○川越市介護保険条例

平成十二年三月二十一日

条例第十四号

(趣旨)

第一条 本市が行う介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)による介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会の委員の定数)

第二条 川越市介護認定審査会の委員の定数は、七十五人とする。

(平二四条例六・一部改正)

(介護認定審査会の委員の任期)

第二条の二 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「政令」という。)第六条第一項の条例で定める期間は、三年とする。

(平三〇条例一三・追加)

(保険料率等)

第三条 令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 政令第三十九条第一項第一号に掲げる者 二万八千四百五十八円

 政令第三十九条第一項第二号に掲げる者 四万千百六円

 政令第三十九条第一項第三号に掲げる者 四万七千四百三十円

 政令第三十九条第一項第四号に掲げる者 五万六千九百十六円

 政令第三十九条第一項第五号に掲げる者 六万三千二百四十円

 次のいずれかに該当する者 六万九千五百六十四円

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から政令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。)が百二十五万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下このにおいて「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項並びに平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する支援給付を含む。以下このにおいて「支援給付」という。)を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める額を適用されたならば保護等(生活保護法第二条に規定する保護又は支援給付をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(政令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第八号ロ第九号ロ又は第十号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 七万九千五十円

 合計所得金額が百九十万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(政令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第九号ロ又は第十号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 九万四千八百六十円

 合計所得金額が四百万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(政令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ又は第十号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 十万四千三百四十六円

 合計所得金額が七百万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(政令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 十一万三千八百三十二円

 合計所得金額が千万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(政令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

十一 前各号のいずれにも該当しない者 十二万六千四百八十円

2 保険料額は、前項に規定する保険料率の百円未満の端数を切り捨てた額とする。

(平一五条例一八・平一八条例一五・平二一条例六・平二四条例六・平二六条例六二・平二七条例九・平三〇条例一三・平三〇条例四三・令二条例二五・令三条例一〇・一部改正)

(普通徴収に係る納期等)

第四条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第一期 七月十日から同月三十一日まで

第二期 八月十日から同月三十一日まで

第三期 九月十日から同月三十日まで

第四期 十月十日から同月三十一日まで

第五期 十一月十日から同月三十日まで

第六期 十二月十日から同月三十一日まで

第七期 翌年一月十日から同月三十一日まで

第八期 翌年二月十日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第一号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。

3 納期ごとに分割した保険料額に百円未満の端数があるとき、又はその分割した保険料額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割した保険料額に合算するものとする。

(賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第五条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料額は、第一号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りにより算定した額とする。

2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料額は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りにより算定した額とする。

3 保険料の賦課期日後に政令第三十九条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロの規定に該当するに至った第一号被保険者に係る保険料額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料額及び当該該当するに至った日の属する月から同項第一号から第九号までのいずれかの規定に該当する者として月割りにより算定した保険料額の合算額とする。

4 前三項の規定により算定した当該年度における保険料額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平一八条例一五・平二七条例九・一部改正)

(延滞金)

第六条 法第百三十二条の規定により普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年十四・六パーセント(その納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、次条第三項の規定により徴収を猶予した期間に対応する部分の保険料額に係る延滞金は、徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(平一五条例一八・令三条例一〇・一部改正)

(保険料の減免等)

第七条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、保険料を減免することが特に必要と認められる者の保険料を減免することができる。

3 市長は、第一項各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部若しくは一部を一時に納付することができないと認める場合又は納付すべき保険料の全部若しくは一部を一時に納付することができないと特に認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、六月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。

(平一三条例二四・一部改正)

(保険料に関する申告)

第八条 第一号被保険者は、規則で定める日までに、第一号被保険者本人の所得状況、その者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、規則で定める者については、当該申告書の提出があったものとみなす。

(平一八条例一五・一部改正)

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第十条 第一号被保険者が、法第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、十万円以下の過料に処する。

2 法第三十条第一項後段、第三十一条第一項後段、第三十三条の三第一項後段、第三十四条第一項後段、第三十五条第六項後段、第六十六条第一項若しくは第二項又は第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、十万円以下の過料に処する。

3 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

4 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平一二条例四三・平一八条例一五・平二九条例二六・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十二年度における保険料率の特例)

2 平成十二年度における保険料率は、第三条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 政令第三十八条第一項第一号に掲げる者 三千九百十四円

 政令第三十八条第一項第二号に掲げる者 五千八百七十一円

 政令第三十八条第一項第三号に掲げる者 七千八百二十七円

 政令第三十八条第一項第四号に掲げる者 九千七百八十四円

 政令第三十八条第一項第五号に掲げる者 一万千七百四十一円

(平成十三年度における保険料率の特例)

3 平成十三年度における保険料率は、第三条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 政令第三十八条第一項第一号に掲げる者 一万千七百四十一円

 政令第三十八条第一項第二号に掲げる者 一万七千六百十一円

 政令第三十八条第一項第三号に掲げる者 二万三千四百八十一円

 政令第三十八条第一項第四号に掲げる者 二万九千三百五十二円

 政令第三十八条第一項第五号に掲げる者 三万五千二百二十二円

(保険料の減額賦課に係る平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度における保険料率)

