○川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22条例6・追加、令元条例15・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

(平11条例6・一部改正、平22条例6・旧第1条繰下・一部改正)

(報酬の支給)

第3条 報酬は、職に就いた日から職を離れた日(死亡により職を離れたときは、その日の属する月)まで支給する。ただし、報酬が日額で定められている者は職務に従事した日数に、報酬が回数で定められている者は職務に従事した回数に応じて支給する。

2 前項本文の規定により報酬を支給する場合、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、次の各号により計算する。

(1) 報酬が月額で定められている場合は、その月の現日数を基礎として、日割によつて計算する。

(2) 報酬が年額で定められている場合は、当該報酬の額を12で除して得た額を月額とみなし、前号の規定を準用する。

3 特別職職員が明らかに職務に従事することができないときは、別に定めるところによりその報酬の全部又は一部を支給しないことができる。

(昭61条例4・一部改正、平22条例6・旧第2条繰下、令元条例15・令2条例4・一部改正)

第4条 報酬の支給方法は、次に定めるところによる。

(1) 日額のもの及び回数によるものは、その月分を翌月末日までに支給する。

(2) 月額のものは、一般職の職員の例により支給する。

(3) 年額のものは、これを2期に分けて、それぞれ、9月及び3月に支給する。

(平22条例6・旧第3条繰下、平26条例34・令2条例4・一部改正)

(費用弁償)

第5条 特別職職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定により特別職職員に支給する費用弁償の種類は、川越市職員等の旅費に関する条例(平成11年条例第6号。以下「旅費条例」という。)に規定するところによるものとし、内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料の額は別表第2の、外国旅行の日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当の額は別表第3の定額による。

3 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員が当該職務に従事した場合又は本市議会の本会議、常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会に出席した場合は、1日につき2,500円を支給する。

4 本市の区域外に住所又は居所を有する別表第1に掲げる附属機関の委員及び臨時委員(規則で定める者を除く。)が当該職務に従事した場合は、当該職務に従事するための移動に要した費用について、規則で定める額を支給する。

5 前各項に定めるもののほか、特別職職員の費用弁償の支給については、一般職の職員の例による。

(平11条例6・追加、平22条例6・旧第4条繰下、平26条例34・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例6・旧第4条繰下、平22条例6・旧第5条繰下)

 抄

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月4日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月2日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月12日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月10日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月27日条例第21号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第27号により昭和54年7月1日から施行)

(昭和55年1月22日条例第3号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第5号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月28日条例第22号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年6月28日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、昭和57年12月1日限り、その効力を失う。

(昭和57年10月2日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第12号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第16号)

1 この条例は、昭和59年10月28日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第27号)

1 この条例は、昭和62年1月5日から施行する。ただし、第12条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第1号)

1 この条例は、昭和62年6月1日から施行する。ただし、第14条及び附則第2項の規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月2日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第24号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月5日条例第12号)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第21号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月3日条例第34号)

1 この条例は、平成2年3月1日から施行する。

(平成元年10月3日条例第36号)

1 この条例は、平成元年11月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第41号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第11号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月10日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中川越市税条例附則第17条の2の改正規定、同条例附則第17条の3を削る改正規定、同条例附則第17条の4第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分に限る。)及び同条を同条例附則第17条の3とする改正規定、第2条の規定並びに附則第4条、第6条第2項から第6項まで及び第8条の規定 平成4年4月1日

(平成4年6月30日条例第15号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年6月30日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月29日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月24日条例第18号)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年9月27日条例第22号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成11年6月25日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第8号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第29号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第35号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第36号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第5号)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第6号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第9号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第6号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 川越市選挙長等の費用弁償に関する条例(平成11年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月16日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第15号)

1 この条例中第1条の規定は平成23年10月1日から、第2条及び次項の規定は公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成23年12月16日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。ただし、次項から附則第5項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に従事した職務から適用し、同日前に従事した職務については、なお従前の例による。

(平成26年6月25日条例第43号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年6月25日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第68号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年1月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第23号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長(次項において「現教育長」という。)が在職する場合においては、第1条の規定による改正前の川越市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例第2条、第2条の規定による改正前の川越市職員退職手当条例第7条、第4条の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1並びに第5条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月25日条例第46号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第2号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第27号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員が在任する場合における川越市農業委員会農地部会及び川越市農業委員会農政部会については、この条例による廃止前の川越市農業委員会農地部会を構成する委員の定数条例及び川越市農業委員会の農政部会設置及び同部会を構成する委員の定数条例並びに前項の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月24日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日条例第25号)

