○川越市再開発住宅店舗条例
昭和57年3月30日
条例第16号
(設置)
第1条 本市は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、川越市再開発住宅店舗(以下「再開発住宅店舗」という。)を川越市脇田本町12番地3に設置する。
(入居者又は出店者の資格)
第2条 再開発住宅店舗に入居又は出店することができる者は、事業の施行区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条第2項に規定する施行区域をいう。)内に居住又は出店している借家人等で、事業の施行に伴い住宅又は店舗を失うこととなることにより住宅又は店舗に困窮することとなるものとする。
3 市長は、事業の施行に伴い仮住居又は仮店舗を必要とすることとなる者を、必要な期間に限り、再開発住宅店舗に入居又は出店させることができるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合には、再開発住宅店舗に入居し、又は出店することができない。
(平9条例6・平21条例12・一部改正)
(家賃の決定)
第3条 再開発住宅店舗の毎月の家賃は、規則で定める。
(平9条例6・追加)
(川越市市営住宅条例の準用)
第4条 川越市市営住宅条例(平成9年条例第6号)第3条、第7条第1項及び第2項、第8条、第10条から第12条まで、第14条から第25条まで(第18条第2項を除く。)、第33条、第38条、第39条(第1項第7号、第5項及び第6項を除く。)、第56条から第58条まで並びに第60条の規定は、再開発住宅店舗について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「再開発住宅店舗」と、「入居者」とあるのは「入居者又は出店者」と、「入居」とあるのは「入居又は出店」と、「住宅監理員」とあるのは「再開発住宅店舗監理員」と、「住宅管理人」とあるのは「再開発住宅店舗管理人」と読み替え、次の表の左欄に掲げる川越市市営住宅条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(平9条例6・旧第3条繰下・一部改正、平21条例12・令元条例39・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、再開発住宅店舗の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、再開発住宅店舗の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 再開発住宅店舗の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第4条において準用する川越市市営住宅条例第57条第1項の規定の適用については、同項中「市長は」とあるのは「市長又は指定管理者は」と、「ときは、」とあるのは「ときは、市長にあっては」と、「指定した者」とあるのは「指定した者に、指定管理者にあっては指定管理者の指定した者」とする。
(平21条例12・追加)
(指定管理者の指定の手続)
第6条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 市民の平等な再開発住宅店舗の利用を確保することができること。
(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に再開発住宅店舗の管理を行うことができること。
(3) 再開発住宅店舗の設置の目的を効果的に達成し、効率的な管理を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(平21条例12・追加)
(管理の基準等)
第7条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に再開発住宅店舗の管理を行うこと。
(2) 再開発住宅店舗の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、再開発住宅店舗の管理の適正を期するために必要な事項
(平21条例12・追加)
(指定管理者による施設の現状変更等)
第8条 指定管理者は、再開発住宅店舗の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなつた施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平21条例12・追加)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例12・旧第5条繰下)
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月2日条例第31号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第39号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。