○川越市公金取扱金融機関に関する規則

昭和三十九年四月一日

規則第十三号

目次

第一章 総則(第一条―第十条)

第二章 指定金融機関における出納事務(第十一条―第二十七条)

第三章 収納取扱店における収納事務(第二十八条―第三十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 本市の指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における本市の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、法令、条例及びその他の規則に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平一〇規則三二・全改、平一五規則一一五・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 総括店 指定金融機関の店舗のうち、公金の出納及び預金の事務を行うものをいう。

 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、公金の収納及び預金の事務を行うものをいう。

 派出所 川越市役所内において、公金の出納を行う総括店の派出先をいう。

(平一〇規則三二・平一五規則一一五・一部改正)

(公金の整理区分)

第三条 指定金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び支払未済資金に区分して整理しなければならない。

(平一五規則一一五・一部改正)

(表示)

第四条 指定金融機関は、「川越市指定金融機関」と記した看板を、その店舗(本市の区域内に所在するものに限る。)の店頭に掲げなければならない。

2 収納代理金融機関は、「川越市収納代理金融機関」と記した看板を、その収納取扱店(本市の区域内に所在するものに限る。)の店頭に掲げなければならない。

(平一五規則一一五・令二規則一六・一部改正)

(印章の届出)

第四条の二 指定金融機関等は、公金の取扱いに使用する印章を作成し、その印鑑票を会計管理者に提出しなければならない。その変更のあつたときも同様とする。

(平一五規則一一五・平二〇規則六五・一部改正)

(収納の基本手続)

第五条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書又は納付書(以下「通知書等」という。)によつて納入者から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。

 納入すべき金額を改ざんしたもの

 通知書等の各片の記載金額の一致していないもの

 納入者の氏名の記載をしていないもの

 指定金融機関等を納付場所として指定していないもの

2 指定金融機関等は、前項の規定により、納入者から公金を収納したときは、通知書等に領収印を押し、領収書を納入者に交付しなければならない。

(平一〇規則三二・平一五規則一一五・一部改正)

(現金自動預払機による収納の手続)

第五条の二 指定金融機関等は、現金自動預払機を用いて前条第一項の規定による公金の収納をすることができる。

2 指定金融機関等は、前項の規定により、納入者から公金を収納したときは、前条第二項の規定にかかわらず、会計管理者が認めた様式による書類であつて、通知書等、第四条の二の印章並びに公金を収納した日付及び金額が当該現金自動預払機により印刷されたものを領収書として納入者に交付することができる。

(平二九規則二四・追加)

(証券による収納)

第六条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十六条の規定により収納金として証券を受領するときは、当該指定金融機関等の加盟している手形交換所の交換参加地域を支払地としたものでなければならない。

2 証券により収納するときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に、納入者の住所及び氏名を記載のうえ、押印させなければならない。

(平一五規則一一五・一部改正)

(国債、地方債の利札の取扱)

第七条 指定金融機関等は、収納金として国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもつて、納付金額としなければならない。

(平一五規則一一五・一部改正)

(証券の表示等)

第八条 指定金融機関等は、証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示の傍らに証券によつて受領した金額を記載しなければならない。

(平一五規則一一五・一部改正)

(収納代理金融機関の名称変更等の通知)

第九条 収納代理金融機関は、その店舗の名称若しくは位置の変更又はその廃止をしようとするときは、あらかじめその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(平一〇規則三二・平一五規則一一五・一部改正)

(指定取消しに伴う引継ぎ)

第十条 収納代理金融機関は、その指定を取り消されたときは、直ちに、公金の収納の事務に関する明細書を、指定金融機関に提出して事務の引継ぎをしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による事務の引継ぎを完了したときは、直ちに、市長に報告しなければならない。

(平一〇規則三二・平一五規則一一五・一部改正)

第二章 指定金融機関における出納事務

(納入済通知書等の会計管理者への送付)

第十一条 指定金融機関において、公金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、納入済通知書又は当該納入済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十五条第二項において同じ。)(次条及び第二十八条において「納入済通知書等」という。)を添えて、原則として翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

