○議会の議員の議員報酬等に関する条例

昭和46年4月1日

条例第9号

(議員報酬)

第1条 議員の議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。

(1) 議長 月額 64万1,000円

(2) 副議長 月額 58万8,000円

(3) 議員 月額 57万6,000円

(昭60条例11・平元条例11・平3条例29・平6条例19・平10条例11・平20条例27・一部改正)

第2条 議長及び副議長には選挙されたその日から、議員には職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によつて計算する。

(平20条例27・一部改正)

(期末手当)

第3条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。以下同じ。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議長、副議長及び議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の230を乗じて得た額に、一般職の職員の例による在職期間の割合を乗じて得た額とする。

(昭60条例11・全改、平元条例11・平2条例17・平3条例4・平3条例29・平6条例11・平7条例8・平9条例26・平11条例27・平13条例25・平14条例55・平20条例27・平21条例35・平22条例37・平26条例95・平28条例10・平28条例51・平30条例4・平30条例70・令2条例15・令2条例37・令3条例46・令4条例25・令5条例36・令6条例69・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の規定により議員に支給する費用弁償の種類及び支給方法は、川越市職員等の旅費に関する条例(平成11年条例第6号。以下「旅費条例」という。)に規定するところによるものとし、内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料の額は別表第1の、外国旅行の日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当の額は別表第2の定額による。

3 議員が議会の本会議、常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会又は議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場に出席した場合は、別表第3に定める額を支給する。

4 前3項に定めるもののほか、議員の費用弁償の支給については、規則で定める。

(平11条例6・追加、平22条例32・平23条例7・一部改正)

(支給方法)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(平3条例29・一部改正、平11条例6・旧第4条繰下、平20条例27・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員で常勤の者の給与並びに議会の議員の報酬等に関する条例(昭和43年条例第26号)は、廃止する。

(昭和47年12月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年12月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年12月27日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議員がこの条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年9月30日条例第33号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議員が、この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和57年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年10月2日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例第1条の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(平成元年6月24日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年6月27日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月22日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(第1条及び第4条の改正規定を除く。)による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月24日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成7年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第26号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成11年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第55号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第35号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第32号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第37号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第95号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月18日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の旧教育長給与条例及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の旧教育長給与条例及び第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月20日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第70号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月25日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月25日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月24日条例第69号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第6条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第8条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

(平11条例6・追加)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

3,300円

1万6,500円

3,300円

別表第2(第4条関係)

(平11条例6・追加)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

9,400円

7,900円

6,300円

5,700円

2万9,000円

2万4,200円

1万9,400円

1万7,400円

8,000円

80万円

備考

1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、旅費条例別表第2に規定するところによる。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

別表第3(第4条関係)

(平22条例32・追加)

住居から議事堂までの片道の距離

日額

2キロメートル以上4キロメートル未満

130円

4キロメートル以上6キロメートル未満

160円

6キロメートル以上8キロメートル未満

210円

8キロメートル以上10キロメートル未満

270円

10キロメートル以上

320円

議会の議員の議員報酬等に関する条例

昭和46年4月1日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)