○川越市ふれあい歯科診療所条例

平成23年12月16日

条例第25号

(設置)

第1条 本市は、市民の健康の保持に必要な医療を確保するため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所として、川越市ふれあい歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)を川越市大字小ケ谷817番地1に設置する。

(使用料)

第2条 歯科診療所を利用する者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 診療料 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法(以下この項において「算定方法」という。)により算出した額。ただし、算定方法により難いものについては、規則で定める額とする。

(2) 健康診断料 1件につき算定方法の初診料に相当する額と前号本文の例により算出した額との合算額

(平26条例10・一部改正)

(手数料)

第3条 証明書又は診断書の交付を受けようとする者は、手数料を納付しなければならない。

2 手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 証明書 1通につき500円

(2) 診断書

 普通診断書 1通につき500円

 特別診断書 1通につき1,000円

3 同種の証明書又は診断書が2通以上の場合は、1通を増すごとに当該金額の2分の1に相当する額を加算した額とする。

(平26条例10・一部改正)

(減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第5条 歯科診療所の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これらを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。ただし、次項から附則第5項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(川越市立診療所条例の廃止)

2 川越市立診療所条例(平成17年条例第40号)は、廃止する。

(川越市特別会計条例の一部改正等)

3 川越市特別会計条例(昭和39年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市ふれあい歯科診療所条例

平成23年12月16日 条例第25号

(平成26年3月20日施行)