○川越市議会政務活動費交付条例施行規程
平成十三年三月二十九日
市議会規程第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市議会政務活動費交付条例(平成十三年条例第九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平二五市議会規程一・一部改正)
3 議長は、前二項の規定による届出があったときは、速やかにその写しを市長に送付するものとする。
(交付申請)
第三条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第三号)を提出しなければならない。
(平二五市議会規程一・一部改正)
(平二五市議会規程一・一部改正)
2 議長は、前項の政務活動費収支報告書が提出されたときは、速やかにその写しを市長に送付するものとする。
(平一九市議会規程一・一部改正、平二五市議会規程一・旧第六条繰上・一部改正)
2 議長は、収支報告書等を閲覧に供するものとする。
3 収支報告書等の閲覧は、提出期限日から起算して六十日を経過する日の翌日からすることができる。
(平一九市議会規程一・追加、平二五市議会規程一・旧第七条繰上・一部改正)
(支出内訳書等の整理保管)
第七条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について支出内訳書その他これに類するものを作成し、五年間保管しなければならない。
(平一九市議会規程一・旧第七条繰下・一部改正、平二五市議会規程一・旧第八条繰上・一部改正、平二七市議会規程一・一部改正)
附則
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日市議会規程第一号)
1 この規程は、平成十九年五月二日から施行する。
2 改正後の川越市議会政務調査費交付条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務調査費について適用する。
附則(平成二五年二月二六日市議会規程第一号)
1 この規程は、平成二十五年三月一日から施行する。
2 改正後の川越市議会政務活動費交付条例施行規程の規定は、川越市議会政務調査費交付条例の一部を改正する条例(平成二十五年条例第二号。以下「改正条例」という。)による改正後の川越市議会政務活動費交付条例の規定により交付される政務活動費から適用し、同日前に改正条例による改正前の川越市議会政務調査費交付条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成二七年二月二日市議会規程第一号)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 平成二十六年度以前の年度分の会計帳簿の保管については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月二五日市議会規程第三号)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 改正後の川越市議会政務活動費交付条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務活動費について適用する。
(平25市議会規程1・一部改正)
(平25市議会規程1・一部改正)
(平25市議会規程1・一部改正)
(平25市議会規程1・一部改正)
(平25市議会規程1・一部改正)
(平27市議会規程3・全改)