○川越市職員等の旅費に関する条例
平成十一年三月十九日
条例第六号
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 内国旅行の旅費(第十一条―第十八条)
第三章 外国旅行の旅費(第十九条)
第四章 雑則(第二十条―第二十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員等に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
一 任命権者 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する者をいう。
二 職員 地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属する本市の職員(同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。)であるものをいう。
三 内国旅行 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第四号に規定する本邦をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
四 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間の旅行及び外国における旅行をいう。
五 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(令元条例一五・一部改正)
(旅費の支給)
第三条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員が、出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族(旅費法第二条第一項第十号に規定する遺族をいう。以下同じ。)に対し、旅費を支給する。
3 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
4 前三項の規定に該当する場合を除くほか、市費により旅行をさせる必要がある場合には、旅費を支給する。
一 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令
二 前条第三項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
10 死亡手当は、職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合において、定額により支給する。
(旅費の計算)
第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第八条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
第九条 一日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(証人等の旅費)
第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)その他の法令、条例又は規則の規定に基づき、市の機関の求めに応じ出頭し、又は参加した者に支給する旅費は、次のとおりとし、その者が出頭し、又は参加したときに支給する。
鉄道賃、船賃及び車賃 | 日当 | 宿泊料 |
旅客運賃又は実費額 | 二、九〇〇円 | 一三、七〇〇円 |
第二章 内国旅行の旅費
一 急行料金を徴する線路による旅行の場合 運賃のほか、その乗車に要する急行料金
二 運賃の等級を設けない線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行の場合 運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
2 前項第一号に規定する急行料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で当該普通急行列車又は特別急行列車の乗車区間が片道五十キロメートル以上の場合に限り、支給する。
3 第一項第二号に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する列車を運行する線路による旅行で当該列車の乗車区間が片道百キロメートル以上の場合であり、かつ、市長が特に必要と認める場合に限り、支給する。
4 第一項第三号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で当該普通急行列車の乗車区間が片道五十キロメートル以上の場合に限り、支給する。
(船賃)
第十二条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。この場合において、旅客運賃、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金の支給方法については、規則で定める。
(航空賃)
第十三条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第十四条 車賃の額は、規則で定める旅行について、一キロメートルにつき五十円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、路程ごとに計算する。
3 前項の路程に一キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(日当)
第十五条 日当の額は、別表第一の定額による。
2 日当は、埼玉県内の区域への旅行(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く。)以外の旅行に限り、支給する。
3 長期の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行その他の規則で定める旅行の日当の額は、第一項の規定にかかわらず、規則で定める額とする。ただし、その額は、当該旅行の内容等に応じ、日当の定額を超えることができない。
(平二六条例四・一部改正)
(宿泊料)
第十六条 宿泊料の額は、別表第一の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第十七条 食卓料の額は、別表第一の定額による。
2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(遺族の旅費)
第十八条 第三条第二項の規定により支給する旅費については、旅費法の規定するところに準じ任命権者が定める。
第三章 外国旅行の旅費
(旅費の額等)
第十九条 外国旅行の旅費の額は、次に掲げるところによる。
一 鉄道賃 旅客運賃、急行料金及び寝台料金
二 船賃 旅客運賃及び寝台料金
三 航空賃 旅客運賃
四 車賃 実費額
五 日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当 別表第二の定額
六 旅行雑費 実費額
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
3 前二項に定めるもののほか、外国旅行の旅費については、旅費法の規定するところに準じ任命権者が定める。
第四章 雑則
(旅費の調整)
第二十一条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第二十二条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
(川越市費用弁償及び旅費支給条例の廃止)
2 川越市費用弁償及び旅費支給条例(昭和二十六年条例第十五号)は、廃止する。
(川越市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 川越市固定資産評価審査委員会条例(昭和二十六年条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市青少年問題協議会設置条例の一部改正)
4 川越市青少年問題協議会設置条例(昭和三十三年条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市スポーツ振興審議会に関する条例の一部改正)
5 川越市スポーツ振興審議会に関する条例(昭和三十七年条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)
6 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
7 川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和四十三年条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会の議員の報酬等に関する条例の一部改正)
8 議会の議員の報酬等に関する条例(昭和四十六年条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正)
9 特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和四十六年条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)
10 川越市水道事業管理者の給与等に関する条例(平成十年条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年三月二〇日条例第四号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、別表第二備考第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第十五条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年九月二七日条例第一五号)抄
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表第一(第十五条―第十七条関係)
区分 | 日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) |
九級及び八級の職務にある者 | 三、〇〇〇円 | 一五、四〇〇円 | 三、〇〇〇円 |
七級及び六級の職務にある者 | 三、〇〇〇円 | 一四、四〇〇円 | 二、六〇〇円 |
五級以下の職務にある者 | 二、九〇〇円 | 一三、七〇〇円 | 二、二〇〇円 |
備考
一 級とは、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)第三条第一項第一号に規定する行政職給料表の級をいう。
二 この表に掲げられていない者に係る日当、宿泊料及び食卓料の額は、任命権者と協議して市長が別に定める。
別表第二(第十九条関係)
(平二六条例四・一部改正)
種類 区分 | 日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) | 死亡手当 | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||
九級及び八級の職務にある者 | 八、三〇〇円 | 七、〇〇〇円 | 五、六〇〇円 | 五、一〇〇円 | 二五、七〇〇円 | 二一、五〇〇円 | 一七、二〇〇円 | 一五、五〇〇円 | 七、七〇〇円 | 六四〇、〇〇〇円 |
七級及び六級の職務にある者 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 |
五級以下の職務にある者 | 六、二〇〇円 | 五、二〇〇円 | 四、二〇〇円 | 三、八〇〇円 | 一九、三〇〇円 | 一六、一〇〇円 | 一二、九〇〇円 | 一一、六〇〇円 | 五、八〇〇円 | 四九〇、〇〇〇円 |
備考
一 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)において定められている都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として同規程で定められている地域のうち指定都市の地域以外の地域で同規程で定められている地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、太洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として同規程で定められている地域のうち指定都市の地域以外の地域で同規程で定められている地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。
二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
三 級とは、川越市一般職の職員の給与に関する条例第三条第一項第一号に規定する行政職給料表の級をいう。
四 この表に掲げられていない者に係る日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当の額は、任命権者と協議して市長が別に定める。