○川越市税条例
昭和二十九年七月一日
条例第十九号
目次
第一章 総則
第一節 通則(第一条―第六条)
第二節 賦課徴収(第七条―第二十二条)
第二章 普通税
第一節 市民税(第二十三条―第五十三条の十二)
第二節 固定資産税(第五十四条―第八十条)
第三節 軽自動車税(第八十一条―第九十二条)
第四節 市たばこ税(第九十三条―第百十一条)
第五節 特別土地保有税(第百十二条―第百二十一条の七)
第三章 目的税
第一節 入湯税(第百二十二条―第百二十九条)
第二節 事業所税(第百三十条―第百四十二条)
第三節 都市計画税(第百四十三条―第百四十七条)
附則
第一章 総則
第一節 通則
(課税の根拠)
第一条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については法令その他別に定があるものの外、この条例の定めるところによる。
一 徴収金 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
二 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。
三 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成するものに特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。
(平一四条例一一・平二七条例二九・平二七条例四四・一部改正)
(税目)
第三条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。
一 市民税
二 固定資産税
三 軽自動車税
四 市たばこ税
五 特別土地保有税
2 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。
一 入湯税
二 事業所税
三 都市計画税
(平元条例三・平三条例七・平一五条例一四・一部改正)
(川越市行政手続条例の適用除外)
第四条 川越市行政手続条例(平成九年条例第三号)第三条又は第四条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、川越市行政手続条例第二章(第八条を除く。)及び第三章(第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
2 川越市行政手続条例第三条、第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第七号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。
(平九条例三・全改、平二六条例三三・平二七条例一・一部改正)
第五条 削除
(平九条例三)
(条例施行の細目)
第六条 この条例実施のための手続きその他その施行について必要な事項は、この条例で定めるものの外、規則で定める。
第二節 賦課徴収
(課税洩等に係る市税の取扱)
第七条 課税洩に係る市税又は詐偽その他不正の行為に因り免かれた市税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあつては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によつてその金額を直ちに賦課徴収する。
(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十五条第三項及び第五項に規定する条例で定める方法は、同条第一項若しくは第二項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする期間内又は同条第四項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この条において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする期間内において、当該徴収の猶予をする金額又は当該徴収の猶予期間の延長をする金額をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させる方法とする。
2 市長は、法第十五条第三項又は第五項の規定により徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。
3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。
4 市長は、第二項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。
5 市長は、第三項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。
(平二七条例四四・全改)
(徴収猶予の申請手続等)
第九条 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
二 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額
三 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
四 当該猶予を受けようとする期間
五 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)
六 猶予を受けようとする金額(当該猶予を受けようとする時点において既に猶予を受けている徴収金がある場合は、その金額を加算した額。次項第四号において同じ。)が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合は、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
七 その他市長が必要と認める事項
2 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
二 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
三 猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
四 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「令」という。)第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
五 その他市長が必要と認める書類
3 法第十五条の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
5 法第十五条の二第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額
二 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
三 猶予期間の延長を受けようとする期間
7 法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間は、二十日とする。
(平二七条例四四・全改)
(職権による換価の猶予の手続等)
第十条 法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項及び第五項に規定する条例で定める方法は、法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予(以下この項において「職権による換価の猶予」という。)をする期間内又は同条第二項において読み替えて準用する法第十五条第四項の規定による換価の猶予をした期間の延長(以下この項において「職権による換価の猶予期間の延長」という。)をする期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間内の市長が指定する月。次条第二項において同じ。)において、当該職権による換価の猶予をする金額又は当該職権による換価の猶予期間の延長をする金額をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させる方法とする。
3 法第十五条の五の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
二 分割納付又は分割納入をさせるために必要となる書類
(平二七条例四四・全改)
(申請による換価の猶予の申請手続等)
第十一条 法第十五条の六第一項に規定する条例で定める期間は、六月とする。
2 法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項及び第五項に規定する条例で定める方法は、法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予(以下この項において「申請による換価の猶予」という。)をする期間内又は同条第三項において準用する法第十五条第四項の規定による換価の猶予をした期間の延長(以下この項において「申請による換価の猶予期間の延長」という。)をする期間内の各月において、当該申請による換価の猶予をする金額又は当該申請による換価の猶予期間の延長をする金額をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させる方法とする。
4 法第十五条の六の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
三 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額
6 法第十五条の六の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三 第四項第三号に掲げる事項
7 法第十五条の六の二第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間は、二十日とする。
(平二七条例四四・全改)
(担保を徴する必要がない場合)
第十二条 法第十六条第一項ただし書に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額(当該猶予を受けようとする時点において既に猶予を受けている徴収金がある場合は、その金額を加算した額)が百万円以下である場合、猶予期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。
(平二七条例四四・全改)
第十三条から第十七条まで 削除
(平二七条例四四)
(公示送達)
第十八条 法第二十条の二の規定による公示送達は、川越市公告式条例(昭和二十五年条例第二十九号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(平二七条例四四・一部改正)
(災害等による期限の延長)
第十八条の二 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条中「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日、その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。
2 前項の指定は、市長が公示によつて行うものとする。
3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期間までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第一項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については二月以内、特別徴収義務者については三十日以内において、当該期限を延長するものとする。
5 市長は第三項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときもまた同様とする。
(平二八条例三・一部改正)
(納税証明事項)
第十八条の三 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「施行規則」という。)第一条の九第二号に規定する事項は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により種別割を滞納している場合においてその旨とする。
(平二九条例三・一部改正)
(納税証明書等の交付手数料)
第十八条の四 法第二十条の十の納税証明書の交付手数料は、川越市手数料条例(平成十二年条例第三号)による。ただし、道路運送車両法第九十七条の二に規定する証明書については、手数料を徴しない。
(平一二条例三・令四条例一二・一部改正)
(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
第十九条 納税者又は特別徴収義務者は、第四十条、第四十六条、第四十六条の二若しくは第四十六条の五(第五十三条の七の二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四十七条の四第一項(第四十七条の五第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四十八条第一項(法第三百二十一条の八第三十四項及び第三十五項の申告書に係る部分を除く。)、第五十三条の七、第六十七条、第八十二条の六第一項、第八十四条第二項、第九十九条第一項若しくは第二項、第百三条第二項、第百二十条第一項、第百二十六条第三項、第百三十七条第一項若しくは第二項又は第百四十六条に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下第一号、第二号及び第五号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第一号から第四号までに掲げる期間並びに第五号及び第六号に定める日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付し、又は納入書によつて納入しなければならない。
四 法第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
六 第四十八条第一項の申告書(法第三百二十一条の八第三十四項及び第三十五項の申告書を除く。)でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日
(昭五九条例一〇・昭六〇条例七・昭六二条例二二・平元条例三・平三条例七・平一〇条例一二・平一一条例一〇・平一三条例一〇・平一四条例一八・平一五条例一四・平一五条例二三・平一五条例二四・平二〇条例二二・平二二条例一七・平二八条例四一・平二九条例三・令二条例二二・一部改正)
(昭六〇条例七・平元条例三・平三条例七・平一〇条例一二・平一五条例一四・平一五条例二三・平三〇条例三八・令二条例二二・一部改正)
第二十一条 削除
第二十二条 削除
第二章 普通税
第一節 市民税
一 市内に住所を有する個人
二 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者
三 市内に事務所又は事業所を有する法人
四 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で当該市内に事務所又は事業所を有しないもの
五 法人課税信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの
2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節及び第百三十七条第一項において「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設(法第二百九十二条第一項第十四号に規定する恒久的施設をいう。)をもつて、その事務所又は事業所とする。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、令第四十七条に規定する収益事業(以下この項及び第三十一条第二項の表第一号において「収益事業」という。)を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。同号において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第四十八条第九項から第十六項までを除く。)の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。
(平一九条例二五・平二〇条例一七・平二六条例三三・平二七条例二九・平二七条例四四・平三〇条例四一・令二条例二二・一部改正)
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者
二 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)
2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が三十一万五千円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に十八万九千円を加算した金額)以下であるものに対しては、均等割を課さない。
(昭五九条例一〇・昭六一条例一九・平元条例三・平元条例五・平二条例一五・平三条例一五・平四条例一二・平五条例九・平六条例一四・平一〇条例一二・平一二条例三一・平一四条例一一・平一六条例一三・平一七条例一三・平一八条例一九・平三〇条例四一・令二条例二二・一部改正)
(市民税の納税管理人)
第二十五条 市民税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から十日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(平一〇条例一二・一部改正)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から十日以内とする。
(平一〇条例一二・平二三条例一三・一部改正)
第二十七条から第三十条まで 削除
(均等割の税率)
第三十一条 第二十三条第一項第一号又は第二号の者に対して課する均等割の税率は、三千円とする。
2 第二十三条第一項第三号又は第四号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
法人の区分 | 税率 |
一 次に掲げる法人 イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び法第二百九十四条第七項に規定する公益法人等のうち、法第二百九十六条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額(法第二百九十二条第一項第四号の二に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第四項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表及び第四項において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの | 年額 五万円 |
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 年額 十二万円 |
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの | 年額 十三万円 |
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 年額 十五万円 |
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの | 年額 十六万円 |
六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 年額 四十万円 |
七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの | 年額 四十一万円 |
八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 年額 百七十五万円 |
九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 年額 三百万円 |
3 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第三百十二条第三項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
(昭五八条例一九・昭五九条例一〇・昭六〇条例七・平三条例一九・平六条例一三・平六条例三三・平八条例一一・平一〇条例二八・平一二条例三一・平一四条例一一・平一四条例一八・平一五条例二五・平一六条例一三・平一八条例一九・平一九条例二五・平二〇条例一七・平二二条例一七・平二七条例二六・平三〇条例四一・令二条例二二・一部改正)
第三十二条 削除
(平一六条例一三)
(所得割の課税標準)
第三十三条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。
4 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定配当等申告書(市民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則で定める事項の記載があるとき(特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。
一 第三十六条の二第一項の規定による申告書
二 第三十六条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
6 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書(市民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則で定める事項の記載があるとき(特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。
一 第三十六条の二第一項の規定による申告書
二 第三十六条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
(平一四条例一一・平一五条例二五・平二〇条例二二・平二六条例三三・平二七条例二九・平二九条例一三・一部改正)
第三十四条 削除
(平元条例三)
(所得控除)
第三十四条の二 所得割の納税義務者が法第三百十四条の二第一項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第一項及び第三項から第十一項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、同条第二項、第六項及び第十一項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(昭五八条例一九・昭六二条例二二・平元条例五・平二条例一五・平三条例一五・平一三条例一〇・平一六条例一三・平一八条例一九・平二〇条例二二・平三〇条例四一・令二条例二二・一部改正)
(所得割の税率)
第三十四条の三 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の六を乗じて得た金額とする。
(昭五九条例一〇・昭六二条例二二・平元条例三・平三条例一五・平七条例四・平九条例九・平一八条例一九・一部改正)
(法人税割の税率)
第三十四条の四 法人税割の税率は、百分の八・四とする。
(平一八条例一九・旧第三十四条の五繰上、平二六条例三三・平二九条例三・一部改正)
2 前項に規定する法人税割の課税標準となる法人税額とは、法第三百二十一条の八第四項、第十六項、第二十六項又は第三十一項の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の額とする。
3 第一項の規定を適用する場合において、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人であるかどうかの判定は、法人税額の課税標準の算定期間の末日現在による。ただし、法人が解散(合併による解散を除く。以下同じ。)をした場合における清算中の法人の判定は、当該法人の解散の日現在による。
4 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係る法人税額が年四百万円以下であるかどうかの判定は、法第三百二十一条の十三第一項の規定により関係市町村に分割される前の額によるものとする。
6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは一月とする。
(平一五条例二三・平一八条例一九・一部改正、平一八条例一九・旧第三十四条の五の二繰上、平二〇条例一七・平二六条例三三・平二九条例三・令二条例二二・一部改正)
一 当該納税義務者の第三十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三に相当する金額
イ 五万円に、当該納税義務者が法第三百十四条の六第一号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額
イ 五万円に、当該納税義務者が法第三百十四条の六第一号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額
(平一八条例一九・追加、平三〇条例四一・一部改正)
(寄附金税額控除)
第三十四条の六 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の六に相当する金額(当該納税義務者が前年中に法第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項において「特例控除対象寄附金」という。)を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合にあつては、当該百分の六に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第三十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
一 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を埼玉県内に有するものに限る。)又は日本赤十字社に対する寄附金(埼玉県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、令第七条の十七各号に掲げるもの
三 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(法第三百十四条の七第一項第四号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの
イ 市内に主たる事務所を有する法人
ロ 埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託(市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるものに限る。)
2 前項の特例控除額は、法第三百十四条の七第十一項(法附則第五条の六第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。
(平二〇条例二二・追加、平二一条例二〇・平二三条例一三・平二五条例一三・令元条例二・一部改正)
(平元条例三・平一四条例一一・平一八条例一九・一部改正、平二〇条例二二・旧第三十四条の六繰下・一部改正)
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第三十四条の八 所得割の納税義務者が、第三十三条第四項に規定する特定配当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について法第二章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第六項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三を乗じて得た金額を、第三十四条の三及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
(平一五条例二五・追加、平一六条例一三・平一八条例一九・一部改正、平二〇条例二二・旧第三十四条の七繰下・一部改正、平二九条例一三・一部改正)
(所得の計算)
第三十五条 第二十三条第一項第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第三十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。
一 その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては自から調査し、その調査に基づいて算定する。
第三十六条 市民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法又はこれに基く政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従つてその所得を計算しその計算したところに基いて市民税を課する。
(市民税の申告)
第三十六条の二 第二十三条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、施行規則第五号の四様式(別表)による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(令第四十八条の九の七に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得税法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは法第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十四条の六の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)及び第二十四条第二項に規定する者(施行規則第二条の二第一項の表の上欄の(二)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。
2 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下であるもの(施行規則第二条の二第一項の表の上欄に掲げる者を除く。)が提出すべき申告書の様式は、施行規則第二条第四項ただし書の規定により市長の定める様式による。
7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第二十三条第一項第一号に掲げる者のうち所得税法第二百二十六条第一項若しくは第三項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第四項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
8 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第二十三条第一項第二号に掲げる者に、三月十五日までに、賦課期日現在において、市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
9 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに第二十三条第一項第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなつた者に、当該該当することとなつた日から三十日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ。)、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。
(昭六二条例二二・昭六三条例一〇・平元条例三・平元条例五・平二条例一五・平一一条例一〇・平一四条例一一・平一五条例二五・平一七条例一三・平一八条例一九・平二〇条例一七・平二〇条例二二・平二一条例一五・平二四条例二四・平二七条例二九・平二七条例四四・平三〇条例四一・令元条例三・令二条例二二・一部改正)
第三十六条の三 第二十三条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、この節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項又は第三項から第五項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、施行規則第二条の三第二項各号に掲げる事項を附記しなければならない。
(平二二条例一七・一部改正)
(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
第三十六条の三の二 所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
一 当該給与支払者の氏名又は名称
二 所得割の納税義務者(合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。次条第一項において同じ。)の氏名
三 扶養親族の氏名
四 その他施行規則で定める事項
3 前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。
4 給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第四十八条の九の七の二において準用する令第八条の二の二に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて施行規則で定めるものをいう。次条第四項及び第五十三条の九第三項において同じ。)により提供することができる。
(平二二条例一七・追加、令元条例三・令二条例一七・令三条例三二・令四条例一二・一部改正)
(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
第三十六条の三の三 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第五十三条の二に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。第二号において同じ。)又は扶養親族(控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有しない者を除く。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
一 当該公的年金等支払者の名称
二 特定配偶者の氏名
三 扶養親族の氏名
四 その他施行規則で定める事項
2 前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を提出することができる。
4 公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令第四十八条の九の七の三において準用する令第八条の二の二に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(平二二条例一七・追加、平二七条例二九・令元条例三・令二条例一七・令三条例三二・令四条例一二・一部改正)
(市民税に係る不申告に関する過料)
第三十六条の四 市民税の納税義務者のうち、第三十六条の二第一項若しくは第三項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつたもの又は同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつたものは、十万円以下の過料に処する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から十日以内とする。
(平二三条例一三・令元条例三・一部改正)
(個人の市民税の賦課期日)
第三十七条 市民税(法人税割を除く。)の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(個人の市民税の徴収の方法)
第三十八条 個人の市民税は、第四十四条、第四十七条の二第一項、第四十七条の五又は第五十三条の五の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によつて徴収する。
