○川越市情報公開条例

平成八年九月二十七日

条例第十五号

(目的)

第一条 この条例は、公文書の公開について必要な事項を定め、市民の公文書の公開を求める権利を明らかにすること等により、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正な執行と市政に対する市民の信頼を確保し、もって開かれた市政のより一層の推進に資することを目的とする。

(平一二条例三九・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 実施機関 議会並びに市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに上下水道事業管理者をいう。

 公文書 市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第六条第一項第一号において同じ。)であって、当該市の機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関において管理しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(平一〇条例八・平一二条例三九・平一四条例四四・令四条例二二・一部改正)

(実施機関の責務)

第三条 実施機関は、市民の公文書の公開を求める権利が保障されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。

2 実施機関は、公文書の公開に当たっては、個人に関する情報を最大限に保護しなければならない。

(利用者の責務)

第四条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第五条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書(第五号に掲げるものにあっては、そのものの権利又は利益に係る公文書に限る。)の公開を請求することができる。

 市内に住所を有する者

 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 市内に存する学校に在学する者

 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体(法人でない社団又は財団にあっては、代表者又は管理人の定めがあるものに限る。以下同じ。)

 前各号に掲げるもののほか、市の機関が行う事務事業によって権利又は利益に直接の影響を受けるもの

(公文書の公開義務)

第六条 実施機関は、前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令(法律及び法律に基づく命令をいう。第五号及び第二十二条第一項において同じ。)若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 市の機関及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公共的団体をいう。次号において同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 法令又は条例の規定に基づき、明らかに公開することができないとされている情報

 法律又はこれに基づく政令の規定により、各大臣等から公開しないように指示のあった情報

2 実施機関は、非公開情報が記録されている公文書であっても、期間の経過により、当該公文書に記録されている情報が、非公開情報でなくなったときは、当該公文書を公開しなければならない。

(平一二条例一・平一二条例三九・平一六条例一九・平一九条例二三・平二七条例三・令四条例二二・一部改正)

(部分公開)

第七条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第一項第一号に掲げる情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号に掲げる情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(令四条例二二・追加)

(公益上の理由による裁量的公開)

第八条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第六条第一項第五号及び第六号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(令四条例二二・追加)

(公文書の存否に関する情報)

第九条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(令四条例二二・追加)

(公開請求の方法)

第十条 公開請求をしようとするものは、当該公開請求に係る公文書を管理している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者又は管理人の氏名)

 公開請求に係る公文書の件名又は内容

 前二号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

(令四条例二二・旧第七条繰下・一部改正)

(公開請求に対する決定等)

第十一条 実施機関は、公開請求があった日から起算して十五日以内に、当該公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは公開の決定(以下「公開決定」という。)を、当該公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第九条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を管理していないときを含む。)は非公開の決定(以下この項及び次項において「非公開決定」という。)をするものとし、請求者に対し、速やかに当該公開決定又は非公開決定(以下「公開決定等」という。)の内容を書面により通知しなければならない。

2 公開決定(公開請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定に限る。)及び非公開決定をした場合であって、当該公文書の全部又はそのうち公開しないこととした部分が期間の経過により公開でき、かつ、その時期が明示できるときは、その時期を併せて書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第一項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から起算して六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び公開決定等をすることができる時期を書面により通知しなければならない。

(平九条例三・平一二条例三九・一部改正、令四条例二二・旧第八条繰下・一部改正)

(公開決定等の期限の特例)

第十二条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して六十日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときには、前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、請求者に対し、本条を適用する旨及びその理由並びに残りの公文書について公開決定等をする期限を書面により通知しなければならない。

(平一二条例三九・追加、令四条例二二・旧第九条繰下・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第十三条 実施機関は、公開決定等をする場合において、当該公開決定等に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該情報に係る第三者に対し、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第六条第一項第一号ロ又は同項第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する情報が記録されている公文書を第八条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定をする日と公開を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第十六条第一項第二号及び第三項第三号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平一二条例三九・追加、平一六条例一九・一部改正、令四条例二二・旧第十条繰下・一部改正)

(公文書の公開の実施及び方法)

第十四条 実施機関は、公開請求に係る公文書の公開決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該公文書を公開しなければならない。

2 公文書の公開の方法は、公文書の閲覧、視聴又は写しの交付とし、請求者の求めるところによるものとする。ただし、請求者が公文書の写しの交付又は視聴を求めた場合において、当該公文書の写しを交付し、又は視聴をさせることが困難であると実施機関が認めるときは、他の公開の方法により公開することができる。

3 実施機関は、公開請求に係る公文書を閲覧の方法による公開により、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書を公開することができる。

(平一二条例三九・旧第九条繰下・一部改正、令四条例二二・旧第十一条繰下・一部改正)

(手数料等)

第十五条 公開請求に係る手数料は、無料とする。

2 前条第二項の規定により公文書の写しの交付をするときは、当該公文書の写しの交付を受ける者は、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(平一二条例三九・旧第十条繰下、令四条例二二・旧第十二条繰下・一部改正)

(審査請求があった場合の手続)

第十六条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、川越市行政不服審査会に諮問しなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下する場合

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項本文の規定は、適用しない。

3 第一項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)

 請求者(当該請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 第十三条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平一二条例三九・追加、平二八条例三・一部改正、令四条例二二・旧第十三条繰下・一部改正)

(審議会への諮問)

第十七条 実施機関は、情報公開制度の適正かつ円滑な運用を図るため、情報公開制度の重要事項について専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、川越市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。

(令四条例二二・追加)

(公文書の任意的公開)

第十八条 実施機関は、公開請求をすることができるもの以外のものから公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるように努めなければならない。

