○川越市老人福祉施設の措置に要する費用の徴収に関する規則

昭和五十五年八月一日

規則第二十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十八条第一項に規定する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六一規則三〇・平一一規則一〇・平一五規則六五・平一五規則六六・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「徴収金」とは、社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が老人福祉法第二十八条第一項の規定により措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又は扶養義務者から徴収する費用をいう。

2 この規則において「徴収金負担者」とは、老人福祉法第二十八条第一項の規定により徴収金を負担すべき被措置者及び扶養義務者のうち次の表に掲げるものをいう。

養護老人ホームの場合

配偶者又は子

(昭六一規則三〇・昭六三規則一七・平一一規則一〇・平一二規則四三・平一五規則六五・平一五規則六六・一部改正)

(徴収金)

第三条 徴収金負担者は、次の各号に定める施設につき、当該各号に定める徴収金を翌月末日までに納付しなければならない。

 養護老人ホーム

 被措置者 別表第一に定める額

 扶養義務者 別表第二に定める額

 特別養護老人ホーム 当該措置に要する費用から、老人福祉法第二十一条の二の規定に基づき支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、所長が別に定める額)を除いた額。ただし、当該額を徴収されることとなつた場合において生活保護を必要とする状態となる者については、徴収しないものとする。

2 所長は、徴収金を決定したとき又はその額を変更したときは、徴収金決定(変更)通知書(様式第一号)により徴収金負担者に通知しなければならない。

3 月の中途について第一項に規定する施設に入所し、若しくはこれを退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくはこれを転出したときにおけるその月の徴収金は、日割計算により算定した額とする。

4 養護老人ホームの入居者の費用徴収基準月額については、費用徴収基準月額から、三人部屋入居者にあつては十パーセント、四人部屋入居者にあつては二十パーセント、五人及び六人部屋入居者にあつては三十パーセント、七人部屋以上の大部屋入居者にあつては四十パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(昭五八規則一九・昭六〇規則一三・昭六一規則三〇・平六規則二八・平一一規則一〇・平一二規則四三・平一五規則六五・平一五規則六六・一部改正)

(徴収金の減免)

第四条 所長は、徴収金負担者が災害その他やむを得ない理由によりその徴収金の全部又は一部を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定によりその徴収金について減額又は免除を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第二号)を所長に提出しなければならない。

3 所長は、徴収金の減額又は免除を決定したときは、徴収金減免決定通知書(様式第三号)により申請者に通知しなければならない。

(委任)

第五条 この規則に定めるもののほか徴収について必要な事項は、所長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭六〇規則一三・旧附則・一部改正)

2 第三条第一項第一号イに掲げる徴収金負担者に係る徴収金については、当分の間、別表第一に定める額にかかわらず、十四万円を超えるときは十四万円とする。ただし、当該徴収金負担者が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく要介護認定において要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項各号のいずれかに該当する場合で、特別養護老人ホームへ入所の申込みを平成十二年四月一日以降に行つたときの徴収金については、入所の申込みを行つた月から一年間に限り、四万九千四百六十円を超えるときは四万九千四百六十円とする。この場合において、費用徴収基準月額の算定に当たつては、第三条第四項の規定は適用しないものとする。

(平一二規則四三・全改)

3 第三条第一項第一号ロに掲げる徴収金負担者に係る徴収金については、特例措置を行わず算定した同号イに掲げる徴収金負担者に係る徴収金を基準に算定するものとする。

(平一二規則四三・追加)

(昭和五六年三月三〇日規則第一二号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年三月二五日規則第八号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年六月一日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五七年七月三〇日規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年七月一日から適用する。

2 改正後の川越市老人及び精神薄弱者福祉施設の措置に要する費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十七年七月一日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、適用日前の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第一備考五の規定は、昭和五十七年四月一日以後の措置に要した費用の徴収から適用し、同日前の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十七年四月一日から同年六月三十日までの間の同規定の適用については、同規定中「費用徴収基準月額」とあるのは「備考三の規定を適用しないものとして算出される費用徴収基準月額」とする。

