○川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和四十三年四月一日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二二条例六・追加、令元条例一五・一部改正)

(報酬)

第二条 特別職職員の報酬は、別表第一のとおりとする。

(平一一条例六・一部改正、平二二条例六・旧第一条繰下・一部改正)

(報酬の支給)

第三条 報酬は、職に就いた日から職を離れた日(死亡により職を離れたときは、その日の属する月)まで支給する。ただし、報酬が日額で定められている者は職務に従事した日数に、報酬が回数で定められている者は職務に従事した回数に応じて支給する。

2 前項本文の規定により報酬を支給する場合、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、次の各号により計算する。

 報酬が月額で定められている場合は、その月の現日数を基礎として、日割によつて計算する。

 報酬が年額で定められている場合は、当該報酬の額を十二で除して得た額を月額とみなし、前号の規定を準用する。

3 特別職職員が明らかに職務に従事することができないときは、別に定めるところによりその報酬の全部又は一部を支給しないことができる。

(昭六一条例四・一部改正、平二二条例六・旧第二条繰下、令元条例一五・令二条例四・一部改正)

第四条 報酬の支給方法は、次に定めるところによる。

 日額のもの及び回数によるものは、その月分を翌月末日までに支給する。

 月額のものは、一般職の職員の例により支給する。

 年額のものは、これを二期に分けて、それぞれ、九月及び三月に支給する。

(平二二条例六・旧第三条繰下、平二六条例三四・令二条例四・一部改正)

(費用弁償)

第五条 特別職職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定により特別職職員に支給する費用弁償の種類は、川越市職員等の旅費に関する条例(平成十一年条例第六号。以下「旅費条例」という。)に規定するところによるものとし、内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料の額は別表第二の、外国旅行の日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当の額は別表第三の定額による。

3 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員が当該職務に従事した場合又は本市議会の本会議、常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会に出席した場合は、一日につき二千五百円を支給する。

4 本市の区域外に住所又は居所を有する別表第一に掲げる附属機関の委員及び臨時委員(規則で定める者を除く。)が当該職務に従事した場合は、当該職務に従事するための移動に要した費用について、規則で定める額を支給する。

5 前各項に定めるもののほか、特別職職員の費用弁償の支給については、一般職の職員の例による。

(平一一条例六・追加、平二二条例六・旧第四条繰下、平二六条例三四・一部改正)

(規則への委任)

第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一一条例六・旧第四条繰下、平二二条例六・旧第五条繰下)

 抄

1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年四月一日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年四月一日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年四月一日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年一一月一日条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年四月一日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年七月一日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年四月一日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年八月四日条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一一月二日条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年四月一日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年四月一日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年七月一二日条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年三月三〇日条例第三号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年四月一〇日条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月二八日条例第四号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年六月二七日条例第二一号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五四年規則第二七号により昭和五四年七月一日から施行)

(昭和五五年一月二二日条例第三号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月三〇日条例第五号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月三〇日条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月三〇日条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月三〇日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月三〇日条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月三〇日条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月三〇日条例第五号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年四月一日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年六月二八日条例第二二号)

この条例は、昭和五十七年七月一日から施行する。

(昭和五七年六月二八日条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、昭和五十七年十二月一日限り、その効力を失う。

(昭和五七年一〇月二日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年三月二五日条例第一二号)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年四月一日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年四月一日条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年四月一日条例第一七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年四月一日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月二八日条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年一〇月一日条例第一六号)

1 この条例は、昭和五十九年十月二十八日から施行する。

(昭和六〇年四月一日条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年三月二九日条例第四号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年一〇月一日条例第二七号)

1 この条例は、昭和六十二年一月五日から施行する。ただし、第十二条及び附則第二項の規定は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月二八日条例第一号)

1 この条例は、昭和六十二年六月一日から施行する。ただし、第十四条及び附則第二項の規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月二八日条例第八号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年一〇月二日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年一二月二四日条例第二四号)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年七月五日条例第一二号)