2 個人の県民税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。
(平二〇条例二二・平二一条例一五・一部改正)
第三十九条 削除
(個人の市民税の納期)
第四十条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市民税の納期は、左の通りとする。
第一期 六月十日から同月三十日まで
第二期 八月十日から同月三十一日まで
第三期 十月十日から同月三十一日まで
第四期 翌年一月十日から同月三十一日まで
(昭六二条例二二・一部改正)
(個人の市民税の納税通知書)
第四十一条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の市民税額及び県民税額の合算額(第四十七条第一項又は第四十七条の六第一項の規定によつて徴収する場合においては特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額)を前条第一項の納期(第四十七条第一項又は第四十七条の六第一項の規定によつて徴収する場合にあつては特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後に到来する納期)の数で除して得た額とする。
(平二〇条例二二・一部改正)
(個人の市民税の納期前の納付)
第四十二条 個人の市民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税額をあわせて納付することができる。
(平三条例一九・平九条例一四・一部改正)
(普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
第四十三条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を法第三百二十五条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合には、既に第三十五条第一号ただし書若しくは第二号又は第三十六条の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。
3 所得税の納税義務者が、修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が、所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が、所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第四十条の各納期限から一年を経過する日後に第一項の規定により、その賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該一年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。
4 第二項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第一項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、次に掲げる期間(令第四十八条の九の九第四項各号に掲げる市民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
一 第四十条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
二 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
(平二八条例四一・一部改正)
(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)
第四十四条 個人の市民税の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者(次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められるものを除く。以下この条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を特別徴収の方法によつて徴収する。
一 支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者
二 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受けるもの
2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収する。ただし、第三十六条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
3 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
4 第一項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第四十七条の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の者である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。
5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の四月三十日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第百八十三条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動によつて従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の十日(その支払を受けなくなつた日が翌年の四月中である場合には、同月三十日)までに、第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の四月中にあつた場合において、特別徴収の方法によつて徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
6 特別徴収の方法によつて個人の市民税を徴収される納税義務者が、当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の金額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法によつて徴収する。
(昭六二条例二二・平二〇条例二二・平二二条例一五・一部改正)
2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が二以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額の額は、市長が定めるところによる。
(平二〇条例二二・平二二条例一五・一部改正)
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第四十六条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月十日までに、その徴収した月割額を施行規則第五号の十五様式又は第五号の十五の二様式による納入書によつて納入しなければならない。
(昭六〇条例七・平二〇条例二二・令五条例二〇・一部改正)
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
第四十六条の二 第四十五条第一項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第四十六条の四において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、六月から十一月まで十二月から翌年五月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月十日までに納入することができる。
(平二〇条例二二・一部改正)
(納期の特例に関する承認の申請)
第四十六条の三 前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第三百二十一条の六第一項の通知によつて変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の規定によつて当該納税者の未納に係る徴収金に充当する。
(平二〇条例二二・一部改正)
(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)
第四十七条の二 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第三百二十一条の七の二第一項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の者(特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第四十四条第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第四十七条の五において同じ。)の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収する。
一 当該年度分の老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない者
二 特別徴収の方法によつて徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者
(平二〇条例二二・追加、平二一条例一五・平二六条例三三・一部改正)
(平二〇条例二二・追加、平二一条例一五・平三〇条例四一・一部改正)
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第四十七条の四 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月十日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。
2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
(平二〇条例二二・追加)
(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
第四十七条の五 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第二項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第四十四条第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。)をいう。次条第二項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収する。
2 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第四十七条の二第一項の規定の適用がある場合における同項並びに第四十七条の三及び前条の規定の適用にあつては、第四十七条の二第一項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「から第四十七条の五第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第二項の規定は、適用しない。
(平二〇条例二二・追加、平二一条例一五・平二六条例三三・平三〇条例四一・一部改正)
2 法第三百二十一条の七の七第三項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の規定によつて当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金に充当する。
(平二〇条例二二・追加)
2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が、租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合には、法第三百二十一条の八第三十六項及び令第四十八条の十二の二に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
3 内国法人が、租税特別措置法第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定の適用を受ける場合には、法第三百二十一条の八第三十七項及び令第四十八条の十二の三に規定するところにより、控除すべき額を第一項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
4 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、法第三百二十一条の八第三十八項及び令第四十八条の十三に規定するところにより、控除すべき額を第一項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
5 法第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書(同条第三十三項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第一項、第二項又は第三十一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第七項第一号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年十四・六パーセント(申告書を提出した日(同条第三十五項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規則第二十二号の四様式又は第二十二号の四の二様式による納付書により納付しなければならない。
6 前項の場合において、法人が法第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第三十四項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(法第三百二十一条の八第三十五項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
7 第五項の場合において、法第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る市民税について同条第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第四十八条の十六の二第三項に規定する市民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(法第三百二十一条の八第三十五項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間
8 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項及び第五十二条第一項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第十八条の二の規定を適用することができる。
12 第九項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前三項の規定は、適用しない。法人税法第七十五条の五第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第九項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。
(昭六〇条例七・昭六二条例二二・平一三条例一〇・平一四条例一八・平一六条例一三・平二〇条例一七・平二二条例一五・平二二条例一七・平二六条例三三・平二七条例二六・平二八条例四一・平二九条例一三・平二九条例一七・平三〇条例三八・平三〇条例四一・平三一条例一五・令元条例二・令二条例一七・令二条例二二・令三条例四三・令四条例一〇・令五条例二〇・一部改正)
第四十九条 削除
(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)
第五十条 法人の市民税の納税者は、法第三百二十一条の十二の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、施行規則第二十二号の四様式又は第二十二号の四の二様式による納付書により納付しなければならない。
3 前項の場合において、法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が法第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
4 第二項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)があつたとき(当該増額更正に係る市民税について法第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該増額更正があつたときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第四十八条の十五の四第四項に規定する市民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間
(昭六〇条例七・昭六二条例二二・平一三条例一〇・平一四条例一八・平二〇条例一七・平二二条例一七・平二七条例二六・平二八条例四一・平二九条例一三・平二九条例一七・令二条例二二・令三条例四三・令五条例二〇・一部改正)
(市民税の減免)
第五十一条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。
一 生活保護法の規定による保護を受ける者
二 当該年度において所得が皆無となつたため、生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者
三 学生及び生徒
四 公益社団法人及び公益財団法人
五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体及び特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人
六 市の全部若しくは一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく損害を受けた者
七 前各号に掲げるもののほか特別の事由のある者
2 前項の規定によつて市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号)
二 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額
三 減免を受けようとする事由
3 第一項の規定によつて市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平一一条例一〇・平一二条例三一・平一六条例一三・平二〇条例二二・平二一条例二〇・平二七条例二六・平二七条例二九・平二七条例五三・一部改正)
(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第五十二条 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 第四十八条第七項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第七項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第四十八条の十六の二第三項に規定する市民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第五十二条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から第五十二条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
(平一四条例一八・平二六条例三三・平三〇条例三八・平三〇条例四一・令二条例二二・令三条例四三・一部改正)
第五十三条 削除
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第五十三条の三 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(分離課税に係る所得割の税率)
第五十三条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の六とする。
(平一八条例一九・全改)
(分離課税に係る所得割の徴収)
第五十三条の五 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によつて徴収する。
(特別徴収義務者の指定)
第五十三条の六 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。
(特別徴収税額の納入の義務者)
第五十三条の七 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の十日までに、施行規則第五号の八様式による納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を市に納入しなければならない。
(特別徴収税額の納期の特例)
第五十三条の七の二 第四十六条の二から第四十六条の五までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第四十六条の二中「第四十五条第一項」とあるのは「第五十三条の六」と、「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え、第四十六条の四中「第四十六条の二」とあるのは「第五十三条の七の二において準用する第四十六条の二」と読み替え、第四十六条の五中「第四十六条の二」とあるのは「第五十三条の七の二において準用する第四十六条の二」と、「第四十六条に規定する月割額」とあるのは「第五十三条の七の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。
(令三条例三二・令三条例四三・一部改正)
(退職所得申告書)
第五十三条の九 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において市内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、施行規則第五号の九様式による申告書を、その退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第三百二十八条の十四の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。
3 第一項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第四十八条の十八において準用する令第八条の二の二に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(令三条例三二・一部改正)
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
第五十三条の十 退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた分離課税に係る所得割の納税義務者は、十万円以下の過料に処する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から十日以内とする。
(平二三条例一三・一部改正)
(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)
第五十三条の十一 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、法第三百二十八条の十、第三百二十八条の十一または第三百二十八条の十二の場合において不足金額または過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の告知を受けたときは、これらの金額を当該告知書で指定する期限までに納入書によつて納入しなければならない。
第二節 固定資産税
(固定資産税の納税義務者等)
第五十四条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同じ。)に対し、その所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項の専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により共有部分とされた附属の建物を含む。)については、当該家屋に係る同法第二条第二項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている法第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。
3 第一項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
5 法第三百四十三条第五項に規定する探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
6 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が、登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
7 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十三条第一項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第四十二条第二項の規定によるしゆん工通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第二十三条第一項の規定により使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、都道府県等が同条第一項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国又は都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第四十九条の三に規定するものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなすことができる。
8 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第十条の二の十五で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第一項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。
(昭五九条例一〇・平元条例五・平三条例一四・平五条例九・平九条例九・平一〇条例一二・平一一条例一〇・平一二条例三一・平一五条例二五・平一六条例一三・平一七条例一三・平二〇条例二二・平二一条例一五・平二一条例二〇・平二二条例一七・平二三条例一一・平二四条例二四・平二五条例一〇・平三〇条例四一・令二条例一七・令二条例二二・一部改正)
一 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
二 神社、寺院又は教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日
三 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
四 宗教法人の用に供し始めた時期
(昭六〇条例七・平一一条例一〇・一部改正)
第五十六条 法第三百四十八条第二項第九号、第九号の二若しくは第十二号の固定資産又は同項第十六号の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第一号及び第二号に、家屋については第三号及び第四号に、償却資産については第五号及び第六号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条の公的医療機関の開設者、令第四十九条の十第一項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合においては、当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
一 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
二 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、図書館、養成所、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日
三 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
四 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期
五 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
六 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期
(昭六〇条例七・平二条例一五・平九条例九・平一一条例一〇・平一四条例一一・平二〇条例二二・平二一条例一五・平二七条例四四・平二八条例三〇・一部改正)
一 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
二 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日
三 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
四 社会福祉事業等の用に供し始めた時期
五 償却資産の所在、種類、数量及びその用途
六 社会福祉事業等の用に供し始めた時期
(昭六〇条例七・平八条例一一・平一一条例一〇・平一八条例一九・平二六条例三三・平二七条例二六・平二七条例二九・一部改正)
一 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
二 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
三 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期
四 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
五 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期
(平一一条例一〇・一部改正)
一 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
二 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
三 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
四 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
五 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
(平二一条例一五・追加)
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなつた固定資産の所有者がすべき申告)
第五十九条 法第三百四十八条第二項第三号、第九号から第十号の十まで、第十一号の三から第十一号の五まで、第十二号又は第十六号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなつた場合又は有料で使用させることとなつた場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならない。
(平一一条例一〇・平一八条例一九・平二一条例一五・平二六条例三三・平二七条例二六・平二八条例三〇・一部改正)
(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)
第六十条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第三百四十八条第二項に掲げる固定資産として使用する場合においては当該固定資産の所有者に対し、固定資産税を課する。
(固定資産税の課税標準)
第六十一条 基準年度(昭和三十一年度及び昭和三十三年度並びに昭和三十三年度から起算して三年度又は三の倍数の年数を経過するごとの年度をいう。以下同じ。)に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第二年度(基準年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第二年度の固定資産税の賦課期日において、地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第三年度(第二年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第二年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準とされた価格である場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第三年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換家屋の改築若しくは損壊その他これに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
4 第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第二年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
5 第二年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は当該土地又は家屋に係る第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第二年度の土地又は家屋について第三年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合において当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
6 第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
7 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
8 法第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四から第三百四十九条の五までの規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は前各項の規定にかかわらず法第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四から第三百四十九条の五までに定める額とする。
(平五条例九・平九条例九・平一八条例一九・平二三条例一二・平二九条例一三・令二条例一七・一部改正)
(法第三百四十九条の三第二十七項等の条例で定める割合)
第六十一条の二 法第三百四十九条の三第二十七項に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の一とする。
2 法第三百四十九条の三第二十八項に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の一とする。
3 法第三百四十九条の三第二十九項に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の一とする。
(平二九条例一七・追加、令二条例一七・一部改正)
(固定資産税の税率)
第六十二条 固定資産税の税率は百分の一・四とする。