1 この条例は、平成30年2月8日又は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第7条第1項に規定する選挙による委員の全員が全てなくなった日の翌日のいずれか早い日から施行する。

(令和元年9月27日条例第15号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第4号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 川越市選挙長等の費用弁償に関する条例(平成11年条例第7号)は、廃止する。

(令和3年3月23日条例第22号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(附則第4項において「新非常勤特別職職員報酬条例」という。)、第4条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例及び第6条の規定(川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第9条第2項及び第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和5年4月1日

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、新非常勤特別職職員報酬条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び第6条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例(以下この項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例及び第6条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新非常勤特別職職員報酬条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和6年12月24日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(附則第4項において「新非常勤特別職職員報酬条例」という。)、第4条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この号及び同項において「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例及び第5条の規定(川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和6年4月1日

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、新非常勤特別職職員報酬条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例(以下この項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例及び第5条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新非常勤特別職職員報酬条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

別表第1(第2条関係)

(平6条例22・全改、平10条例30・平11条例6・平11条例14・平14条例8・平14条例29・平14条例30・平14条例35・平14条例36・平15条例12・平16条例5・平17条例40・平18条例6・平19条例9・平22条例6・平23条例1・平23条例15・平23条例25・平26条例43・平26条例47・平26条例68・平27条例23・平27条例46・平28条例2・平28条例27・平29条例1・平29条例25・令元条例15・令元条例33・令2条例4・令3条例22・令4条例21・令4条例22・令5条例35・令6条例68・一部改正)

種類

支給区分

報酬額

執行機関

教育委員会

委員

月額

7万9,800円

選挙管理委員会

委員長

月額

4万4,700円

委員

3万4,400円

公平委員会

委員長

年額

8万1,900円

委員

6万6,800円

監査委員

代表監査委員

月額

10万3,700円

識見を有する者のうちから選任された委員

9万4,600円

市議会議員のうちから選任された委員

4万6,700円

農業委員会

会長

月額

7万7,200円

会長代理

5万1,900円

委員

4万2,800円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

9,000円

委員

8,000円

投票所の投票管理者

日額

1万2,800円

期日前投票所の投票管理者

日額

1万1,300円

開票管理者

1回

1万800円

選挙長

1回

1万800円

投票所の投票立会人

日額

1万900円

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円

開票立会人

1回

8,900円

選挙立会人

1回

8,900円

農地利用最適化推進委員

月額

4万2,800円

附属機関

いじめ問題再調査委員会

委員長

日額

1万5,000円

副委員長

日額

1万3,000円

委員

日額

1万2,000円

介護給付費等支給審査会の委員

日額

1万6,000円

介護認定審査会の委員

日額

1万6,000円

開発審査会

会長

日額

1万5,000円

委員

日額

1万2,000円

感染症診査協議会の委員

日額

1万6,000円

行政不服審査会

会長

日額

1万5,000円

副会長

日額

1万3,000円

委員

日額

1万2,000円

建築審査会

会長

日額

1万5,000円

委員

日額

1万2,000円

建築紛争調停委員会

会長

日額

1万5,000円

委員

日額

1万2,000円

公務災害補償等審査会

会長

日額

1万5,000円

委員

日額

1万2,000円

災害弔慰金等審査委員会の委員

日額

1万6,000円

社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の委員及び臨時委員

日額

1万6,000円

小児慢性特定疾病審査会の委員

日額

1万6,000円

特定教育・保育施設等重大事故検証委員会

委員長

日額

1万5,000円

副委員長

日額

1万3,000円

委員

日額

1万2,000円

廃棄物処理施設設置等調整委員会

会長

日額

1万5,000円

委員

日額

1万2,000円

廃棄物処理施設専門委員会

委員長

日額

1万5,000円

委員

日額

1万2,000円

予防接種健康被害調査委員会の委員

日額

1万6,000円

その他の附属機関の委員

日額8,000円を超えない範囲内において、規則で定める額

学校医

年額

30万6,000円以内

日額

3万3,000円(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に規定する健康診断(以下この表において「就学時の健康診断」という。)に従事した場合に限る。)