この条例は、昭和六十三年八月一日から施行する。

(昭和六三年一二月二三日条例第二一号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年一〇月三日条例第三四号)

1 この条例は、平成二年三月一日から施行する。

(平成元年一〇月三日条例第三六号)

1 この条例は、平成元年十一月一日から施行する。

(平成元年一二月二二日条例第四一号)

この条例は、平成二年一月一日から施行する。

(平成三年三月二二日条例第一一号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年四月一〇日条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中川越市税条例附則第十七条の二の改正規定、同条例附則第十七条の三を削る改正規定、同条例附則第十七条の四第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分に限る。)及び同条を同条例附則第十七条の三とする改正規定、第二条の規定並びに附則第四条、第六条第二項から第六項まで及び第八条の規定 平成四年四月一日

(平成四年六月三〇日条例第一五号)

この条例は、平成四年七月一日から施行する。

(平成四年六月三〇日条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年九月二九日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年三月二三日条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年六月二四日条例第一八号)

1 この条例は、平成六年八月一日から施行する。

(平成六年九月二七日条例第二二号)

この条例は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一〇年一二月二二日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年三月一九日条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成一一年六月二五日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二〇日条例第八号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第二九号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第三五号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第三六号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年三月一八日条例第一二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一八日条例第五号)

1 この条例は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一七年一二月二一日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第六号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二〇日条例第九号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月一九日条例第六号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 川越市選挙長等の費用弁償に関する条例(平成十一年条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年三月一六日条例第一号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年九月二二日条例第一五号)

1 この条例中第一条の規定は平成二十三年十月一日から、第二条及び次項の規定は公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成二十三年八月二十四日から適用する。

(平成二三年一二月一六日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年三月一日から施行する。ただし、次項から附則第五項までの規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第五条第四項の規定は、この条例の施行の日以後に従事した職務から適用し、同日前に従事した職務については、なお従前の例による。

(平成二六年六月二五日条例第四三号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年一二月一九日条例第六八号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年一月一日から施行する。

(平成二七年三月一七日条例第二三号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長(次項において「現教育長」という。)が在職する場合においては、第一条の規定による改正前の川越市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例第二条、第二条の規定による改正前の川越市職員退職手当条例第七条、第四条の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第一並びに第五条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例第四条及び第五条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年一二月二五日条例第四六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第二号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第二七号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

3 この条例の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十九条第二項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員が在任する場合における川越市農業委員会農地部会及び川越市農業委員会農政部会については、この条例による廃止前の川越市農業委員会農地部会を構成する委員の定数条例及び川越市農業委員会の農政部会設置及び同部会を構成する委員の定数条例並びに前項の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第一の規定は、なおその効力を有する。

(平成二九年三月二四日条例第一号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年六月二八日条例第二五号)

1 この条例は、平成三十年二月八日又は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第七条第一項に規定する選挙による委員の全員が全てなくなった日の翌日のいずれか早い日から施行する。

(令和元年九月二七日条例第一五号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年一二月二四日条例第三三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第四号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 川越市選挙長等の費用弁償に関する条例(平成十一年条例第七号)は、廃止する。

(令和三年三月二三日条例第二二号)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二三日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二三日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一二月二五日条例第三五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十六条第二項及び第三項並びに第十七条第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第三条の規定による改正後の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(附則第四項において「新非常勤特別職職員報酬条例」という。)、第四条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第七条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例及び第六条の規定(川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第九条第二項及び第二十一条第二項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和五年四月一日

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、新非常勤特別職職員報酬条例、第四条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び第六条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例(以下この項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第四条の規定による改正前の任期付職員条例及び第六条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新非常勤特別職職員報酬条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

別表第一(第二条関係)

(平六条例二二・全改、平一〇条例三〇・平一一条例六・平一一条例一四・平一四条例八・平一四条例二九・平一四条例三〇・平一四条例三五・平一四条例三六・平一五条例一二・平一六条例五・平一七条例四〇・平一八条例六・平一九条例九・平二二条例六・平二三条例一・平二三条例一五・平二三条例二五・平二六条例四三・平二六条例四七・平二六条例六八・平二七条例二三・平二七条例四六・平二八条例二・平二八条例二七・平二九条例一・平二九条例二五・令元条例一五・令元条例三三・令二条例四・令三条例二二・令四条例二一・令四条例二二・令五条例三五・一部改正)

