○川越市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年10月15日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて市民の福祉の増進及び生活の安定に資することを目的とする。
(令元条例4・一部改正)
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、川越市内に住所を有した者をいう。
(令元条例4・一部改正)
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は次に掲げる順序とする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
2 前項の場合において父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(平3条例28・一部改正)
(死亡の推定)
第6条 災害の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(支給の手続)
第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(災害障害見舞金の支給)
第9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。
(平3条例28・一部改正)
(災害援護資金の貸付け)
第12条 市は、令第3条に規定する災害(第13条において「災害」という。)により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について、法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(令元条例4・一部改正)
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害(家財の価額のおおむね3分の1以上の損害をいう。以下同じ。)及び住居の損害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円
エ 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 350万円
2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項かつこ書の場合は、5年)とする。
(昭62条例10・平3条例28・一部改正)
(保証人及び利率)
第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 災害援護資金は、前項の規定により保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。
3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(令元条例4・全改)
(償還等)
第15条 災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
2 前項の規定による償還方法は、元利均等償還とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 災害援護資金の貸付けに係る償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
(令元条例4・令元条例33・一部改正)
(川越市災害弔慰金等審査委員会)
第16条 法第18条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、川越市災害弔慰金等審査委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員5名以内で組織し、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、自己に直接関係がある事案の議事に参与することができない。
6 委員会の庶務は、福祉部福祉推進課において処理する。
7 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例33・追加)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(令元条例33・旧第16条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和53年9月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和56年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和57年12月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市災害弔慰金の支給等に関する条例第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(昭和62年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成3年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(令和元年6月26日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第14条の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(令和元年12月24日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略