○川越市市営住宅条例
平成9年3月19日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅及び共同施設の整備基準(第2条の2―第2条の5)
第3章 市営住宅の管理(第3条―第39条)
第4章 社会福祉事業等への活用(第40条―第46条)
第5章 駐車場の管理(第47条―第55条)
第6章 補則(第56条―第61条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置、管理その他必要な事項を定めるものとする。
2 市営住宅の名称、位置、戸数及び規格並びに共同施設の位置、種類及び規模は、規則で定める。
(平24条例67・一部改正)
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する公営住宅監理員をいう。
第2章 市営住宅及び共同施設の整備基準
(平24条例67・追加)
(健全な地域社会の形成)
第2条の2 市営住宅及び共同施設の整備に当たっては、その周辺の地域を含めた健全で暮らしやすい地域社会の形成に資するように配慮するものとする。
(平24条例67・追加)
(良好な居住環境の確保)
第2条の3 市営住宅及び共同施設の整備に当たっては、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるようにするものとする。
(平24条例67・追加)
(費用縮減への配慮)
第2条の4 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保等に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。
(平24条例67・追加)
(その他の基準)
第2条の5 前3条に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の整備基準については、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)を参酌して規則で定める。
(平24条例67・追加)
第3章 市営住宅の管理
(平24条例67・旧第2章繰下)
(入居者の公募方法)
第3条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市の広報紙
(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(3) 新聞
(4) テレビジョン
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公表する。
(公募の例外)
第4条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(平21条例11・一部改正)
(入居者資格)
第5条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
ア 60歳以上の者
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級まで
(イ) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級まで
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下このホにおいて「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項並びに平成25年改正法附則第2条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
カ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下このクにおいて「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの
(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(これらの規定を配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(ア) 身体障害 前号イ(ア)に規定する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
ウ 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 21万4,000円
エ 同居者に中学校卒業前の者がある場合 21万4,000円
オ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 市内に住所を有する者であること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 市長は、入居の申込みをした者が前項第1号ただし書の市長が認める者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 市長は、入居の申込みをした者が第1項第1号ただし書の市長が認める者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。
(平12条例36・平21条例11・平24条例16・平24条例67・平26条例22・平26条例62・令6条例32・一部改正)
(平21条例11・平24条例67・平25条例34・平27条例40・一部改正)
(入居の申込み及び決定)
第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、規則で定めるところにより通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考等)
第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選又は住宅に困窮する実情の調査に基づいて、入居者を選考するものとする。この場合において、当該入居の申込みをした者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、住宅に困窮する実情の調査に基づいて入居者を選考する場合においては、規則で定めるところにより順位を定め、当該順位に従い登録するものとする。
(入居補欠者)
第9条 市長は、公開抽選によって入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と市長が適当と認める緊急連絡人の連署する請書を提出すること。
(2) 第17条第1項に規定する敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に緊急連絡人の連署を必要としないこととすることができる。
5 市長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平21条例11・令元条例39・一部改正)
(同居の承認)
第11条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条の規定により、市長の承認を得なければならない。
(平21条例11・令元条例39・一部改正)
(入居の承継)
第12条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条の規定により、市長の承認を得なければならない。
(平21条例11・令元条例39・一部改正)
2 政令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。以下この項、第28条第3項及び第30条第3項において同じ。)が次条第1項に規定する収入の申告をすること及び第33条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、第33条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により把握した市営住宅の入居者の収入(第28条第3項及び第30条第3項において「市長が把握した入居者の収入」という。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とすることができる。
(平29条例32・一部改正)
(収入の申告等)
第14条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項に規定する認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(平29条例32・一部改正)
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、市長の定めるところにより家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算によるものとする。
(平19条例15・一部改正)
(敷金)
第17条 市長は、入居決定者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 市長は、第15条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、市長の定めるところにより敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 入居者が家賃を納付しないときは、市は、敷金を当該家賃の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって未納の家賃の弁済に充てることを請求することができない。
5 敷金には、利子を付さない。
(令元条例39・一部改正)
(修繕費用の負担)
第18条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除く。)は、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
3 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(令元条例39・一部改正)
(入居者の費用負担義務)
第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(令元条例39・一部改正)
