○川越市国民健康保険税条例

昭和三十四年十月七日

条例第十九号

(納税義務者)

第一条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税を課する。

(課税額)

第二条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 基礎課税額は、前条第一項に規定する世帯主(以下この条並びに第十二条第三項及び第四項において「一項世帯主」という。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が六十五万円を超える場合においては、基礎課税額は、六十五万円とする。

3 後期高齢者支援金等課税額は、一項世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が二十二万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、二十二万円とする。

4 介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である一項世帯主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が十七万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、十七万円とする。

5 前条第二項の場合において、第二項から前項までの規定の適用については、第二項中「前条第一項に規定する世帯主(以下この条並びに第十二条第三項及び第四項において「一項世帯主」という。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者」とあるのは「前条第二項に規定する国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主(以下この条において「二項世帯主」という。)に係る世帯に属する国民健康保険の被保険者(二項世帯主を除く。)」と、第三項中「一項世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者」とあるのは「二項世帯主に係る世帯に属する国民健康保険の被保険者(二項世帯主を除く。)」と、第四項中「一項世帯主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「二項世帯主に係る世帯に属する介護納付金課税被保険者(二項世帯主を除く。)」とする。

(平一二条例一七・全改、平一二条例三〇・平一四条例三・平二〇条例一八・平二二条例七・平二四条例一〇・平二七条例一九・平二七条例五一・平二八条例四七・平三〇条例二四・平三〇条例六二・令元条例三六・令二条例四二・令三条例五一・令四条例二七・令五条例四一・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第三条 前条第二項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第五条及び第七条において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に百分の七・二五を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭六〇条例二・昭六一条例九・昭六二条例五・平一二条例一七・平一四条例三・平一四条例二一・平二〇条例一八・令五条例四一・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第四条 第二条第二項の被保険者均等割額は、国民健康保険の被保険者一人について三万千円とする。

(昭六〇条例二・昭六一条例九・昭六二条例五・平三条例九・一部改正、平一二条例一七・旧第五条繰上・一部改正、平一四条例三・平二〇条例一八・平三〇条例六二・令二条例四二・令四条例二七・令五条例四一・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第五条 第二条第三項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に百分の二・四を乗じて算定する。

(平二〇条例一八・追加、令二条例四二・令三条例五一・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第六条 第二条第三項の被保険者均等割額は、国民健康保険の被保険者一人について一万千二百円とする。

(平二〇条例一八・追加、平三〇条例六二・令二条例四二・令四条例二七・令五条例四一・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額)

第七条 第二条第四項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に百分の二を乗じて算定する。

(平一二条例一七・追加、平一四条例三・一部改正、平二〇条例一八・旧第五条繰下・一部改正、平三〇条例六二・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額)

第八条 第二条第四項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者一人について一万三千六百円とする。

(平一二条例一七・追加、平一四条例三・一部改正、平二〇条例一八・旧第六条繰下・一部改正、平三〇条例六二・令二条例四二・令四条例二七・令五条例四一・一部改正)

(賦課期日)

第九条 国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。

(平一二条例一七・旧第六条繰下、平二〇条例一八・旧第七条繰下)

(徴収の方法)

第十条 国民健康保険税は、第十三条第十七条及び第十八条の規定による特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によつて徴収する。

(平二〇条例九・追加、平二〇条例一八・旧第八条繰下・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第十一条 普通徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第一期 七月十日から同月三十一日まで

第二期 八月十日から同月三十一日まで

第三期 九月十日から同月三十日まで

第四期 十月十日から同月三十一日まで

第五期 十一月十日から同月三十日まで

第六期 十二月十日から同月三十一日まで

第七期 翌年一月十日から同月三十一日まで

第八期 翌年二月十日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

3 次条の規定によつて課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平一二条例一七・旧第七条繰下・一部改正、平二〇条例九・旧第八条繰下・一部改正、平二〇条例一八・旧第九条繰下)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第十二条 国民健康保険税の賦課期日後に、納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割りをもつて算定した第二条第一項の合算額(第二十条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の合算額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割りをもつて算定した第二条第一項の合算額を課する。

