○川越市公告式条例

昭和25年9月16日

条例第29号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(令7条例37・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布する旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を含む。以下この項において同じ。)をしなければならない。市長に事故がある場合は、その代理者が署名をするものとする。

2 条例の公布は、市のウェブサイトに公布の対象となる事項を掲載することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、川越市役所前の掲示板に掲示して行うことができる。

(令7条例37・一部改正)

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(令7条例37・一部改正)

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布し、又は公表する旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(令7条例37・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則及び傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するもの(別に定めのあるものを除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するもの(前項の規則及び別に定めのあるものを除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関の代表者名」と読み替えるものとする。

(令7条例37・一部改正)

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは第4条第1項の規程又は市の機関の定める前条第1項の規則若しくは同条第2項の規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

(令7条例37・一部改正)

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により、公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(令和7年12月24日条例第37号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

川越市公告式条例

昭和25年9月16日 条例第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和25年9月16日 条例第29号
令和7年12月24日 条例第37号