○川越市市営住宅条例

平成九年三月十九日

条例第六号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 市営住宅及び共同施設の整備基準(第二条の二―第二条の五)

第三章 市営住宅の管理(第三条―第三十九条)

第四章 社会福祉事業等への活用(第四十条―第四十六条)

第五章 駐車場の管理(第四十七条―第五十五条)

第六章 補則(第五十六条―第六十一条)

附則

第一章 総則

(設置)

第一条 この条例は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置、管理その他必要な事項を定めるものとする。

2 市営住宅の名称、位置、戸数及び規格並びに共同施設の位置、種類及び規模は、規則で定める。

(平二四条例六七・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

 共同施設 法第二条第九号に規定する施設をいう。

 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「政令」という。)第一条第三号に規定する収入をいう。

 市営住宅建替事業 市が施行する法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業をいう。

 住宅監理員 法第三十三条第二項の規定により市長が任命する公営住宅監理員をいう。

第二章 市営住宅及び共同施設の整備基準

(平二四条例六七・追加)

(健全な地域社会の形成)

第二条の二 市営住宅及び共同施設の整備に当たっては、その周辺の地域を含めた健全で暮らしやすい地域社会の形成に資するように配慮するものとする。

(平二四条例六七・追加)

(良好な居住環境の確保)

第二条の三 市営住宅及び共同施設の整備に当たっては、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるようにするものとする。

(平二四条例六七・追加)

(費用縮減への配慮)

第二条の四 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保等に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(平二四条例六七・追加)

(その他の基準)

第二条の五 前三条に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の整備基準については、公営住宅等整備基準(平成十年建設省令第八号)を参酌して規則で定める。

(平二四条例六七・追加)

第三章 市営住宅の管理

(平二四条例六七・旧第二章繰下)

(入居者の公募方法)

第三条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち二以上の方法によって行うものとする。

 市の広報紙

 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

 新聞

 テレビジョン

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公表する。

(公募の例外)

第四条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 市営住宅の借上げに係る契約の終了

 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項若しくは第五項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平二一条例一一・一部改正)

(入居者資格)

第五条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第五号及び第十一条第一項において同じ。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると市長が認める者を除く。次条第三項において「老人等」という。)にあっては、この限りでない。

 六十歳以上の者

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が、次の(1)(2)又は(3)に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(1)(2)又は(3)に定める程度であるもの

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級まで

(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級から三級まで

(3) 知的障害 (2)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下このにおいて「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項並びに平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下このチにおいて「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの

(1) 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者

(2) 配偶者暴力防止等法第十条第一項(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの

 その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者に障害者基本法第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が、次の(1)(2)又は(3)に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(1)(2)又は(3)に定める程度であるものがある場合 二十一万四千円

(1) 身体障害 前号ロ(1)に規定する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する一級又は二級

(3) 知的障害 (2)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 入居者又は同居者に前号ハ又はに該当する者がある場合 二十一万四千円

 入居者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが六十歳以上又は十八歳未満の者である場合 二十一万四千円

 同居者に中学校卒業前の者がある場合 二十一万四千円

 市営住宅が、法第八条第一項若しくは第三項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るもの又は法第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 二十一万四千円(当該災害発生の日から三年を経過した後は、十五万八千円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 十五万八千円

 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 市内に住所を有する者であること。

 その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、入居の申込みをした者が前項第一号ただし書の市長が認める者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 市長は、入居の申込みをした者が第一項第一号ただし書の市長が認める者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

(平一二条例三六・平二一条例一一・平二四条例一六・平二四条例六七・平二六条例二二・平二六条例六二・一部改正)

(入居者資格の特例)

第六条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅の入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第一項第一号から第四号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する被災者等又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十九条に規定する居住制限者が、市営住宅の入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第一項第一号から第四号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

3 前条第一項第二号ホに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第二号から第五号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から三年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平二一条例一一・平二四条例六七・平二五条例三四・平二七条例四〇・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第七条 前二条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、規則で定めるところにより通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考等)

第八条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選又は住宅に困窮する実情の調査に基づいて、入居者を選考するものとする。この場合において、当該入居の申込みをした者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、住宅に困窮する実情の調査に基づいて入居者を選考する場合においては、規則で定めるところにより順位を定め、当該順位に従い登録するものとする。

3 市長は、第一項に規定する選考に当たり、公開抽選による場合はその結果により、住宅に困窮する実情の調査に基づく場合は前項の登録の順位に従い、入居者を決定するものとする。

