○川越市斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさと条例

平成二十八年十二月二十二日

条例第四十三号

(設置)

第一条 本市は、葬儀等を行う者の利便及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の福祉の向上に資するため、川越市斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさと(以下「斎場等」という。)を設置する。

(位置)

第二条 斎場等の位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川越市斎場

川越市大字小仙波七百八十六番地一

川越市民聖苑やすらぎのさと

川越市大字小仙波八百六十七番地一

(業務)

第三条 川越市斎場(以下「斎場」という。)の業務は、次のとおりとする。

 火葬室、式場、待合室及び霊安室の利用に関すること。

 遺体等の火葬に関すること。

 小動物(犬、猫その他これらに類する動物をいう。以下同じ。)の死体の火葬に関すること。

2 川越市民聖苑やすらぎのさと(以下「市民聖苑」という。)の業務は、式場、法要室及び霊安室の利用に関することとする。

(利用者の範囲)

第四条 斎場等の式場を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

 死亡時に市内に住所を有していた者の通夜その他これに類するもの(以下「通夜等」という。)又は告別式を行おうとする者

 市内に住所を有する者で、配偶者又は二親等内の者(死産(死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第二条に規定する死産をいう。)に係る子を含む。)の通夜等又は告別式を行おうとする者

2 斎場等の霊安室を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

 斎場等の式場を利用して通夜等又は告別式を行おうとする者

 前号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める者

3 斎場の待合室を利用することができる者は、斎場の火葬室を利用しようとする者(小動物の死体を火葬しようとする者を除く。)とする。

4 市民聖苑の法要室を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

 死亡時に市内に住所を有していた者の法要その他これに類するものを行おうとする者

 市内に住所を有する者で法要その他これに類するものを行おうとする者

(利用許可)

第五条 斎場等の施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可をしてはならない。

 設置の目的に反するとき。

 管理上支障があるとき。

3 市長は、第一項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、利用について条件を付けることができる。

(利用許可の取消し等)

第六条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場等の施設の利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 前条第三項の条件に違反したとき。

 市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第七条 第五条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けた際に、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の免除)

第八条 市長は、規則で定めるところにより、前条第一項の使用料を免除することができる。

(棺等における副葬品等の制限)

第九条 棺等には、遺体等又は小動物の死体の火葬を行う際に、火葬及び収骨の障害となる物品として規則で定めるものを収納し、又は取り付けてはならない。

(焼骨の引取り)

第十条 火葬室の利用者は、遺体等又は小動物の死体の火葬が終了した後、直ちにその焼骨を引き取らなければならない。

(原状回復の義務)

第十一条 利用者は、斎場等の施設の利用を終えたとき又は第六条の規定により利用の許可の取消し若しくは利用の停止の処分を受けたときは、直ちに斎場等の施設を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。

2 市長は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、当該利用者からその費用を徴収する。

(損害賠償の義務)

第十二条 斎場等の施設及び設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、斎場等の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 川越市斎場条例(昭和三十九年条例第四十八号)

 川越市民聖苑やすらぎのさと条例(平成十二年条例第二十八号)

別表(第7条関係)

1 斎場

区分

単位

使用料

火葬室

遺体の火葬

満12歳以上であった者

市内居住者

1体

無料

市外居住者

1体

48,000円

満12歳未満であった者

市内居住者

1体

無料

市外居住者

1体

32,000円

小動物の死体の火葬

10キログラム未満

市内居住者

1体

7,000円

市外居住者

1体

14,000円

10キログラム以上25キログラム未満

市内居住者

1体

14,000円

市外居住者

1体

28,000円

25キログラム以上60キログラム未満

市内居住者

1体

21,000円

市外居住者

1体

42,000円

式場

小式場1

通夜等及び告別式

1回

40,000円

告別式のみ

1回

20,000円

小式場2

通夜等及び告別式

1回

40,000円

告別式のみ

1回

20,000円

待合室

待合室(小)

市内居住者

1室

2,000円

市外居住者

1室

4,000円

待合室(大)

市内居住者

1室

3,000円

市外居住者

1室

6,000円

霊安室

1棺24時間につき

1,000円

備考

1 死胎若しくは身体の一部の火葬又は改葬による火葬に係る使用料の額は、満12歳未満であった者の区分の使用料の額とする。

2 市内居住者と市外居住者の区分は、死亡者の住所による。ただし、死胎の火葬については父又は母の住所に、身体の一部又は小動物の死体の火葬については利用者の住所による。

3 小動物の区分の重量は、棺等を含めた全体の重量とする。

4 通夜等及び告別式の式場の使用料には、通夜等が終了したときから告別式が開始する前までの間の棺の保管等のための当該式場の利用を含むものとする。

5 霊安室の利用について24時間に満たない部分がある場合は、24時間の使用があったものとして使用料を算出する。

6 霊安室について利用の許可を受けた時間を超過して利用する場合は、超過使用料として12時間(12時間に満たない場合は、12時間とする。)につき500円を徴収する。

2 市民聖苑

区分

単位

使用料

式場

第1式場

通夜等及び告別式

1回

80,000円

告別式のみ

1回

40,000円

第2式場

通夜等及び告別式

1回

80,000円

告別式のみ

1回

40,000円

第3式場

通夜等及び告別式

1回

30,000円

告別式のみ

1回

15,000円

第4式場

通夜等及び告別式

1回

30,000円

告別式のみ

1回

15,000円

第5式場

通夜等及び告別式

1回

50,000円

告別式のみ

1回

25,000円

第6式場

通夜等及び告別式

1回

8,000円

告別式のみ

1回

4,000円

法要室

法要和室

2時間につき

2,500円

法要洋室1

2時間につき

2,500円

法要洋室2

2時間につき

2,500円

法要洋室3

2時間につき

2,500円

霊安室

1棺24時間につき

1,000円

備考

1 通夜等及び告別式の式場の使用料には、通夜等が終了したときから告別式が開始する前までの間の棺の保管等のための当該式場の利用を含むものとする。

2 法要室の利用について2時間に満たない部分がある場合は2時間の使用があったものとして使用料を算出し、霊安室の利用について24時間に満たない部分がある場合は24時間の使用があったものとして使用料を算出する。

3 法要室について利用の許可を受けた時間を超過して利用する場合は、超過使用料として1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき1,250円を徴収する。

4 霊安室について利用の許可を受けた時間を超過して利用する場合は、超過使用料として12時間(12時間に満たない場合は、12時間とする。)につき500円を徴収する。

川越市斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさと条例

平成28年12月22日 条例第43号

(平成29年4月1日施行)