法附則第三条又は第六条の規定により資金の貸付けを受けようとする場合に準用する。ただし、法附則第三条第一項の規定により父母のない児童が資金の貸付けを受けようとする場合にあっては、その法定代理人の同意書を添えて前項の申請をしなければならない。

(平一七規則三九・平二六規則五八・令四規則六三・一部改正)

第三条 法第十四条(法第三十一条の六第四項及び第三十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による母子父子寡婦福祉資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(団体貸付用)(様式第二号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

 定款又は寄附行為の写し

 法人の登記事項証明書

 理事の戸籍抄本及び住民票の写し

 前年度の事業の概要及び収支計算書

 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに係る事業の計画書及び当該事業に要する経費の見積書

(平一七規則三・平二六規則五八・一部改正)

(母子父子寡婦福祉資金の貸付けの決定)

第四条 市長は、前二条の規定による申請があった場合において、母子父子寡婦福祉資金の貸付けを行うことが適当であると認めたときは母子父子寡婦福祉資金貸付決定通知書(様式第三号次条において「貸付決定通知書」という。)により、母子父子寡婦福祉資金の貸付けを行うことが適当でないと認めたときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(平一七規則三九・平二六規則五八・一部改正)

(借用書等の提出)

第五条 貸付決定通知書の交付を受けた者(母子・父子福祉団体を除く。)は、当該貸付決定通知書の交付を受けた日から十五日以内に、政令第九条第一項(政令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)に規定する保証人(以下「連帯保証人」という。)及び当該母子父子寡婦福祉資金について連帯債務を負担する借主(以下「連帯借主」という。)があるときは連帯借主と連署した母子父子寡婦福祉資金借用書(様式第四号)に、本人及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 貸付決定通知書の交付を受けた母子・父子福祉団体は、当該貸付決定通知書の交付を受けた日から十五日以内に、連帯借主(連帯保証人がある場合にあっては、連帯借主及び連帯保証人)と連署した母子父子寡婦福祉資金借用書に、当該母子・父子福祉団体及び連帯借主(連帯保証人がある場合にあっては、当該母子・父子福祉団体、連帯借主及び連帯保証人)の印鑑証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、貸付決定通知書の交付を受けた者が、前二項に定める期間内に当該各項に定める書類を提出しないときは、資金の貸付けの決定を取り消すことができる。

(平一七規則三九・全改、平二六規則五八・令四規則六三・一部改正)

(修学資金等の増額貸付けの申請)

第六条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者は、その貸付金の額が政令第七条、第三十一条の五又は第三十六条に規定する貸付金額の限度額を超えない範囲内において当該資金の貸付けの増額を受けようとするときは、母子父子寡婦福祉資金増額貸付申請書(様式第五号)により市長に申請しなければならない。

2 第四条の規定は、前項の貸付けの増額について準用する。

(平二六規則五八・一部改正)

(修学資金の交付の停止及び減額)

第七条 市長は、政令第十一条(政令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により修学資金の貸付金の交付をやめるときは母子父子寡婦福祉資金貸付金交付停止通知書(様式第六号)により、修学資金貸付金の額を減額するときは母子父子寡婦福祉資金貸付金減額通知書(様式第七号)により、当該資金の貸付けを受けている者に通知するものとする。

(平二六規則五八・一部改正)

(貸付けの停止)

第八条 市長は、政令第十二条(政令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けの停止を決定したときは、母子父子寡婦福祉資金貸付停止決定通知書(様式第八号)により当該資金の貸付けを受けている者等に通知するものとする。

(平二六規則五八・一部改正)

第九条 市長は、政令第十三条(政令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により母子父子寡婦福祉資金の貸付けの停止を決定したときは、母子父子寡婦福祉資金貸付停止決定通知書により当該母子父子寡婦福祉資金の貸付けを受けている者(以下「借主」という。)に通知するものとする。

(平二六規則五八・令四規則六三・一部改正)

(貸付けの辞退及び貸付金の減額)

第十条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の借主は、当該資金の貸付けを辞退し、又はその貸付金の減額を受けようとするときは、母子父子寡婦福祉資金貸付辞退(貸付金減額)申出書(様式第九号)により市長に申し出なければならない。

(平二六規則五八・令四規則六三・一部改正)

(据置期間の延長)

第十一条 政令第八条第六項、第三十一条の六第六項及び第三十七条第六項の規定により据置期間の延長を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金据置期間延長申請書(様式第十号)に被害の程度を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、据置期間の延長を行うことが適当であると認めたときは母子父子寡婦福祉資金据置期間延長決定通知書(様式第十一号)により、据置期間の延長を行うことが適当でないと認めたときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(平二六規則五八・令四規則六三・一部改正)

(償還期間又は償還方法の変更)

第十二条 法第十六条、第三十一条の六第六項及び第三十二条第六項に規定する貸付金(以下「母子父子寡婦福祉資金貸付金」という。)の償還期間又は償還方法の変更を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金償還期間(償還方法)変更申請書(様式第十二号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、償還期間又は償還方法を変更することが適当であると認めたときは母子父子寡婦福祉資金償還期間(償還方法)変更決定通知書(様式第十三号)により、変更することが適当でないと認めたときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(平二六規則五八・令四規則六三・一部改正)

(繰上償還)