種類

支給区分

報酬額

執行機関

教育委員会

委員

月額

七九、八〇〇円

選挙管理委員会

委員長

月額

四四、七〇〇円

委員

三四、四〇〇円

公平委員会

委員長

年額

八一、九〇〇円

委員

六六、八〇〇円

監査委員

代表監査委員

月額

一〇三、七〇〇円

識見を有する者のうちから選任された委員

九四、六〇〇円

市議会議員のうちから選任された委員

四六、七〇〇円

農業委員会

会長

月額

七七、二〇〇円

会長代理

五一、九〇〇円

委員

四二、八〇〇円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

九、〇〇〇円

委員

八、〇〇〇円

投票所の投票管理者

日額

一二、八〇〇円

期日前投票所の投票管理者

日額

一一、三〇〇円

開票管理者

一回

一〇、八〇〇円

選挙長

一回

一〇、八〇〇円

投票所の投票立会人

日額

一〇、九〇〇円

期日前投票所の投票立会人

日額

九、六〇〇円

開票立会人

一回

八、九〇〇円

選挙立会人

一回

八、九〇〇円

農地利用最適化推進委員

月額

四二、八〇〇円

附属機関

いじめ問題再調査委員会

委員長

日額

一五、〇〇〇円

副委員長

日額

一三、〇〇〇円

委員

日額

一二、〇〇〇円

介護給付費等支給審査会の委員

日額

一六、〇〇〇円

介護認定審査会の委員

日額

一六、〇〇〇円

開発審査会

会長

日額

一五、〇〇〇円

委員

日額

一二、〇〇〇円

感染症診査協議会の委員

日額

一六、〇〇〇円

行政不服審査会

会長

日額

一五、〇〇〇円

副会長

日額

一三、〇〇〇円

委員

日額

一二、〇〇〇円

建築審査会

会長

日額

一五、〇〇〇円

委員

日額

一二、〇〇〇円

建築紛争調停委員会

会長

日額

一五、〇〇〇円

委員

日額

一二、〇〇〇円

公務災害補償等審査会

会長

日額

一五、〇〇〇円

委員

日額

一二、〇〇〇円

災害弔慰金等審査委員会の委員

日額

一六、〇〇〇円

社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の委員及び臨時委員

日額

一六、〇〇〇円

小児慢性特定疾病審査会の委員

日額

一六、〇〇〇円

特定教育・保育施設等重大事故検証委員会

委員長

日額

一五、〇〇〇円

副委員長

日額

一三、〇〇〇円

委員

日額

一二、〇〇〇円

廃棄物処理施設設置等調整委員会

会長

日額

一五、〇〇〇円

委員

日額

一二、〇〇〇円

廃棄物処理施設専門委員会

委員長

日額

一五、〇〇〇円

委員

日額

一二、〇〇〇円

予防接種健康被害調査委員会の委員

日額

一六、〇〇〇円

その他の附属機関の委員

日額八、〇〇〇円を超えない範囲内において、規則で定める額

学校医

年額

三〇六、〇〇〇円以内

日額

三三、〇〇〇円(学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十一条に規定する健康診断(以下この表において「就学時の健康診断」という。)に従事した場合に限る。)

学校歯科医

年額

三〇六、〇〇〇円以内

日額

三三、〇〇〇円(就学時の健康診断に従事した場合に限る。)

学校薬剤師

年額

一七三、七〇〇円

産業医

月額

一〇〇、〇〇〇円

児童発達支援センター嘱託医

日額

三六、〇〇〇円

社会教育委員

議長

年額

六一、九〇〇円

副議長

五九、一〇〇円

委員

五七、一〇〇円

スポーツ推進委員

年額

二二、六〇〇円

生活保護嘱託医

月額

八一、三〇〇円以内

保育園嘱託医

日額

四三、五〇〇円

その他の非常勤の特別職

日額三四、三〇〇円を超えない範囲内において、規則で定める額

別表第二(第五条関係)