4 市長は、第一項の入居の申込みをした者が、二十歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者であるときは、前二項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第九条 市長は、公開抽選によって入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第十条 入居決定者は、決定のあった日から十日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

 入居決定者と市長が適当と認める緊急連絡人の連署する請書を提出すること。

 第十七条第一項に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第一項第一号の規定による請書に緊急連絡人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第一項に規定する期間又は第二項に規定する市長が別に指示する期間内に第一項の手続をしないときは、市営住宅の入居者としての決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第一項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から十四日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平二一条例一一・令元条例三九・一部改正)

(同居の承認)

第十一条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第十一条の規定により、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平二一条例一一・令元条例三九・一部改正)

(入居の承継)

第十二条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第十二条の規定により、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により承認を受けようとする者又は同居しようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平二一条例一一・令元条例三九・一部改正)

(家賃の決定)

第十三条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第三項の規定により認定された収入(同条第四項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第二十六条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第三項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第二条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第三十三条第一項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第二条第一項第四号に規定する数値は、市長が別に定める。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第三条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第八条各号に掲げる者に該当する者に限る。以下この項、第二十八条第三項及び第三十条第三項において同じ。)次条第一項に規定する収入の申告をすること及び第三十三条第一項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、第三十三条第一項の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第九条に規定する方法により把握した市営住宅の入居者の収入(第二十八条第三項及び第三十条第三項において「市長が把握した入居者の収入」という。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で政令第二条に規定する方法により算出した額とすることができる。

(平二九条例三二・一部改正)

(収入の申告等)

第十四条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第七条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第一項の規定による収入の申告に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項に規定する認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平二九条例三二・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第十五条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、市長の定めるところにより家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 前三号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第十六条 市長は、入居者から第十条第五項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第二十九条第一項又は第三十四条第一項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第三十九条第一項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算によるものとする。

4 入居者が第三十八条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第一項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(平一九条例一五・一部改正)

(敷金)

第十七条 市長は、入居決定者から入居時における三月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第十五条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、市長の定めるところにより敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第一項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 入居者が家賃を納付しないときは、市は、敷金を当該家賃の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって未納の家賃の弁済に充てることを請求することができない。

5 敷金には、利子を付さない。

(令元条例三九・一部改正)

(修繕費用の負担)

第十八条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第一項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(令元条例三九・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第十九条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

 汚物及びじんかいの処理に要する費用

 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

 前条第一項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(令元条例三九・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第二十条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 市営住宅の入居者の責めに帰すべき事由により、当該市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第二十一条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第二十二条 入居者が市営住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第二十三条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第二十四条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第二十五条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を摸様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことの条件を付して承認するものとする。

3 第一項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第二十六条 市長は、毎年度、第十四条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が第五条第一項第二号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き三年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 市長は、第十四条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が最近二年間引き続き政令第九条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き五年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前二項に規定する認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平二一条例一一・平二四条例六七・一部改正)

(明渡し努力義務)

第二十七条 前条第一項の規定により収入超過者と認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者等に対する家賃)

第二十八条 収入超過者は、第十三条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該収入超過者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第八条第二項に規定する方法により家賃を算出するものとする。

3 市長は、引き続き三年以上市営住宅に入居している入居者について、第十四条第一項に規定する収入の申告をすること及び第三十三条第一項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合であって、市長が把握した入居者の収入の額が第五条第一項第二号に規定する金額を超え、当該市営住宅に引き続き入居しているときは、第十三条第四項及び第一項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令第八条第三項において準用する同条第二項で定めるところにより、市長が把握した入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

4 第十五条並びに第十六条第二項及び第三項の規定は、第一項及び前項の家賃について準用する。

(平二一条例一一・平二九条例三二・一部改正)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第二十九条 市長は、第二十六条第二項の規定により高額所得者と認定された入居者(次条において「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第一項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、同項の期限を延長することができる。

 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 入居者又は同居者が定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

 前三号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者等に対する家賃等)

第三十条 高額所得者は、第十三条第一項及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該高額所得者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第一項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 引き続き五年以上市営住宅に入居している入居者について、第十四条第一項に規定する収入の申告をすること及び第三十三条第一項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合であって、市長が把握した入居者の収入の額が最近二年間引き続き政令第九条に規定する金額を超え、当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第十三条第四項及び第二十八条第三項並びに第一項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