第十三条 政令第八条第三項ただし書、第三十一条の六第三項ただし書及び第三十七条第三項ただし書の規定により母子父子寡婦福祉資金貸付金の繰上償還をしようとする者は、母子父子寡婦福祉資金繰上償還申出書(様式第十四号)により市長に申し出なければならない。

(平二六規則五八・令四規則六三・一部改正)

(一時償還の請求)

第十四条 市長は、政令第十六条(政令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により母子父子寡婦福祉資金貸付金の全部又は一部につき一時償還の請求をするときは、母子父子寡婦福祉資金一時償還請求書(様式第十五号)により借主に請求するものとする。

(平二六規則五八・令四規則六三・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第十五条 政令第十九条第一項(政令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により償還金の支払の猶予を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(様式第十六号)に同項各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、償還金の支払の猶予をすることが適当であると認めたときは母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予決定通知書(様式第十七号)により、償還金の支払の猶予をすることが適当でないと認めたときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(平二六規則五八・令四規則六三・一部改正)

(償還の免除)

第十六条 法第十五条第一項(法第三十一条の六第五項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定により貸付金の償還未済額の全部又は一部について償還の免除を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金償還免除申請書(様式第十八号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

 借主の死亡診断書又は借主が精神若しくは身体に著しい障害を受けたことを証する医師の診断書

 連帯保証人又は連帯借主が、貸付金の償還未済額の全部又は一部を償還することができないことを証する書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合においては、速やかに調査を行い、貸付金の償還未済額の全部又は一部を免除することが適当であると認めたときは母子父子寡婦福祉資金償還免除決定通知書(様式第十九号)により、貸付金の償還未済額の全部又は一部を免除することが適当でないと認めたときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(平一七規則三九・平二六規則五八・令四規則六三・一部改正)

(違約金の免除計算)

第十七条 政令第十七条(政令第十八条第二項、第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により違約金の額を計算する場合において、その額が百円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

(平二六規則五八・令四規則六三・一部改正)

(違約金の免除)

第十八条 借主は、政令第十七条ただし書(政令第十八条第二項、第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により違約金の免除を受けようとするときは、母子父子寡婦福祉資金違約金免除申請書(様式第二十号)に償還金等を当該支払期日に支払わないことにつき災害その他やむを得ない理由があることを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、違約金を徴収しないことが適当であると認めたときは母子父子寡婦福祉資金違約金免除決定通知書(様式第二十一号)により、違約金を徴収しないことが適当でないと認めたときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(平二六規則五八・令四規則六三・一部改正)

(修学資金又は修業資金の継続貸付け)

第十九条 法第十三条第三項、第三十一条の六第三項又は第三十二条第二項の規定により修学資金又は修業資金の貸付けを引き続き受けようとする児童は、政令第五条第二項各号、第三十一条の三第二項各号又は第三十三条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類及び連帯保証人の同意書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(平一七規則三九・平二六規則五八・令四規則六三・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第二十条 借主は、連帯保証人を変更しようとするときは、母子父子寡婦福祉資金連帯保証人変更承認申請書(様式第二十二号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、連帯保証人を変更することが適当であると認めたときは母子父子寡婦福祉資金連帯保証人変更承認決定通知書(様式第二十三号)により、連帯保証人を変更することが適当でないと認めたときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(平二六規則五八・令四規則六三・一部改正)

(届出)

第二十一条 借主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

 借受者がその氏名又は住所(母子・父子福祉団体にあっては、その名称若しくは事務所の所在地又は理事の氏名若しくは住所)を変更したとき。

 配偶者のない女子又は男子が配偶者のない女子又は男子でなくなったとき、又は母子・父子福祉団体が母子・父子福祉団体でなくなったとき、若しくは母子・父子福祉団体が政令第十六条第四号若しくは第五号に掲げる場合に該当するとき。

 政令第十二条第一項各号、第二項各号又は第三項各号(これらの規定を政令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)に規定する事由(借受者が死亡したとき及び配偶者のない女子又は男子が配偶者のない女子又は男子でなくなったときを除く。)が生じたとき。

 修学資金の貸付けにより就学している者が休学、復学又は転学したとき。

 連帯保証人が氏名若しくは住所を変更したとき、連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 借主が死亡し、又はその所在が明らかでなくなったときは、同居の親族、連帯保証人又は連帯借主は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(平一七規則三九・平二六規則五八・一部改正)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月四日規則第三号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年四月一日規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年九月三〇日規則第五八号)

1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

2 川越市会計規則(平成六年規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年一二月二八日規則第九一号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和四年一二月二八日規則第六三号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

(平27規則91・全改)

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(平26規則58・一部改正)

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(令4規則63・全改)

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(令4規則63・全改)

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(平26規則58・一部改正)

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(平26規則58・一部改正)

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(平26規則58・一部改正)

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(令4規則63・全改)

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(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第10号繰上)

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(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第11号繰上)

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(令4規則63・追加)

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(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第13号繰上)

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(令4規則63・追加)

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(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第15号繰上)

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(平26規則58・全改、令4規則63・旧様式第16号繰上)

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(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第17号繰上)

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(令4規則63・追加)

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(平27規則91・全改、令4規則63・旧様式第19号繰上)

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(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第20号繰上)

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(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第21号繰上)

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(令4規則63・追加)

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(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第23号繰上)

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(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第24号繰上・一部改正)

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川越市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第62号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第62号
平成17年3月4日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第39号
平成26年9月30日 規則第58号
平成27年12月28日 規則第91号
令和4年12月28日 規則第63号