○川越市手数料条例
平成十二年三月二十一日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、特定の者のためにする本市の事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 特定の者のためにする本市の事務に係る手数料については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額等)
第二条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、別表のとおりとする。
2 別表の各号に掲げる事務に係る証明、写しの交付等の申請があったときは、当該各号に掲げる金額の手数料を当該申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に、当該申請をした者から徴収する。
(平一四条例二八・平一五条例一三・平一六条例四・平二四条例五・平二五条例二七・一部改正)
一 住民票の世帯全員の写し 一世帯
二 戸籍の附票の写し 一附票
三 住民票の除票の写し又は戸籍の附票の除票の写し 一除票
四 課税又は所得に関する証明のうち市長が定めるもの 規則で定める単位
五 固定資産課税台帳記載事項の証明 規則で定める単位
六 不動産に関する証明のうち市長が定めるもの 規則で定める単位
一 住民基本台帳の閲覧 一世帯
二 固定資産課税台帳又は土地・家屋名寄帳兼課税台帳(土地名寄帳及び家屋名寄帳並びに固定資産課税台帳を合わせたものをいう。以下同じ。)の閲覧 規則で定める単位
3 前項の場合において、一件の単位に満たない端数が生じたときは、これを一件とする。
(平一四条例二八・令二条例二三・一部改正)
(手数料の免除)
第四条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除する。
一 国又は地方公共団体から申請があったとき。
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用を受けている者から請求があったとき。
三 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百十六条第三項又は第四百十九条第八項の規定により公示した期間において、納税義務者から別表第十号に規定する事務に係る申請があったとき。
四 前三号に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(平一四条例二八・平一五条例一三・平二四条例五・平二七条例三七・令二条例二三・令三条例四四・一部改正)
(手数料の不還付)
第五条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(川越市手数料条例の廃止)
2 川越市手数料条例(昭和三十二年条例第四号)は、廃止する。
(川越市税条例の一部改正)
3 川越市税条例(昭和二十九年条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市商品用原動機付自転車標識条例の一部改正)
4 川越市商品用原動機付自転車標識条例(昭和三十四年条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市情報公開条例の一部改正)
5 川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一四年一二月二四日条例第二八号)
1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定及び次項の規定は平成十五年四月一日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年三月一八日条例第一三号)
1 この条例中第一条の規定は平成十五年四月十六日から、第二条の規定及び次項の規定は平成十五年八月二十五日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年三月一八日条例第四号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二二年九月二四日条例第二四号)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 改正後の川越市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月一六日条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二五年九月二七日条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年九月三〇日条例第三七号)
この条例中第一条の規定は平成二十七年十月五日から、第二条の規定は平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和二年六月二四日条例第二三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和三年九月二九日条例第四四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第二条関係)
(平一四条例二八・平一五条例一三・平一六条例四・平二二条例二四・平二四条例五・平二七条例三七・令二条例二三・令三条例四四・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 金額 |
一 身分に関する証明 | 一件につき二百円 |
二 印鑑登録に関する証明 | 一件につき二百円 |
三 住民票若しくは住民票の除票又は戸籍の附票若しくは戸籍の附票の除票の写しの交付 | 一件につき二百円 |
四 住民票の記載事項又は住民票の除票の記載事項に関する証明 | 一件につき二百円 |
五 住民基本台帳の閲覧 | 一件につき二百円 |
六 住民基本台帳補助簿の閲覧 | 一件につき四百円 |
七 埋火葬に関する証明 | 一件につき二百円 |
八 営業又は職業に関する証明 | 一件につき二百円 |
九 納税、課税又は所得に関する証明 | 一件につき二百円 |
十 固定資産課税台帳又は土地・家屋名寄帳兼課税台帳の閲覧 | 一件につき二百円 |
十一 固定資産課税台帳記載事項の証明 | 一件につき二百円 |
十二 不動産に関する証明 | 一件につき二百円 |
十三 市長の指定する公簿又は図面の閲覧 | 一件につき二百円 |
十四 市長の指定する図面の写しの交付 | 一件につき二百円 |
十五 公有地(道路敷・水路敷)と民有地との境界査定の確認証明 | 一件につき二百円 |
十六 市道路の幅員に関する証明 | 一件につき二百円 |
十七 鳥獣飼養に係る登録票の交付、更新又は再交付 | 一件につき三千四百円 |
十八 自動車の臨時運行の許可 | 一両につき七百五十円 |
十九 その他の諸証明 | 一件につき二百円 |