○川越市老人福祉施設の措置に要する費用の徴収に関する規則
昭和55年8月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項に規定する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭61規則30・平11規則10・平15規則65・平15規則66・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「徴収金」とは、社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が老人福祉法第28条第1項の規定により措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又は扶養義務者から徴収する費用をいう。
2 この規則において「徴収金負担者」とは、老人福祉法第28条第1項の規定により徴収金を負担すべき被措置者及び扶養義務者のうち次の表に掲げるものをいう。
養護老人ホームの場合 | 配偶者又は子 |
(昭61規則30・昭63規則17・平11規則10・平12規則43・平15規則65・平15規則66・一部改正)
(1) 養護老人ホーム
ア 被措置者 別表第1に定める額
イ 扶養義務者 別表第2に定める額
(2) 特別養護老人ホーム 当該措置に要する費用から、老人福祉法第21条の2の規定に基づき支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、所長が別に定める額)を除いた額。ただし、当該額を徴収されることとなつた場合において生活保護を必要とする状態となる者については、徴収しないものとする。
2 所長は、徴収金を決定したとき又はその額を変更したときは、徴収金決定(変更)通知書(様式第1号)により徴収金負担者に通知しなければならない。
3 月の中途について第1項に規定する施設に入所し、若しくはこれを退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくはこれを転出したときにおけるその月の徴収金は、日割計算により算定した額とする。
4 養護老人ホームの入居者の費用徴収基準月額については、費用徴収基準月額から、3人部屋入居者にあつては10パーセント、4人部屋入居者にあつては20パーセント、5人及び6人部屋入居者にあつては30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者にあつては40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(昭58規則19・昭60規則13・昭61規則30・平6規則28・平11規則10・平12規則43・平15規則65・平15規則66・一部改正)
(徴収金の減免)
第4条 所長は、徴収金負担者が災害その他やむを得ない理由によりその徴収金の全部又は一部を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
3 所長は、徴収金の減額又は免除を決定したときは、徴収金減免決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか徴収について必要な事項は、所長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昭60規則13・旧附則・一部改正)
2 第3条第1項第1号アに掲げる徴収金負担者に係る徴収金については、当分の間、別表第1に定める額にかかわらず、14万円を超えるときは14万円とする。ただし、当該徴収金負担者が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項各号のいずれかに該当する場合で、特別養護老人ホームへ入所の申込みを平成12年4月1日以降に行つたときの徴収金については、入所の申込みを行つた月から1年間に限り、4万9,460円を超えるときは4万9,460円とする。この場合において、費用徴収基準月額の算定に当たつては、第3条第4項の規定は適用しないものとする。
(平12規則43・全改)
3 第3条第1項第1号イに掲げる徴収金負担者に係る徴収金については、特例措置を行わず算定した同号アに掲げる徴収金負担者に係る徴収金を基準に算定するものとする。
(平12規則43・追加)
附則(昭和56年3月30日規則第12号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年7月30日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
2 改正後の川越市老人及び精神薄弱者福祉施設の措置に要する費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和57年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、適用日前の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第1備考5の規定は、昭和57年4月1日以後の措置に要した費用の徴収から適用し、同日前の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。この場合において、昭和57年4月1日から同年6月30日までの間の同規定の適用については、同規定中「費用徴収基準月額」とあるのは「備考3の規定を適用しないものとして算出される費用徴収基準月額」とする。
附則(昭和58年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月31日規則第19号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和59年6月20日規則第20号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年6月20日規則第13号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日規則第30号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月29日規則第21号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年6月29日規則第23号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月30日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、平成6年4月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月30日規則第20号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月3日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の川越市老人、知的障害者及び身体障害者福祉施設の措置に要する費用の徴収に関する規則の規定は、平成12年4月分の徴収金から適用し、同年3月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日規則第65号)抄
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
3 前項の規定による改正後の川越市老人及び知的障害者福祉施設の措置に要する費用の徴収に関する規則の規定は、平成15年4月分の徴収金から適用し、同年3月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日規則第66号)抄
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
3 前項の規定による改正後の川越市老人福祉施設の措置に要する費用の徴収に関する規則の規定は、平成15年4月分の徴収金から適用し、同年3月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月28日規則第88号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(昭63規則17・全改、平5規則25・平6規則28・平12規則43・一部改正)
被措置者費用徴収基準(養護老人ホーム分)
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考
1 この表の「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合は、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
(昭58規則19・全改、昭59規則20・昭61規則30・昭63規則17・平元規則21・平3規則20・一部改正、平6規則28・旧別表第2繰下・一部改正、平7規則20・平8規則30・平10規則48・平11規則32・一部改正、平12規則43・旧別表第3繰上・一部改正、平18規則88・平24規則31・一部改正)
扶養義務者用徴収基準(養護老人ホーム分)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(同法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、その廃止による徴収金に与える影響を可能な限り生じさせないよう、1及び2により計算された税額を調整するものとする。
4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
5 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
6 扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
(平28規則44・全改)
(昭59規則19・昭60規則30・平2規則23・平11規則10・平15規則65・平15規則66・平24規則31・令4規則24・一部改正)
(平28規則44・全改)