(平一五規則一一五・平二〇規則六五・令三規則三九・一部改正)

(納入済通知書等の受理)

第十二条 指定金融機関は、収納取扱店から納入済通知書等の送付を受けたときは、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(令三規則三九・一部改正)

(振替貯金による収納)

第十三条 指定金融機関は、その派出所において、振替貯金の払戻しのため、会計管理者から振替小切手を受けたときは、これをその日の収納金として整理しなければならない。

(平一九規則五二・平二〇規則六五・一部改正)

(不渡証券の処理)

第十四条 指定金融機関は、受領した証券が不渡りとなつたときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額を、その日の収納金から控除しなければならない。

2 指定金融機関は、収納取扱店から証券不渡通知票を受けたときは、証券不渡報告書により、会計管理者に報告のうえ、前項に準じて処理しなければならない。

(平一五規則一一五・平二〇規則六五・一部改正)

(口座振替による収納手続)

第十五条 指定金融機関は、川越市会計規則(平成六年規則第十一号)第二十一条第一項の規定により、当該店舗に預金口座を設けている者から、口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出を受けたときは、直ちに口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関は、川越市から川越市会計規則第二十一条第二項の規定による納入通知情報(納入通知書に記載すべき事項等を記録した電磁的記録をいう。)の送付を受けたときは、直ちに、口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。

3 指定金融機関は、口座振替の方法により収納するときは、納入義務者の承諾を得て、領収書の発行を省略することができる。

(平六規則一一・平一五規則一一五・令三規則三九・一部改正)

(現金支払の手続)

第十六条 指定金融機関は、その派出所において、会計管理者の発行した支払通知書に基づき、公金の支払をするものとする。

2 指定金融機関は、その派出所において、会計管理者から交付を受けた支払通知書を持参した者に対し、直ちにその通知書と引換えに当該支払通知書記載の金額を現金で支払をしなければならない。

3 支払済となつた支払通知書は、その合計金額を券面金額とする会計管理者の振り出した小切手を受領したときは、その効力を失う。

(平一五規則一一五・平二〇規則六五・一部改正)

(送金支払手続)

第十七条 指定金融機関は、その派出所において、会計管理者から小切手を添えて送金通知書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに為替の方法によつて債権者に送金し、債権者の受領書を徴さなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により送金したもののうち、相当期間を経過しても未請求があるときは、会計管理者に報告し、支払未済金について、戻入の指図を受けなければならない。

(平一五規則一一五・平一九規則五二・平二〇規則六五・一部改正)

(口座振替による支払手続)

第十八条 指定金融機関は、その派出所において、会計管理者から小切手を添えて、口座振替払通知書の交付を受けたときは、会計管理者に口座振替振込金受領書を提出し、直ちに口座振替の方法による支払の手続をとらなければならない。

(平一五規則一一五・平二〇規則六五・一部改正)

(官公署等への払込)

第十九条 指定金融機関は、その派出所において、会計管理者から官公署の収納機関へ払い込む必要のある小切手を預つたときは、当該収納機関へ払込みの手続をとらなければならない。

(平一五規則一一五・平二〇規則六五・一部改正)

(繰替払)

第二十条 指定金融機関は、会計管理者の通知に基づき、収納金に係る繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となる書類を徴するとともに、当日分を取りまとめて繰替使用計算書を作成しなければならない。

2 指定金融機関は、第三十一条の規定により収納取扱店から繰替使用計算書の送付を受けたときは、指定金融機関及び派出所で直接取り扱つた繰替払に係る繰替使用計算書と合算し、及び整理して、納入済通知書に添えて、会計管理者に送付しなければならない。

(平一五規則一一五・平二〇規則六五・平二九規則二四・一部改正)

(公金振替整理)

第二十一条 指定金融機関は、その派出所において、会計管理者から公金振替書を受けたときは、これをその日の収納金又は支払金として整理しなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(支払未済資金)