(昭和五八年三月三一日規則第一九号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年五月三一日規則第一九号)

この規則は、昭和五十九年六月一日から施行する。

(昭和五九年六月二〇日規則第二〇号)

この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(昭和六〇年六月二〇日規則第一三号)

この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。

(昭和六一年六月三〇日規則第三〇号)

この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(昭和六二年七月一日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年七月一日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年六月二九日規則第二一号)

この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成二年六月二九日規則第二三号)

この規則は、平成二年七月一日から施行する。

(平成三年七月一日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年七月一日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年七月一日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年六月三〇日規則第二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第四の規定は、平成六年四月一日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成七年六月三〇日規則第二〇号)

この規則は、平成七年七月一日から施行する。

(平成八年七月一日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年七月一日規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年七月一日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年四月三日規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の川越市老人、知的障害者及び身体障害者福祉施設の措置に要する費用の徴収に関する規則の規定は、平成十二年四月分の徴収金から適用し、同年三月分以前の徴収金については、なお従前の例による。

(平成一五年三月三一日規則第六五号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

3 前項の規定による改正後の川越市老人及び知的障害者福祉施設の措置に要する費用の徴収に関する規則の規定は、平成十五年四月分の徴収金から適用し、同年三月分以前の徴収金については、なお従前の例による。

(平成一五年三月三一日規則第六六号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

3 前項の規定による改正後の川越市老人福祉施設の措置に要する費用の徴収に関する規則の規定は、平成十五年四月分の徴収金から適用し、同年三月分以前の徴収金については、なお従前の例による。

(平成一八年一二月二八日規則第八八号)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第三一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(昭63規則17・全改、平5規則25・平6規則28・平12規則43・一部改正)

被措置者費用徴収基準(養護老人ホーム分)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考

1 この表の「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合は、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

(昭58規則19・全改、昭59規則20・昭61規則30・昭63規則17・平元規則21・平3規則20・一部改正、平6規則28・旧別表第2繰下・一部改正、平7規則20・平8規則30・平10規則48・平11規則32・一部改正、平12規則43・旧別表第3繰上・一部改正、平18規則88・平24規則31・一部改正)

扶養義務者用徴収基準(養護老人ホーム分)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(同法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、その廃止による徴収金に与える影響を可能な限り生じさせないよう、1及び2により計算された税額を調整するものとする。

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

5 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

6 扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

(平28規則44・全改)

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(昭59規則19・昭60規則30・平2規則23・平11規則10・平15規則65・平15規則66・平24規則31・令4規則24・一部改正)

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(平28規則44・全改)

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川越市老人福祉施設の措置に要する費用の徴収に関する規則

昭和55年8月1日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年8月1日 規則第27号
昭和56年3月30日 規則第12号
昭和57年3月25日 規則第8号
昭和57年6月1日 規則第26号
昭和57年7月30日 規則第32号
昭和58年3月31日 規則第19号
昭和59年5月31日 規則第19号
昭和59年6月20日 規則第20号
昭和60年6月20日 規則第13号
昭和61年6月30日 規則第30号
昭和62年7月1日 規則第35号
昭和63年7月1日 規則第17号
平成元年6月29日 規則第21号
平成2年6月29日 規則第23号
平成3年7月1日 規則第20号
平成4年7月1日 規則第23号
平成5年7月1日 規則第25号
平成6年6月30日 規則第28号
平成7年6月30日 規則第20号
平成8年7月1日 規則第30号
平成10年7月1日 規則第48号
平成11年3月31日 規則第10号
平成11年7月1日 規則第32号
平成12年4月3日 規則第43号
平成15年3月31日 規則第65号
平成15年3月31日 規則第66号
平成18年12月28日 規則第88号
平成24年3月30日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第44号
令和4年3月31日 規則第24号