(固定資産税の免税点)
第六十三条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。
(平三条例一五・一部改正)
(施行規則第十五条の三第三項並びに第十五条の三の二第四項及び第五項の規定による補正の方法の申出)
第六十三条の二 施行規則第十五条の三第三項並びに第十五条の三の二第四項及び第五項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年一月三十一日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行なわなければならない。
一 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税及び都市計画税について同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税及び都市計画税について同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
三 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定による割合
四 補正の方法
2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基くものである旨を証する書類を添付しなければならない。
(昭五八条例一九・昭五九条例一〇・平二七条例二九・平二七条例四四・平二九条例一三・一部改正)
(法第三百五十二条の二第五項及び第六項の規定による固定資産税額の按分の申出)
第六十三条の三 法第三百五十二条の二第五項の規定による同条第一項第一号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第二号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
一 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
三 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
四 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合
五 法第三百五十二条の二第一項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
2 法第三百五十二条の二第六項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第六項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第五号及び第四項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年度(第三号及び第七十六条において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する避難の指示等(第七十六条において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第三百四十九条の三の三第一項に規定する避難等解除日(以下この項及び第七十六条において「避難等解除日」という。)の属する年が法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年(第七十六条において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災市街地復興推進地域(第七十六条において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第七十六条において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第四号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。
一 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
三 特定被災共用土地に係る法第三百五十二条の二第三項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
四 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等をいう。第七十六条第一項第四号において同じ。)の発生した日時及びその詳細
五 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合
六 法第三百五十二条の二第三項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
(昭五八条例一九・追加、昭五九条例一〇・平一三条例一〇・平一七条例一三・平二七条例二九・平二九条例一三・一部改正)
(固定資産税の納税管理人)
第六十四条 固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から十日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様としその提出の期限は、その異動を生じた日から十日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(平一〇条例一二・一部改正)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から十日以内とする。
(平一〇条例一二・平二三条例一三・一部改正)
(固定資産税の賦課期日)
第六十六条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(固定資産税の納期)
第六十七条 固定資産税の納期は、左のとおりとする。
第一期 五月十日から同月三十一日まで
第二期 七月十日から同月三十一日まで
第三期 十一月十日から同月三十日まで
第四期 翌年二月十日から同月末日まで
(固定資産税の徴収の方法)
第六十八条 固定資産税は、普通徴収の方法によつて徴収する。
2 法第三百六十四条第五項の固定資産について、同条第二項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る法第三百八十九条第一項の規定による通知が行われなかつた場合においては、当該固定資産に係る法第三百六十四条第五項の仮算定税額(以下本項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、市長が定める額とする。)をそれぞれの納期において、当該固定資産に係る固定資産税として徴収する。
3 前項の規定によつて、固定資産税を賦課した後において法第三百八十九条第一項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税(以下本項において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合においては、法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつてその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
4 第一項の規定によつて固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税を併せて賦課し及び徴収する。ただし、市長において、特別な事情によりこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
(昭五九条例一〇・平一四条例一一・一部改正)
(固定資産税の納税通知書)
第六十九条 固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の固定資産税額及び都市計画税額をその納期の数で除して得た額とする。
(固定資産税の納期前の納付)
第七十条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
(平三条例一九・平九条例一四・一部改正)
(固定資産税の減免)
第七十一条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
一 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
二 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
三 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順に因り、著しく価値を減じた固定資産
四 前各号に掲げるものの外特別の事由があるもの
2 前項の規定によつて固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 土地にあつては、その所在、地番、地目、地積及び価格
三 家屋にあつては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
四 償却資産にあつては、その所在、種類、数量及び価格
五 減免を受けようとする事由及び第一項第三号の固定資産にあつては、その被害の状況
3 第一項の規定によつて固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平九条例九・旧第七十二条繰上、平二七条例二六・平二七条例二九・一部改正)
第七十二条 削除
(平九条例九・旧第七十三条繰上)
(申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
第七十三条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項、第五十一条第一項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第二項若しくは第三項若しくは第五十七条の規定によつて登記所に登記の申請をする義務がある者又は法第三百八十三条の規定によつて市長に申告をする義務のある者がそのすべき申請又は申告をしなかつたこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより法第四百十七条第一項の規定によつて当該固定資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合及び法第四百十七条第二項及び法第七百四十三条第二項の規定によつて通知を受けた場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。
2 前項の場合においては、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(昭五九条例一〇・一部改正、平九条例九・旧第七十四条繰上、平一七条例一三・一部改正)
(固定資産に関する地籍図等の様式等)
第七十四条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項について規則で定める。
(平九条例九・旧第七十五条繰上)
(住宅用地の申告)
第七十五条 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
一 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 住宅用地の所在及び地積
三 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、用途、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住居の数をいう。)
四 その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までにその旨市長に申告しなければならない。
(平九条例九・旧第七十五条の二繰上、平二七条例二九・一部改正)
(被災住宅用地の申告)
第七十六条 法第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第五号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第四号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が令第五十二条の十三第一項第三号から第五号まで又は第三項第三号から第五号までに掲げる者である場合にあつては、同条第一項第一号若しくは第二号又は第三項第一号若しくは第二号に掲げる者との関係
二 法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積
三 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号
四 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等の発生した日時及びその詳細
五 当該年度に係る賦課期日において法第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用を受けようとする土地を法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由
六 その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 法第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。
(平一三条例一〇・全改、平一七条例一三・平二七条例二九・平二九条例一三・一部改正)
(現所有者の申告)
第七十六条の二 現所有者(法第三百八十四条の三に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知つた日の翌日から三月を経過した日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
二 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名
三 その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
(令二条例二二・追加)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から十日以内とする。
(平一三条例一〇・追加、平二三条例一三・令二条例一七・令二条例二二・一部改正)
(固定資産評価員の設置)
第七十八条 固定資産評価員の数は一人とする。
(平一三条例一〇・旧第七十七条繰下)
(固定資産評価審査委員会の設置)
第七十九条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定によつて知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、市長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するために、川越市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(平九条例九・旧第七十九条繰上、平一一条例一〇・平一二条例三七・一部改正、平一三条例一〇・旧第七十八条繰下)
(審査委員会の委員の定数)
第八十条 審査委員会の委員の定数は、三人とする。
(平九条例九・追加、平一三条例一〇・旧第七十九条繰下)
第三節 軽自動車税
(軽自動車税の納税義務者等)
第八十一条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて課する。
2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第四百四十三条第二項に規定する者を含まないものとする。
3 軽自動車等の所有者が法第四百四十五条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。
(平一二条例三一・平二九条例三・一部改正)
(軽自動車税のみなす課税)
第八十二条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
(平二九条例三・全改)
(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
第八十二条の二 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。
(平二九条例三・追加)
(環境性能割の課税標準)
第八十二条の三 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第十五条の十に定めるところにより算定した金額とする。
(平二九条例三・追加)
一 法第四百五十一条第一項(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 百分の一
二 法第四百五十一条第二項(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 百分の二
三 法第四百五十一条第三項の規定の適用を受けるもの 百分の三
(平二九条例三・追加、令三条例三二・一部改正)
(環境性能割の徴収の方法)
第八十二条の五 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(平二九条例三・追加)
(環境性能割の申告納付)
第八十二条の六 環境性能割の納税義務者は、法第四百五十四条第一項各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第三十三号の四様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。
2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第四百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第三十三号の四様式による報告書を市長に提出しなければならない。
(平二九条例三・追加)
(環境性能割に係る不申告等に関する過料)
第八十二条の七 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から十日以内とする。
(平二九条例三・追加)
(環境性能割の減免)
第八十二条の八 市長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車又は第九十一条第一項各号に掲げる軽自動車等(三輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。
2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規則で定める。
(平二九条例三・追加)
一 原動機付自転車
イ 総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの(ニに掲げるものを除く。) 年額 二千円
ロ 二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え〇・〇九リットル以下のもの、又は定格出力が〇・六キロワットを超え〇・八キロワット以下のもの 年額 二千円
ハ 二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの 年額 二千四百円
ニ 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五メートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪のものを除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの 年額 三千七百円
二 軽自動車及び小型特殊自動車
イ 軽自動車
(1) 二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 三千六百円
(2) 三輪のもの 年額 三千九百円
(3) 四輪以上のもの
(i) 乗用のもの
営業用 年額 六千九百円
自家用 年額 一万八百円
(ii) 貨物用のもの
営業用 年額 三千八百円
自家用 年額 五千円
(4) 専ら雪上を走行するもの 年額 三千六百円
ロ 小型特殊自動車
(1) 農耕作業用のもの 年額 二千四百円
(2) その他のもの 年額 五千九百円
三 二輪の小型自動車 年額 六千円
(昭五九条例一〇・昭六〇条例七・平三条例一五・平九条例九・平二六条例三三・平二九条例三・一部改正)
(種別割の賦課期日及び納期)
第八十四条 種別割の賦課期日は、四月一日とする。
2 種別割の納期は、五月十日から同月三十一日までとする。
(平二九条例三・一部改正)
第八十五条 削除
(種別割の徴収の方法)
第八十六条 種別割は、普通徴収の方法によつて徴収する。
(平二九条例三・一部改正)
第八十七条 削除
(種別割に関する申告又は報告)
第八十八条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となつた日から十五日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第三十三号の四の二様式による申告書を、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第三十三号の五様式による申告書及びその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。
3 軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、軽自動車等の所有者等でなくなつた日から三十日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第三十三号の四の二様式による申告書を、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第三十四号様式による申告書を市長に提出しなければならない。
4 第八十二条第一項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該請求があつた日から十五日以内に次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
一 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
二 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地
三 当該軽自動車等に係る賦払金の支払場所
四 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無
五 当該軽自動車等の占有の有無
六 その他市長が必要と認める事項
(平一四条例一一・平一五条例二五・平一六条例一三・平二九条例三・一部改正)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から十日以内とする。
(平二三条例一三・平二九条例三・一部改正)
(種別割の減免)
第九十条 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち市長において必要があると認めるものに対して課する種別割は、これを減免する。
一 公益のため直接専用する軽自動車等
二 生活保護法の規定によつて生活扶助を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車等
三 前二号に掲げるもののほか特別の事由があるもの
2 前項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
一 軽自動車等の種別
二 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
三 主たる定置場
四 原動機の型式
五 原動機の総排気量又は定格出力
六 用途
七 形状
八 車両番号又は標識番号
(平一四条例一一・平一五条例二五・平二七条例二六・平二七条例二九・平二七条例四四・平二九条例三・一部改正)
(身体障害者等に対する種別割の減免)
第九十一条 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。
一 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(一台に限る。)
二 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
2 前項第一号の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。)、埼玉県の療育手帳制度に基づき交付された療育手帳(以下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。
一 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係
二 身体障害者等の氏名、住所及び年齢
三 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係
四 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度
五 運転免許証の番号及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件
六 軽自動車等の車両番号、主たる定置場及び使用目的
(昭五八条例一九・平二条例一五・平八条例三・平九条例九・平一一条例一〇・平一二条例三七・平一三条例一〇・平一四条例一一・平一五条例二五・平二七条例二六・平二七条例二九・平二九条例三・一部改正)
(原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識の交付等)
第九十二条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となつた者は、第八十八条第一項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて譲渡証明書又は販売証明書を提出し、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により標識を交付する場合においては、その標識番号を指定するとともに、標識交付証明書を交付するものとする。
4 標識及び標識交付証明書の交付を受けた後において、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、第八十八条第三項の申告書を提出する際、当該申告書に添えてその標識及び標識交付証明書を返納しなければならない。
5 標識の交付を受けた者は、標識をき損し、若しくは亡失し、又は標識が磨滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、標識の再交付を受けなければならない。
6 標識の交付を受けた者は、その標識を譲渡し、若しくは貸し付け、又は不正に使用してはならない。
(平一四条例一一・全改、平一五条例二五・一部改正)
第四節 市たばこ税
(昭六〇条例七・全改、平元条例三・改称)
(製造たばこの区分)
第九十三条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
一 喫煙用の製造たばこ
イ 紙巻たばこ
ロ 葉巻たばこ
ハ パイプたばこ
ニ 刻みたばこ
ホ 加熱式たばこ
二 かみ用の製造たばこ
三 かぎ用の製造たばこ
(平三〇条例四一・追加)
(市たばこ税の納税義務者等)
第九十三条の二 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。
(昭六〇条例七・全改、平元条例三・一部改正、平三〇条例四一・旧第九十三条繰下)
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。
(昭六〇条例七・全改、平二一条例一五・一部改正)
(製造たばことみなす場合)
第九十四条の二 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第八条の二の二で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。
(平三〇条例四一・追加・一部改正)
(たばこ税の課税標準)
第九十五条 たばこ税の課税標準は、第九十三条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条及び第九十九条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。
区分 | 重量 |
一 喫煙用の製造たばこ |
|
イ 葉巻たばこ | 一グラム |
ロ パイプたばこ | 一グラム |
ハ 刻みたばこ | 二グラム |
二 かみ用の製造たばこ | 二グラム |
三 かぎ用の製造たばこ | 二グラム |
3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
一 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第十六条の二の二で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
二 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十一条第一項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するたばこ特別税の税率、法第七十四条の五に規定するたばこ税の税率及び法第四百六十八条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額をいう。第八項において同じ。)をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
イ 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第二章第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
ロ イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額
9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定めるところによる。
(昭六〇条例七・全改、平元条例三・平三〇条例四一・令二条例二二・一部改正)
(たばこ税の税率)
第九十六条 たばこ税の税率は、千本につき六千五百五十二円とする。
(昭六〇条例七・全改、平元条例三・平九条例八・平一五条例二四・平一八条例一九・平一九条例二一・平二二条例一七・平二四条例一・平三〇条例四一・一部改正)
(たばこ税の課税免除)
第九十七条 卸売販売業者等が法第四百六十九条第一項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
3 第一項(法第四百六十九条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が市長に施行規則第十六条の二の三第二項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。
(昭六〇条例七・全改、平元条例三・旧第九十六条の二繰下・一部改正、平三〇条例四一・令二条例一七・一部改正)
(たばこ税の徴収の方法)
第九十八条 たばこ税は、申告納付の方法によつて徴収する。ただし、第九十四条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によつて徴収する。
(昭六〇条例七・全改、平元条例三・旧第九十六条の三繰下・一部改正)
(たばこ税の申告納付の手続)
第九十九条 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第九十七条第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第三十四号の二様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第三十四号の二の五様式又は第三十四号の二の五の二様式による納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第九十七条第三項に規定する書類及び次条第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
一月及び二月 | 三月 |
四月及び五月 | 六月 |
七月及び八月 | 九月 |
十月及び十一月 | 十二月 |
4 申告納税者が法第四百七十五条第二項の規定により提出する修正申告書は、施行規則第三十四号の二様式又は第三十四号の二の二様式によらなければならない。
(昭六〇条例七・全改、平元条例三・旧第九十六条の四繰下・一部改正、平一二条例三七・平三〇条例四一・令二条例一七・令五条例二〇・一部改正)
(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第百条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき前条第一項又は第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第九十七条第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
(昭六〇条例七・全改、平元条例三・旧第九十六条の五繰下・一部改正)
(納期限の延長の申請)
第百一条 法第四百七十四条第一項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを市長に提出するとともに、第九十九条第一項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提出しなければならない。
(昭六〇条例七・全改、平元条例三・旧第九十六条の六繰下・一部改正)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から十日以内とする。
(平二三条例一三・追加)
(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)
第百二条 たばこ税の納税義務者は、法第四百八十一条、第四百八十三条又は第四百八十四条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行規則第三十四号の二の五様式又は第三十四号の二の五の二様式による納付書によつて納付しなければならない。
(昭六〇条例七・全改、平元条例三・旧第九十六条の七繰下・一部改正、令五条例二〇・一部改正)
(たばこ税の普通徴収の手続)
第百三条 第九十八条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、第九十四条第四項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。
2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。
(昭六〇条例七・全改、平元条例三・旧第九十六条の八繰下・一部改正)
第百四条から第百十一条まで 削除
(平元条例三)
第五節 特別土地保有税
(平元条例三・旧第六節繰上)
(特別土地保有税の納税義務者等)
第百十二条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者に課する。
2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において当該土地の取得をした日以後十年を経過したものについては、適用しない。
3 特殊関係者(法第五百八十五条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)が取得した、又は所有する土地について令第五十四条の十二第二項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
