○川越市行政財産の使用料に関する条例
平成四年十二月二十二日
条例第二十六号
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合における使用料については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(平一九条例四・一部改正)
(使用料の納付)
第二条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第三条 使用料の額は、別表第一により算出して得た額とする。ただし、その額が百円未満となる場合は、百円とする。
2 前項の規定にかかわらず、休日等(川越市の休日を定める条例(平成元年条例第三十九号)第一条第一項に規定する市の休日(以下「休日」という。)及び休日の翌日(当該翌日が休日である場合を除く。)の午前零時から午前八時までの時間をいう。)における川越市役所南側来庁者用駐車場及び川越市役所北側来庁者用駐車場(以下「南北駐車場」という。)の使用料の額は、別表第二により算出して得た額とする。
(令元条例三七・一部改正)
(使用料の減免)
第四条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
一 国、地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するとき。
二 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第五条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
一 公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき。
二 行政財産の使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、当該行政財産を使用することができないとき。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成五年一月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に行政財産の使用の許可を受けている者の当該使用の許可に係る使用料については、当該使用の許可の期間この条例の規定は、適用しない。ただし、特に市長が指定するものについては、この限りでない。
附則(平成五年七月二七日条例第一四号)
1 この条例は、平成五年十月一日から施行する。
2 この条例による改正後の川越市行政財産の使用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一九年三月二〇日条例第四号)抄
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条及び第五条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号。以下「改正法」という。)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和元年一二月二四日条例第三七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(平五条例一四・一部改正、令元条例三七・旧別表・一部改正)
種類 | 使用区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | 一 建物若しくは工作物の敷地又は展示場、駐車場、材料置場等として使用させる場合 | 月額 | 当該土地の適正な価格に千分の三・五を乗じて得た額 |
二 鉄塔、電柱、街灯柱、支線、標識、地下埋設管若しくは地上敷設管又はこれらに類するものの用地として使用させる場合 | 月額又は年額 | 類似のものの使用料を勘案して市長が定める額 | |
建物 | 一 建物の全部を使用させる場合 | 月額 | 次に掲げる額の合計額 イ 当該建物の適正な価格に千分の六を乗じて得た額 ロ 当該建物の敷地の適正な価格に千分の三・五を乗じて得た額(当該建物の敷地が借地の場合は借地料に相当する額) |
二 建物の一部を使用させる場合 | 月額 | 当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額 |
備考
一 火災、水災、震災その他の災害について保険を付している建物を使用させる場合、土地又は建物の使用について電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合、特別な設備、修繕、模様替え等を要する場合その他の必要経費がある場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額にそれぞれ当該災害についての保険の費用、電気等の料金、設備等に要する費用その他の必要経費を加算した額とする。
二 土地又は建物を使用させる場合で、その期間に一月に満たない端数があるときは、日割をもって計算する。
三 土地及び建物でその面積に一平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数を切り上げる。
四 使用の態様、立地条件、類似のものの使用料その他の事情を考慮した場合において、この表の定めるところにより使用料を徴収することが適当でないと市長が認めるときは、当該使用に係る使用料の額は、これらの事情を勘案してその都度市長が定める。
別表第二(第三条関係)
(令元条例三七・追加)
時間帯 | 使用区分 | 単位 | 使用料 |
全日 | 使用時間が三十分以内の場合 | 一台一回につき | 無料 |
昼間 | 使用時間が三十分を超え一時間以内の場合 | 一台一回につき | 四百円 |
使用時間が一時間を超える場合 | 一台一回につき | 使用時間十五分までごとに百円 | |
夜間 | 使用時間が三十分を超え一時間以内の場合 | 一台一回につき | 百円 |
使用時間が一時間を超える場合 | 一台一回につき | 使用時間一時間までごとに百円 |
備考
一 この表において「全日」とは、昼間及び夜間をいう。
二 この表において「昼間」とは、休日の午前八時から午後六時までの時間をいう。
三 この表において「夜間」とは、休日の午後六時から翌日の午前八時までの時間をいう。
四 昼間から夜間又は夜間から昼間の連続する二以上の時間帯にわたり南北駐車場を使用する場合は、使用時間を通算する。
五 連続する二以上の使用区分にわたり南北駐車場を使用する場合の使用料の額は、各使用区分に応じて算出したそれぞれの使用料の額の合計額とする。
六 この表に定めるもののほか、南北駐車場の使用料に関し必要な事項は、市長が定める。