3 第一項の賦課期日後に第一条第二項に規定する国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主(以下この項及び次項並びに第二十条第一項において「二項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が一項世帯主となつた場合には、当該一項世帯主となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の合算額から当該一項世帯主となつた者を二項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の合算額を控除した残額を、当該一項世帯主となつた日の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者に課する。

4 第一項の賦課期日後に一項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が二項世帯主となつた場合には、当該二項世帯主となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の合算額を当該二項世帯主となつた者を一項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の合算額から控除した残額を、当該二項世帯主となつた日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより二項世帯主となつた場合において、当該二項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する国民健康保険の被保険者(当該納税義務者を除く。次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の合算額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する国民健康保険の被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の合算額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者に課する。

6 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する国民健康保険の被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の合算額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する国民健康保険の被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の合算額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより国民健康保険の被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の合算額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の合算額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者に課する。

8 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の合算額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の合算額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

9 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する国民健康保険の被保険者が特例対象被保険者等(法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等をいう。第二十一条及び第二十三条において同じ。)となつた場合には、当該特例対象被保険者等となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条第一項の合算額を当該特例対象被保険者等となつた者が特例対象被保険者等でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の合算額から控除した残額を、当該特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(昭五九条例一一・一部改正、平一二条例一七・旧第八条繰下・一部改正、平二〇条例九・旧第九条繰下・一部改正、平二〇条例一八・旧第十条繰下・一部改正、平二二条例一六・平三〇条例二四・令三条例五一・一部改正)

(特別徴収)

第十三条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(法第七百六条第二項に規定する老齢等年金給付をいう。次条において同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九の二第三項に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の四月二日から八月一日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(平二〇条例九・追加、平二〇条例一八・旧第十一条繰下)

(特別徴収義務者)

第十四条 前条第十七条及び第十八条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平二〇条例九・追加、平二〇条例一八・旧第十二条繰下・一部改正)

(支払回数割保険税額の納入)

第十五条 年金保険者は、支払回数割保険税額(法第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額をいう。以下同じ。)を徴収した日の属する月の翌月の十日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平二〇条例九・追加、平二〇条例一八・旧第十三条繰下)

(被保険者資格喪失等の場合の特別徴収)

第十六条 年金保険者は、市長から法第七百十八条の五第一項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を市長に通知しなければならない。

(平二〇条例九・追加、平二〇条例一八・旧第十四条繰下)

(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)

第十七条 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付(法第七百十八条の二第二項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、当該支払回数割保険税額に相当する額(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の三十六に規定する額)を、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間において、前項に規定する支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(平二〇条例九・追加、平二〇条例一八・旧第十五条繰下・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)

第十八条 次の各号に掲げる者について、当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第七百十八条の八第二項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によつて徴収する。

 第十三条第二項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の八月二日から十月一日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間

 当該年度の初日の属する年の前年の十月二日から十二月一日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間

 当該年度の初日の属する年の前年の十二月二日からその翌年の二月一日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間

(平二〇条例九・追加、平二〇条例一八・旧第十六条繰下・一部改正)

(普通徴収税額への繰入れ)

第十九条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第十一条第一項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額(法第七百十八条の三第二項に規定する特別徴収対象保険税額をいう。以下この項において同じ。)が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の規定の例によつて当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平二〇条例九・追加、平二〇条例一八・旧第十七条繰下・一部改正)

(国民健康保険税の減額)

第二十条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第二条第二項本文の基礎課税額から当該各号イに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が六十五万円を超える場合には、六十五万円)同条第三項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該各号ロに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が二十二万円を超える場合には、二十二万円)及び同条第四項本文の介護納付金課税額から当該各号ハに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が十七万円を超える場合には、十七万円)の合算額とする。

 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る国民健康保険税の納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(二項世帯主を除く。)一人について二万千七百円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(二項世帯主を除く。)一人について七千八百四十円