4 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。次項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後においては、当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得又は所有をもつて当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所有者を第一項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。
5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として令第三十六条の二の三に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第一項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。
(平元条例五・平二条例一五・平三条例一四・平一〇条例一二・平一二条例三一・平一五条例二五・平一九条例二五・平二〇条例二二・平二五条例一〇・令二条例二二・一部改正)
(特別土地保有税の納税管理人)
第百十三条 特別土地保有税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から十日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から十日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(平一〇条例一二・一部改正)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から十日以内とする。
(平一〇条例一二・平二三条例一三・一部改正)
(特別土地保有税の課税標準)
第百十五条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
2 無償若しくは著しく低い価額による土地の取得又は令第五十四条の三十四第一項各号に掲げる土地の取得については、それぞれ同条第二項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。
(特別土地保有税の税率)
第百十六条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては百分の一・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては百分の三とする。
(特別土地保有税の免税点)
第百十七条 同一の者について、法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日に所有する土地(法第五百八十六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、法第五百九十九条第一項第二号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日前一年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用がある土地を除く。以下本条において同じ。)の合計面積が、法第五百九十九条第一項第三号の特別土地保有税にあつてはその者が七月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ五千平方メートルに満たない場合には、特別土地保有税を課さない。
(平一〇条例一二・平一一条例一〇・一部改正)
一 法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税 同条第二項第一号の課税標準額に第百十六条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額を控除した額
(平一五条例二四・一部改正)
(特別土地保有税の徴収の方法)
第百十九条 特別土地保有税は、申告納付の方法によつて徴収する。
(特別土地保有税の申告納付)
第百二十条 特別土地保有税の納税義務者は、法第五百九十九条第一項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに市長に提出し、及びその申告に係る税額を納付書によつて納付しなければならない。
2 法第六百条第二項の修正申告書に係る税額を納付する場合には、当該税額に係る法第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第百二十一条第二項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年十四・六パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付しなければならない。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から十日以内とする。
(平二三条例一三・追加)
(特別土地保有税の減免)
第百二十条の三 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。
一 公益のために直接専用する土地
二 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地
三 前二号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの
2 前項の規定によつて特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日及び取得価額並びに税額
三 減免を受けようとする事由及び前項第二号の土地にあつては、その被害の状況
3 第一項の規定によつて特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(昭五八条例一九・一部改正、平二三条例一三・旧第百二十条の二繰下、平二七条例二六・平二七条例二九・平二七条例四四・平二七条例五三・一部改正)
(特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続)
第百二十一条 特別土地保有税の納税義務者は、法第六百七条、第六百九条又は第六百十条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、納付書によつて納付しなければならない。
(平一〇条例一二・平一一条例一〇・平一五条例二四・一部改正)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
第百二十一条の二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が法第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるもの(以下本節において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。
(平三条例一五・追加、平一〇条例一二・一部改正)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
第百二十一条の三 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。
2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、令第五十四条の五十の定めるところにより算定した金額とする。
3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で令第五十四条の五十一第一項に定めるものについては、当該土地の取得価額として同条第二項に定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。
(平三条例一五・追加)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第百二十一条の四 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。
(平三条例一五・追加)
(平三条例一五・追加)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
第百二十一条の六 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は、法第六百二十五条第一項の申告書を、その年の五月三十一日までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によつて納付しなければならない。
(平三条例一五・追加)
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第百二十一条の七 第百二十一条の二の規定により特別土地保有税を課する場合には、第百十二条から第百二十一条までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第百十二条第一項及び第二項、第百十五条から第百十八条まで並びに第百二十条第一項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第百十二条第四項及び第五項中「第一項の土地の所有者又は取得者」とあり、及び同条第六項中「第百十二条第一項の土地の所有者又は取得者」とあるのは「第百二十一条の二に規定する遊休土地の所有者」と、第百二十条第二項及び第百二十一条第二項中「法第五百九十九条第一項」とあるのは「法第六百二十五条第一項」と読み替えるものとする。
(平三条例一五・追加)
第三章 目的税
第一節 入湯税
(平一五条例一四・追加)
(入湯税の納税義務者)
第百二十二条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
(平一五条例一四・追加)
(入湯税の課税免除)
第百二十三条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。
一 義務教育終了前の者
二 鉱泉浴場に係る宿泊施設を利用せずに入湯する者
(平一五条例一四・追加)
(入湯税の税率)
第百二十四条 入湯税の税率は、入湯客一人一日について百五十円とする。
(平一五条例一四・追加)
(入湯税の徴収の方法)
第百二十五条 入湯税は、特別徴収の方法によつて徴収する。
(平一五条例一四・追加)
(入湯税の特別徴収の手続)
第百二十六条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第一項の特別徴収義務者は、毎月十五日までに、前月一日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びこの納入金を納入書によつて納入しなければならない。
(平一五条例一四・追加)
(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)
第百二十七条 入湯税の特別徴収義務者は、法第七百一条の十、第七百一条の十二又は第七百一条の十三の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によつて納入しなければならない。
(平一五条例一四・追加)
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
第百二十八条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。この場合において、申告した事項に異動があつたときは、直ちにその旨を申告しなければならない。
一 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
二 鉱泉浴場施設の所在地
三 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平一五条例一四・追加、平二七条例二九・平二七条例四四・一部改正)
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第百二十九条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から一年間保存しなければならない。
(平一五条例一四・追加)
第二節 事業所税
(平三条例七・追加、平一五条例一四・旧第一節繰下)
(事業所税の納税義務者等)
第百三十条 事業所税は、事務所又は事業所(以下本節において「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。
2 法第七百一条の三十二第二項に規定する特殊関係者(以下本項において「特殊関係者」という。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について令第五十六条の二十一第二項に規定する特別な事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。
(平三条例七・追加、平一五条例一四・旧第百二十二条繰下・一部改正、平一五条例二三・一部改正)
(事業所税の課税標準)
第百三十一条 事業所税の課税標準は、資産割にあつては、課税標準の算定期間(法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、法第七百一条の三十一第一項第八号に規定する個人に係る課税期間(以下本節において「個人に係る課税期間」という。)とする。以下本節において同じ。)の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が十二月に満たない場合には、当該事業所床面積を十二で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積とし、法第七百一条の四十第二項各号に掲げる事業所等に係るものにあつては、当該各号に定める面積)とし、従業者割にあつては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。
2 前項の規定による事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額について、法第七百一条の四十一第一項若しくは第二項又は法附則第三十三条の規定の適用がある場合においては、これらの規定の定めるところによりこれを算定する。
3 第一項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(平三条例七・追加、平一五条例一四・旧第百二十三条繰下、平一五条例二三・平二三条例一三・一部改正)
(事業所税の税率)
第百三十二条 事業所税の税率は、資産割にあつては一平方メートルにつき六百円、従業者割にあつては百分の〇・二五とする。
(平三条例七・追加、平一五条例一四・旧第百二十四条繰下、平一五条例二三・一部改正)
(事業所税の免税点)
第百三十三条 事業所税は、同一の者が市内において行う事業に係る各事業所等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る法第七百一条の四十三第一項に規定する事業所床面積の合計面積が千平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の同項に規定する従業者の数の合計数が百人以下である場合には従業者割を課さない。
2 前項に規定するもののほか、法第七百一条の四十三第二項に規定する企業組合等(以下本項において「企業組合等」という。)が市内において行う事業に係る各事業所等のうち、当該事業所等に係る事業所用家屋が当該企業組合等の組合員が組合員となつた際その者の事業の用に供されていたものであり、かつ、その者がその後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事しているものその他これに準ずるものとして令第五十六条の七十二に規定する事業所等に該当するものについては、法第七百一条の四十三第一項に規定する事業所床面積が千平方メートル以下であるものにあつては資産割を、同項に規定する従業者の数が百人以下であるものにあつては従業者割を課さない。
(平三条例七・追加、平一五条例一四・旧第百二十五条繰下、平一五条例二三・一部改正)
(事業所税の納税管理人)
第百三十四条 事業所税の納税義務者は、市内に住所、居所又は事業所等(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から十日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出期限は、その異動を生じた日から十日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(平三条例七・追加、平一〇条例一二・一部改正、平一五条例一四・旧第百二十六条繰下)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から十日以内とする。
(平三条例七・追加、平一〇条例一二・一部改正、平一五条例一四・旧第百二十七条繰下、平一五条例二三・平二三条例一三・一部改正)
(事業所税の徴収の方法)
第百三十六条 事業所税の徴収については、申告納付の方法による。
(平三条例七・追加、平一五条例一四・旧第百二十八条繰下)
2 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。
3 前二項の課税標準額は、資産割にあつては、当該法人の事業年度中又は当該個人の個人に係る課税期間中において市内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。
4 市内において事業所等を設けて事業を行う法人の各事業年度又は個人の各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額のないもののうち、課税標準の算定期間の末日現在における各事業所等の事業所床面積の合計面積が八百平方メートルを超える者又は従事者の数の合計数が八十人を超える者は、法人にあつては各事業年度終了の日から二月以内に、個人にあつてはその年の翌年三月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
一 住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下事業所税について同じ。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 事業所等の所在地、名称及び事業期間
三 事業所等の事業所床面積及び従業者数
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平三条例七・追加、平一〇条例一二・一部改正、平一五条例一四・旧第百二十九条繰下・一部改正、平一五条例二三・平二七条例二九・一部改正)
(平三条例七・追加、平一五条例一四・旧第百三十一条繰下・一部改正、平一五条例二三・旧第百三十九条繰上・一部改正)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から十日以内とする。
(平二三条例一三・追加)
一 住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 事業所等の所在地
三 事業所等を新設し、又は廃止した年月日
四 事業所等の事業所床面積及び従業者数
五 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸付けを行う者は、新たに貸付けを行うこととなつた事業所用家屋に関し、当該貸付けを行つた日から二月以内に、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。
一 貸付けを行う者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 事業所用家屋の所在地及び事業所床面積
三 事業所用家屋に係る一棟の床面積(当該事業所用家屋が区分所有に係るものにあつては、専有部分及び共用部分の床面積)
四 納税義務者の住所及び氏名又は名称
五 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 前項の規定によつて申告した事項に異動が生じた場合においては、その異動が生じた日から一月以内に、その旨その他必要な事項を市長に申告しなければならない。
(平三条例七・追加、平一五条例一四・旧第百三十五条繰下・一部改正、平一五条例二三・旧第百四十三条繰上・一部改正、平二七条例二九・一部改正)
(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)
第百四十条 前条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた者は、十万円以下の過料に処する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から十日以内とする。
(平三条例七・追加、平一五条例一四・旧第百三十六条繰下、平一五条例二三・旧第百四十四条繰上・一部改正、平二三条例一三・一部改正)
(事業所税の減免)
第百四十一条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認めるものに対し、事業所税を減免する。
一 天災その他これに類する事由により事業所用家屋が滅失し、又は甚大な損害を受けた者
二 前号に掲げるもののほか、特別の事由がある者
2 前項の規定によつて事業所税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
一 住所、氏名又は名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 事業所等の所在地
三 減免を受けようとする事由
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 第一項の規定によつて事業所税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平三条例七・追加、平一五条例一四・旧第百三十七条繰下・一部改正、平一五条例二三・旧第百四十五条繰上、平二七条例二六・平二七条例二九・平二七条例五三・一部改正)
(事業所税に係る不足税額等の納付手続)
第百四十二条 事業所税の納税義務者は、法第七百一条の五十九、第七百一条の六十一又は第七百一条の六十二の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、納付書によつて納付しなければならない。
(平三条例七・追加、平一五条例一四・旧第百三十八条繰下・一部改正、平一五条例二三・旧第百四十六条繰上・一部改正)
第三節 都市計画税
(平三条例七・旧第一節繰下、平一五条例一四・旧第二節繰下)
(都市計画税の納税義務者等)
第百四十三条 都市計画税は、都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
3 法第三百四十九条の三の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第一項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
(平三条例七・旧第百二十二条繰下、平五条例九・平九条例九・平一〇条例一二・平一一条例一〇・平一三条例一〇・一部改正、平一五条例一四・旧第百三十九条繰下、平一五条例二三・旧第百四十七条繰上、平一五条例二五・平一六条例一三・平一七条例一三・平一九条例二一・平一九条例二五・平二〇条例一七・平二三条例一二・平二七条例二六・平二八条例三〇・令二条例一七・一部改正)
(都市計画税の税率)
第百四十四条 都市計画税の税率は、百分の〇・三とする。
(平三条例七・旧第百二十三条繰下、平五条例一一・一部改正、平一五条例一四・旧第百四十条繰下・一部改正、平一五条例二三・旧第百四十八条繰上、平二一条例四一・一部改正)
(都市計画税の賦課期日)
第百四十五条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(平三条例七・旧第百二十四条繰下、平一五条例一四・旧第百四十一条繰下・一部改正、平一五条例二三・旧第百四十九条繰上)
(都市計画税の納期)
第百四十六条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第一期 五月十日から同月三十一日まで
第二期 七月十日から同月三十一日まで
第三期 十一月十日から同月三十日まで
第四期 翌年二月十日から同月末日まで
(平三条例七・旧第百二十五条繰下、平一五条例一四・旧第百四十二条繰下・一部改正、平一五条例二三・旧第百五十条繰上)
(都市計画税の賦課徴収等)
第百四十七条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
(平三条例七・旧第百二十六条繰下、平一五条例一四・旧第百四十三条繰下・一部改正、平一五条例二三・旧第百五十一条繰上)
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条 この条例の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、市民税の法人税割に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、その他の部分は昭和二十九年度分の市税から適用する。
(延滞金の割合の特例)
第三条の二 当分の間、第十九条、第四十三条第二項、第四十八条第五項、第五十条第二項、第五十三条の十二第二項、第七十三条第二項、第九十九条第五項、第百二条第二項、第百二十条第二項(第百二十一条の七において準用する場合を含む。)、第百二十一条第二項(第百二十一条の七において準用する場合を含む。)、第百三十八条及び第百四十二条第二項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
(平一一条例一〇・追加、平一五条例一四・平一五条例二三・平二五条例一三・平三〇条例三八・令二条例二二・一部改正)
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第四条 当分の間、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第二項の規定により第五十二条第一項に規定する延滞金の割合を前条第二項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)内(法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第五十二条の規定による延滞金については、当該年五・五パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第五十二条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、同項及び前条第二項の規定にかかわらず、当該年七・三パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年五・五パーセントの割合を超える部分の割合を年〇・二五パーセントの割合で除して得た数を年〇・七三パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年十二・七七五パーセントの割合を超える場合には、年十二・七七五パーセントの割合)とする。
2 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の課税標準の算定期間の末日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。
(昭五八条例二四・昭五九条例一〇・一部改正、昭六〇条例七・旧第五条の二繰上、昭六二条例四・昭六三条例二〇・平一〇条例一二・平一一条例一〇・平一四条例一八・平二五条例一三・平二七条例二九・平三〇条例三八・令二条例二二・令三条例四三・一部改正)
(公益法人等に係る市民税の課税の特例)
第四条の二 当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第十項まで及び第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、令附則第三条の二の三の規定により、これに同項に規定する財産(同法第四十条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。
(平二〇条例二二・追加、平二五条例一三・平二六条例三三・一部改正)
3 前項の規定の適用がある場合における第三十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第五条第二項」とする。
(昭五八条例一九・昭五九条例一〇・一部改正、昭六〇条例七・旧第五条の三繰上・昭六一条例一九・平元条例五・平二条例一五・平三条例一五・平四条例一二・平五条例九・平六条例一四・平一〇条例一二・平一一条例一〇・平一二条例三一・平一四条例一一・平一五条例二五・平一六条例一三・平一八条例一九・平二〇条例二二・平二九条例一七・平三〇条例四一・一部改正)
(平二八条例四一・全改、令元条例二・令三条例四三・一部改正)
2 前項の規定の適用がある場合における第三十四条の七及び第三十四条の八第一項の規定の適用については、第三十四条の七中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第七条第一項」と、第三十四条の八第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第七条第一項」とする。
(昭五九条例一〇・昭六〇条例七・平元条例三・平七条例一〇・平一一条例一〇・平一三条例一〇・平一五条例二五・平一八条例一九・平二〇条例二二・一部改正)
第七条の二 削除
(平一八条例一九)
2 前項の規定の適用がある場合における第三十四条の七及び第三十四条の八第一項の規定の適用については、第三十四条の七中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第七条の三第一項」と、第三十四条の八第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第七条の三第一項」とする。
(平一八条例一九・追加、平二〇条例一七・平二〇条例二二・平二一条例二〇・一部改正)
2 前項の規定の適用がある場合における第三十四条の七及び第三十四条の八第一項の規定の適用については、第三十四条の七中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第七条の三の二第一項」と、第三十四条の八第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第七条の三の二第一項」とする。
(平二一条例二〇・追加、平二五条例一三・平二七条例二六・平二九条例三・平三一条例一五・令元条例二・令四条例一二・一部改正)
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第七条の四 第三十四条の六の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、法第三百十四条の七第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第十六条の三第一項、附則第十六条の四第一項、附則第十七条第一項、附則第十八条第一項、附則第十九条第一項、附則第十九条の二第一項又は附則第十九条の七第一項の規定の適用を受けるときは、第三十四条の六第二項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第五条の五第二項(法附則第五条の六第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。
(平二五条例一三・全改、平二六条例三三・令元条例二・一部改正)
(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
第七条の五 租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用がある場合における第三十四条の六第一項の適用については、同項各号列記以外の部分中「掲げる寄附金」とあるのは「掲げる寄附金(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして令附則第四条の五第二項の規定により計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。
(平二三条例一三・追加、平二五条例一三・一部改正)
(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)
第八条 昭和五十七年度から令和九年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第六条第四項に規定する場合において、第三十六条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三十六条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する。
2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第六条第五項に規定する場合において、第三十六条の二第一項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第三十三条から第三十四条の三まで、第三十四条の五から第三十四条の七まで、附則第七条第一項、附則第七条の三第一項、附則第七条の三の二第一項及び附則第七条の四の規定にかかわらず、法附則第六条第五項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。
3 前項の規定の適用がある場合における第三十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第八条第二項」とする。
(昭五九条例一〇・昭六一条例一九・平元条例三・平三条例一五・平四条例一二・平八条例一一・平一二条例三一・平一五条例二五・平一七条例一三・平一八条例一九・平二〇条例二二・平二一条例一五・平二一条例二〇・平二三条例一三・平二六条例三〇・平二九条例一三・令元条例二・令二条例一七・令五条例二〇・一部改正)
(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)
第九条 法附則第七条第八項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第三十四条の六第一項及び第二項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第三十六条の二第四項の規定による申告書の提出(第三十六条の三の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項及び次条において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する際、法附則第七条第八項から第十項までに規定するところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第三項において「都道府県知事等」という。)に対し、同条第八項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、法附則第七条第十項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(同条第十一項の規定により住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。
4 申告特例の求めを行つた者が、法附則第七条第十三項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
(平二七条例二六・全改、令元条例二・一部改正)
第九条の二 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第三項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合(法附則第七条第十三項の規定によりなかつたものとみなされる場合を除く。)には、法附則第七条の二第四項に規定するところにより控除すべき額を、第三十四条の六第一項及び第二項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
(平二七条例二六・追加、令元条例二・一部改正)
(読替規定)
