○川越駅東口公共地下駐車場条例
平成二年三月二十六日
条例第十二号
(設置)
第一条 本市は、自動車利用者の利便を図り、もって地域産業の振興に資するため、川越駅東口公共地下駐車場(以下「駐車場」という。)を川越市脇田町百六番地に設置する。
(供用時間及び休業日)
第二条 駐車場の供用時間は午前零時から午後十二時までとし、入出車できる時間及び休業日は規則で定める。
(駐車することができる自動車の範囲)
第三条 駐車場に駐車することができる自動車の範囲は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に掲げる普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもので、規則で定める大きさを超えないものとする。
(使用料)
第四条 使用料は、別表に定める金額により算定した金額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、当該額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(平九条例一九・平二六条例一四・平三一条例五・一部改正)
(回数券及び定期券)
第五条 市長は、必要があると認めるときは、別表に定める基本料金の額から二十パーセント以内の割引をした額をもって回数券を発行することができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、一月につき一万八千七百円の額をもって定期券を発行することができる。
3 市長は、定期券の発行に当たっては、駐車の場所を特定し、又は優先して駐車することができる旨を特約することはできない。
(平九条例一九・平二六条例一四・平三一条例五・一部改正)
(使用料の納付)
第六条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自動車を出車するときに使用料を納付するものとする。ただし、回数券及び定期券による利用者は、これらを購入するときに納付するものとする。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により還付の必要が生じたときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第七条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合は、その使用料を免除することができる。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の緊急自動車
二 前号に定めるもののほか、規則で定める自動車
(平二六条例一四・一部改正)
(駐車の拒否)
第八条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
一 駐車場の構造上又は管理上駐車を不適当と認めるとき。
二 発火性、引火性又は爆発性の物品を積載しているとき。
三 この条例に違反し、又は駐車場の係員の指示に従わないとき。
四 前三号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(平二六条例一四・一部改正)
(損害賠償)
第九条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。
一 駐車場の建物、附属設備又は物品を汚損し、毀損し、又は滅失したとき。
二 駐車中の他の自動車に損害を与えたとき。
2 市長は、天災等不可抗力の理由によって利用者が受けた損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(平二六条例一四・一部改正)
(供用の休止)
第十条 市長は、駐車場の補修その他管理上の必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
1 この条例は、平成二年五月十六日から施行する。
2 川越市特別会計条例(昭和三十九年条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成九年九月二九日条例第一九号)
この条例は、平成九年十一月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第一四号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第七条及び第八条並びに第九条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第四条の規定は、この条例の施行の日以後に出車する自動車に係る使用料について適用する。
附則(平成三一年三月二五日条例第五号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 改正後の第四条の規定は、この条例の施行の日以後に入車する自動車に係る使用料について適用し、同日前に入車した自動車に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
基本料金 | 夜間料金 |
午前7時から午後11時まで | 午後10時から翌日午前8時まで |
30分ごとに120円 ただし、夜間料金を納付すべき者が、翌日午前8時を過ぎて出車する場合においては、夜間料金に基本料金を加算する。 | 1回 1,200円 ただし、午後11時以前に出車する場合においては、基本料金とする。 |