(入居者の保管義務等)
第20条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 市営住宅の入居者の責めに帰すべき事由により、当該市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(不使用の届出)
第22条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第23条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第24条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止)
第25条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を摸様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことの条件を付して承認するものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。
3 入居者は、前2項に規定する認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(平21条例11・平24条例67・一部改正)
(明渡し努力義務)
第27条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により家賃を算出するものとする。
(平21条例11・平29条例32・一部改正)
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(平29条例32・一部改正)
(住宅のあっせん等)
第31条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等その者の入居している市営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第33条 市長は、第13条第1項若しくは第4項、第28条第1項若しくは第3項若しくは第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の決定、第15条(第28条第4項又は第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限をその職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(平29条例32・一部改正)
(市営住宅建替事業による明渡し請求等)
第34条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第35条 市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(平29条例32・一部改正)
(平29条例32・一部改正)
(市営住宅の検査)
第38条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第25条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(平21条例11・一部改正)
(市営住宅の明渡し請求等)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(平21条例11・令元条例39・一部改正)
第4章 社会福祉事業等への活用
(平24条例67・旧第3章繰下)
(使用許可)
第40条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(平12条例36・一部改正)
(使用手続)
第41条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を得なければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項に規定する申請があった場合には、当該申請に対する可否を決定し、当該社会福祉法人等に対して通知するものとする。この場合において、当該申請を許可するときは、市営住宅の使用開始可能日を併せて通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第42条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。
(準用)
第43条 社会福祉法人等による市営住宅の使用については、第16条から第25条まで、第34条及び第38条の規定を準用する。この場合において、第16条第1項中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「第10条第5項の入居可能日」とあるのは「第41条第2項の使用開始可能日」と、「第29条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第43条の規定において準用する第34条第1項」と、「第39条第1項」とあるのは「第46条」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第2項及び第3項中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第4項中「第38条」とあるのは「第43条の規定において準用する第38条」と、第17条第1項中「入居決定者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「入居時」とあるのは「使用時」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「第15条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要と認めるときは」とあるのは「特に必要があると認めるときは」と、同条第3項中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第18条から第22条までの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第23条中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第24条、第25条、第34条及び第38条中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。
(報告の徴収)
第44条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第45条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容を変更しようとするときは、市長の許可を得なければならない。
(使用許可の取消し)
第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第5章 駐車場の管理
(平24条例67・旧第4章繰下)
(使用の承認)
第47条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場を使用しようとする者は、市長の承認を得なければならない。
(使用者の資格)
第48条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第39条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(平21条例11・一部改正)
(使用の申込み)
第49条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第50条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、市長は、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合であって駐車場の使用が必要であると認めるときは、優先的に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続)
第51条 使用決定者は、当該通知を受けた日から10日以内に規則で定める所定の書類を提出しなければならない。
4 市長は、使用決定者が第1項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。
5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第52条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料以下で、規則で定める。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第53条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(駐車場の明渡し)
第54条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合おいては、使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。
(1) 使用者が不正の行為により使用の承認を受けたとき。
(2) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 使用者が正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 使用者が第48条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の明渡しについては、第39条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第54条第1項」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、同条第3項中「第1項第1号」とあるのは「第54条第1項第1号」と、「入居した日」とあるのは「使用した日」と、「住宅の家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「家賃の額」とあるのは「使用料の額」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、同条第4項中「第1項第2号から第6号まで」とあるのは「第54条第1項第2号から第5号まで」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「住宅の家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と読み替えるものとする。
