○川越市議会政務活動費交付条例施行規程

平成13年3月29日

市議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、川越市議会政務活動費交付条例(平成13年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平25市議会規程1・一部改正)

(会派に係る届出)

第2条 条例第4条第1項の規定による会派結成の届出は、会派結成(変更)(様式第1号)によるものとし、届け出た事項に変更が生じたときも同様とする。

2 条例第4条第3項の規定による会派の解散の届出は、会派解散届(様式第2号)によるものとする。

3 議長は、前2項の規定による届出があったときは、速やかにその写しを市長に送付するものとする。

(交付申請)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 会派の代表者は、前項の政務活動費交付申請書の記載事項に変更が生じたときは市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(平25市議会規程1・一部改正)

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付に係る市長の決定があったときは、条例第3条第6項に規定する政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し、政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(平25市議会規程1・一部改正)

(収支報告書の様式等)

第5条 条例第7条の政務活動費に係る収入及び支出の報告書は、政務活動費収支報告書(様式第6号)によるものとする。

2 議長は、前項の政務活動費収支報告書が提出されたときは、速やかにその写しを市長に送付するものとする。

(平19市議会規程1・一部改正、平25市議会規程1・旧第6条繰上・一部改正)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第6条 議長は、前条第1項の政務活動費収支報告書及び領収書その他支出を証する書面(以下この条において「収支報告書等」という。)条例第7条第2項又は第3項に規定する提出期限の日(第3項において「提出期限日」という。)から起算して5年を経過する日が属する年度の末日まで保存するものとする。

2 議長は、収支報告書等を閲覧に供するものとする。

3 収支報告書等の閲覧は、提出期限日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

(平19市議会規程1・追加、平25市議会規程1・旧第7条繰上・一部改正)

(支出内訳書等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について支出内訳書その他これに類するものを作成し、5年間保管しなければならない。

(平19市議会規程1・旧第7条繰下・一部改正、平25市議会規程1・旧第8条繰上・一部改正、平27市議会規程1・一部改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日市議会規程第1号)

1 この規程は、平成19年5月2日から施行する。

2 改正後の川越市議会政務調査費交付条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務調査費について適用する。

(平成25年2月26日市議会規程第1号)

1 この規程は、平成25年3月1日から施行する。

2 改正後の川越市議会政務活動費交付条例施行規程の規定は、川越市議会政務調査費交付条例の一部を改正する条例(平成25年条例第2号。以下「改正条例」という。)による改正後の川越市議会政務活動費交付条例の規定により交付される政務活動費から適用し、同日前に改正条例による改正前の川越市議会政務調査費交付条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成27年2月2日市議会規程第1号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年度以前の年度分の会計帳簿の保管については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日市議会規程第3号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市議会政務活動費交付条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務活動費について適用する。

(平25市議会規程1・一部改正)

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(平25市議会規程1・一部改正)

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(平25市議会規程1・一部改正)

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(平25市議会規程1・一部改正)

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(平25市議会規程1・一部改正)

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(平27市議会規程3・全改)

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川越市議会政務活動費交付条例施行規程

平成13年3月29日 議会規程第2号

(平成27年4月1日施行)