第十条 法附則第十五条から第十五条の三の二まで又は第六十三条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第六十一条第八項中「又は第三百四十九条の三の四から第三百四十九条の五まで」とあるのは、「若しくは第三百四十九条の三の四から第三百四十九条の五まで又は附則第十五条から第十五条の三の二まで若しくは第六十三条」とする。
(平二九条例一三・全改、令二条例一七・令二条例二二・令五条例二〇・一部改正)
(法附則第十五条第二項第一号等の条例で定める割合)
第十条の二 法附則第十五条第二項第一号に規定する市町村の条例で定める割合は、二分の一とする。
2 法附則第十五条第二項第五号に規定する市町村の条例で定める割合は、五分の四とする。
3 固定資産税に係る法附則第十五条第十四項に規定する市町村の条例で定める割合は、五分の三(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第十五条第十四項に規定する市町村の条例で定める割合は、二分の一)とする。
4 都市計画税に係る法附則第十五条第十四項に規定する市町村の条例で定める割合は、五分の三(都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第十五条第十四項に規定する市町村の条例で定める割合は、二分の一)とする。
5 法附則第十五条第二十五項第一号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の二とする。
6 法附則第十五条第二十五項第一号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の二とする。
7 法附則第十五条第二十五項第一号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の二とする。
8 法附則第十五条第二十五項第一号ニに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の二とする。
9 法附則第十五条第二十五項第二号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、四分の三とする。
10 法附則第十五条第二十五項第二号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、四分の三とする。
11 法附則第十五条第二十五項第二号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、四分の三とする。
12 法附則第十五条第二十五項第三号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、二分の一とする。
13 法附則第十五条第二十五項第三号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、二分の一とする。
14 法附則第十五条第二十五項第三号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、二分の一とする。
15 法附則第十五条第二十八項に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の二とする。
16 固定資産税に係る法附則第十五条第三十二項に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の一とする。
17 都市計画税に係る法附則第十五条第三十二項に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の一とする。
18 固定資産税に係る法附則第十五条第三十三項に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の二とする。
19 都市計画税に係る法附則第十五条第三十三項に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の二とする。
20 固定資産税に係る法附則第十五条第三十八項に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の二とする。
21 都市計画税に係る法附則第十五条第三十八項に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の二とする。
22 法附則第十五条第四十二項に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の一とする。
23 固定資産税に係る法附則第十五条第四十三項に規定する市町村の条例で定める割合は、四分の三とする。
24 都市計画税に係る法附則第十五条第四十三項に規定する市町村の条例で定める割合は、四分の三とする。
25 法附則第十五条の八第二項に規定する市町村の条例で定める割合は、三分の二とする。
(平二四条例二四・追加、平二五条例一〇・平二五条例一三・平二六条例三三・平二七条例二六・平二七条例二九・平二八条例三〇・平二八条例四一・平二九条例一三・平二九条例一七・平三〇条例三八・平三〇条例四一・平三一条例一五・令二条例一七・令二条例二二・令三条例三二・令三条例四三・令四条例一〇・令四条例一二・令五条例二〇・一部改正)
(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第十条の三 法附則第十五条の六第一項又は第二項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日
2 法附則第十五条の七第一項又は第二項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第三項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日
四 当該年度の初日の属する年の一月三十一日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかつた理由
3 法附則第十五条の八第一項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第十二条第八項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積
三 家屋の建築年月日及び登記年月日
4 法附則第十五条の八第二項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第十二条第十二項第一号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三 家屋の建築年月日及び登記年月日
5 法附則第十五条の八第三項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第十二条第十五項において準用する同条第八項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積
三 家屋の建築年月日及び登記年月日
6 法附則第十五条の八第四項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申告書に令附則第十二条第十六項に規定する従前の家屋について移転補償金を受けたことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積
三 家屋の建築年月日及び登記年月日
7 法附則第十五条の九第一項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第十二条第十九項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三 家屋の建築年月日及び登記年月日
四 耐震改修が完了した年月日
五 耐震改修に要した費用
六 耐震改修が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由
8 法附則第十五条の九第四項の高齢者等居住改修住宅又は同条第五項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第四項に規定する居住安全改修工事が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第八項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
三 家屋の建築年月日及び登記年月日
四 令附則第十二条第二十三項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別
五 居住安全改修工事が完了した年月日
六 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第十二条第二十四項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費
七 居住安全改修工事が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由
9 法附則第十五条の九第九項の熱損失防止改修等住宅又は同条第十項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第九項に規定する熱損失防止改修工事等(以下この項及び第十一項において「熱損失防止改修工事等」という。)が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第九項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
三 家屋の建築年月日及び登記年月日
四 熱損失防止改修工事等が完了した年月日
五 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第十二条第三十一項に規定する補助金等
六 熱損失防止改修工事等が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由
10 法附則第十五条の九の二第一項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第十項各号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三 家屋の建築年月日及び登記年月日
四 耐震改修が完了した年月日
五 耐震改修に要した費用
六 耐震改修が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由
11 法附則第十五条の九の二第四項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第五項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、熱損失防止改修工事等が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第十一項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
三 家屋の建築年月日及び登記年月日
四 熱損失防止改修工事等が完了した年月日
五 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第十二条第三十一項に規定する補助金等
六 熱損失防止改修工事等が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由
12 法附則第十五条の十第一項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第十七項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第七条又は附則第三条第一項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第十二条第十九項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三 家屋の建築年月日及び登記年月日
四 耐震改修が完了した年月日
五 施行規則附則第七条第十七項に規定する補助の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用
六 耐震改修が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由
(平九条例九・追加、平一三条例一〇・平一六条例一三・平一八条例一九・平一九条例二一・平二〇条例一七・平二一条例一五・平二一条例二〇・平二三条例一三・一部改正、平二四条例二四・旧第十条の二繰下、平二六条例三〇・平二七条例二九・平二八条例三〇・平二九条例一三・平三〇条例三八・平三一条例一五・令四条例一〇・令五条例二〇・一部改正)
一 農地 法附則第十七条第一号
二 宅地等 法附則第十七条第二号
三 住宅用地 法附則第十七条第三号
四 商業地等 法附則第十七条第四号
五 負担水準 固定資産税にあつては法附則第十七条第八号イ、都市計画税にあつては同号ロ
八 市街化区域農地 法附則第十九条の二第一項
九 平成五年度適用市街化区域農地 法附則第十九条の三第五項
(昭六〇条例七・昭六三条例一〇・平元条例三・平三条例一四・平三条例一五・平四条例一二・平五条例九・平六条例一四・平八条例一一・平九条例九・平一二条例三一・平一五条例二三・平一八条例一八・平二一条例一五・平二四条例二三・平二七条例二六・平三〇条例三八・平三〇条例四一・令元条例二・令三条例三二・一部改正)
(令和四年度又は令和五年度における土地の価格の特例)
第十一条の二 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格(法附則第十七条の二第一項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第六十一条の規定にかかわらず、令和四年度分又は令和五年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(法附則第十七条の二第一項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
(平九条例九・全改、平一二条例三一・平一五条例二三・平一八条例一八・平二一条例一五・平二四条例二三・平二七条例二六・平三〇条例三八・令元条例二・令三条例三二・一部改正)
(宅地等に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第十二条 宅地等に係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五(商業地等に係る令和四年度分の固定資産税にあつては、百分の二・五)を乗じて得た額を加算した額(令和三年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。
(平一八条例一八・全改、平二一条例一五・平二四条例二三・平二七条例二六・平三〇条例三八・平三〇条例四一・令元条例二・令二条例一七・令三条例三二・令四条例一〇・一部改正)
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税に関する特例の適用除外)
第十二条の二 地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。附則第二十七条において「令和三年改正法」という。)附則第十四条第一項の規定に基づき、令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第十八条の三の規定を適用しないものとする。
(平二一条例一五・全改、平二四条例二三・平二七条例二六・平三〇条例三八・令元条例二・令三条例三二・一部改正)
(農地に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第十三条 農地に係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和三年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
〇・九以上のもの | 一・〇二五 |
〇・八以上〇・九未満のもの | 一・〇五 |
〇・七以上〇・八未満のもの | 一・〇七五 |
〇・七未満のもの | 一・一 |
(昭六〇条例七・昭六三条例一〇・平元条例三・平三条例一四・平六条例一四・平八条例一一・平九条例九・平一二条例三一・平一五条例二三・平一八条例一八・平二一条例一五・平二四条例二三・平二七条例二六・平三〇条例三八・令元条例二・令二条例一七・令三条例三二・一部改正)
(市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第十三条の二 市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、前条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成五年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の上欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
年度 | 率 |
平成六年度 | 〇・二 |
平成七年度 | 〇・四 |
平成八年度 | 〇・六 |
平成九年度 | 〇・八 |
平成六年度 | 市街化区域設定年度(令附則第十四条の二第二項第二号から第四号までに掲げる事由の生じた日の属する年の翌年の一月一日(当該事由の生じた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。) | |
平成五年度に | 市街化区域設定年度に | |
平成六年度 | 市街化区域設定年度 | |
平成七年度 | 市街化区域設定年度の翌年度 | |
平成八年度 | 市街化区域設定年度の翌々年度 | |
平成九年度 | 市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度 | |
平成六年度 | 市街化区域設定年度 | |
平成五年度 | 市街化区域設定年度 | |
前項 | 次項において準用する前項 |
4 令和二年度分の固定資産税について川越市税条例の一部を改正する条例(令和三年条例第三十二号)による改正前の川越市税条例(以下この項において「令和三年改正前の条例」という。)附則第十三条の二第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けた市街化区域農地に対して課する令和三年度分の固定資産税の額は、前項の規定により算定した当該市街化区域農地に係る令和三年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る令和二年度分の固定資産税に係る令和三年改正前の条例附則第十三条の二第三項において準用する同条第一項ただし書に規定する固定資産税の課税標準となるべき額を当該市街化区域農地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、当該固定資産税額とする。
(平三条例一五・全改、平五条例九・一部改正、平九条例九・旧第十三条の三繰上・一部改正、平三〇条例三八・令三条例三二・一部改正)
第十三条の三 市街化区域農地に係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額(令和三年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和四年度分及び令和五年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
(平一八条例一八・全改、平二一条例一五・平二四条例二三・平二七条例二六・平三〇条例三八・平三〇条例四一・令元条例二・令二条例一七・令三条例三二・一部改正)
(宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義務の免除等)
第十三条の四 法附則第二十九条の五第一項に規定する宅地化農地に対して同項に規定する宅地化農地所有者に課する固定資産税については、同条の定めるところにより、納税義務を免除し、又はその税額から減額するものとする。
2 法附則第二十九条の五第二項の申告は、次の各号に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第八条の三第二項第一号に掲げる書類を添付してしなければならない。
一 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 土地の所在、地目及び地積
三 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続の区分
四 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続を開始した年月日
3 法附則第二十九条の五第三項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に施行規則附則第八条の三第二項第二号に掲げる書類を添付してしなければならない。
一 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 土地の所在、地目及び地積
三 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等を市街化区域設定年度(法附則第二十九条の五第一項に規定する市街化区域設定年度をいう。)の翌年度の初日の属する年の一二月三十一日までの間に行うことができない理由
四 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のために予定している計画策定等の区分
4 法附則第二十九条の五第五項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に施行規則附則第八条の三第二項第三号に掲げる書類を添付してしなければならない。
一 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 土地の所在、地目及び地積
三 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等の区分
四 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等がなされた年月日
(平三条例一五・全改、平四条例一二・平五条例九・平九条例九・一部改正、平二一条例一五・旧第十三条の五繰上、平二七条例二九・一部改正)
(免税点の適用に関する特例)
第十四条 附則第十二条、第十三条、第十三条の二又は第十三条の三の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第六十三条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第十二条、第十三条又は第十三条の三の規定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第十三条の二の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十三条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)については附則第十三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。
(昭六〇条例七・平九条例九・平一八条例一八・令三条例三二・一部改正)
(平一五条例二四・追加)
2 法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成十八年一月一日から令和六年三月三十一日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第百十八条第二号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に二分の一を乗じて得た額」とし、「令第五十四条の三十八第一項に規定する価格」とあるのは「令第五十四条の三十八第一項に規定する価格(法附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に二分の一を乗じて得た額」とする。
3 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が一月一日である場合にあつては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第百十五条第一項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。
一 宅地評価土地(宅地及び法附則第十七条第四号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に一・四二八を乗じて得た額
二 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成三年大蔵省令第三十三号)第二条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、さらに一・二五を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあつては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)
(昭六〇条例七・昭六三条例一〇・平元条例三・平三条例一四・平五条例九・平六条例一四・平七条例一〇・平八条例一一・平九条例九・平一〇条例一二・平一〇条例二八・平一二条例三一・平一三条例一〇・平一四条例一一・平一五条例二四・平一六条例一三・平一七条例一三・平一八条例一八・平二一条例一五・一部改正、平二二条例一五・旧第十五条の二繰上、平二四条例二三・平二七条例二六・平三〇条例三八・令元条例二・令二条例一七・令三条例三二・一部改正)
第十五条の二 法附則第三十一条の四第一項に規定する条例で定める区域は、市の全部の区域とする。
(平九条例九・追加、平一〇条例一二・旧第一五条の四繰上、平一二条例三一・一部改正、平二二条例一五・旧第十五条の三繰上)
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
第十五条の三 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第一章第二節の規定にかかわらず、埼玉県が自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。
3 埼玉県知事は、当分の間、第一項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第十五条の五の規定により読み替えられた第八十二条の六第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第二十九条の十一の規定によりその例によることとされた法第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。
(平二九条例三・追加、令元条例三・令三条例三二・一部改正)
(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)
第十五条の四 市長は、当分の間、第八十二条の八の規定にかかわらず、埼玉県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。
(平二九条例三・追加)
(平二九条例三・追加)
(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)
第十五条の六 市は、埼玉県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第二十九条の十六第一項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として埼玉県に交付する。
(平二九条例三・追加)
第一号 | 百分の一 | 百分の〇・五 |
第二号 | 百分の二 | 百分の一 |
第三号 | 百分の三 | 百分の二 |
(平二九条例三・追加、平三一条例一五・令元条例三・令五条例二〇・一部改正)
第二号イ(2) | 三千九百円 | 四千六百円 |
第二号イ(3)(i) | 六千九百円 | 八千二百円 |
一万八百円 | 一万二千九百円 | |
第二号イ(3)(ii) | 三千八百円 | 四千五百円 |
五千円 | 六千円 |
第二号イ(2) | 三千九百円 | 千円 |
第二号イ(3)(i) | 六千九百円 | 千八百円 |
一万八百円 | 二千七百円 | |
第二号イ(3)(ii) | 三千八百円 | 千円 |
五千円 | 千三百円 |
(平二七条例二六・全改、平二六条例三三(平二七条例二九)・平二九条例一三・平三一条例一五・平二九条例三・令元条例三・令三条例三二・令五条例二〇・一部改正)
2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第八十四条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第八十八条及び第八十九条の規定を除く。)を適用する。
(令元条例三・全改・一部改正、令三条例三二・令五条例二〇・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)
第十六条の三 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第十六条の二の十一第三項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第一号の規定により読み替えて適用される第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第七条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の市民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三十三条第四項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、市民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三十四条の三の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
一 第三十三条第四項ただし書の規定の適用がある場合
二 第三十三条第四項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるとき。
3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
二 第三十四条の五から第三十四条の七まで、第三十四条の八第一項、附則第七条第一項、附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の五中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十六条の三第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十六条の三第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三十四条の七、第三十四条の八第一項、附則第七条第一項、附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十六条の三第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十六条の三第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(平二〇条例二二・全改、平二一条例二〇・平二六条例三三・平二八条例四一・平二九条例一三・一部改正)
二 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の百分の百十に相当する金額
3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
二 第三十四条の五から第三十四条の七まで、第三十四条の八第一項、附則第七条第一項、附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の五中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十六条の四第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十六条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十四条の七、第三十四条の八第一項、附則第七条第一項、附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十六条の四第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十六条の四第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(昭五八条例一九・旧第十六条の三繰下・一部改正、昭六〇条例七・昭六二条例二二・平六条例一四・平九条例九・平一〇条例四・平一〇条例一二・平一一条例一〇・平一三条例一〇・平一五条例二五・平一七条例一三・平一八条例一九・平二〇条例二二・平二一条例一五・平二一条例二〇・平二八条例四一・一部改正)
(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第十七条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第一号の規定により読み替えて適用される第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
二 第三十四条の五から第三十四条の七まで、第三十四条の八第一項、附則第七条第一項、附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の五中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十七条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十七条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十四条の七、第三十四条の八第一項、附則第七条第一項、附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十七条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十七条第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(昭五九条例一〇・昭六〇条例七・平元条例三・平二条例一五・平三条例一五・平五条例九・平六条例一四・平七条例一〇・平八条例一一・平九条例九・平一〇条例四・平一〇条例一二・平一一条例一〇・平一三条例一〇・平一四条例一一・平一五条例二五・平一六条例一三・平一七条例一三・平一八条例一九・平二〇条例二二・平二一条例一五・平二一条例二〇・平二八条例四一・令二条例二二・一部改正)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)
第十七条の二 昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 四十八万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の三に相当する金額
2 前項の規定は、昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第三十四条の二第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第三十四条の二第十項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
(昭六〇条例七・昭六二条例二二・昭六三条例一〇・平元条例三・平元条例五・平二条例一五・平三条例一五・平六条例一四・平七条例一〇・平八条例一一・平一〇条例一二・平一一条例一〇・平一三条例一〇・平一六条例一三・平一八条例一九・平一九条例二五・平二一条例一五・平二一条例二〇・平二五条例一三・平二六条例三〇・平二九条例一三・平二九条例一七・平三〇条例四一・令元条例二・令二条例一七・令二条例二二・令四条例一二・令五条例二〇・一部改正)