4 第十五条の規定は第一項及び前項の家賃並びに第二項の金銭に、第十六条第二項及び第三項の規定は第一項及び前項の家賃にそれぞれ準用する。

(平二九条例三二・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第三十一条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等その者の入居している市営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第三十二条 市長が第六条第一項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第二十六条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第三十五条の申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第二十六条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第三十三条 市長は、第十三条第一項若しくは第四項第二十八条第一項若しくは第三項若しくは第三十条第一項若しくは第三項の規定による家賃の決定、第十五条(第二十八条第四項又は第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十七条第二項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第二十九条第一項の規定による明渡しの請求、第三十一条の規定によるあっせん等又は第三十五条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限をその職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前二項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(平二九条例三二・一部改正)

(市営住宅建替事業による明渡し請求等)

第三十四条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第三十八条第一項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第三十五条 市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者は、法第四十条第一項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第三十六条 市長は、前条の入居の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十三条第一項若しくは第四項第二十八条第一項若しくは第三項又は第三十条第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、政令第十二条の規定により、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平二九条例三二・一部改正)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第三十七条 市長は、法第四十四条第三項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市宮住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十三条第一項若しくは第四項第二十八条第一項若しくは第三項又は第三十条第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、政令第十二条の規定により、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平二九条例三二・一部改正)

(市営住宅の検査)

第三十八条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、五日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第二十五条第一項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平二一条例一一・一部改正)

(市営住宅の明渡し請求等)

第三十九条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

 入居者が不正の行為によって入居したとき。

 入居者が家賃を三月以上滞納したとき。

 入居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

 入居者が正当な理由によらないで十五日以上市営住宅を使用しないとき。

 入居者が第十一条第十二条及び第二十条から第二十五条までの規定に違反したとき。

 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第一項第二号から第六号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第一項第七号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の六月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十四条第一項の通知をすることができる。

(平二一条例一一・令元条例三九・一部改正)

第四章 社会福祉事業等への活用

(平二四条例六七・旧第三章繰下)

(使用許可)

第四十条 市長は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年厚生省・建設省令第一号)第二条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第一条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(平一二条例三六・一部改正)

(使用手続)

第四十一条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を得なければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項に規定する申請があった場合には、当該申請に対する可否を決定し、当該社会福祉法人等に対して通知するものとする。この場合において、当該申請を許可するときは、市営住宅の使用開始可能日を併せて通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第四十二条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第四十三条 社会福祉法人等による市営住宅の使用については、第十六条から第二十五条まで、第三十四条及び第三十八条の規定を準用する。この場合において、第十六条第一項中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「第十条第五項の入居可能日」とあるのは「第四十一条第二項の使用開始可能日」と、「第二十九条第一項又は第三十四条第一項」とあるのは「第四十三条の規定において準用する第三十四条第一項」と、「第三十九条第一項」とあるのは「第四十六条」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第二項及び第三項中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第四項中「第三十八条」とあるのは「第四十三条の規定において準用する第三十八条」と、第十七条第一項中「入居決定者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「入居時」とあるのは「使用時」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第二項中「第十五条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要と認めるときは」とあるのは「特に必要があると認めるときは」と、同条第三項中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第十八条から第二十二条までの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第二十三条中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第二十四条第二十五条第三十四条及び第三十八条中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(報告の徴収)

第四十四条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第四十五条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第四十一条第一項の規定による申請の内容を変更しようとするときは、市長の許可を得なければならない。

(使用許可の取消し)

第四十六条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第五章 駐車場の管理

(平二四条例六七・旧第四章繰下)

(使用の承認)

第四十七条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場を使用しようとする者は、市長の承認を得なければならない。

(使用者の資格)

第四十八条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

 市営住宅の入居者又は同居者であること。

 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

 第三十九条第一項第一号から第六号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平二一条例一一・一部改正)

(使用の申込み)

第四十九条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第五十条 市長は、前条第一項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、市長は、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合であって駐車場の使用が必要であると認めるときは、優先的に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第五十一条 使用決定者は、当該通知を受けた日から十日以内に規則で定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者は、やむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に当該手続をしなければならない。

3 市長は、使用決定者が第一項に規定する期間又は前項に規定する期間内に第一項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用決定者が第一項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から十四日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第五十二条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料以下で、規則で定める。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第五十三条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用料を変更することができる。

 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

 駐車場について改良を施したとき。

(駐車場の明渡し)

第五十四条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合おいては、使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

