○川越市公告式条例
昭和25年9月16日
条例第29号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(令7条例37・一部改正)
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布する旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を含む。以下この項において同じ。)をしなければならない。市長に事故がある場合は、その代理者が署名をするものとする。
2 条例の公布は、市のウェブサイトに公布の対象となる事項を掲載することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、川越市役所前の掲示板に掲示して行うことができる。
(令7条例37・一部改正)
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則について準用する。
(令7条例37・一部改正)
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布し、又は公表する旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。
(令7条例37・一部改正)
(令7条例37・一部改正)
(令7条例37・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 従前の川越市公告式条例(大正11年12月1日条例第1号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に従前の公告式により、公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附則(令和7年12月24日条例第37号)抄
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。