4 第三条第一項第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、二万三千九百四円とする。

(平二七条例三一・追加)

(保険料の減額賦課に係る令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率)

5 第三条第一項第一号から第三号までに掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第三条第一項第一号に掲げる第一号被保険者 一万八千九百七十二円

 第三条第一項第二号に掲げる第一号被保険者 三万千六百二十円

 第三条第一項第三号に掲げる第一号被保険者 四万四千二百六十八円

(令元条例六・全改、令二条例二五・令三条例一〇・一部改正)

(平成十二年度における普通徴収に係る納期の特例等)

6 平成十二年度の普通徴収の方法により徴収する保険料の納期は、第四条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第一期 十月十日から同月三十一日まで

第二期 十一月十日から同月三十日まで

第三期 十二月十日から同月三十一日まで

第四期 平成十三年一月十日から同月三十一日まで

第五期 平成十三年二月十日から同月二十八日まで

(平二七条例三一・旧第四項繰下、平三〇条例一三・旧第五項繰下)

7 平成十二年度において第四条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定める」とあるのは、「十月一日以後において別に定める」とする。

(平二七条例三一・旧第五項繰下、平三〇条例一三・旧第六項繰下)

(平成十三年度における保険料額の納期による割合)

8 平成十三年度においては、第四期から第八期までの納期に納付すべき保険料額は、第一期から第三期までの納期に納付すべき保険料額に二を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平二七条例三一・旧第六項繰下、平三〇条例一三・旧第七項繰下)

(平成十二年度及び平成十三年度における普通徴収の特例)

9 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料額は、第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、平成十二年度においては、同年度を通じて第一号被保険者の資格を有したとした場合の保険料額(次項において「平成十二年度通年保険料額」という。)を六で除して得た額に、平成十二年十月から平成十三年三月までの間において第一号被保険者の資格を有する月数(当該第一号被保険者の資格を取得した日が属する月を含み、当該第一号被保険者の資格を喪失した日が属する月を除く。以下この項において同じ。)を乗じて得た額とし、平成十三年度においては、次に掲げる額の合算額とする。

 平成十三年度を通じて第一号被保険者の資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成十三年度通年保険料額」という。)を十八で除して得た額に、平成十三年四月から同年九月までの間において第一号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額

 平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に、平成十三年十月から平成十四年三月までの間において第一号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額

(平二七条例三一・旧第七項繰下、平三〇条例一三・旧第八項繰下)

10 保険料の賦課期日後に政令第三十八条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロの規定に該当するに至った第一号被保険者に係る保険料額は、第五条第三項の規定にかかわらず、平成十二年度及び平成十三年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 当該該当するに至った日が、平成十二年四月一日から同年十月三十一日までの間である場合 該当するに至った政令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかの規定に該当する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額

 当該該当するに至った日が、平成十二年十一月一日から平成十三年三月三十一日までの間である場合 政令第三十八条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロの規定に該当しなかったとした場合の平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に平成十二年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第一号から第四号までのいずれかの規定に該当する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至った日が、平成十三年四月一日から同年九月三十日までの間である場合 政令第三十八条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロの規定に該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に同年四月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った同項第一号から第四号までのいずれかの規定に該当する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から同年九月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第一号から第四号までのいずれかの規定に該当する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至った日が、平成十三年十月中である場合 政令第三十八条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロの規定に該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額及び該当するに至った同項第一号から第四号までのいずれかの規定に該当する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至った日が、平成十三年十一月一日から平成十四年三月三十一日までの間である場合 政令第三十八条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロの規定に該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額、同項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロの規定に該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に平成十三年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第一号から第四号までのいずれかの規定に該当する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十四年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平二七条例三一・旧第八項繰下、平三〇条例一三・旧第九項繰下)

(令和三年度から令和五年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

11 第一号被保険者のうち、令和二年の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和三年度における保険料率の算定についての第三条第一項(第六号イ第七号イ第八号イ第九号イ及び第十号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第六号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得及び同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

(令三条例一〇・追加)

12 前項の規定は、令和四年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和三年」と読み替えるものとする。

(令三条例一〇・追加)

13 附則第十一項の規定は、令和五年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和四年」と読み替えるものとする。

(令三条例一〇・追加)

(延滞金の割合の特例)

14 当分の間、第六条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(平二五条例一九・一部改正、平二七条例三一・旧第九項繰下、平三〇条例一三・旧第十項繰下、令二条例三九・一部改正、令三条例一〇・旧第十一項繰下)

(川越市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

15 川越市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成十一年条例第十四号)は、廃止する。

(平二七条例三一・旧第十項繰下、平三〇条例一三・旧第十一項繰下、令三条例一〇・旧第十二項繰下)

(川越市特別会計条例の一部改正)

16 川越市特別会計条例(昭和三十九年条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二七条例三一・旧第十一項繰下、平三〇条例一三・旧第十二項繰下、令三条例一〇・旧第十三項繰下)

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

17 法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から規則で定める日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

