○川越市都市公園条例
平成十七年六月二十三日
条例第二十五号
川越市都市公園条例(昭和三十九年条例第五十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)並びにこれらの法律に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(平二四条例六四・一部改正)
(平二四条例六四・追加)
(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第一条の三 本市の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、十平方メートル以上とし、本市の市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル以上とする。
(平二四条例六四・追加)
(都市公園の配置及び規模の基準)
第一条の四 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
一 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、〇・二五ヘクタールを標準として定めること。
二 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、二ヘクタールを標準として定めること。
三 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、四ヘクタールを標準として定めること。
四 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園については、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平二四条例六四・追加)
(公園施設の設置基準)
第一条の五 法第四条第一項本文に規定する条例で定める割合は、百分の二とする。
2 本市の設置に係る都市公園についての都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「政令」という。)第六条第一項第一号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 本市の設置に係る都市公園についての法第五条の七第一項に規定する認定公募設置等計画に基づき法第五条の二第一項に規定する公募対象公園施設である建築物(政令第六条第一項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する法第五条の九第一項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項ただし書に規定する条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 本市の設置に係る都市公園についての政令第六条第一項第二号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 本市の設置に係る都市公園についての政令第六条第一項第三号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文又は前三項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 本市の設置に係る都市公園についての政令第六条第一項第四号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二を限度として同項本文又は前四項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(平二四条例六四・追加、平三〇条例三二・一部改正)
第一条の六 政令第八条第一項に規定する条例で定める割合は、百分の五十とする。
(平三〇条例三二・追加)
(都市公園移動等円滑化基準)
第一条の七 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十三条第一項に規定する都市公園移動等円滑化基準は、高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上に配慮して、規則で定める。
(平二四条例六四・追加、平三〇条例三二・旧第一条の六繰下)
(行為の制限)
第二条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
一 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として写真又は映画等を撮影すること。
三 興行を行うこと。
四 競技会、集会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
五 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更事項、変更理由その他必要な事項を記載した申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。
一 都市公園の管理上支障があると認められるとき。
二 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
三 その他都市公園の設置の目的に反すると認められるとき。
(行為の禁止)
第四条 都市公園においては、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 土地の形質を変更すること。
四 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
五 指定された場所以外の場所でたき火をすること。
六 立入禁止区域内に立ち入ること。
七 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
八 はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
九 ごみその他の汚物を捨てること。
十 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。
十一 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第五条 市長は、都市公園の損傷その他の理由によりその必要を認める場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料の公園施設)
第六条 市長の管理する公園施設で有料で利用させるもの(以下「有料の公園施設」という。)は、別表第一のとおりとする。
2 有料の公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(公園施設の設置、管理等の許可申請書の記載事項)
第七条 法第五条第一項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 公園施設を設置しようとする場合
イ 設置の目的
ロ 公園施設の種類
ハ 設置の期間
ニ 設置の場所及び面積
ホ 公園施設の構造
ヘ 公園施設の管理方法
ト 工事の実施の方法
チ 工事の着手及び完了の時期
リ 都市公園の復旧方法
ヌ その他必要な事項
二 公園施設を管理しようとする場合
イ 管理の目的
ロ 管理する公園施設
ハ 管理の期間
ニ 管理の方法
ホ その他必要な事項
三 許可事項を変更しようとする場合
イ 既に受けた許可の年月日及び許可番号
ロ 変更事項及び理由
ハ その他必要な事項
(都市公園占用許可等の申請書の記載事項)
第八条 法第六条第二項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 占用許可を受けようとする場合
イ 占用物件の種類
ロ 占用の面積
ハ 占用物件の管理方法
ニ 工事の実施の方法
ホ 工事の着手及び完了の時期
へ 都市公園の復旧方法
ト その他必要な事項
二 許可事項を変更しようとする場合
イ 既に受けた許可の年月日及び許可番号
ロ 変更事項及び理由
ハ その他必要な事項
(占用許可の軽易な変更)
第九条 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
一 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
二 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(監督処分)
第十条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
一 この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
二 この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 その他公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第十一条 法第二十七条第五項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