 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(二項世帯主を除く。)一人について九千五百二十円

 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき二十九万円を加算した金額を超えない世帯に係る国民健康保険税の納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(二項世帯主を除く。)一人について一万五千五百円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(二項世帯主を除く。)一人について五千六百円

 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(二項世帯主を除く。)一人について六千八百円

 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき五十三万五千円を加算した金額を超えない世帯に係る国民健康保険税の納税義務者(前二号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(二項世帯主を除く。)一人について六千二百円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(二項世帯主を除く。)一人について二千二百四十円

 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(二項世帯主を除く。)一人について二千七百二十円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である国民健康保険の被保険者(以下この項において「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項の規定により当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。以下この項(各号を除く。)において同じ。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額

 前項第一号イに規定する金額を減額した世帯 四千六百五十円

 前項第二号イに規定する金額を減額した世帯 七千七百五十円

 前項第三号イに規定する金額を減額した世帯 一万二千四百円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 一万五千五百円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額

 前項第一号ロに規定する金額を減額した世帯 千六百八十円

 前項第二号ロに規定する金額を減額した世帯 二千八百円

 前項第三号ロに規定する金額を減額した世帯 四千四百八十円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 五千六百円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第五十六条の八十九第四項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第一項の規定により当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

 出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第三条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第二十四条の三十の五に規定する場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下この項において「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第四条の規定により算定した被保険者均等割額(第一項の規定により当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第五条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第六条の規定により算定した被保険者均等割額(第一項の規定により当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第七条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第八条の規定により算定した被保険者均等割額(第一項の規定により当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(昭五八条例二〇・昭五九条例一一・昭六〇条例八・昭六一条例九・昭六一条例二〇・昭六二条例五・昭六二条例一五・昭六三条例一一・平元条例六・平三条例一六・平四条例一三・平五条例一〇・平六条例一五・平七条例一四・平八条例一二・平一〇条例一三・一部改正、平一二条例一七・旧第十二条繰上・一部改正、平一二条例三〇・平一四条例三・一部改正、平二〇条例九・旧第十条繰下、平二〇条例一八・旧第十八条繰下・一部改正、平二二条例七・平二二条例一六・平二四条例一〇・平二五条例一一・平二六条例三一・平二七条例一九・平二七条例二七・平二七条例五一・平二八条例三一・平二八条例四七・平二九条例一四・平三〇条例三九・平三〇条例六二・平三一条例一六・令元条例三六・令二条例一八・令二条例四二・令三条例五一・令四条例二七・令五条例二一・令五条例四一・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第二十一条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第十二条第九項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、前条第一項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(第十二条第九項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号及び第三号において同じ。)及び」と、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」とあるのは「所得税法」とする。

(平二二条例一六・追加、令二条例四二・令三条例五一・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第二十二条 国民健康保険税の納税義務者は、四月三十日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から十五日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の所得につき法第三百十七条の二第一項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の規定により川越市税条例(昭和二十九年条例第十九号)で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭六三条例一一・一部改正、平一二条例一七・旧第十二条の二繰上・一部改正、平一四条例一二・平一五条例二四・一部改正、平二〇条例九・旧第十一条繰下、平二〇条例一八・旧第十九条繰下・一部改正、平二二条例一六・旧第二十一条繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第二十三条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、当該特例対象被保険者等に係る離職理由その他の規則で定める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、当該特例対象被保険者等に係る雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十七条の二第一項第一号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第十九条第三項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合には、これを提示しなければならない。

(平二二条例一六・追加、平三〇条例六二・令五条例四一・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第二十四条 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次号において同じ。)

 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

 出産の予定日(被保険者が出産した後にこの項の規定による届出を行う場合には、出産の日。次項第一号において同じ。)

 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

 その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による届出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

 出産の予定日を明らかにすることができる書類

 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

 被保険者が出産した後に前項の規定による届出を行う場合には、当該被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第一項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の六月前から行うことができる。

