○川越市公告式条例

昭和二十五年九月十六日

条例第二十九号

(この条例の目的)

第一条 地方自治法第十六条第四項、第五項の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 条例を公布しようとするときは、公布する旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。市長に故障ある場合は、其の代理者が署名するものとする。

2 条例の公布は、市役所前の掲示板に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第三条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第四条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表する旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第五条 第二条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、第二条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第四条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第一項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

第六条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和二十五年九月一日から施行する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により、公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

川越市公告式条例

昭和25年9月16日 条例第29号

(昭和25年9月16日施行)