○川越市建築基準法関係手数料条例
平成12年3月21日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)に規定する事務その他法に関する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18条例25・平28条例23・一部改正)
(建築主事への申請に係る手数料の額等)
第2条 法に基づき本市の建築主事に確認又は検査の申請があったときは、別表第1の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる金額の手数料を当該申請の際に、当該申請をした者から徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算方法につき、その他のものについては1件につき当該各号に定める額とする。
(平25条例27・一部改正)
(市長への申請に係る手数料の額等)
第3条 市長に許可、認定等の申請があったときは、別表第2の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる金額の手数料を当該申請の際に、当該申請をした者から徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算方法につき、その他のものについては1件につき当該各号に定める額とする。
(平18条例25・平25条例27・一部改正)
(手数料の免除)
第4条 市長は、災害による滅失又はき損のため、当該滅失又はき損の日の翌日から1年以内に建築する建築物に関して、前2条に規定する申請があったときは、当該申請に係る手数料を免除する。
2 前項に規定するもののほか、市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を免除する。
(平19条例13・全改)
(手数料の不還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月25日条例第19号
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第51号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川越市建築基準法関係手数料条例別表第2に2号を加える改正規定は規則で定める日から、第2条の規定は平成17年10月1日から施行する。
(平成17年規則第65号により平成17年7月1日から施行)
附則(平成18年6月21日条例第25号)抄
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月20日条例第13号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。ただし、別表第2第8号の改正規定及び同表中第41号を第42号とし、第22号から第40号までを1号ずつ繰り下げ、第21号の次に1号を加える改正規定は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第11号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年9月28日条例第56号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年6月26日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第11号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 川越市情報公開条例の一部を改正する条例(令和4年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月19日条例第30号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月24日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平12条例34・平19条例13・平19条例32・平22条例11・平27条例33・令元条例8・令6条例62・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(次号に規定する審査を除く。) | 建築物に関する確認申請又は計画通知手数料 | ア 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この号において同じ。)が30平方メートル以内のもの 7,000円 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1万4,000円 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 2万4,000円 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 3万1,000円 オ 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 5万8,000円 カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 7万8,000円 キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 23万5,000円 ク 床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 42万円 ケ 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 77万7,000円 |
(2) 法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(申請又は通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。) | 昇降機を含む建築物に関する確認申請又は計画通知手数料 | ア 昇降機を含む建築物を建築する場合(イからエまでに掲げる場合を除く。) 前号の金額に昇降機1基につき1万4,000円(小荷物専用昇降機については5,000円)を加えた金額 イ 確認を受けた建築物の計画及び確認を受けた昇降機の計画の変更をして建築物を建築する場合 前号の金額に計画の変更をする昇降機1基につき7,000円(小荷物専用昇降機については4,000円)を加えた金額 ウ 確認を受けた建築物のみの計画の変更をして建築物を建築する場合 前号の金額 エ 確認を受けた昇降機のみの計画の変更をして建築物を建築する場合 計画の変更をする昇降機1基につき7,000円(小荷物専用昇降機については4,000円) |
(3) 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく建築設備に関する計画の通知に対する審査 | 建築設備に関する確認申請又は計画通知手数料 | ア 昇降機を設置する場合(イに掲げる場合を除く。) 1基につき1万4,000円(小荷物専用昇降機については5,000円) イ 確認を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置する場合 1基につき7,000円(小荷物専用昇降機については4,000円) ウ 昇降機以外の建築設備を設置する場合(エに掲げる場合を除く。) 一の建築設備につき1万4,000円 エ 昇降機以外の確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機以外の建築設備を設置する場合 一の建築設備につき7,000円 |
(4) 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画の通知に対する審査 | 工作物に関する確認申請又は計画通知手数料 | ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) 一の工作物につき1万2,000円 イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 一の工作物につき5,000円 |