第二十二条 指定金融機関は、その派出所において、会計管理者から小切手振出済通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該小切手振出済通知書の金額を支払未済資金としての当座預金口座へ組替整理しなければならない。この場合の小切手振出済通知書は、支払未済資金としての当座預金口座への組替通知とみなす。

2 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、支払未済資金から当該小切手金額の支払をしなければならない。

(平一五規則一一五・平二〇規則六五・一部改正)

(小切手の調査)

第二十三条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、その内容を調査し、次の各号のいずれにも該当するときは、支払をしなければならない。

 小切手が所定の様式に適合しているとき。

 小切手がその振出日付から一年を経過していないとき。

 小切手が小切手振出済通知書に記載されているとき。

2 指定金融機関は、小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から一年を経過しているときは、当該小切手の余白に支払期間が経過した旨を記載し、当該小切手を呈示した者に返付しなければならない。

(平一五規則一一五・平二〇規則六五・一部改正)

(支払未済資金の報告)

第二十四条 指定金融機関は、毎月末支払未済資金報告書により支払未済資金の整理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(支払未済資金の歳入組入)

第二十五条 指定金融機関は、支払未済資金で、小切手の振出日付から一年を経過したものについては、直ちに、小切手支払未済報告書を会計管理者に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受け、当該金額を支払未済資金から歳入金に組み入れなければならない。

(平一五規則一一五・平二〇規則六五・一部改正)

(収支状況及び預金明細の報告)

第二十六条 指定金融機関は、公金の取扱い及び預金の状況について次に掲げる書類を作成し、これを会計管理者に提出しなければならない。

 現金在高表(日計表)

 収支月計報告書(月計表)

(平一五規則一一五・平二〇規則六五・一部改正)

(帳簿の整理)

第二十七条 指定金融機関は、現金出納簿その他必要な帳簿を備え、公金の出納を整理しなければならない。

第三章 収納取扱店における収納事務

(納入済通知書等の送付)

第二十八条 収納取扱店は、公金を収納したときは、当該収納金に係る納入済通知書等を毎日取りまとめ、納入済通知書等送付書を添えて、原則として翌日までに総括店又は派出所に送付し、その受領書を受けなければならない。

(平一五規則一一五・平二九規則二四・令二規則一六・令三規則三九・一部改正)

(口座振替による収納手続)

第二十九条 第十五条の規定は、収納取扱店が行う口座振替による収納の手続について、これを準用する。

(平一五規則一一五・一部改正)

(不渡証券の処理)

第三十条 収納取扱店は、収納金として受領した証券が不渡りとなつたときは、証券不渡通知票により、総括店又は派出所に報告するとともに、速やかに納入者に対し、書面によつてその旨を通知し、その証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。

(平一五規則一一五・令二規則四七・一部改正)

(繰替払)

第三十一条 収納取扱店は、会計管理者の通知に基づき、繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となる書類を徴するとともに、当日分を取りまとめて、繰替使用計算通知書を作成し、納入済通知書に添えて、総括店又は派出所に送付しなければならない。

(平一五規則一一五・平二〇規則六五・平二九規則二四・令二規則四七・一部改正)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 川越市金庫規程(昭和四年告示第十四号)は、これを廃止する。

3 従前の川越市金庫規程及び川越市金庫事務取扱手続きによつてなした手続きその他の行為は、この規則によつてなした手続その他の行為とみなす。

4 この規則施行上、必要な書類、帳簿等は昭和三十九年度に限り、残品を使用することができる。

(平成六年三月三〇日規則第一一号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第三二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一五年一一月二八日規則第一一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年九月二八日規則第五二号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日規則第六五号)

1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二九年三月二四日規則第二四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第一六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年六月一一日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市公金取扱金融機関に関する規則

昭和39年4月1日 規則第13号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算・会計
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第13号
平成6年3月30日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第32号
平成15年11月28日 規則第115号
平成19年9月28日 規則第52号
平成20年12月26日 規則第65号
平成29年3月24日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年6月11日 規則第47号
令和3年3月31日 規則第39号