(平二七条例九・追加、平二七条例三一・旧第十二項繰下、平三〇条例一三・旧第十三項繰下、令三条例一〇・旧第十四項繰下)

(平成一二年一二月二一日条例第四三号)

1 この条例は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一三年九月二五日条例第二四号)

この条例は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一五年三月一八日条例第一八号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市介護保険条例の規定は、平成十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一八年三月二四日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の川越市介護保険条例(以下「新条例」という。)第三条第一項の規定は、平成十八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成十八年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二十八号。以下「平成十八年改正政令」という。)附則第四条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十八年度における保険料率は、新条例第三条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 新条例第三条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第一号に該当するもの 二万六千九百二十二円

 新条例第三条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第二号に該当するもの 二万六千九百二十二円

 新条例第三条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第三号に該当するもの 三万三千八百五十六円

 新条例第三条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項の規定の適用を受ける者(以下この項において「第二項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第一号に該当するもの 三万五百九十三円

 新条例第三条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第二号に該当するもの 三万五百九十三円

 新条例第三条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第三号に該当するもの 三万七千百十九円

 新条例第三条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第四号に該当するもの 四万四千五十四円

(平成十九年度における保険料率の特例)

4 平成十八年改正政令附則第四条第一項第三号又は第四号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十九年度における保険料率は、新条例第三条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 新条例第三条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第一号に該当するもの 三万三千八百五十六円

 新条例第三条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第二号に該当するもの 三万三千八百五十六円

 新条例第三条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第三号に該当するもの 三万七千百十九円

 新条例第三条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項の規定の適用を受ける者(以下この項において「第四項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第一号に該当するもの 四万七百九十一円

 新条例第三条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第二号に該当するもの 四万七百九十一円

 新条例第三条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第三号に該当するもの 四万四千五十四円

 新条例第三条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第四号に該当するもの 四万七千三百十七円

(平成二十年度における保険料率の特例)

5 平成十八年改正政令附則第四条第一項第五号又は第六号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成二十年度における保険料率は、新条例第三条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 新条例第三条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第一号に該当するもの 三万三千八百五十六円

 新条例第三条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第二号に該当するもの 三万三千八百五十六円

 新条例第三条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第三号に該当するもの 三万七千百十九円

 新条例第三条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成十八年改正政令附則第四条第一項第五号に該当する者(以下この項において「第五号該当者」という。)に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第一号に該当するもの 四万七百九十一円

 新条例第三条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第二号に該当するもの 四万七百九十一円

 新条例第三条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第三号に該当するもの 四万四千五十四円

 新条例第三条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第三条第一項第四号に該当するもの 四万七千三百十七円

(平二〇条例七・追加)

(平成二〇年三月二一日条例第七号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日条例第六号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市介護保険条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成二十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)附則第十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十一年度から平成二十三年度までの保険料率は、新条例第三条第一項の規定にかかわらず、四万二千百二十円とする。

(平成二四年三月一六日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川越市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十四年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二十四年度から平成二十六年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)附則第十六条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率は、新条例第三条第一項の規定にかかわらず、三万八千八百四十四円とする。

4 介護保険法施行令附則第十七条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率は、新条例第三条第一項の規定にかかわらず、五万三千七百八十四円とする。

(平成二五年六月二七日条例第一九号)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 改正後の附則第九項の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二六年一〇月一日条例第六二号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年三月一七日条例第九号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市介護保険条例の規定は、平成二十七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二七年六月三〇日条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第四項の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用する。

3 川越市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例(平成二十七年条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年九月二九日条例第二六号)

1 この条例は、平成三十年一月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月二〇日条例第一三号)

1 この条例中第三条第一項の改正規定及び附則中第十三項を第十四項とし、第五項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に一項を加える改正規定は平成三十年四月一日から、第二条の次に一条を加える改正規定は平成三十一年四月一日から施行する。

2 改正後の第三条第一項及び附則第五項の規定は、平成三十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成三〇年六月二九日条例第四三号)

この条例は、平成三十年八月一日から施行する。

(令和元年六月二六日条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第五項の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成三十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和二年六月二四日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第五項の規定は、令和二年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和二年一二月二二日条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

4 第三条の規定による改正後の川越市介護保険条例附則第十一項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和三年三月二三日条例第一〇号)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の第三条第一項及び附則第五項の規定は、令和三年度以後の年度分の保険料について適用し、令和二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

川越市介護保険条例

平成12年3月21日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会保険
沿革情報
平成12年3月21日 条例第14号
平成12年12月21日 条例第43号
平成13年9月25日 条例第24号
平成15年3月18日 条例第18号
平成18年3月24日 条例第15号
平成20年3月21日 条例第7号
平成21年3月25日 条例第6号
平成24年3月16日 条例第6号
平成25年6月27日 条例第19号
平成26年10月1日 条例第62号
平成27年3月17日 条例第9号
平成27年6月30日 条例第31号
平成29年9月29日 条例第26号
平成30年3月20日 条例第13号
平成30年6月29日 条例第43号
令和元年6月26日 条例第6号
令和2年6月24日 条例第25号
令和2年12月22日 条例第39号
令和3年3月23日 条例第10号