○川越武道館条例

昭和四十九年十月十五日

条例第三十七号

(目的及び設置)

第一条 市民の健康と体力の増進に寄与するため、川越武道館(以下「武道館」という。)を設置する。

(位置)

第二条 武道館の位置は、川越市郭町二丁目三十番地一とする。

(利用許可)

第三条 武道館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、公益を害するおそれがあると認めるとき又は管理上支障があると認めるときは、その利用を許可せず、又はその利用につき条件を付することができる。

(平一七条例二七・平二二条例一・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第四条 前条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平一七条例二七・令二条例二四・一部改正)

(利用の取消し及び停止)

第五条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、武道館の利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 不正の手段によつて利用の許可を受けたとき。

 管理上特に妨げがあると認められるとき。

(平一七条例二七・平二二条例一・一部改正)

(使用料)

第六条 利用者は、許可と同時に、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一七条例二七・令二条例二四・一部改正)

(回数券の発行)

第七条 市長は、必要があると認めるときは、前条第一項に規定する使用料(個人利用に係る使用料に限る。)の額から十パーセント以内の割引をした額をもつて回数券を発行することができる。

2 前項に規定する回数券に係る使用料は、当該回数券を交付する際に徴収する。

(令二条例二四・全改)

(特別の設備等の禁止)

第八条 利用者は、武道館の利用に当たり、特別の設備をし、又は既存の設備を移動してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(令二条例二四・追加)

(原状回復)

第九条 利用者は、武道館の利用を終えたときは、速やかに当該武道館の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)を原状に回復しなければならない。第五条の規定により利用許可を取り消し、又は利用の停止を命じられたときも同様とする。

(平一七条例二七・一部改正、令二条例二四・旧第八条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第十条 利用者は、武道館の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例二七・一部改正、令二条例二四・旧第九条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第十一条 市長は、武道館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、武道館の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

 武道館の利用に関する業務

 武道館の施設の維持管理に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第三条第五条及び第八条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平一七条例二七・全改、平二二条例一・一部改正、令二条例二四・旧第十条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第十二条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 市民の平等な武道館の利用を確保することができること。

 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に武道館の運営を行うことができること。

 武道館の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。

 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

3 市長は、前二項の規定により指定管理者を指定する場合において、既に武道館の指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)の実績等を考慮して、既指定管理者が武道館の設置の目的を効果的かつ安定的に達成し、適切な管理を行うことができると認めるときは、既指定管理者を武道館の指定管理者として指定することができる。

(平一七条例二七・全改、平二二条例一・一部改正、令二条例二四・旧第十一条繰下)

(管理の基準等)

第十三条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に武道館の運営を行うこと。

 武道館の施設の維持管理を適切に行うこと。

 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項

 指定管理業務の実施に関し必要な事項

 指定管理業務の事業報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、武道館の管理の適正を期するために必要な事項

(平一七条例二七・追加、平二二条例一・一部改正、令二条例二四・旧第十二条繰下)

(指定管理者による施設の現状変更等)

第十四条 指定管理者は、武道館の施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなつた施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平一七条例二七・追加、平二二条例一・一部改正、令二条例二四・旧第十三条繰下)

(委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、武道館の利用及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二条例九・旧第十一条繰下、平一七条例二七・旧第十二条繰下・一部改正、令二条例二四・旧第十四条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年三月三〇日条例第八号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(平成元年九月一三日条例第二一号)

この条例は、平成元年十月一日から施行する。

(平成二年三月二六日条例第九号)

この条例は、平成二年五月一日から施行する。

(平成五年七月二七日条例第一八号)

1 この条例は、平成五年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越武道館条例の規定は、この条例の施行の日以後の川越武道館の使用に係る使用料について適用し、同日前の川越武道館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一七年六月二三日条例第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第十一条の規定により行われている管理の委託については、平成十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 教育委員会がこの条例の施行の日以後最初に指定管理者を指定する場合における改正後の第十一条第三項の規定の適用については、同項中「既に武道館の指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)」とあるのは「川越武道館条例の一部を改正する条例(平成十七年条例第二十七号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる武道館の管理の委託を受けている者(以下「既受託者」という。)」と、「、既指定管理者」とあるのは「、既受託者」とする。

(平成二二年三月一九日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(川越武道館条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に第二条の規定による改正前の川越武道館条例第十一条の規定により指定されている指定管理者は、第二条の規定による改正後の川越武道館条例第十一条の規定により指定された指定管理者とみなす。

(令和二年六月二四日条例第二四号)

1 この条例は、令和二年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に発行されている改正前の別表第一に規定する回数利用券については、この条例の施行の日以後においてもなお改正後の第七条第一項の規定により発行された回数券とみなして使用することができる。

別表(第6条関係)

(令2条例24・全改)

区分

使用料(1時間につき)

柔道場、剣道場又は弓道場

個人利用

100円

専用利用

600円

備考

1 小・中学校の児童又は生徒の個人利用に係る使用料は、半額とする。

2 利用の許可をした時間を超えて利用した場合は、その超過時間(1時間未満の端数があるときは、1時間とする。)に応じ、それぞれの使用料の額を加算する。

3 本市の区域内に住所又は居所を有しない者の使用料は、それぞれの使用料の倍額とする。

川越武道館条例

昭和49年10月15日 条例第37号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
昭和49年10月15日 条例第37号
昭和51年3月30日 条例第8号
平成元年9月13日 条例第21号
平成2年3月26日 条例第9号
平成5年7月27日 条例第18号
平成17年6月23日 条例第27号
平成22年3月19日 条例第1号
令和2年6月24日 条例第24号