○川越市特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、別表に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、別表に掲げるそれぞれの事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附帯諸収入をもつてその歳入とし、それぞれの事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 別表に掲げるもののうち、川越市国民健康保険事業特別会計、川越市歯科診療事業特別会計及び川越市介護保険事業特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
(平12条例14・平16条例5・平17条例40・平19条例11・平20条例12・平23条例25・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月28日条例第64号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第19号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行し、第5条中、簡易水道事業の業務の状況を説明する書類の作成は、昭和40年4月1日から同年9月30日までの分から適用する。
附則(昭和40年6月30日条例第24号)抄
1 この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和42年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第7号の改正規定は、昭和43年度の出納閉鎖期までは、なお効力を有する。
附則(昭和45年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月21日条例第41号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第22号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の川越市真土川下水路建設事業特別会計に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和53年4月1日条例第20号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年度の予算から適用する。
附則(昭和53年12月27日条例第40号)抄
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月27日条例第21号)抄
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度の予算から適用する。
附則(昭和56年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年度の予算から適用する。
附則(昭和57年12月25日条例第42号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第16号)抄
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川越市特別会計条例の規定に基づき執行されている昭和60年度川越市と畜場事業特別会計については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月28日条例第9号)抄
1 この条例は、昭和62年12月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第12号)抄
1 この条例は、平成2年5月16日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第11号)抄
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川越市特別会計条例の規定に基づき執行されている平成2年度川越市川越都市計画川越駅東口第一種市街地再開発事業特別会計については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成5年3月26日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日条例第25号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正前の川越市特別会計条例の規定による平成10年度川越市都市下水路事業特別会計については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月21日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第5号)抄
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(川越市特別会計条例の一部改正等)
6 前項の規定による改正前の川越市特別会計条例の規定による平成17年度川越市休日急患・小児夜間診療事業特別会計については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月22日条例第44号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正前の川越市特別会計条例の規定による平成18年度川越市交通災害共済事業特別会計については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月20日条例第11号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正前の川越市特別会計条例の規定による平成18年度川越市競輪事業特別会計については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月21日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第12号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の川越市特別会計条例の規定による平成22年度川越市老人保健医療事業特別会計については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月21日条例第13号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正前の川越市特別会計条例の規定による平成19年度川越市川越都市計画川越駅西口第二工区土地区画整理事業特別会計については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月16日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。ただし、次項から附則第5項までの規定は、同年4月1日から施行する。
(川越市特別会計条例の一部改正等)
4 前項の規定による改正前の川越市特別会計条例の規定による平成23年度川越市診療事業特別会計については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月25日条例第43号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表
(昭61条例16・昭62条例9・平2条例12・平3条例11・平5条例3・平10条例25・平12条例14・平13条例2・平15条例5・平16条例5・平17条例40・平18条例44・平19条例11・平20条例10・平20条例12・平20条例13・平23条例25・平26条例43・令6条例65・一部改正)
1 川越市国民健康保険事業特別会計
2 川越市後期高齢者医療事業特別会計
3 川越市歯科診療事業特別会計
4 川越市介護保険事業特別会計
5 川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
6 川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計