(平一一条例六・追加、平二二条例六・一部改正)

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

三、〇〇〇円

一五、四〇〇円

三、〇〇〇円

別表第三(第五条関係)

(平一一条例六・追加、平二二条例六・一部改正)

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

八、三〇〇円

七、〇〇〇円

五、六〇〇円

五、一〇〇円

二五、七〇〇円

二一、五〇〇円

一七、二〇〇円

一五、五〇〇円

七、七〇〇円

六四〇、〇〇〇円

備考

一 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、旅費条例別表第二に規定するところによる。

二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年4月1日 条例第3号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第3号
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和45年4月1日 条例第5号
昭和46年4月1日 条例第10号
昭和46年11月1日 条例第39号
昭和47年4月1日 条例第10号
昭和47年7月1日 条例第20号
昭和48年4月1日 条例第3号
昭和48年8月4日 条例第25号
昭和48年11月2日 条例第39号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和50年4月1日 条例第11号
昭和51年7月12日 条例第24号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和53年4月10日 条例第24号
昭和54年3月28日 条例第4号
昭和54年6月27日 条例第21号
昭和55年1月22日 条例第3号
昭和56年3月30日 条例第5号
昭和56年3月30日 条例第16号
昭和57年3月30日 条例第1号
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和57年3月30日 条例第3号
昭和57年3月30日 条例第4号
昭和57年3月30日 条例第5号
昭和57年4月1日 条例第18号
昭和57年6月28日 条例第22号
昭和57年6月28日 条例第23号
昭和57年10月2日 条例第32号
昭和58年3月25日 条例第12号
昭和58年4月1日 条例第15号
昭和58年4月1日 条例第16号
昭和58年4月1日 条例第17号
昭和58年4月1日 条例第18号
昭和59年3月28日 条例第8号
昭和59年10月1日 条例第16号
昭和60年4月1日 条例第6号
昭和61年3月29日 条例第4号
昭和61年10月1日 条例第27号
昭和62年3月28日 条例第1号
昭和62年3月28日 条例第8号
昭和62年10月2日 条例第19号
昭和62年12月24日 条例第24号
昭和63年7月5日 条例第12号
昭和63年12月23日 条例第21号
平成元年10月3日 条例第34号
平成元年10月3日 条例第36号
平成元年12月22日 条例第41号
平成3年3月22日 条例第11号
平成3年4月10日 条例第15号
平成4年6月30日 条例第15号
平成4年6月30日 条例第16号
平成4年9月29日 条例第20号
平成6年3月23日 条例第8号
平成6年6月24日 条例第18号
平成6年9月27日 条例第22号
平成10年12月22日 条例第30号
平成11年3月19日 条例第6号
平成11年6月25日 条例第14号
平成14年3月20日 条例第8号
平成14年12月24日 条例第29号
平成14年12月24日 条例第30号
平成14年12月24日 条例第35号
平成14年12月24日 条例第36号
平成15年3月18日 条例第12号
平成16年3月18日 条例第5号
平成17年12月21日 条例第40号
平成18年3月24日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第9号
平成22年3月19日 条例第6号
平成23年3月16日 条例第1号
平成23年9月22日 条例第15号
平成23年12月16日 条例第25号
平成26年6月25日 条例第34号
平成26年6月25日 条例第43号
平成26年6月25日 条例第47号
平成26年12月19日 条例第68号
平成27年3月17日 条例第23号
平成27年12月25日 条例第46号
平成28年3月18日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第27号
平成29年3月24日 条例第1号
平成29年6月28日 条例第25号
令和元年9月27日 条例第15号
令和元年12月24日 条例第33号
令和2年3月25日 条例第4号
令和3年3月23日 条例第22号
令和4年12月23日 条例第21号
令和4年12月23日 条例第22号
令和5年12月25日 条例第35号