4 第一項の規定にかかわらず、市長が当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第二項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第一項の規定による届出を省略させることができる。

(令五条例四一・追加)

(国民健康保険税の納税通知書)

第二十五条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、規則で定める。

(平一二条例一七・旧第十三条繰上・一部改正、平二〇条例九・旧第十二条繰下、平二〇条例一八・旧第二十条繰下、平二二条例一六・旧第二十二条繰下、令五条例四一・旧第二十四条繰下)

(国民健康保険税の減免)

第二十六条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、国民健康保険税を減免することができる。

 疾病により生活を維持することが著しく困難になつた者

 災害により著しく損害を受けた者

 貧困により生活が著しく困窮し、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に定める被保護者に準ずる者

 前三号に定めるもののほか、納付が著しく困難であると認められる者

2 市長は、次の各号のいずれにも該当する者につき算定した国民健康保険税(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日(以下この項において「資格取得日」という。)の属する月から二年を経過する月までの月分に限る。)を減免することができる。

 資格取得日において、六十五歳以上である者

 資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格取得日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療の被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者(同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者でその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にあるもの(同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

3 前二項の規定により減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日までにその事由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(平一二条例一七・旧第十四条繰上・一部改正、平二〇条例九・旧第十三条繰下、平二〇条例一八・旧第二十一条繰下・一部改正、平二二条例一六・旧第二十三条繰下、平二七条例二七・一部改正、令五条例四一・旧第二十五条繰下)

(川越市行政手続条例の適用除外)

第二十七条 川越市行政手続条例(平成九年条例第三号)第三条又は第四条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、川越市行政手続条例第二章及び第三章の規定は、適用しない。

2 川越市行政手続条例第三条第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第七号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。

(平九条例三・追加、平一二条例一七・旧第十五条繰上、平二〇条例九・旧第十四条繰下、平二〇条例一八・旧第二十二条繰下、平二二条例一六・旧第二十四条繰下、平二七条例一・一部改正、令五条例四一・旧第二十六条繰下)

(準用)

第二十八条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、川越市税条例の規定を準用する。

(平九条例三・旧第十五条繰下・一部改正、平一二条例一七・旧第十六条繰上・一部改正、平二〇条例九・旧第十五条繰下・一部改正、平二〇条例一八・旧第二十三条繰下、平二二条例一六・旧第二十五条繰下、令五条例四一・旧第二十七条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、昭和三十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第二十条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び」とあるのは「第七百三条の五第一項に規定する総所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとする。次号及び第三号において同じ。)及び」と、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」とあるのは「所得税法」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」とする。

(平元条例六・追加、平七条例一四・平一二条例一七・平一四条例二一・平一八条例二〇・平二〇条例九・平二〇条例一八・平二二条例一六・令二条例四二・令三条例五一・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の二第五項の上場株式等に係る配当所得等を有する場合における第三条及び第二十条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第二十条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平二〇条例一八・追加、平二六条例四五・令三条例五一・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第三条及び第二十条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第二十条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(平二〇条例一八・追加、令三条例五一・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第三条及び第二十条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第二十条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(平元条例六・旧第四項繰上、平一二条例一七・平一四条例二一・平一六条例一三・平一八条例二〇・平二〇条例九・一部改正、平二〇条例一八・旧第三項繰下・一部改正、平二一条例二四・令二条例四二・令三条例五一・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第三十四条第四項」とあるのは「法附則第三十五条第五項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条」とあるのは「又は第三十六条」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」と読み替えるものとする。

(平元条例六・旧第五項繰上、平一二条例一七・平一四条例二一・平一六条例一三・平一八条例二〇・一部改正、平二〇条例一八・旧第四項繰下・一部改正、平二一条例二四・令二条例四二・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二第五項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条及び第二十条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第二十条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平元条例九・追加、平一二条例一七・平一四条例二一・平一八条例二〇・平二〇条例九・一部改正、平二〇条例一八・旧第五項繰下・一部改正、平二六条例四五・令三条例五一・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条及び第二十条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第二十条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平二六条例四五・全改、令三条例五一・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第三条及び第二十条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第二十条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平一三条例一一・追加、平一四条例一二・旧第七項繰下、平一四条例二一・平一五条例二四・平一八条例二〇・平二〇条例九・一部改正、平二〇条例一八・旧第八項繰下・一部改正、平二一条例二四・旧第十項繰下・一部改正、平二六条例四五・旧第十一項繰上、令三条例五一・一部改正)

