○川越市スポーツ推進審議会条例

昭和三十七年三月二十七日

条例第八号

(設置)

第一条 本市は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十一条の規定に基づき、川越市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平二三条例一五・全改)

(組織)

第二条 審議会は、委員十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 学識経験者

 関係行政機関の職員

(平二三条例一五・全改)

(任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平二二条例一・追加)

(会長及び副会長)

第四条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつてこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平二二条例一・一部改正)

(議事)

第五条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平二二条例一・旧第六条繰上・一部改正)

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、文化スポーツ部スポーツ振興課において処理する。

(平一一条例六・旧第八条繰上、平二二条例一・旧第七条繰上・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、市長が定める。

(平一一条例六・旧第九条繰上、平二二条例一・旧第八条繰上・一部改正)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(平成一一年三月一九日条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成二二年三月一九日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(川越市スポーツ振興審議会に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の川越市スポーツ振興審議会に関する条例の規定により設置されたスポーツ振興審議会(以下この項において「旧審議会」という。)の委員であり、引き続き第一条の規定による改正後の川越市スポーツ振興審議会に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定により設置される川越市スポーツ振興審議会の委員に任命されるものの任期は、改正後の条例第三条第一項の規定にかかわらず、この条例の施行の日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成二三年九月二二日条例第一五号)

1 この条例中第一条の規定は平成二十三年十月一日から施行する。

川越市スポーツ推進審議会条例

昭和37年3月27日 条例第8号

(平成23年10月1日施行)