2 前項の規定により公文書を公開する場合の手数料等については、第十五条の規定を適用する。

(平一二条例三九・旧第十三条繰下・一部改正、令四条例二二・旧第十五条繰下・一部改正)

(公文書の検索資料の作成等)

第十九条 実施機関は、公文書を検索するために必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。

(平一二条例三九・旧第十四条繰下、令四条例二二・旧第十六条繰下)

(実施状況の公表)

第二十条 市長は、毎年度、この条例による公文書の公開の実施状況を公表するものとする。

(平一二条例三九・旧第十五条繰下、令四条例二二・旧第十七条繰下)

(情報提供の充実)

第二十一条 実施機関は、この条例の定めるところにより公文書を公開するほか、市政に関する情報を市民に提供するよう努めなければならない。

(平一二条例三九・旧第十六条繰下、令四条例二二・旧第十八条繰下)

(適用除外)

第二十二条 この条例は、法令又は他の条例の規定に基づき、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合(川越市手数料条例(平成十二年条例第三号)別表第十三号に規定する市長の指定する公簿又は図面の閲覧及び同表第十四号に規定する市長の指定する図面の写しの交付並びに川越市建築基準法関係手数料条例(平成十二年条例第六号)別表第二第四十八号に規定する道路の位置の指定に係る図面の写しの交付並びに同表第四十九号に規定する建築計画概要書(当該建築計画に係る建築基準法令による処分等の概要書を含む。)、築造計画概要書(当該築造計画に係る建築基準法令による処分等の概要書を含む。)、定期調査報告概要書及び定期検査報告概要書の写しの交付を含む。)については、適用しない。

2 この条例は、図書館等の市の機関において、市民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については、適用しない。

(平一二条例三・一部改正、平一二条例三九・旧第十七条繰下、平一四条例二八・平一五条例一三・平一八条例二五・平二八条例二三・平三〇条例五六・令元条例八・令二条例二三・令三条例四四・一部改正、令四条例二二・旧第十九条繰下・一部改正、令五条例一一・一部改正)

(出資法人等への要請)

第二十三条 市長は、市が出資している法人及び市の行政運営上密接な関係を有し、かつ、市の援助が特に必要であると認められる法人で、規則で定めるものに対し、その管理する情報の公開及び提供を推進するよう要請するものとする。

2 市長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により同項に規定する指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合において、当該指定管理者に対し、その管理する公の施設の管理に係る情報の公開及び提供を推進するよう要請するものとする。

(平一二条例三九・追加、平一七条例二九・一部改正、令四条例二二・旧第二十条繰下)

(委任)

第二十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平一二条例三九・旧第十八条繰下、令四条例二二・旧第二十一条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に市の機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(施行日前の公文書の任意的公開)

2 この条例の施行日前に市の機関が作成し、又は取得した公文書について公開の申出があった場合は、実施機関は、これに応ずるように努めるものとし、公文書を公開する場合の手数料等については、第十二条の規定を適用する。

(平一二条例三九・一部改正)

(川越市手数料条例の一部改正)

3 川越市手数料条例(昭和三十二年条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年三月一九日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。

(平成一〇年三月二〇日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二一日条例第一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二一日条例第三九号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第二八号)

1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定及び次項の規定は平成十五年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年三月一八日条例第一三号)

1 この条例中第一条の規定は平成十五年四月十六日から、第二条の規定及び次項の規定は平成十五年八月二十五日から施行する。

(平成一六年一二月二一日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(川越市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の川越市情報公開条例第六条及び第十条の規定は、同項の規定の施行後になされた同条例第五条の規定による請求について適用し、同項の規定の施行前になされた同条の規定による請求については、なお従前の例による。

(平成一七年六月二三日条例第二九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年六月二一日条例第二五号)

1 この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

3 この条例の施行の日前にされた前項の規定による改正前の川越市情報公開条例の規定による公文書の公開の請求については、なお従前の例による。

(平成一九年七月三日条例第二三号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二七年三月一七日条例第三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第三号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年九月二八日条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年六月二六日条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年六月二四日条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年九月二九日条例第四四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年一二月二三日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川越市情報公開条例(以下この項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に川越市情報公開条例第五条の規定による公文書の公開の請求(以下この項において「公開請求」という。)がされる場合における新条例に規定する公文書の公開について適用し、同日前に公開請求がされた場合におけるこの条例による改正前の川越市情報公開条例に規定する公文書の公開については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に川越市情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、当該諮問が、審査請求に係る審査についてのものにあっては川越市行政不服審査会に、情報公開制度の重要事項に係る審議についてのものにあっては川越市情報公開・個人情報保護審議会にされた諮問とみなし、当該諮問について川越市情報公開審査会がした調査審議の手続は、それぞれ川越市行政不服審査会又は川越市情報公開・個人情報保護審議会がした調査審議の手続とみなす。

(川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年三月二二日条例第一一号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

川越市情報公開条例

平成8年9月27日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成8年9月27日 条例第15号
平成9年3月19日 条例第3号
平成10年3月20日 条例第8号
平成12年3月21日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第3号
平成12年12月21日 条例第39号
平成14年12月24日 条例第28号
平成14年12月24日 条例第44号
平成15年3月18日 条例第13号
平成16年12月21日 条例第19号
平成17年6月23日 条例第29号
平成18年6月21日 条例第25号
平成19年7月3日 条例第23号
平成27年3月17日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第23号
平成30年9月28日 条例第56号
令和元年6月26日 条例第8号
令和2年6月24日 条例第23号
令和3年9月29日 条例第44号
令和4年12月23日 条例第22号
令和5年3月22日 条例第11号