一 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 百四十四万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の三に相当する金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第三十六条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三十六条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
(昭六三条例一〇・追加、平元条例三・一部改正、平三条例一五・旧第十七条の四繰上・一部改正、平三条例一五・平七条例一〇・平八条例一一・平一〇条例一二・平一一条例一〇・平一六条例一三・平一八条例一九・一部改正)
(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第十八条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第五項第一号の規定により読み替えて適用される第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
5 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
二 第三十四条の五から第三十四条の七まで、第三十四条の八第一項、附則第七条第一項、附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の五中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十八条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十八条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十四条の七、第三十四条の八第一項、附則第七条第一項、附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十八条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十八条第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(平元条例三・平七条例一〇・平八条例一一・平九条例九・平一〇条例一二・平一六条例一三・平一八条例一九・平二〇条例二二・平二一条例一五・平二一条例二〇・平二八条例四一・一部改正)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第十九条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第十八条第五項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えて適用される第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
二 第三十四条の五から第三十四条の七まで、第三十四条の八第一項、附則第七条第一項、附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の五中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十九条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十九条第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十四条の七、第三十四条の八第一項、附則第七条第一項、附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十九条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十九条第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(平元条例三・全改、平六条例一四・平九条例九・平一〇条例四・平一一条例一〇・平一二条例三一・平一三条例一〇・平一三条例一八・平一四条例一一・平一五条例二四・平一五条例二五・平一六条例一三・平一七条例一三・平一八条例一九・平二〇条例二二・平二一条例一五・平二一条例二〇・平二六条例三三・平二八条例四一・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第十九条の二 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第十八条の二第五項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第三十三条第六項の規定により同条第五項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第二項第一号の規定により読み替えて適用される第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
(平二六条例三三・全改)
第十九条の三から第十九条の六まで 削除
(平二六条例三三)
(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第十九条の七 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第十八条の七に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えて適用される第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
二 第三十四条の五から第三十四条の七まで、第三十四条の八第一項、附則第七条第一項、附則第七条の三第一項、附則第七条の三の二第一項及び附則第七条の四の規定の適用については、第三十四条の五中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十九条の七第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十九条の七第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三十四条の七、第三十四条の八第一項、附則第七条第一項、附則第七条の三第一項及び附則第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十九条の七第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十九条の七第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第七条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十九条の七第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(平一三条例一〇・追加、平一四条例一一・旧第十九条の三繰下・一部改正、平一五条例二四・平一五条例二五・平一八条例一九・平二〇条例二二・平二一条例一五・平二一条例二〇・一部改正)
第十九条の八 削除
(平二六条例三三)
(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
第十九条の八の二 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第十六条第二項に規定する特例適用利子等については、第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第八条第二項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第一号の規定により読み替えられた第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
二 第三十四条の五から第三十四条の七まで、第三十四条の八第一項並びに附則第七条第一項、第七条の三第一項及び第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の五中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十九条の八の二第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十九条の八の二第一項に規定する特例適用利子等の額」と、同項前段、第三十四条の七、第三十四条の八第一項並びに附則第七条第一項、第七条の三第一項及び第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十九条の八の二第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十九条の八の二第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
三 第三十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第十九条の八の二第一項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第十項(同法第十一条第八項及び第十五条第十四項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第七条第十二項(同法第十一条第九項及び第十五条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第七条第十六項(同法第十一条第十一項及び第十五条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第七条第十八項(同法第十一条第十二項及び第十五条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第八条第四項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第十六条第三項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第三十三条第三項及び第四項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第八条第四項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第五項第一号の規定により読み替えられた第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特例適用配当等申告書(市民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(特例適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。
一 第三十六条の二第一項の規定による申告書
二 第三十六条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
5 第三項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
二 第三十四条の五から第三十四条の七まで、第三十四条の八第一項並びに附則第七条第一項、第七条の三第一項及び第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の五中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十九条の八の二第三項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十九条の八の二第三項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同項前段、第三十四条の七、第三十四条の八第一項並びに附則第七条第一項、第七条の三第一項及び第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十九条の八の二第三項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十九条の八の二第三項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(平二八条例四一・追加、平二九条例一三・一部改正)
(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
第十九条の八の三 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等については、第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第一号の規定により読み替えられた第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から租税条約等実施特例法第三条の二の二第一項に規定する限度税率(第三項において「限度税率」という。)を控除して得た率に五分の三を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の三の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
二 第三十四条の五から第三十四条の七まで、第三十四条の八第一項並びに附則第七条第一項、第七条の三第一項及び第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の五中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十九条の八の三第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十九条の八の三第一項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段、第三十四条の七、第三十四条の八第一項並びに附則第七条第一項、第七条の三第一項及び第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十九条の八の三第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十九条の八の三第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第三十三条第三項及び第四項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、同条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第五項第一号の規定により読み替えられた第三十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から限度税率を控除して得た率に五分の三を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第三条の二の二第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の三の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の条約適用配当等申告書(市民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(条約適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。
一 第三十六条の二第一項の規定による申告書
二 第三十六条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
5 第三項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
二 第三十四条の五から第三十四条の七まで、第三十四条の八第一項並びに附則第七条第一項、第七条の三第一項及び第七条の三の二第一項の規定の適用については、第三十四条の五中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十九条の八の三第三項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十九条の八の三第三項後段に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段、第三十四条の七、第三十四条の八第一項並びに附則第七条第一項、第七条の三第一項及び第七条の三の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十九条の八の三第三項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第三十四条の六第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十九条の八の三第三項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
6 租税条約等実施特例法第三条の二の二第一項の規定の適用がある場合(第三項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第三十四条の八の規定の適用については、同条第一項中「又は同条第六項」とあるのは「若しくは附則第十九条の八の三第三項前段に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の同条第四項に規定する条約適用配当等申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第一項の規定及び法第二章第一節第五款の規定により配当割額を課されたとき、又は第三十三条第六項」と、同条第三項中「法第三十七条の四」とあるのは「租税条約等実施特例法第三条の二の二第九項の規定により読み替えて適用される法第三十七条の四」とする。
(平一八条例一九・追加、平一八条例一九・平一九条例二五・平二〇条例二二・平二一条例一五・平二一条例二〇・平二二条例一七・平二六条例三三・一部改正、平二八条例四一・旧第十九条の八の二繰下・一部改正、平二九条例一三・一部改正)
(平二六条例三〇・全改)
第十九条の九の二 法附則第四十一条第八項各号に掲げる固定資産について同項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
一 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第四十一条第八項に規定する特定移行一般社団法人等(以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。)に該当することを明らかにする書類
二 次に掲げる事項を記載した書類
イ 法附則第四十一条第八項の規定の適用を受けようとする土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
ロ 法附則第四十一条第八項の規定の適用を受けようとする家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
ハ 法附則第四十一条第八項の規定の適用を受けようとする償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
四 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育、図書館又は博物館の用に供し始めた時期を記載した書類
五 当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図書館又は博物館を設置するものの所有に属しないものである場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、当該固定資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で使用させていることを証する書類
(平二四条例二三・追加、平二六条例三〇・平二六条例三三・一部改正)
(東日本大震災に係る固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等)
第十九条の十 法附則第五十六条第一項(同条第二項において準用する場合及び同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第三号において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日(同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、市長が定める日)までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が令附則第三十三条第一項第三号から第五号まで又は第三項第三号から第五号までに掲げる者である場合にあつては、同条第一項第一号若しくは第二号又は第三項第一号若しくは第二号に掲げる者との関係
二 法附則第五十六条第一項に規定する被災住宅用地の上に平成二十三年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号
三 当該年度に係る賦課期日において法附則第五十六条第一項の規定の適用を受けようとする土地を法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由
四 その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 法附則第五十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地に係る平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、第七十五条の規定は、適用しない。
3 法附則第五十六条第四項に規定する特定被災共用土地(以下この項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する特定被災共用土地納税義務者(以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が毎年一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
一 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
三 特定被災共用土地に係る法附則第五十六条第三項に規定する被災区分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
四 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合
五 法附則第五十六条第三項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
(平二三条例九・追加、平二三条例一一・旧第十九条の十一繰下、平二六条例三三・旧第十九条の十二繰上、平二七条例二九・平三一条例一五・令元条例二・令三条例三二・一部改正)
(改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第十九条の十一 法附則第十五条の十一第一項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第十条第二項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第五条第三号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第四号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別
四 家屋の建築年月日及び登記年月日
五 利便性等向上改修工事が完了した年月日
六 利便性等向上改修工事が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由
(平三〇条例三八・追加)
(宅地等に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第二十条 宅地等に係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第七百二条の三の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に百分の五(商業地等に係る令和四年度分の都市計画税にあつては、百分の二・五)を乗じて得た額を加算した額(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
(平一八条例一八・全改、平二一条例一五・平二四条例二三・平二七条例二六・平二八条例四一・平三〇条例三八・平三〇条例四一・令元条例二・令二条例一七・令三条例三二・令四条例一〇・一部改正)
(農地に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第二十一条 農地に係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
〇・九以上のもの | 一・〇二五 |
〇・八以上〇・九未満のもの | 一・〇五 |
〇・七以上〇・八未満のもの | 一・〇七五 |
〇・七未満のもの | 一・一 |
(昭六〇条例七・昭六三条例一〇・平元条例三・平三条例一四・平六条例一四・一部改正、平八条例一一・旧第二十一条繰下、平九条例九・旧第二十三条繰上・一部改正、平一二条例三一・平一五条例二三・平一八条例一八・平二一条例一五・平二四条例二三・平二七条例二六・平二八条例四一・平三〇条例三八・令元条例二・令二条例一七・令三条例三二・一部改正)
(平五条例九・一部改正、平八条例一一・旧第二十二条繰下・一部改正、平九条例九・旧第二十六条繰上・一部改正)
第二十三条 市街化区域農地に係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第十三条の二の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和四年度分及び令和五年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
(平一八条例一八・全改、平二一条例一五・平二四条例二三・平二七条例二六・平二八条例四一・平三〇条例三八・平三〇条例四一・令元条例二・令二条例一七・令三条例三二・一部改正)
第二十四条 削除
(平一八条例一八)
(昭六〇条例七・平三条例一五・一部改正、平四条例一二・旧第二十四条繰下、平五条例九・旧第二十五条繰上、平六条例一四・一部改正、平八条例一一・旧第二十四条繰下、平九条例九・旧第三十条繰上、平一五条例二三・旧第二十六条繰上、平二一条例一五・平二七条例二九・一部改正)
(読替規定)
第二十六条 法附則第十五条第一項、第九項、第十三項から第十七項まで、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項若しくは第四十三項、第十五条の二第二項、第十五条の三又は第六十三条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第百四十三条第二項中「又は第三十三項」とあるのは、「若しくは第三十三項又は附則第十五条から第十五条の三まで若しくは第六十三条」とする。
(昭五九条例一〇・昭六一条例一九・昭六二条例一四・昭六三条例一〇・平元条例五・平三条例七・平三条例一五・一部改正、平四条例一二・旧第二十五条繰下・一部改正、平五条例九・旧第二十六条繰上・一部改正、平六条例一四・平七条例一〇・一部改正、平八条例一一・旧第二十五条繰下・一部改正、平九条例九・旧第三十一条繰上・一部改正、平一〇条例一二・平一一条例一〇・平一二条例三一・平一四条例一一・平一五条例一四・一部改正、平一五条例二三・旧第二十七条繰上・一部改正、平一五条例二五・平一六条例一三・平一七条例一三・平一八条例一八・平一九条例二一・平一九条例二五・平二〇条例一七・平二〇条例二二・平二一条例一五・平二二条例一五・平二三条例一二・平二三条例一三・平二四条例二三・平二五条例一〇・平二五条例一三・平二六条例三〇・平二七条例二六・平二七条例二九・平二八条例三〇・平二九条例一三・平三〇条例三八・平三〇条例四一・平三一条例一五・令元条例二・令二条例一七・令二条例二二・令二条例三二・令三条例三二・令四条例一〇・令四条例一二・令五条例二〇・一部改正)
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税に関する特例の適用除外)
第二十七条 令和三年改正法附則第十四条第一項の規定に基づき、令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第二十五条の三の規定を適用しないものとする。
(平一二条例三一・全改、平一五条例二三・旧第二十八条繰上・一部改正、平一八条例一八・平二一条例一五・平二四条例二三・平二七条例二六・平三〇条例三八・令元条例二・令三条例三二・一部改正)
(平二五条例三・追加、令元条例二・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続)
第二十九条 第九条第七項の規定は、法附則第五十九条第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間について準用する。
(令二条例一九・追加)
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
第三十条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第四項に規定する指定行事(以下この条において「指定行事」という。)のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第一項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第六十条第四項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第三百十四条の七第一項第三号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第三十四条の六の規定を適用する。
(令二条例二二・追加、令四条例一二・一部改正)
(川越市税条例の廃止)
第三十一条 川越市税条例(昭和二十五年条例第二十五号)は、廃止する。
(平九条例九・追加、平一五条例二三・旧第二十九条繰上、平二五条例三・旧第二十八条繰下、令二条例一九・旧第二十九条繰下、令二条例二二・旧第三十条繰下、令四条例一二・旧第三十二条繰上)
附則(昭和三〇年一〇月四日条例第四〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか第六条の規定は昭和二十九年七月一日から適用する。
3 新条例第十七条の規定は、昭和三十年八月一日以後において還付し、又は充当すべき額について適用する。ただし、当該額で昭和三十年七月三十一日以前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
4 新条例第三十四条の二の規定は、昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税割に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、昭和三十年七月一日から同年九月三十日までの間に終了する事業年度分の市民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税に限り「百分の九・七」とあるのは「百分の九・五」に読み替えるものとする。
5 新条例第十九条、第四十三条第二項、第四十八条第二項、及び第七十四条第二項の規定は、昭和三十年八月一日から適用する。ただし、当該延滞金額又は延滞加算金額で新条例の適用前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
6 新条例の施行前に納付又は納入の告知をした延滞金額又は延滞加算金額については、当該告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
附則(昭和三〇年一二月二六日条例第四九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定はこの附則において特別の定があるものを除くほか、市民税のうち個人の市民税に関する部分は、昭和三十一年度分から、法人の均等割に関する部分は昭和三十一年四月一日以後に事業年度の終了する法人の市民税から、法人税法第四条の法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの均等割に関する部分は、昭和三十一年度分の法人等の市民税から、固定資産税に関する部分(新条例第六十一条第八項及び附則第三項に係る分を除く。)は昭和三十一年度分から、その他の部分は、昭和三十年度分の地方税から適用する。
3 昭和三十年度から昭和三十一年度までの各年度において、償却資産に対して課する固定資産税に限り、新条例第六十一条第八項中「法第三百四十九条の四」とあるのは「法第三百四十九条の四及び地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則第二十二項」と読み替えるものとする。
4 新条例第六十三条中償却資産については昭和三十一年度分より適用する。
5 新条例第八十三条第一号中、原動機付自転車については、昭和三十年度分の自転車荷車税から適用する。
6 新条例第九十四条の規定は、昭和三十一年三月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分についてはなお従前の例による。
7 昭和二十九年度分以前の市税(市民税のうち個人の市民税)にあつては、昭和三十年度分以前の分、法人の均等割にあつては、昭和三十年四月一日前に事業年度の終了する法人の市民税、法人税法第四条の法人及び法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるものの均等割にあつては、昭和三十年度分以前の法人等の市民税、法人税割にあつては、昭和三十年七月一日の属する事業年度直前の事業年度以前の分、及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分、固定資産税(新条例第六十一条第八項及び附則第四項に係る部分を除く。)にあつては、昭和三十年度分以前の分についてはなお従前の例による。
附則(昭和三一年三月三一日条例第二号)
1 この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。
2 川越市税条例の臨時措置に関する条例(昭和三十年条例第十九号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和三一年六月三〇日条例第一一号)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
第二条 この条例による改正後の市税条例の規定は法人の市民税の均等割に関する部分にあつては、昭和三十一年四月一日に属する事業年度からその他の部分にあつては、昭和三十一年度分から適用する。
第三条 昭和三十年度分以前の市税(市民税のうち法人市民税の均等割にあつては昭和三十一年四月一日前に事業年度の終了する分)については、なお従前の例による。
附則(昭和三一年一〇月一日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年四月一日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の都市計画税から適用する。
附則(昭和三二年一〇月一〇日条例第二一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和三十二年度分の市税から適用する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の市民税について適用する。
