○議会の議員の議員報酬等に関する条例

昭和四十六年四月一日

条例第九号

(議員報酬)

第一条 議員の議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。

 議長 月額 六四一、〇〇〇円

 副議長 月額 五八八、〇〇〇円

 議員 月額 五七六、〇〇〇円

(昭六〇条例一一・平元条例一一・平三条例二九・平六条例一九・平一〇条例一一・平二〇条例二七・一部改正)

第二条 議長及び副議長には選挙されたその日から、議員には職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。

3 前二項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によつて計算する。

(平二〇条例二七・一部改正)

(期末手当)

第三条 議長、副議長及び議員で六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前一月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十一条第一項各号(第一号を除く。)又は同法第二百五十二条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。以下同じ。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議長、副議長及び議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に百分の二十を乗じて得た額の合計額に百分の二百二十五を乗じて得た額に、一般職の職員の例による在職期間の割合を乗じて得た額とする。

(昭六〇条例一一・全改、平元条例一一・平二条例一七・平三条例四・平三条例二九・平六条例一一・平七条例八・平九条例二六・平一一条例二七・平一三条例二五・平一四条例五五・平二〇条例二七・平二一条例三五・平二二条例三七・平二六条例九五・平二八条例一〇・平二八条例五一・平三〇条例四・平三〇条例七〇・令二条例一五・令二条例三七・令三条例四六・令四条例二五・令五条例三六・一部改正)

(費用弁償)

第四条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の規定により議員に支給する費用弁償の種類及び支給方法は、川越市職員等の旅費に関する条例(平成十一年条例第六号。以下「旅費条例」という。)に規定するところによるものとし、内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料の額は別表第一の、外国旅行の日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当の額は別表第二の定額による。

3 議員が議会の本会議、常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会又は議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場に出席した場合は、別表第三に定める額を支給する。

4 前三項に定めるもののほか、議員の費用弁償の支給については、規則で定める。

(平一一条例六・追加、平二二条例三二・平二三条例七・一部改正)

(支給方法)

第五条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(平三条例二九・一部改正、平一一条例六・旧第四条繰下、平二〇条例二七・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員で常勤の者の給与並びに議会の議員の報酬等に関する条例(昭和四十三年条例第二十六号)は、廃止する。

(昭和四七年一二月二八日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(昭和四八年一二月二四日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二五日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二七日条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議員がこの条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十一年十月一日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和五三年九月三〇日条例第三三号)

この条例は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五六年三月三〇日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議員が、この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和五十五年十二月一日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和五七年三月三〇日条例第七号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年一〇月二日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例第一条の規定は、昭和六十年十月一日から適用する。

(平成元年六月二四日条例第一一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成二年六月二七日条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成二年六月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年三月二二日条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成二年六月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年一二月二四日条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例(第一条及び第四条の改正規定を除く。)による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成六年三月二三日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年六月二四日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成七年三月二〇日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年一二月二四日条例第二六号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二〇日条例第一一号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月一九日条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成一一年一二月二四日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年九月二五日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第五五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月二五日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月二七日条例第三五号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年一一月二五日条例第三二号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月一七日条例第三七号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年三月一六日条例第七号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一九日条例第九五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第七条及び第九条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年三月一八日条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第八条及び第十条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第七条の規定による改正後の旧教育長給与条例及び第九条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第七条の規定による改正前の旧教育長給与条例及び第九条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年一二月二二日条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第七条及び第九条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年三月二〇日条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第七条及び第九条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年一二月二一日条例第七〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年三月二五日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第七条及び第九条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第六条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第八条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年一一月二七日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月二九日条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二三日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第五条の規定による改正後の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第七条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第九条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第五条の規定による改正前の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第七条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第九条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年一二月二五日条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第五条の規定による改正後の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第七条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第九条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第五条の規定による改正前の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第七条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第九条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第一(第四条関係)

(平一一条例六・追加)

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

三、三〇〇円

一六、五〇〇円

三、三〇〇円

別表第二(第四条関係)

(平一一条例六・追加)

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

九、四〇〇円

七、九〇〇円

六、三〇〇円

五、七〇〇円

二九、〇〇〇円

二四、二〇〇円

一九、四〇〇円

一七、四〇〇円

八、〇〇〇円

八〇〇、〇〇〇円

備考

一 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、旅費条例別表第二に規定するところによる。

二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

別表第三(第四条関係)

(平二二条例三二・追加)

住居から議事堂までの片道の距離

日額

二キロメートル以上四キロメートル未満

百三十円

四キロメートル以上六キロメートル未満

百六十円

六キロメートル以上八キロメートル未満

二百十円

八キロメートル以上十キロメートル未満

二百七十円

十キロメートル以上

三百二十円

議会の議員の議員報酬等に関する条例

昭和46年4月1日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第9号
昭和47年12月28日 条例第36号
昭和48年12月24日 条例第42号
昭和49年12月25日 条例第42号
昭和51年12月27日 条例第38号
昭和53年9月30日 条例第33号
昭和56年3月30日 条例第2号
昭和57年3月30日 条例第7号
昭和60年10月2日 条例第11号
平成元年6月24日 条例第11号
平成2年6月27日 条例第17号
平成3年3月22日 条例第4号
平成3年12月24日 条例第29号
平成6年3月23日 条例第11号
平成6年6月24日 条例第19号
平成7年3月20日 条例第8号
平成9年12月24日 条例第26号
平成10年3月20日 条例第11号
平成11年3月19日 条例第6号
平成11年12月24日 条例第27号
平成13年9月25日 条例第25号
平成14年12月24日 条例第55号
平成20年9月25日 条例第27号
平成21年11月27日 条例第35号
平成22年11月25日 条例第32号
平成22年12月17日 条例第37号
平成23年3月16日 条例第7号
平成26年12月19日 条例第95号
平成28年3月18日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第51号
平成30年3月20日 条例第4号
平成30年12月21日 条例第70号
令和2年3月25日 条例第15号
令和2年11月27日 条例第37号
令和3年11月29日 条例第46号
令和4年12月23日 条例第25号
令和5年12月25日 条例第36号