○川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例
平成十年三月二十日
条例第九号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第三項の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。
(平一四条例四四・一部改正)
(給与)
第二条 管理者の給与は、給料、地域手当、期末手当及び退職手当とする。
(平一八条例一三・一部改正)
(給料)
第三条 管理者の給料は、月額五十四万円とする。
第四条 新たに管理者になった者には、その日から給料を支給する。
2 管理者がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。
3 前二項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、一般職の職員の例により、日割によって計算する。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、罷免され、又は死亡した日現在)において管理者が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に百分の二十を乗じて得た額の合計額に百分の二百二十五を乗じて得た額に、一般職の職員の例による在職期間の割合を乗じて得た額とする。
(平一〇条例一六・平一一条例二七・平一三条例二五・平一四条例五五・平一五条例三〇・平一八条例一三・平二一条例三六・平二二条例二九・平二六条例九五・平二八条例一〇・平二八条例五一・平三〇条例四・平三〇条例七〇・令二条例一五・令二条例三七・令三条例四六・令四条例二五・令五条例三六・一部改正)
一 基準日から当該基準日に在職する管理者に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者
二 基準日から支給日の前日までの間に、地方公営企業法第七条の二第二項第二号の規定に該当して失職した者
三 基準日前一月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平一〇条例一六・追加)
第七条 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、市長に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(平一〇条例一六・追加、平二八条例三・一部改正)
(平一〇条例一六・旧第六条繰下・一部改正、平一八条例一三・一部改正)
(退職手当)
第九条 退職手当は、管理者が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 退職手当の額は、退職の日における給料月額に勤続月数を乗じて得た額に、百分の二十を乗じて得た額とする。
3 管理者が、公務上の傷病又は死亡により退職したときは、前項の規定により算出した退職手当の額に、当該退職手当額の百分の二十に相当する額の範囲内で加算することができる。
4 勤続期間の計算は、管理者となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、一年の月数の計算が十二月を超えるときは、管理者となった日の属する月を除算する。
5 退職手当の支給は、任期ごとに行う。
6 川越市職員(以下「職員」という。)が、退職の日の翌日に管理者となったとき、又は管理者が、退職の日の翌日に管理者以外の職員となったときは、引き続いて在職していたものとしない。
7 前各項に定めるものを除くほか、管理者の退職手当の支給については、川越市職員退職手当条例(昭和三十八年条例第二十四号)の例による。
(平一〇条例一六・旧第七条繰下)
(旅費)
第十条 管理者が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 管理者に支給する旅費の種類は、川越市職員等の旅費に関する条例(平成十一年条例第六号。以下「旅費条例」という。)に規定するところによるものとし、内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料の額は別表第一の、外国旅行の日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当の額は別表第二の定額による。
3 前二項に定めるものを除くほか、管理者の旅費の支給については、一般職の職員の例による。
(平一〇条例一六・旧第八条繰下、平一一条例一六・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(川越市費用弁償及び旅費支給条例の一部改正)
2 川越市費用弁償及び旅費支給条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市職員退職手当条例の一部改正)
3 川越市職員退職手当条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一〇年三月二三日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月一九日条例第六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成一一年一二月二四日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年九月二五日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月二四日条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月二四日条例第五五号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一一月二八日条例第三〇号)
この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日条例第一三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一一月二七日条例第三六号)
この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一一月二五日条例第二九号)
この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月一九日条例第九五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第七条及び第九条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成二八年三月一八日条例第三号)抄
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日条例第一〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第八条及び第十条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第七条の規定による改正後の旧教育長給与条例及び第九条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第七条の規定による改正前の旧教育長給与条例及び第九条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成二八年一二月二二日条例第五一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第七条及び第九条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第七条及び第九条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成三〇年一二月二一日条例第七〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和二年三月二五日条例第一五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第七条及び第九条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和二年一一月二七日条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年一一月二九日条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二三日条例第二五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第五条の規定による改正後の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第七条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第九条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第五条の規定による改正前の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第七条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第九条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和五年一二月二五日条例第三六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第五条の規定による改正後の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第七条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第九条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第五条の規定による改正前の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第七条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第九条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第一(第十条関係)
(平一一条例六・追加)
日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) |
三、〇〇〇円 | 一五、四〇〇円 | 三、〇〇〇円 |
別表第二(第十条関係)
(平一一条例六・追加)
日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) | 死亡手当 | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
八、三〇〇円 | 七、〇〇〇円 | 五、六〇〇円 | 五、一〇〇円 | 二五、七〇〇円 | 二一、五〇〇円 | 一七、二〇〇円 | 一五、五〇〇円 | 七、七〇〇円 | 六四〇、〇〇〇円 |
備考
一 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、旅費条例別表第二に規定するところによる。
二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。