(5) 法第7条第4項又は第18条第21項の規定に基づく建築物に関する完了検査(次号に規定する完了検査を除く。) | 建築物に関する完了検査手数料 | ア イ以外の場合 (ア) 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この号において同じ。)が30平方メートル以内のもの 1万4,000円 (イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1万7,000円 (ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 2万4,000円 (エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 3万5,000円 (オ) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 5万9,000円 (カ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 8万2,000円 (キ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 20万8,000円 (ク) 床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 33万1,000円 (ケ) 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 66万6,000円 イ 法第7条の3第5項又は第18条第30項の中間検査合格証(次号及び第7号において「合格証」という。)の交付を受けた建築物を含む申請の場合 (ア) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 1万2,000円 (イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1万5,000円 (ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 2万3,000円 (エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 3万3,000円 (オ) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 5万7,000円 (カ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 7万7,000円 (キ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 19万1,000円 (ク) 床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 31万5,000円 (ケ) 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 65万円 |
(6) 法第7条第4項又は第18条第21項の規定に基づく建築物に関する完了検査(完了検査の申請又は通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。) | 昇降機を含む建築物に関する完了検査手数料 | 前号の金額に次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加えた金額 ア イに規定する昇降機以外の昇降機の場合 1基につき1万7,000円(小荷物専用昇降機については1万円) イ 合格証の交付を受けた昇降機の場合 1基につき1万6,000円(小荷物専用昇降機については1万円) |
(7) 法第87条の4において準用する法第7条第4項又は第18条第21項の規定に基づく建築設備に関する完了検査 | 建築設備に関する完了検査手数料 | ア イに規定する昇降機以外の昇降機の場合 1基につき1万7,000円(小荷物専用昇降機については1万円) イ 合格証の交付を受けた昇降機の場合 1基につき1万6,000円(小荷物専用昇降機については万円) ウ 昇降機以外の建築設備の場合 一の建築設備につき1万7,000円 |
(8) 法第88条第1項又は第2項において準用する法第7条第4項又は第18条第21項の規定に基づく工作物に関する完了検査 | 工作物に関する完了検査手数料 | 一の工作物につき1万2,000円 |
(9) 法第7条の3第4項又は第18条第29項の規定に基づく建築物に関する中間検査(次号に規定する中間検査を除く。) | 建築物に関する中間検査手数料 | ア 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この号において同じ。)が30平方メートル以内のもの 1万3,000円 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1万7,000円 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 2万3,000円 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 3万1,000円 オ 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 5万2,000円 カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 7万2,000円 キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 16万5,000円 ク 床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 26万1,000円 ケ 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 55万2,000円 |
(10) 法第7条の3第4項又は第18条第29項の規定に基づく建築物に関する中間検査(中間検査の申請又は通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。) | 昇降機を含む建築物に関する中間検査手数料 | ア 中間検査の対象が建築物(建築設備を除く。以下この号において同じ。)のみの場合 前号の金額 イ 中間検査の対象が建築物及び昇降機の場合 前号の金額に中間検査の対象となる昇降機1基につき1万6,000円(小荷物専用昇降機については1万円)を加えた金額 ウ 中間検査の対象が昇降機のみの場合 中間検査の対象となる昇降機1基につき1万6,000円(小荷物専用昇降機については1万円) |
(11) 法第87条の4において準用する法第7条の3第4項又は第18条第29項の規定に基づく建築設備に関する中間検査 | 建築設備に関する中間検査手数料 | ア 昇降機の場合 1基につき1万6,000円(小荷物専用昇降機については1万円) イ 昇降機以外の建築設備の場合 一の建築設備につき1万6,000円 |
(12) 法第88条第1項において準用する法第7条の3第4項又は第18条第29項の規定に基づく工作物に関する中間検査 | 工作物に関する中間検査手数料 | 一の工作物につき1万2,000円 |
別表第2(第3条関係)
(平13条例19・平14条例51・平17条例33・平18条例25・平19条例13・平27条例33・平28条例23・平30条例56・令元条例8・令4条例19・令5条例11・令6条例30・令6条例62・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(これらの規定を法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 12万円 |
(2) 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する審査 | 道路の位置の指定、変更又は廃止の申請手数料 | 5万円 |
(3) 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(4) 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 3万3,000円 |
(5) 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 3万3,000円 |
(6) 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(7) 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 16万円 |
(8) 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 16万円 |
(9) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(これらの規定を法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | ア イ及びウ以外の場合 18万円 イ 法第48条第16項第1号に規定する増築、改築又は移転の場合 12万円 ウ 法第48条第16項第2号に規定する建築の場合 14万円 |
(10) 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 16万円 |
(11) 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(12) 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 16万円 |
(13) 法第53条第4項、第5項又は第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外等に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外等に係る許可申請手数料 | 3万3,000円 |
(14) 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 16万円 |
(15) 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(16) 法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 16万円 |
(17) 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 16万円 |