(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)

10 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第二条第一項第一号中「という。)及び」とあるのは「という。)及び同法の規定による病床転換支援金等(以下この条において「病床転換支援金等」という。)並びに」と、同項第二号中「後期高齢者支援金等の」とあるのは「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の」とする。

(平二〇条例一八・追加、平二一条例二四・旧第十二項繰下、平二四条例二六・旧第十三項繰下、平二六条例四五・旧第十四項繰上・旧第十三項繰上、平三〇条例六二・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等又は同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条及び第二十条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第二十条第一項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第二十条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平二八条例四七・追加、令三条例五一・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等又は同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条及び第二十条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第二十条第一項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第二十条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平二八条例四七・追加、令三条例五一・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。次項において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条及び第二十条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この条及び第二十条第一項において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、第二十条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平一八条例二〇・追加、平二〇条例九・一部改正、平二〇条例一八・旧第十一項繰下・一部改正、平二一条例二四・旧第十三項繰下、平二二条例二〇・一部改正、平二四条例二六・旧第十四項繰下、平二六条例四五・旧第十五項繰上・旧第十四項繰上、平二八条例四七・旧第十一項繰下、令三条例五一・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条及び第二十条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この条及び第二十条第一項において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、第二十条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平一八条例二〇・追加、平二〇条例九・一部改正、平二〇条例一八・旧第十二項繰下・一部改正、平二一条例二四・旧第十四項繰下、平二二条例二〇・一部改正、平二四条例二六・旧第十五項繰下、平二六条例四五・旧第十六項繰上・旧第十五項繰上・一部改正、平二八条例四七・旧第十二項繰下、令三条例五一・一部改正)

(国民健康保険税の減免の特例)

15 当分の間、第二十六条第二項の規定の適用については、同項中「国民健康保険税(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日(以下この項において「資格取得日」という。)の属する月から二年を経過する月までの月分に限る。)」とあるのは「国民健康保険税」と、同項第一号中「資格取得日」とあるのは「資格取得日(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日をいう。次号において同じ。)」とする。

(平二二条例七・追加、平二二条例一六・一部改正、平二四条例二六・旧第十六項繰下、平二六条例四五・旧第十七項繰上・旧第十六項繰上、平二八条例四七・旧第十三項繰下、令五条例四一・一部改正)

(昭和三五年三月二六日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、第六条の改正規定は昭和三十五年度分、第十五条の規定は昭和三十四年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和三五年七月九日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和三五年一〇月一日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和三六年三月二九日条例第一二号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三七年四月一日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年一月一〇日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年一〇月一日条例第二一号)

この条例は、昭和三十八年十月一日から施行する。

(昭和三八年一二月二六日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和四〇年四月一日条例第一三号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行し、昭和四十年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和四〇年一二月二一日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和四一年六月二七日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和四二年一〇月九日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和四三年一〇月一日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和四四年一〇月二一日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和四十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和四五年一〇月五日条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の川越市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第四項及び第五項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)附則第十五条又は地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十九条の規定により適用される地方税法附則第三十四条又は第三十五条の規定の適用がある場合には、昭和四十五年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第四項中「昭和四十六年度から」とあるのは、「昭和四十五年度から」とする。

(昭和四六年一〇月二二日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和四十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和四七年一一月一一日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和四十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和四八年八月四日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和四十八年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和四八年一一月二日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年七月一〇日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の川越市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第六項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第十七条第一項の規定により適用される地方税法附則第三十三条の二の適用がある場合には、昭和四十九年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第六項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」とする。