(平21条例11・一部改正)
(準用)
第55条 駐車場の使用については、第16条、第22条、第23条、第24条本文、第25条第1項本文及び第38条第1項の規定を準用する。この場合において、第16条第1項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「第10条第5項の入居可能日」とあるのは「第51条第4項の使用開始日」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「第29条第1項又は第34条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第39条第1項」とあるのは「第54条第1項」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居した」とあるのは「使用した」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第4項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「第38条」とあるのは「第55条の規定において準用する第38条第1項」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第22条中「入居者」とあるのは「使用者」と、第23条中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第24条本文中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅を住宅以外」とあるのは「駐車場を駐車場以外」と、第25条第1項本文及び第38条第1項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市宮住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。
第6章 補則
(平24条例67・旧第5章繰下)
(住宅監理員及び住宅管理人)
第56条 住宅監理員は、市長がその職員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導をすることができる。
3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行うものとする。
5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第57条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(決定等に関する意見聴取)
第58条 市長は、次に掲げる場合は、市営住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者に関し、暴力団員に該当する事実の有無について、関係機関の意見を聴くことができる。
(平21条例11・全改)
(管理の代行)
第59条 市長は、法第47条第1項の規定により、市営住宅及び共同施設の管理を埼玉県住宅供給公社に行わせることができる。
2 前項の規定により埼玉県住宅供給公社が市営住宅及び共同施設の管理を行う場合における第2条第5号、第3条、第4条、第5条第2項及び第3項、第7条第2項及び第3項、第8条から第12条まで、第16条第4項、第18条第3項、第24条、第25条第1項ただし書及び第2項、第29条第1項及び第4項、第31条、第32条第1項、第33条、第38条第1項、第39条第1項及び第3項から第6項まで、第47条、第49条第2項、第50条、第51条第2項から第5項まで、第54条第1項、第56条第1項及び第3項並びに第57条第1項の規定の適用については、これらの規定(第8条並びに第39条第3項及び第4項を除く。)中「市長」とあるのは「埼玉県住宅供給公社の理事長」と、第8条中「市長は」とあるのは「埼玉県住宅供給公社の理事長は」と、同条第4項中「市長が割当て」とあるのは「埼玉県住宅供給公社の理事長が割当て」と、第16条第4項中「その日」とあるのは「市長がその日」と、第33条第1項中「第13条第1項若しくは第4項、第28条第1項若しくは第3項若しくは第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の決定、第15条(第28条第4項又は第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第29条第1項の規定による明渡しの請求又は第31条の規定によるあっせん等」と、第39条第3項及び第4項中「同項」とあるのは「埼玉県住宅供給公社の理事長が同項」とする。
(平21条例11・全改、平24条例67・平29条例32・一部改正)
(罰則)
第60条 詐欺その他不正の行為により、第16条の家賃の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例1・全改)
(委任)
第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(川越市市営住宅設置及び管理条例の廃止)
2 川越市市営住宅設置及び管理条例(昭和27年条例第4号)は、廃止する。
6 平成10年4月1日において現に附則第4項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第20条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃科の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
9 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
10 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者(以下「4月1日入居者」という。)で同日以後の第13条第1項本文の規定による当該市営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「新家賃額」という。)が同日前の最終の同項本文の規定による当該市営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「旧家賃額」という。)を超えるものの公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第3条の表の左欄に掲げる年度の当該市営住宅の毎月の家賃は、同項本文の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。
(平21条例11・追加)
(平21条例11・追加、平24条例67・一部改正)
(平21条例11・追加)
(平21条例11・追加)
(川越市営引揚者住宅設置及び管理条例の一部改正)
14 川越市営引揚者住宅設置及び管理条例(昭和25年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平21条例11・旧第10項繰下)
(川越市再開発住宅店舗条例の一部改正)
15 川越市再開発住宅店舗条例(昭和57年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平21条例11・旧第11項繰下)
附則(平成12年3月21日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第36号)
この条例中第40条第1項の改正規定は公布の日から、第5条第2号の改正規定は平成12年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項を附則第15項とし、附則第10項を附則第14項とし、附則第9項の次に4項を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第67号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定(「被災者等」の次に「又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第20条第1項に規定する居住制限者」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第1項第2号ウの規定の適用については、入居者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に57歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが施行日前に57歳以上(施行日において60歳以上である場合を除く。)又は18歳未満の者である場合は、同号ウに該当する者とみなす。
附則(平成25年9月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第62号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間における改正後の第13条第4項の規定の適用については、同項中「第5条の2第1項」とあるのは、「第5条の2」とする。
附則(令和元年12月24日条例第39号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 川越市再開発住宅店舗条例(昭和57年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月19日条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。