学校歯科医

年額

30万6,000円以内

日額

3万3,000円(就学時の健康診断に従事した場合に限る。)

学校薬剤師

年額

17万3,700円

産業医

月額

10万円

児童発達支援センター嘱託医

日額

3万6,000円

社会教育委員

議長

年額

6万1,900円

副議長

5万9,100円

委員

5万7,100円

スポーツ推進委員

年額

2万2,600円

生活保護嘱託医

月額

8万1,300円以内

保育園嘱託医

日額

4万3,500円

その他の非常勤の特別職

日額3万4,700円を超えない範囲内において、規則で定める額

別表第2(第5条関係)

(平11条例6・追加、平22条例6・一部改正)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

3,000円

1万5,400円

3,000円

別表第3(第5条関係)

(平11条例6・追加、平22条例6・一部改正)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

8,300円

7,000円

5,600円

5,100円

2万5,700円

2万1,500円

1万7,200円

1万5,500円

7,700円

64万円

備考

1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、旅費条例別表第2に規定するところによる。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年4月1日 条例第3号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第3号
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和45年4月1日 条例第5号
昭和46年4月1日 条例第10号
昭和46年11月1日 条例第39号
昭和47年4月1日 条例第10号
昭和47年7月1日 条例第20号
昭和48年4月1日 条例第3号
昭和48年8月4日 条例第25号
昭和48年11月2日 条例第39号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和50年4月1日 条例第11号
昭和51年7月12日 条例第24号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和53年4月10日 条例第24号
昭和54年3月28日 条例第4号
昭和54年6月27日 条例第21号
昭和55年1月22日 条例第3号
昭和56年3月30日 条例第5号
昭和56年3月30日 条例第16号
昭和57年3月30日 条例第1号
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和57年3月30日 条例第3号
昭和57年3月30日 条例第4号
昭和57年3月30日 条例第5号
昭和57年4月1日 条例第18号
昭和57年6月28日 条例第22号
昭和57年6月28日 条例第23号
昭和57年10月2日 条例第32号
昭和58年3月25日 条例第12号
昭和58年4月1日 条例第15号
昭和58年4月1日 条例第16号
昭和58年4月1日 条例第17号
昭和58年4月1日 条例第18号
昭和59年3月28日 条例第8号
昭和59年10月1日 条例第16号
昭和60年4月1日 条例第6号
昭和61年3月29日 条例第4号
昭和61年10月1日 条例第27号
昭和62年3月28日 条例第1号
昭和62年3月28日 条例第8号
昭和62年10月2日 条例第19号
昭和62年12月24日 条例第24号
昭和63年7月5日 条例第12号
昭和63年12月23日 条例第21号
平成元年10月3日 条例第34号
平成元年10月3日 条例第36号
平成元年12月22日 条例第41号
平成3年3月22日 条例第11号
平成3年4月10日 条例第15号
平成4年6月30日 条例第15号
平成4年6月30日 条例第16号
平成4年9月29日 条例第20号
平成6年3月23日 条例第8号
平成6年6月24日 条例第18号
平成6年9月27日 条例第22号
平成10年12月22日 条例第30号
平成11年3月19日 条例第6号
平成11年6月25日 条例第14号
平成14年3月20日 条例第8号
平成14年12月24日 条例第29号
平成14年12月24日 条例第30号
平成14年12月24日 条例第35号
平成14年12月24日 条例第36号
平成15年3月18日 条例第12号
平成16年3月18日 条例第5号
平成17年12月21日 条例第40号
平成18年3月24日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第9号
平成22年3月19日 条例第6号
平成23年3月16日 条例第1号
平成23年9月22日 条例第15号
平成23年12月16日 条例第25号
平成26年6月25日 条例第34号
平成26年6月25日 条例第43号
平成26年6月25日 条例第47号
平成26年12月19日 条例第68号
平成27年3月17日 条例第23号
平成27年12月25日 条例第46号
平成28年3月18日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第27号
平成29年3月24日 条例第1号
平成29年6月28日 条例第25号
令和元年9月27日 条例第15号
令和元年12月24日 条例第33号
令和2年3月25日 条例第4号
令和3年3月23日 条例第22号
令和4年12月23日 条例第21号
令和4年12月23日 条例第22号
令和5年12月25日 条例第35号
令和6年12月24日 条例第68号