(昭和四九年一〇月一五日条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五〇年四月一日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の川越市国民健康保険税条例第十二条の規定は、昭和五十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五〇年一〇月一五日条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和五十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険税は、なお従前の例による。

(昭和五一年七月一二日条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十年度分までの国民健康保険税は、なお従前の例による。

(昭和五二年七月一日条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五三年七月一日条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五三年九月三〇日条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五四年一一月二日条例第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五五年一〇月二日条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、川越市国民健康保険税条例附則第四項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の川越市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第四項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五六年七月二二日条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項、第七条第一項、第九条、第十条、第十二条の二並びに附則第四項、第六項及び第七項の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定中第二条、第十二条及び附則第八項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五七年四月一〇日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五八年四月六日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和五十八年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和五九年四月一二日条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、川越市国民健康保険税条例附則第六項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例第二条、第八条第二項、第四項及び第六項並びに第十二条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和六〇年三月二八日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和六十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和六〇年四月五日条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和六十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和六一年三月二九日条例第九号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和六十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和六一年四月一五日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和六十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和六二年三月二八日条例第五号)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和六十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和六二年三月三一日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和六十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和六三年三月三〇日条例第四号)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和六十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和六三年四月八日条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第十二条の規定は、昭和六十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第十二条の二の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平元条例九・一部改正)

(平成元年四月一日条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例第十二条第二号及び附則第二項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成元年六月二四日条例第九号)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成二年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(昭和六十三年条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三年三月二二日条例第九号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成三年度分の国民健康保険税から適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成三年四月三〇日条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成三年度分の国民健康保険税から適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成四年四月八日条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする改正規定及び附則第三項の規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例第十二条第二号の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の川越市国民健康保険税条例附則第六項の規定は、平成五年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成五年四月八日条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成六年四月八日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成七年六月二七日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年六月二五日条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成九年三月一九日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。

(平成一〇年四月七日条例第一三号)

1 この条例中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の川越市国民健康保険税条例第十二条第二号及び附則第六項の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一二年三月二一日条例第一七号)

1 この条例中第一条の規定及び次項の規定は、平成十二年四月一日から、第二条の規定は平成十三年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一二年三月三一日条例第三〇号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一三年四月一六日条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一四年三月二〇日条例第三号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一四年四月一二日条例第一二号)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一四年九月二七日条例第二一号)

1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一五年五月一六日条例第二四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条中川越市国民健康保険税条例第十一条の改正規定 平成十六年一月一日

(国民健康保険税に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正後の川越市国民健康保険税条例附則第八項の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正後の川越市国民健康保険税条例附則第九項の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

3 第二条の規定による改正前の川越市国民健康保険税条例第十一条の規定は、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成一六年四月一二日条例第一三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第六条 第二条の規定による改正後の川越市国民健康保険税条例附則第三項及び第四項の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一八年四月一三日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の改正規定(「本項」を「この項」に改める部分を除く。)、附則第四項から第六項までの改正規定、附則第七項の改正規定(「第五項」を「附則第五項」に改める部分を除く。)及び附則第八項から第十項までの改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月二一日条例第九号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、改正後の川越市国民健康保険税条例(次項及び附則第四項において「新条例」という。)の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第十六条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

4 新条例第十一条、第十五条及び第十六条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成二十年九月三十日までの間においては、普通徴収の方法によって国民健康保険税を徴収するものとする。

(平成二〇年四月三〇日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二〇年六月二七日条例第二三号)

この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二一年六月二九日条例第二四号)

この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第五項及び第六項の改正規定 平成二十二年四月一日

 附則第十項の改正規定(「事業所得」の下に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成二十三年一月一日

(平成二二年三月一九日条例第七号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 平成二十二年度分の国民健康保険税に係る新条例第二条第二項ただし書及び第四項ただし書並びに第二十条の規定の適用については、新条例第二条第二項ただし書中「四十七万円」とあるのは「四十四万円」と、同条第四項ただし書中「十万円」とあるのは「八万円」と、新条例第二十条中「四十七万円」とあるのは「四十四万円」と、「十万円」とあるのは「八万円」とする。