 使用者が不正の行為により使用の承認を受けたとき。

 使用者が使用料を三月以上滞納したとき。

 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

 使用者が正当な理由によらないで十五日以上駐車場を使用しないとき。

 使用者が第四十八条に規定する使用者資格を失ったとき。

 駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の明渡しについては、第三十九条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条第一項」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第五十四条第一項第一号」と、「入居した日」とあるのは「使用した日」と、「住宅の家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「家賃の額」とあるのは「使用料の額」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、同条第四項中「第一項第二号から第六号まで」とあるのは「第五十四条第一項第二号から第五号まで」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「住宅の家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と読み替えるものとする。

(平二一条例一一・一部改正)

(準用)

第五十五条 駐車場の使用については、第十六条第二十二条第二十三条第二十四条本文第二十五条第一項本文及び第三十八条第一項の規定を準用する。この場合において、第十六条第一項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「第十条第五項の入居可能日」とあるのは「第五十一条第四項の使用開始日」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「第二十九条第一項又は第三十四条第一項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第三十九条第一項」とあるのは「第五十四条第一項」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第二項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第三項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居した」とあるのは「使用した」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第四項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「第三十八条」とあるのは「第五十五条の規定において準用する第三十八条第一項」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第二十二条中「入居者」とあるのは「使用者」と、第二十三条中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第二十四条本文中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅を住宅以外」とあるのは「駐車場を駐車場以外」と、第二十五条第一項本文及び第三十八条第一項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市宮住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第六章 補則

(平二四条例六七・旧第五章繰下)

(住宅監理員及び住宅管理人)

第五十六条 住宅監理員は、市長がその職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導をすることができる。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行うものとする。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第五十七条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(決定等に関する意見聴取)

第五十八条 市長は、次に掲げる場合は、市営住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者に関し、暴力団員に該当する事実の有無について、関係機関の意見を聴くことができる。

 第七条第二項(次条第二項の規定の適用がある場合を含む。)の決定をしようとする場合

 第十一条第一項又は第十二条第一項(これらの規定が次条第二項の規定の適用がある場合を含む。)の承認をしようとする場合

 第三十九条第一項(次条第二項の規定の適用がある場合を含む。)の規定による請求をしようとする場合

 第四十七条(次条第二項の規定の適用がある場合を含む。)の承認をしようとする場合

(平二一条例一一・全改)

(管理の代行)

第五十九条 市長は、法第四十七条第一項の規定により、市営住宅及び共同施設の管理を埼玉県住宅供給公社に行わせることができる。

2 前項の規定により埼玉県住宅供給公社が市営住宅及び共同施設の管理を行う場合における第二条第五号第三条第四条第五条第二項及び第三項第七条第二項及び第三項第八条から第十二条まで、第十六条第四項第十八条第三項第二十四条第二十五条第一項ただし書及び第二項第二十九条第一項及び第四項第三十一条第三十二条第一項第三十三条第三十八条第一項第三十九条第一項及び第三項から第六項まで、第四十七条第四十九条第二項第五十条第五十一条第二項から第五項まで、第五十四条第一項第五十六条第一項及び第三項並びに第五十七条第一項の規定の適用については、これらの規定(第八条並びに第三十九条第三項及び第四項を除く。)中「市長」とあるのは「埼玉県住宅供給公社の理事長」と、第八条中「市長は」とあるのは「埼玉県住宅供給公社の理事長は」と、同条第四項中「市長が割当て」とあるのは「埼玉県住宅供給公社の理事長が割当て」と、第十六条第四項中「その日」とあるのは「市長がその日」と、第三十三条第一項中「第十三条第一項若しくは第四項、第二十八条第一項若しくは第三項若しくは第三十条第一項若しくは第三項の規定による家賃の決定、第十五条(第二十八条第四項又は第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十七条第二項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第二十九条第一項の規定による明渡しの請求、第三十一条の規定によるあっせん等又は第三十五条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第二十九条第一項の規定による明渡しの請求又は第三十一条の規定によるあっせん等」と、第三十九条第三項及び第四項中「同項」とあるのは「埼玉県住宅供給公社の理事長が同項」とする。

(平二一条例一一・全改、平二四条例六七・平二九条例三二・一部改正)

(罰則)

第六十条 詐欺その他不正の行為により、第十六条の家賃の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一二条例一・全改)

(委任)

第六十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。

(川越市市営住宅設置及び管理条例の廃止)

2 川越市市営住宅設置及び管理条例(昭和二十七年条例第四号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて供給された市営住宅に、前項の規定による廃止前の川越市市営住宅設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)第五条の規定による入居の承認を受け居住している者は、第七条第二項の入居者として市長の決定を受けた者とみなす。