附則(昭和三三年三月二四日条例第七号)
この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則(昭和三三年五月二日条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和三十三年度分の市税から適用する。
(経過措置)
3 昭和三十三年度分の軽自動車税に限り、新条例第八十四条第二項中「四月十日から同月三十日」とあるのは「昭和三十三年五月十日から同月三十一日」と、同条例第八十八条第一項中「発生した者はその発生した日」とあるのは「発生した者(地方税法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第五十四号)の施行の際、市内に主たる定置場が所在する軽自動車又は二輪の小型自動車について、現に県が課する自動車税の納税義務を有していた者のうち引続きその主たる定置場を市外に移すことなく当該軽自動車又は二輪の小型自動車を所有するもので、当該自動車税の納税義務が発生した旨を記載して申告書をすでに県に提出しているものを除く。)は、その発生した日(この条例第九十二条第二項中「発生した日」とあるのは「発生した日(この条例の施行の日までの間にその事由が発生したときはこの条例の施行の日とする。)」と読み替えるものとする。
4 新条例第九十二条第二項前段の規定は、昭和三十三年四月一日において同条例第八十二条第二号の規定によつて軽自動車税を課されないこととなる原動機付自転車を所有している者(法第四百四十二条の二第二項の規定による当該原動機付自転車が売主及び買主の共有物とみなされる場合における当該置主を含む。)に対しても適用があるものとする。この場合においては、同条例第九十二条第二項前段中「その主たる定置場が市内に所在することとなつたときは、その事由が発生した日」とあるのは「この条例の施行の日」と読み替えるものとする。
5 原動機付自転車の標識は、新条例第九十二条第四項の規定に基く規則で定める様式(以下次項において「新様式」という。)の規定にかかわらず、別に市長が指定する日までの間は、改正前の様式(以下次項において「旧様式」という。)によることができる。
6 前項の規定により旧様式による標識の交付を受けた者は、規則の定めるところにより市長が指定する期間内に当該標識を新様式による標識に取り替えなければならない。
7 新条例第九十四条の規定は、昭和三十三年四月一日以後小売人又は国内消費用として、直接消費者に売渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分についてはなお従前の例による。
8 改正前の市税条例の規定に基いて課した又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。
附則(昭和三四年三月二五日条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例の規定は、市民税法人税割に関する部分にあつては、昭和三十四年四月一日に属する事業年度から、その他の部分にあつては昭和三十四年度分から適用する。
3 川越市商品用自転車鑑札条例(昭和二十六年条例第五十一号ノ一)は、この条例公布の日から廃止する。
附則(昭和三四年七月一〇日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分市税から適用する。
附則(昭和三五年四月一日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年七月九日条例第一七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川越市税条例第二十四条の規定は、昭和三十五年度分の市税から適用する。
3 この条例の施行後、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第三条の規定により、同法附則第十六条第一項の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定が適用されている間は、この条例による改正前の川越市税条例の規定を適用する。
4 改正前の川越市税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。
附則(昭和三六年五月二五日条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定はこの附則に特別の定めがあるものを除くほか、法人の市民税に関する部分は地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)の施行の日の属する事業年度分の法人の市民税から、その他の部分は昭和三十六年度分の市税から適用する。
3 新条例第四十八条第一項の規定は、改正法の施行の日以後に改正法による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)第三百二十一条の八第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第四十八条第二項及び第五十条第二項の規定は改正法の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算についてはなお従前の例による。
5 この条例による改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税についてはなお従前の例による。
附則(昭和三七年一月五日条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例の規定のうち個人の市民税に係る規定は、昭和三十七年度分個人の市民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和三七年六月一一日条例第二六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第二十四条第一項第三号及び第三十四条の七第二項の規定は、昭和三十七年度分の個人の市民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第四十八条の規定は、昭和三十七年四月一日の属する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第五十条第二項の規定は、昭和三十七年四月一日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
5 新条例第五十六条の規定は、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。
6 新条例第九十三条及び第九十四条の規定は、昭和三十七年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
7 新条例第九十九条の規定は、昭和三十七年五月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年四月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
8 改正前の市税条例の規定に基づいて課した又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。
附則(昭和三八年一月一〇日条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新条例第三十四条の三第一項の規定は、昭和三十八年度分の個人市民税から適用し、昭和三十七年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の市税条例第七十三条第二項の規定は、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお効力を有するものとする。
4 新条例第七十九条・第百条・第百六条・第百十一条の規定は、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三八年七月一三日条例第一七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新条例第九十四条の規定は、昭和三十八年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分についてはなお従前の例による。
3 新条例第九十九条の規定は、昭和三十八年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
附則(昭和三八年一〇月一日条例第二〇号)
1 この条例は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第五十四条、第七十六条の改正規定は、昭和三十八年四月一日から、第八十一条、第八十三条、第九十一条及び第九十二条の改正規定は昭和三十八年十月十五日から施行する。
2 昭和三十八年十月一日前にこの条例による改正前の市税条例の規定によつてなされた納期限の延長の申請は、昭和三十八年十月一日以後においては、この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第十八条の二の規定によつてなされた申請とみなす。
3 新条例第十九条、第四十三条第二項、第四十八条、第五十条第二項及び第七十四条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
4 延滞金の徴収の基因となる市税につき、この条例の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該市税に係る第一号の額が第二号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該市税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。
一 この条例の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して十日を経過した日の翌日がこの条例の施行の日の翌日以後であるときは、当該十日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税額百円につき一日二銭とする。)と当該税額に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十号)附則第九条第一項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合計額
二 その督促状を発した日から起算して十日を経過した日における滞納税額に百分の五の割合を乗じて計算した額
5 この条例の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第三項本文の規定を適用した場台において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
6 新条例第八十一条、第八十三条、第九十一条及び第九十二条の規定は、昭和三十八年十月十五日以後課すべき軽自動車税から適用し、同日前に課し又は課すべきであつた軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和三九年四月一日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年四月一日条例第三六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百十一条の二の規定は、昭和三十九年五月一日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第二十四条第一項及び第三十四条第二項の規定は、昭和三十九年度分の個人の市民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第七十一条の規定の適用については、昭和三十九年度分の固定資産税に限り、同条中「一月三十一日」とあるのは、「四月三十日」とする。
4 新条例第九十四条の規定は、昭和三十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
5 新条例第九十九条の規定は、昭和三十九年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十九年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
6 改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。
附則(昭和四〇年四月五日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附則(昭和四〇年六月一日条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和四十年度分の個人の市民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和四十年四月一日の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 法人の昭和四十年四月一日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る改正法による改正前の地方税法第三百二十一条の八第一項及び第三項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条または第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付しまたは申告納付すべきであつた法人の市民税については、なお従前の例による。
5 法人の昭和四十年四月一日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る改正法による改正後の地方税法第三百二十一条の八第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による甲告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市民税に対する新条例第三十四条の五の規定の適用については同条中「百分の八・四」とあるのは、「百分の八・一」とする。
6 新条例第五十四条第六項の規定は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
7 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和四十年度分の軽自動車税から適用し、昭和三十九年度分までの軽自動車税については、なお、従前の例による。
附則(昭和四一年四月一五日条例第一六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百条第一項、第百六条第一項及び第百十一条の改正規定は、昭和四十一年六月一日から施行する。
(適用)
第二条 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)はこの附則に別段の定めがある場合を除くほか、昭和四十一年度分の市税から適用し、昭和四十年度分までの市税については、なお従前の例による。
第三条 新条例第三十四条の五の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、同年四月一日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の市民税並びに同年四月一日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、同年四月一日前に終了した事業年度分の市民税並びに同年四月一日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市民税に係る同項の規定の適用については、「百分の八・九」とあるのは「百分の八・六五」とする。
2 法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の市民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限は同年四月一日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、または納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、同年四月一日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の市民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が同年四月一日以後である場合には、第一項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税に対する新条例第三十四条の五の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条 新条例第百条第一項、第百六条第一項及び第百十一条の規定は、昭和四十一年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
附則(昭和四一年一二月二一日条例第三三号)
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例第三十六条の二の規定は、昭和四十二年度分の個人の市民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の市税条例の規定中第五十三条の二の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
附則(昭和四二年七月一日条例第二一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の算定に関する規定の適用)
第二条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第十九条、第四十三条第二項、第四十八条第三項、第五十条第二項及び第七十四条第二項の規定は、昭和四十二年六月一日以後に納付し、または納入すべき期限が到来する市税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し、または納入すべき期限が到来した市税に係る延滞金については、なお従前の例による。
2 新条例第四十八条第四項及び第五十条第三項の規定は、昭和四十二年六月一日以後に納付される法人の市民税に係る延滞金について適用する。
(市民税に関する規定の適用)
第三条 新条例第三十一条の規定は、昭和四十二年六月一日以後に終了する事業年度または同条第三項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の市民税についてはなお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の市民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第四十六条の二(新条例第五十三条の七の二において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年六月一日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第五条 新条例第九十一条の二の規定は、昭和四十二年度分から適用し、昭和四十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する規定の適用)
第六条 新条例第九十四条の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人または消費者に売渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売り渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。
2 日本専売公社は、昭和四十二年三月または同年四月において小売人または消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第九十四条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額と当該売り渡しをした製造たばこについて旧条例第九十四条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額との差額に相当する市たばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日または同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。
3 新条例第九十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による市たばこ消費税の申告納付について準用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第七条 新条例第九十九条及び第百十一条の二の規定は、電気ガス税の昭和四十二年七月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係る分)について適用し、同年六月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、または収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。
附則(昭和四二年一二月二八日条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十三年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の市税条例の規定は、昭和四十三年度分の個人の市民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和四三年六月二四日条例第二五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
(市民税に関する規定の適用)
第二条 次項に定めるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の市民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例別表第一は、昭和四十三年四月一日以後に支払われる第五十三条の二に規定する退職手当等に係る第五十三条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第五十三条の十二第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定して普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第三条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和四十三年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和四三年一二月二八日条例第四三号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年四月一六日条例第一九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百十二条の改正規定は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の施行の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の市民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第四十三条第三項の規定は、昭和四十四年四月九日以後に納付される個人の市民税に係る延滞金について適用する。
3 新条例第五十三条の七の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和四十四年五月三十一日までの間に徴収する納入金の納入に対する同条の規定の適用については、同条中「「申告納入」と」とあるのは「「申告納入」と、「六月から十一月まで」とあるのは「四月から十一月まで」と」とする。
第三条 新条例第八十三条の規定は、施行日以降に課すべき軽自動車税について適用し、同日前に課し、又は課すべきであつた軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年五月一日条例第二四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、市税条例第九十九条、第百四条第一項第四号及び第百十一条の二の改正規定は、昭和四十五年六月一日から施行する。
(昭和四十四年分の長期譲渡所得等に係る市民税の課税の特例に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)附則第二十七項から第三十二項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第八条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第三十一条又は第三十二条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第二十七項又は第三十項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」と、「昭和四十六年度分」とあるのは「昭和四十五年度分、昭和四十六年度分」とする。
(市民税に関する規定の適用)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第五十三条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の個人の市民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 改正前の市税条例第四十四条ただし書の規定は、昭和四十五年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。
3 新条例別表第一は、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十四号)の施行の日以後に支払われる第五十三条の二に規定する退職手当等に係る第五十三条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第五十三条の十二第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
4 新条例第三十四条の五の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第四条 新条例附則第八項及び第十三項の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第五条 新条例第九十九条、第百四条第一項第四号及び第百十一条の二の規定は、昭和四十五年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第六条 新条例の規定は、昭和四十五年度分の都市計画税から適用し、昭和四十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年七月二〇日条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の市税条例の規定は、昭和四十五年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十四年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(減免申請期日の特例)
3 昭和四十五年度分の軽自動車税に限り、第九十一条第二項中「納期限前七日まで」とあるのは、「九月三十日まで」とする。
附則(昭和四六年三月二三日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の市税条例の規定は、昭和四十六年度分の都市計画税から適用し、昭和四十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和四六年四月一日条例第二四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の市民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)附則第二十六項の規定は、昭和四十二年中に支払うべき新条例第五十三条の二に規定する退職手当等(以下次項において「退職手当等」という。)については、なおその効力を有する。
3 旧条例附則第三十三項の規定は、昭和四十五年中に支払うべき退職手当等については、なおその効力を有する。
(固定資産税に関する規定の適用)
第三条 新条例附則第十三項の規定は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(昭和四六年一二月二九日条例第四二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
2 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中市街化区域農地に対して課する固定資産税に関する部分は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
3 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和四十七年度分の都市計画税から適用し、昭和四十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年四月一七日条例第一九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、市税条例第九十九条、第百条第一項、第百四条第一項第四号、第百八条及び第百十一条の二の改正規定は、昭和四十七年六月一日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第二条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の市民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第三条 新条例第九十条の規定は、昭和四十七年度分軽自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第四条 新条例第百条第一項及び第百八条の規定は、昭和四十七年六月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年一二月二八日条例第四一号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行し、昭和四十八年度分の市税から適用する。
附則(昭和四八年四月一日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の市税条例の規定は、昭和四十八年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお、従前の例による。
附則(昭和四八年五月一四日条例第二四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、市税条例第百条第一項、第百六条第一項、第百八条及び第百十一条の改正規定は昭和四十八年六月一日から、第十八条の三、第十八条の四及び第九十九条の改正規定は同年十月一日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第二条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第五十三条の二の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和四十八年度分の個人の市民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和四十八年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第五十三条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第五十三条の七の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で法の施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の市民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)第五十三条の七に規定する納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
5 前項前段に規定する場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で法の施行日以後に支払われるものに係る新条例第五十三条の八第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第五十三条の十二第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、市税条例の一部を改正する条例(昭和四十八年条例第六号)附則第二条第四項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和四十八年度分の固定資産税に限り、新条例第七十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の一月三十一日」とあるのは「昭和四十八年七月三十一日」とする。
3 新条例第七十五条の二第二項の規定、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
第四条 昭和四十八年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する固定資産税について、法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が住宅用地であることの認定ができないこと等やむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の税額の算定(以下「本算定」という。)ができなかつた場合には、個人の所有する宅地等については旧条例及び地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定、法人の所有する宅地等については旧条例及び旧法の規定、新条例附則第十二条第二項の規定又は新条例附則第十二条の二第一項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額に相当する額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収する。
2 市長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において本算定が行なわれた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和四十八年度分の固定資産税額にすでに賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定による昭和四十八年度分の固定資産税額をこえるときは、法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当するものとする。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第五条 新条例第百条第一項、第百六条第一項、第百八条及び第百十一条の規定は、昭和四十八年六月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新条例第九十九条の規定は、昭和四十八年十月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附則(昭和四八年八月四日条例第二五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
