○川越市後期高齢者医療に関する条例

平成二十年三月二十一日

条例第十号

(趣旨)

第一条 本市が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)による後期高齢者医療については、法令及び埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年埼玉県後期高齢者医療広域連合条例第二十四号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(保険料を徴収すべき被保険者)

第二条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

 市内に住所を有する被保険者

 法第五十五条第一項(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第五十五条第一項に規定する病院等をいう。次号において同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。次号において同じ。)をした際市内に住所を有していたもの

 法第五十五条第二項第一号(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市内に住所を有していたもの

 法第五十五条第二項第二号(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際市内に住所を有していたもの

 法第五十五条の二第一項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項及び第二項の規定の適用を受け、これらの規定により市内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったもの

(平三〇条例二七・一部改正)

(普通徴収に係る納期等)

第三条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第一期 七月十日から同月三十一日まで

第二期 八月十日から同月三十一日まで

第三期 九月十日から同月三十日まで

第四期 十月十日から同月三十一日まで

第五期 十一月十日から同月三十日まで

第六期 十二月十日から同月三十一日まで

第七期 翌年一月十日から同月三十一日まで

第八期 翌年二月十日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。

3 納期ごとに分割した保険料額に百円未満の端数があるとき、又はその分割した保険料額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割した保険料額に合算するものとする。

4 第一項に規定する納期に係る納期限については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の五第二項の規定を準用する。

(延滞金)

第四条 法第百八条の規定により普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務を負う者(第五項において「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年十四・六パーセント(その納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第六条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第百三十七条第二項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

2 偽りその他不正の行為により保険料その他法第四章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(保険料の納期の特例)

2 平成二十年度における被扶養者であった被保険者(法第九十九条第二項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。次項において同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第三条第一項に規定する納期のうち第四期から第八期までとする。

3 平成二十年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「前項」とあるのは、「附則第二項」とする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第四条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(平二五条例二三・令二条例三九・一部改正)

(川越市特別会計条例の一部改正)

5 川越市特別会計条例(昭和三十九年条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年六月二七日条例第二三号)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 改正後の附則第四項の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成三〇年三月二〇日条例第二七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年一二月二二日条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

5 第四条の規定による改正後の川越市後期高齢者医療に関する条例附則第四項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

川越市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月21日 条例第10号

(令和3年1月1日施行)