4 旧法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、第四条第八号第五条第六条第十一条から第十六条まで、第二十条から第三十七条まで及び第三十九条の規定は適用せず、旧条例第三条の二第四号、第四条第一項、第九条から第十三条まで、第十五条から第二十二条の二まで及び第二十四条並びに附則第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。

5 第十三条第一項第二十八条第一項又は第三十条第一項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日以前においてもこの条例の例によりすることができる。

6 平成十年四月一日において現に附則第四項の市営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第十三条第一項本文又は第十五条の規定による家賃の額が旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額を超える場合にあっては第十三条第一項本文又は第十五条の規定による家賃の額から旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る第二十八条又は第三十条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額が旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額に旧条例第二十条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては第二十八条又は第三十条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額から旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額及び旧条例第二十条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額及び旧条例第二十条の規定による割増賃科の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五

平成十二年度

〇・七五

7 平成十年四月一日において、附則第三項の市営住宅に市長の承認を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ第十一条又は第十二条の市長の承認を受けた者とみなす。

8 施行日前において、現に旧条例第二十八条の規定により川越市市営住宅入居者選考審査会の委員として委嘱され、又は任命されている者は、第五十九条第二項の規定により委嘱され、又は任命された審査会の委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第三項本文の規定にかかわらず、平成十年九月三十日までとする。

9 平成十年四月一日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

10 平成二十一年四月一日において現に市営住宅に入居している者(以下「四月一日入居者」という。)で同日以後の第十三条第一項本文の規定による当該市営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「新家賃額」という。)が同日前の最終の同項本文の規定による当該市営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「旧家賃額」という。)を超えるものの公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百九十一号)附則第三条の表の上欄に掲げる年度の当該市営住宅の毎月の家賃は、同項本文の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

(平二一条例一一・追加)

11 四月一日入居者に係る第二十六条第一項の規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間は、同項中「第五条第一項第二号の」とあるのは、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百九十一号)による改正前の政令第六条第五項各号に定める」とする。

(平二一条例一一・追加、平二四条例六七・一部改正)

12 四月一日入居者に係る第二十六条第二項の規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間は、同項中「政令第九条」とあるのは、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百九十一号)による改正前の政令第九条」とする。

(平二一条例一一・追加)

13 四月一日入居者に係る第二十八条第二項の規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間は、同項中「政令第八条第二項」とあるのは、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百九十一号)による改正前の政令第八条第二項」とする。

(平二一条例一一・追加)

(川越市営引揚者住宅設置及び管理条例の一部改正)

14 川越市営引揚者住宅設置及び管理条例(昭和二十五年条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二一条例一一・旧第十項繰下)

(川越市再開発住宅店舗条例の一部改正)

15 川越市再開発住宅店舗条例(昭和五十七年条例第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二一条例一一・旧第十一項繰下)

(平成一二年三月二一日条例第一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年九月二七日条例第三六号)

この条例中第四十条第一項の改正規定は公布の日から、第五条第二号の改正規定は平成十二年十月一日から施行する。

(平成一九年三月二〇日条例第一五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項を附則第十五項とし、附則第十項を附則第十四項とし、附則第九項の次に四項を加える改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年三月一六日条例第一六号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年一二月二一日条例第六七号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定(「被災者等」の下に「又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十条第一項に規定する居住制限者」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 改正後の第五条第一項第二号ハの規定の適用については、入居者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に五十七歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが施行日前に五十七歳以上(施行日において六十歳以上である場合を除く。)又は十八歳未満の者である場合は、同号ハに該当する者とみなす。

(平成二五年九月二七日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年一〇月一日条例第六二号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年九月三〇日条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年一二月二二日条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間における改正後の第十三条第四項の規定の適用については、同項中「第五条の二第一項」とあるのは、「第五条の二」とする。

(令和元年一二月二四日条例第三九号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 川越市再開発住宅店舗条例(昭和五十七年条例第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川越市市営住宅条例

平成9年3月19日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年3月19日 条例第6号
平成12年3月21日 条例第1号
平成12年9月27日 条例第36号
平成19年3月20日 条例第15号
平成21年3月25日 条例第11号
平成24年3月16日 条例第16号
平成24年12月21日 条例第67号
平成25年9月27日 条例第34号
平成26年3月20日 条例第22号
平成26年10月1日 条例第62号
平成27年9月30日 条例第40号
平成29年12月22日 条例第32号
令和元年12月24日 条例第39号