○川越市商品用原動機付自転車標識条例

昭和三十四年十二月二十八日

条例第二十三号

(目的)

第一条 原動機付自転車営業者が商品として原動機付自転車を運行しようとするときは、別記第一号様式の標識を車体後部に取付なければならない。

(標識の交付)

第二条 商品用原動機付自転車標識(以下「商品用標識」という。)の交付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 標識は一営業者一箇を交付するものとする。但し、特別の事由のあるものについては、一箇以上を交付することができる。

(譲渡、貸与の禁止)

第三条 商品用標識は、これを譲渡し又は貸与してはならない。

(有効期限)

第四条 商品用標識の有効期限は、交付を受けた月より三年とする。

2 引続き商品用標識を必要とするものは、交付申請を市長に提出して交付を受けなければならない。

(亡失等による再交付)

第五条 商品用標識を亡失したときは、直ちに市長に届出なければならない。

2 商品用標識を亡失又は毀損したときは、再交付を申請することができる。但し、毀損した商品用標識は、同時に返納するものとする。

(標識の返納)

第六条 営業者が廃業その他の事由によつて標識の必要がなくなつたときは、速に標識を返納しなければならない。

(営業所の変更)

第七条 営業者が営業の場所を変更したときは、速かに市長に届出なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

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川越市商品用原動機付自転車標識条例

昭和34年12月28日 条例第23号

(平成12年3月21日施行)