○川越市の休日を定める条例
平成元年十二月二十二日
条例第三十九号
(市の休日)
第一条 次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平四条例二四・一部改正)
(期限の特例)
第二条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。
(川越市職員退職手当条例の一部改正)
2 川越市職員退職手当条例(昭和三十八年条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成四年一二月二二日条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。