第二条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第三条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和四十八年度分の都市計画税から適用し、昭和四十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(農地課税審議会条例の廃止)
第四条 川越市農地課税審議会条例(昭和四十七年条例第二十三号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)
第五条 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(昭和四八年一一月二日条例第三四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第二条 改正後の市税条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては、昭和四十九年度分から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては、昭和四十八年七月一日以後の土地の取得について適用する。
附則(昭和四九年四月二〇日条例第二一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第二条 別段の定めのあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第五十三条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十九年度分の個人の市民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第三十四条の五の規定は、昭和四十九年五月一日以降に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十六条の三の規定は、市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第十六条の三第一項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」と、「百分の二十三・九」とあるのは「百分の二十三・六」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の二十九・六」と、「百分の十二・一」とあるのは「百分の九・一」と、同条第二項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「百分の七十二」とあるのは「百分の七十三」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十六」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の十二・一」とあるのは「百分の九・一」とする。
4 新条例附則第十六条の三の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の市民税に限り、同条第一項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の三十二・四」と、同条第二項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十二」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
5 新条例附則第十六条の四の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第六条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。
6 新条例附則第十八条第一項(租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡に係る同条第一項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十九年四月一日以後に租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡をする場合について適用する。
(固定資産税に関する規定の適用)
第三条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和四十九年度分の固定資産税に限り、新条例第七十一条第一項に規定する貸家住宅及び旧農地に係る同条同項の適用については、同項中「当該年度の初日の属する年の一月三十一日」とあるのは「昭和四十九年五月三十一日」とする。
第四条 昭和四十九年度分の固定資産税に限り、宅地等(新条例附則第十二条の二第一項に規定する非住宅用地で法人の所有するものを除く。)に対して課する固定資産税について、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が新条例第六十一条第十項に規定する小規模住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る同年度分の固定資産税の税額の算定(以下「本算定」という。)ができなかつた場合には、当該宅地等の第一号又は第二号に掲げる額を当該宅地等に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に相当する額を同年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収する。
一 昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の一を乗じて得た額
二 次に掲げる額のうちいずれか多い額
イ 昭和四十八年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額(新条例附則第十二条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額をいう。)の算定の基礎となる課税標準となるべき額
ロ 昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の十五を乗じて得た額
2 市長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において本算定が行われた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和四十九年度分の固定資産税額に既に賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超えるときは、地方税法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第五条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和四十九年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税及びガス税に関する規定の適用)
第六条 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、昭和四十九年四月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 昭和四十九年六月一日前に使用した電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第百条第一項中「令第五十四条の八第一項に規定する施設、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所」とあるのは、「令第五十四条の八第一項に規定する施設」とする。
3 昭和四十九年十月一日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第九十九条第二項中「百分の五」とあるのは、「百分の六」とする。
(川越市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第七条 川越市税条例の一部を改正する条例(昭和四十八年条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(昭和五〇年一月二九日条例第一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
第二条 改正後の第九十九条の規定は、昭和五十年一月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、前日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年四月一日条例第二四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、市税条例第九十九条第二項の改正規定は、昭和五十年六月一日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の市民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)附則第十九条の規定は、昭和四十九年中に支払うべき退職手当等(旧条例第五十三条の二に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。
3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第三条 新条例第五十四条第五項、第五十六条及び附則第十条の規定は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第四条 新条例第八十五条第一項の規定は、昭和五十年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する規定の適用)
第五条 新条例第九十三条第四項の規定は、昭和五十一年度分の市たばこ消費税から適用し、昭和五十年度分の市たばこ消費税については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第六条 新条例第九十九条第二項の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第七条 新条例第百十二条第四項の規定は、施行日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。
附則(昭和五一年四月二四日条例第二一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九十二条第八項の改正規定は、昭和五十一年五月一日から、第九十九条第二項の改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第二条 改正後の川越市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和五十一年度分の個人の市民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第三十一条第二項の規定は、昭和五十一年四月一日以後に終了する事業年度又は同条第三項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第三十四条の五及び第三十四条の五の二の規定は、昭和五十一年六月一日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残与財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 法人の昭和五十一年四月一日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、第二項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第三条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和五十一年度分の固定資産税に限り、新条例第七十一条第三項の規定の適用については、同項中「一月三十一日」とあるのは、「六月三十日」とする。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第四条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第五条 新条例第九十九条第二項の規定は、昭和五十二年一月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第六条 新条例第百二十条の二(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新条例附則第十五条の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第百二十条の二(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十一年四月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第七条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十一年度分の都市計画税から適用し、昭和五十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年四月二六日条例第三〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第二条 改正後の川越市税条例(以下「新条例」という。)第二十四条第一項第三号及び第二項の規定は、昭和五十二年度分の個人の市民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第三十一条第二項の規定は、昭和五十二年四月一日以後に終了する事業年度又は同条第三項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和五十二年四月一日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第三条 新条例第八十五条第三項及び第四項の規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 改正前の川越市税条例附則第十六条の規定は、昭和五十一年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
附則(昭和五三年四月一〇日条例第二二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第二条 改正後の川越市税条例(以下「新条例」という。)第二十四条第二項の規定は、昭和五十三年度分の個人の市民税から適用し、昭和五十二年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第三十一条第二項の規定は、昭和五十三年四月一日以後に終了する事業年度又は同条第三項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和五十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。
4 改正前の川越市税条例(以下「旧条例」という。)附則第十九条の規定は、昭和五十年中に支払うべき退職手当等(旧条例第五十三条の二に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。
(固定資産税に関する経過措置)
第三条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十三年度分の固定資産税から適用し、昭和五十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条 新条例第百十二条第四項の規定は、同項に規定する従前の土地の取得が昭和五十三年四月一日以後においてされる場合について適用し、当該従前の土地の取得が同日前においてされた場合については、なお従前の例による。
2 新条例第百十二条第五項及び第百十八条第二号の規定は、同項に規定する同項の契約の効力が発生した日として令第三十六条の二の四に規定する日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が昭和五十三年四月一日以後の日である場合について適用し、当該契約の効力発生日が同日前の日であつた場合については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第五条 旧条例附則第十六条の規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
(都市計画税に関する経過措置)
第六条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十三年度分の都市計画税から適用し、昭和五十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年四月五日条例第一八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十七条の三までの改正規定及び次条第二項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第二条 改正後の川越市税条例(以下「新条例」という。)第二十四条第二項の規定は、昭和五十四年度分の個人の市民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第十七条の二及び第十七条の三の規定は、昭和五十五年度分の個人の市民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第三条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十四年度分の固定資産税から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和五十四年度分の固定資産税に限り、新条例第七十一条第一項の規定の適用については、同項中「一月三十一日」とあるのは、「四月二十八日」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第四条 新条例第八十三条の規定は、昭和五十四年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 新条例附則第十五条の二の規定は、昭和五十四年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第六条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十四年度分の都市計画税から適用し、昭和五十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和五五年四月一一日条例第九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、川越市税条例第百条の改正規定は昭和五十五年六月一日から、第五十三条の四及び別表第一の改正規定は昭和五十六年一月一日から、附則第十七条から第十八条までの改正規定は昭和五十六年四月一日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の川越市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和五十五年度分の個人の市民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第五十三条の四及び別表第一の規定は、昭和五十六年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第五十三条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十七条から第十八条までの規定は、昭和五十六年度分の個人の市民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
第三条 新条例第百条の規定は、昭和五十五年六月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附則(昭和五五年五月一六日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年四月一〇日条例第二〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、川越市税条例第三十四条の五及び第三十四条の五の二第一項の改正規定並びに附則第二条第四項及び第五項の規定は昭和五十六年八月一日から、第五十四条第五項の改正規定、第百十二条第四項の改正規定中「土地区画整理事業(」の下に「農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び」を加える部分及び同条第五項の改正規定は農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日から、第百十八条第二号の改正規定及び附則第四条第二項の規定は昭和五十六年七月一日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第二条 改正後の川越市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和五十六年度分の個人の市民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第三十一条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日以後に終了する事業年度又は同条第三項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の昭和五十六年四月一日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第四十八条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた市民税の均等割については、なお従前の例による。
4 新条例第三十四条の五及び第三十四条の五の二第一項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第四十八条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十一条の十三第二項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた市民税の法人税割については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第三条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十六年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税の経過措置)
第四条 新条例第百十二条第四項の規定は、昭和五十六年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第百十八条第二号の規定は、昭和五十六年七月一日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年四月一〇日条例第二〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、川越市税条例附則第十七条から第十七条の三までの改正規定及び次条第三項の規定は昭和五十八年四月一日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の川越市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 昭和五十七年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得を有する場合において、新条例第三十六条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新条例第三十六条の三第一項の確定申告書を含む。)に改正前の川越市税条例(以下「旧条例」という。)附則第八条の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の市民税の所得割については、新条例附則第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、旧条例附則第八条の規定の例による。
3 新条例附則第十七条から第十七条の三までの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第三条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第百十二条第二項の規定は、昭和五十七年四月一日以後に収得される土地及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和四十四年一月一日(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第七十五号)による改正後の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十六条の二の三第一項第二号に掲げる土地にあつては昭和四十八年七月一日。)から昭和五十七年四月一日の前日までの間に取得されたものに係る昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
(平三条例一五・一部改正)
(都市計画税に関する経過措置)
第五条 新条例の規定中都市計画税に関する規定は、昭和五十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年四月六日条例第一九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第二条 改正後の川越市税条例(以下「新条例」という。)第三十四条の二の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 改正前の川越市税条例(以下「旧条例」という。)附則第五条の三の規定は、昭和五十七年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。
3 新条例第三十一条第二項の規定は、昭和五十八年四月一日以後に終了する事業年度又は同条第三項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の昭和五十八年四月一日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第四十八条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第三条 新条例第六十三条の二第一項第三号の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第六十三条の三の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第四条 新条例第九十一条第二項及び第三項並びに第九十二条第一項及び第二項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第十六条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 新条例第百二十条の二第一項第三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第百二十条の二第一項第三号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十八年四月一日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十八年三月三十一日以前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年一〇月一日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の川越市税条例の規定は、昭和五十八年八月一日から適用する。
附則(昭和五九年三月二八日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年四月一二日条例第一〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条中川越市税条例第五十三条の四及び別表第一の改正規定並びに附則第四条第一項の規定は昭和六十年一月一日から、第二条の規定(同条例第五十三条の四及び別表第一の改正規定を除く。)及び附則第四条第二項の規定は同年四月一日から施行する。
(市民税の法人税割の徴収猶予に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の川越市税条例(以下「旧条例」という。)第十九条及び附則第五条の二(地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十五条の三の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和五十九年四月一日以前に終了した事業年度に係る市民税の法人税割については、なおその効力を有する。
(市民税に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の川越市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第三十一条第二項の規定は、昭和五十九年四月一日以後に終了する事業年度又は同条第三項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の昭和五十九年四月一日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十八条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第四十八条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。
第四条 第二条の規定による改正後の川越市税条例第五十三条の四及び別表第一の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条例第五十三条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の川越市税条例の規定中個人の市民税に関する部分(同条例第五十三条の四及び別表第一の規定を除く。)は、昭和六十年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第五条 新条例第八十三条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第十六条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十八年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第六条 新条例附則第二十五条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年四月五日条例第七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条の二及び第十七条の三の改正規定並びに附則第二条第三項の規定は、昭和六十一年四月一日から、附則第六条及び第七条第二項の改正規定並びに附則第二条第四項の規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第二条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第三十一条第一項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 昭和六十年七月一日前に個人の市民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。
3 新条例附則第十七条の二及び第十七条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第六条及び第七条第二項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
5 昭和六十二年四月一日前に法人の市民税に係る徴収金を納付する者が当該徴収金を納付する場合における当該徴収金に添える納付書の様式については、従前の例によることができる。
6 改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)附則第十九条の規定は、昭和五十九年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。
(固定資産税に関する経過措置)
第三条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和六十年度分の固定資産税に限り、新条例第七十一条の規定の適用については、同条中「一月三十一日」とあるのは、「五月三十一日」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第四条 新条例第八十三条第一号及び附則第十六条第一項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第十六条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十九年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新条例第十九条及び第二章第四節の規定は、昭和六十年四月一日以後に行われた新条例第九十五条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が旧条例第二章第四節の規定の例により申告納付するものとする。
3 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六号)附則第四条に規定する製造たばこが、昭和六十年四月一日において新条例第九十三条第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
4 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第十条第一項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が昭和六十年四月一日に所持する製造たばこにつき、同日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が同日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第九十六条の五の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第一項に規定する納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第九十五条第二項の規定により納付した、又は納付すべきであつた市たばこ消費税額に相当する金額とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 新条例附則第十五条の二第一項及び第十五条の三の規定は、昭和六十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第七条 新条例の規定中都市計画税の規定は、昭和六十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年四月一五日条例第一九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百条第一項、第百六条第一項及び第百十一条の改正規定は、