○川越市再開発住宅店舗条例
昭和五十七年三月三十日
条例第十六号
(設置)
第一条 本市は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する市街地再開発事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、川越市再開発住宅店舗(以下「再開発住宅店舗」という。)を川越市脇田本町十二番地三に設置する。
(入居者又は出店者の資格)
第二条 再開発住宅店舗に入居又は出店することができる者は、事業の施行区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項に規定する施行区域をいう。)内に居住又は出店している借家人等で、事業の施行に伴い住宅又は店舗を失うこととなることにより住宅又は店舗に困窮することとなるものとする。
3 市長は、事業の施行に伴い仮住居又は仮店舗を必要とすることとなる者を、必要な期間に限り、再開発住宅店舗に入居又は出店させることができるものとする。
4 前三項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員である場合には、再開発住宅店舗に入居し、又は出店することができない。
(平九条例六・平二一条例一二・一部改正)
(家賃の決定)
第三条 再開発住宅店舗の毎月の家賃は、規則で定める。
(平九条例六・追加)
(川越市市営住宅条例の準用)
第四条 川越市市営住宅条例(平成九年条例第六号)第三条、第七条第一項及び第二項、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条から第二十五条まで(第十八条第二項を除く。)、第三十三条、第三十八条、第三十九条(第一項第七号、第五項及び第六項を除く。)、第五十六条から第五十八条まで並びに第六十条の規定は、再開発住宅店舗について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「再開発住宅店舗」と、「入居者」とあるのは「入居者又は出店者」と、「入居」とあるのは「入居又は出店」と、「住宅監理員」とあるのは「再開発住宅店舗監理員」と、「住宅管理人」とあるのは「再開発住宅店舗管理人」と読み替え、次の表の上欄に掲げる川越市市営住宅条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(平九条例六・旧第三条繰下・一部改正、平二一条例一二・令元条例三九・一部改正)
(指定管理者による管理)
第五条 市長は、再開発住宅店舗の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、再開発住宅店舗の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
一 再開発住宅店舗の維持管理に関する業務
二 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第四条において準用する川越市市営住宅条例第五十七条第一項の規定の適用については、同項中「市長は」とあるのは「市長又は指定管理者は」と、「ときは、」とあるのは「ときは、市長にあっては」と、「指定した者」とあるのは「指定した者に、指定管理者にあっては指定管理者の指定した者」とする。
(平二一条例一二・追加)
(指定管理者の指定の手続)
第六条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
一 市民の平等な再開発住宅店舗の利用を確保することができること。
二 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に再開発住宅店舗の管理を行うことができること。
三 再開発住宅店舗の設置の目的を効果的に達成し、効率的な管理を行うことができること。
四 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。
五 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(平二一条例一二・追加)
(管理の基準等)
第七条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
一 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に再開発住宅店舗の管理を行うこと。
二 再開発住宅店舗の維持管理を適切に行うこと。
三 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項
二 指定管理業務の実施に関し必要な事項
三 指定管理業務の事業報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、再開発住宅店舗の管理の適正を期するために必要な事項
(平二一条例一二・追加)
(指定管理者による施設の現状変更等)
第八条 指定管理者は、再開発住宅店舗の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなつた施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平二一条例一二・追加)
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二一条例一二・旧第五条繰下)
附則
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年一〇月二日条例第三一号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月一九日条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月二四日条例第三九号)抄
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。