(平成二二年三月三一日条例第一六号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二二年六月二二日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月一六日条例第一〇号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成二十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 平成二十四年度分の国民健康保険税に係る新条例第二条第二項ただし書、第三項ただし書及び第四項ただし書並びに第二十条の規定の適用については、新条例第二条第二項ただし書中「五十一万円」とあるのは「四十九万円」と、同条第三項ただし書中「十四万円」とあるのは「十三万円」と、同条第四項ただし書中「十二万円」とあるのは「十一万円」と、新条例第二十条中「五十一万円」とあるのは「四十九万円」と、「十四万円」とあるのは「十三万円」と、「十二万円」とあるのは「十一万円」とする。

(平成二四年六月二二日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月三〇日条例第一一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年六月二七日条例第二二号)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 改正後の附則第十三項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成二六年三月三一日条例第三一号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十条第二号及び第三号の規定は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二六年六月二五日条例第四五号)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条及び次項の規定 平成二十七年一月一日

 第二条中川越市国民健康保険税条例附則第十五項の改正規定及び附則第四項の規定 平成二十八年一月一日

2 第一条の規定による改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成二十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平二七条例五一・一部改正)

(平成二七年三月一七日条例第一号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月一七日条例第一九号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成二十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二七年三月三一日条例第二七号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十条第二号及び第三号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二七年一二月二五日条例第五一号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成二十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日条例第三一号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十条第二号及び第三号の規定は、平成二十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二八年一二月二二日条例第四七号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、附則第十三項を附則第十五項とし、附則第十二項を附則第十四項とし、附則第十一項を附則第十三項とし、附則第十項の次に二項を加える改正規定及び附則第三項の規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 改正後の第二条第二項及び第三項並びに第二十条の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の附則第十一項及び第十二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等若しくは同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等又は同法第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等若しくは同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成二九年三月三一日条例第一四号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十条第二号及び第三号の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月二〇日条例第二四号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月三一日条例第三九号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十条第二号及び第三号の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成三〇年一二月二一日条例第六二号)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二十三条第二項及び附則第十項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条第二項、第四条、第六条から第八条まで及び第二十条の規定は、平成三十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日条例第一六号)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十条第二号及び第三号の規定は、平成三十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和元年一二月二四日条例第三六号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 改正後の第二条第二項及び第二十条の規定は、令和二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和二年三月三一日条例第一八号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十条第二号及び第三号の規定は、令和二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和二年一二月二二日条例第四二号)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二十条第一号の改正規定(同号イ、ロ及びハの改正規定を除く。)、同条第二号の改正規定(同号イ、ロ及びハの改正規定を除く。)、同条第三号の改正規定(同号イ、ロ及びハの改正規定を除く。)、第二十一条の改正規定並びに附則第二項、第五項及び第六項の改正規定並びに次項の規定(第二十条(第一号イ、ロ及びハ、第二号イ、ロ及びハ並びに第三号イ、ロ及びハに係る部分を除く。)、第二十一条並びに附則第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)は、令和三年一月一日から施行する。

2 改正後の第二条第二項及び第四項、第四条から第六条まで、第八条、第二十条、第二十一条並びに附則第二項、第五項及び第六項の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和三年一二月二一日条例第五一号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項から第四項まで及び第五条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第十二条第一項及び第二十条第二項の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和四年一二月二三日条例第二七号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正後の第二条第二項及び第三項、第四条、第六条、第八条並びに第二十条の規定は、令和五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和五年三月三一日条例第二一号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十条第一項第二号及び第三号の規定は、令和五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和五年一二月二五日条例第四一号)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十条第一項第一号の改正規定(同号イ、ロ及びハの改正規定を除く。)及び第二十三条第二項の改正規定 公布の日