(18) 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(19) 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 16万円 |
(20) 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 16万円 |
(21) 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 16万円 |
(22) 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(23) 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 16万円 |
(24) 法第68条の3第7項の規定に基づく開発整備促進区における建築物の用途に関する建築の制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 開発整備促進区における建築物の用途に関する建築の制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(25) 法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(26) 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの特例許可申請手数料 | 16万円 |
(27) 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(28) 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(29) 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 16万円 |
(30) 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 12万円 |
(31) 法第85条第7項の規定に基づく特別な仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 特別仮設興行場等建築許可申請手数料 | 16万円 |
(32) 法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査 | 一団地の建築物の特例認定申請手数料 | ア 建築物の数が2以下である場合 7万8,000円 イ 建築物の数が3以上である場合 7万8,000円と2万8,000円に2を超える建築物の数を乗じて得た額との合計額 |
(33) 法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | ア 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 7万8,000円 イ 建築物の数が2以上である場合 7万8,000円と2万8,000円に1を超える建築物の数を乗じて得た額との合計額 |
(34) 法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する一団地の建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 | ア 建築物の数が2以下である場合 23万8,000円 イ 建築物の数が3以上である場合 23万8,000円と2を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額との合計額 |
(35) 法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 | ア 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 23万8,000円 イ 建築物の数が2以上である場合 23万8,000円と1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額との合計額 |
(36) 法第86条の2第1項の規定に基づく1敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 1敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | ア 建築物(1敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 7万8,000円 イ 建築物の数が2以上である場合 7万8,000円と2万8,000円に1を超える建築物の数を乗じて得た額との合計額 |
(37) 法第86条の2第2項の規定に基づく1敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する1敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 | ア 建築物(1敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 23万8,000円 イ 建築物の数が2以上である場合 23万8,000円と1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額との合計額 |
(38) 法第86条の2第3項の規定に基づく1敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 1敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料 | ア 建築物(1敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 23万8,000円 イ 建築物の数が2以上である場合 23万8,000円と1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額との合計額 |
(39) 法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による認定又は許可の取消し申請手数料 | 6,400円と1万2,000円に現に存する建築物の数を乗じて得た額との合計額 |
(40) 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(41) 法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査 | 全体計画の認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(42) 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 全体計画の変更の認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(43) 法第87条の2第1項の規定に基づく用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定の申請に対する審査 | 用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(44) 法第87条の3第6項の規定に基づく用途を変更して興行場等とする建築物の使用に係る許可の申請に対する審査 | 興行場等に用途を変更する建築物の使用許可申請手数料 | 12万円 |
(45) 法第87条の3第7項の規定に基づく用途を変更して特別興行場等とする建築物の使用に係る許可の申請に対する審査 | 特別興行場等に用途を変更する建築物の使用許可申請手数料 | 16万円 |
(46) 政令第137条の12第6項の規定に基づく既存建築物の大規模修繕等の認定の申請に対する審査 | 既存建築物の大規模修繕等に対する敷地と道路との関係の建築制限の緩和に係る認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(47) 政令第137条の12第7項の規定に基づく既存建築物の大規模修繕等の認定の申請に対する審査 | 既存建築物の大規模修繕等に対する道路内における建築制限の緩和に係る認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(48) 政令第137条の16第2号の規定に基づく既存建築物の移転の認定の申請に対する審査 | 既存建築物の移転に対する制限の緩和に係る認定申請手数料 | 2万7,000円 |
(49) 法第12条第8項に規定する台帳の記載事項を証する書面の交付 | 建築台帳記載事項証明書交付手数料 | 400円 |
(50) 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に係る図面の写しの交付 | 道路位置指定図面の写しの交付手数料 | 400円 |
(51) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項に規定する建築計画概要書(当該建築計画に係る建築基準法令による処分等の概要書を含む。)、築造計画概要書(当該築造計画に係る建築基準法令による処分等の概要書を含む。)、定期調査報告概要書又は定期検査報告概要書の写しの交付 | 建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書又は定期検査報告概要書の写しの交付手数料 | 400円 |