 第二十条に一項を加える改正規定、第二十七条を第二十八条とし、第二十四条から第二十六条までを一条ずつ繰り下げ、第二十三条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五項の改正規定並びに附則第三項の規定 令和六年一月一日

2 改正後の第二条第三項、第三条第一項、第四条、第六条、第八条並びに第二十条第一項及び第二項の規定は、令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の第二十条第三項の規定は、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和六年一月以後の期間に係るもの及び令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和五年十二月以前の期間に係るもの及び令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

川越市国民健康保険税条例

昭和34年10月7日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和34年10月7日 条例第19号
昭和35年3月26日 条例第2号
昭和35年7月9日 条例第18号
昭和35年10月1日 条例第22号
昭和36年3月29日 条例第12号
昭和37年4月1日 条例第19号
昭和38年1月10日 条例第5号
昭和38年10月1日 条例第21号
昭和38年12月26日 条例第38号
昭和40年4月1日 条例第13号
昭和40年12月21日 条例第32号
昭和41年6月27日 条例第17号
昭和42年10月9日 条例第23号
昭和43年10月1日 条例第34号
昭和44年10月21日 条例第26号
昭和45年10月5日 条例第35号
昭和46年10月22日 条例第32号
昭和47年11月11日 条例第27号
昭和48年8月4日 条例第26号
昭和48年11月2日 条例第35号
昭和49年7月10日 条例第25号
昭和49年10月15日 条例第33号
昭和50年4月1日 条例第20号
昭和50年10月15日 条例第32号
昭和51年7月12日 条例第26号
昭和52年7月1日 条例第31号
昭和53年7月1日 条例第26号
昭和53年9月30日 条例第32号
昭和54年11月2日 条例第27号
昭和55年10月2日 条例第23号
昭和56年7月22日 条例第26号
昭和57年4月10日 条例第21号
昭和58年4月6日 条例第20号
昭和59年4月12日 条例第11号
昭和60年3月28日 条例第2号
昭和60年4月5日 条例第8号
昭和61年3月29日 条例第9号
昭和61年4月15日 条例第20号
昭和62年3月28日 条例第5号
昭和62年3月31日 条例第15号
昭和63年3月30日 条例第4号
昭和63年4月8日 条例第11号
平成元年4月1日 条例第6号
平成元年6月24日 条例第9号
平成3年3月22日 条例第9号
平成3年4月30日 条例第16号
平成4年4月8日 条例第13号
平成5年4月8日 条例第10号
平成6年4月8日 条例第15号
平成7年6月27日 条例第14号
平成8年6月25日 条例第12号
平成9年3月19日 条例第3号
平成10年4月7日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第30号
平成13年4月16日 条例第11号
平成14年3月20日 条例第3号
平成14年4月12日 条例第12号
平成14年9月27日 条例第21号
平成15年5月16日 条例第24号
平成16年4月12日 条例第13号
平成18年4月13日 条例第20号
平成20年3月21日 条例第9号
平成20年4月30日 条例第18号
平成20年6月27日 条例第23号
平成21年6月29日 条例第24号
平成22年3月19日 条例第7号
平成22年3月31日 条例第16号
平成22年6月22日 条例第20号
平成24年3月16日 条例第10号
平成24年6月22日 条例第26号
平成25年3月30日 条例第11号
平成25年6月27日 条例第22号
平成26年3月31日 条例第31号
平成26年6月25日 条例第45号
平成27年3月17日 条例第1号
平成27年3月17日 条例第19号
平成27年3月31日 条例第27号
平成27年12月25日 条例第51号
平成28年3月31日 条例第31号
平成28年12月22日 条例第47号
平成29年3月31日 条例第14号
平成30年3月20日 条例第24号
平成30年3月31日 条例第39号
平成30年12月21日 条例第62号
平成31年3月29日 条例第16号
令和元年12月24日 条例第36号
令和2年3月31日 条例第18号
令和2年12月22日 条例第42号
令和3年12月21日 条例第51号
令和4年12月23日 条例第27号
令和5年3月31日 条例第21号
令和5年12月25日 条例第41号