三 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法等)
第十二条 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管した工作物等の一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第十三条 法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第十四条 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定めるところにより行うものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第十五条 法第五条第一項若しくは法第六条第一項若しくは第三項の許可又はこの条例第二条第一項若しくは第三項の許可若しくは第六条第二項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用させてはならない。
(届出)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
一 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
二 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
三 第一号に掲げる者が、法第十条第一項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
四 法第二十六条第二項又は第四項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
五 法第二十七条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
六 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料等の納付)
第十七条 法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項又はこの条例第二条第一項若しくは第三項の許可を受けた者は、別表第二に掲げる使用料又は占用料を納付しなければならない。
2 有料の公園施設を利用しようとする者は、別表第三に掲げる使用料を納付しなければならない。
(回数券の発行)
第十八条 市長は、必要があると認めるときは、前条第二項に規定する使用料(個人利用に係る使用料に限る。)の額から十パーセント以内の割引をした額をもって回数券を発行することができる。
(使用料等の徴収)
第十九条 第十七条第一項に規定する使用料又は占用料は、許可をした際に徴収する。
2 第十七条第二項に規定する使用料は、利用の許可をした際に徴収する。
3 前条に規定する回数券に係る使用料は、当該回数券を交付する際に徴収する。
4 利用期間又は占用期間が引き続き一年以上にわたる場合には、市長は、年度ごとに年額で徴収することができる。
5 使用料又は占用料の額が月単位として定められている場合において、利用又は占用の日数に一月未満の端数を生じたときは、使用料又は占用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
6 面積の計算については、一平方メートル未満の端数は、一平方メートルに切り上げて計算する。
(使用料等の減免)
第二十条 市長は、都市公園の利用又は占用が公用又は公益上特に必要があると認める場合においては、使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の還付)
第二十一条 既に納付した使用料又は占用料は、還付しない。ただし、市長が特に認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第二十二条 都市公園の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、公園施設を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(都市公園の変更及び廃止)
第二十三条 市長は、都市公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示するものとする。
(指定管理者による管理)
第二十五条 市長は、なぐわし公園(市長が定める区域に限る。)並びに有料の公園施設のうち川越運動公園の陸上競技場、総合体育館及びテニスコート(以下「指定管理公園等」という。)の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、指定管理公園等の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
一 指定管理公園等の利用に関する業務
二 指定管理公園等の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(平二二条例二二・一部改正)
(指定管理者の指定の手続)
第二十六条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
一 市民の平等な指定管理公園等の利用を確保することができること。
二 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に指定管理公園等の運営を行うことができること。
三 指定管理公園等の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
四 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。
五 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
3 市長は、前二項の規定により指定管理者を指定する場合において、既に指定管理公園等の指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)の実績等を考慮して、既指定管理者が指定管理公園等の設置の目的を効果的かつ安定的に達成し、適切な管理を行うことができると認めるときは、既指定管理者を指定管理公園等の指定管理者として指定することができる。
(平二二条例二二・一部改正)
(管理の基準等)
第二十七条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
一 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に指定管理公園等の運営を行うこと。
二 指定管理公園等の施設の維持管理を適切に行うこと。
三 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項
二 指定管理業務の実施に関し必要な事項
三 指定管理業務の事業報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、指定管理公園等の管理の適正を期するために必要な事項
(平二二条例二二・一部改正)
(指定管理者による施設の現状変更等)
第二十八条 指定管理者は、指定管理公園等の施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平二二条例二二・一部改正)
2 利用料金は、地方自治法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表第三に定める温水利用型健康運動施設及び附帯設備に係る使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
4 市長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、指定管理者に利用料金を減額させ、又は免除させることができる。
5 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平二二条例二八・追加)
(罰則)
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者については、五万円以下の過料に処する。
(平二二条例二八・旧第二十九条繰下)
(平二二条例二八・旧第三十条繰下)
(委任)
第三十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平二二条例二八・旧第三十一条繰下)
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一七年規則第六六号により平成一七年七月一日から施行)
2 この条例の施行の際現に改正前の第二十条の規定により行われている管理の委託については、平成十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成二二年六月二二日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年九月二四日条例第二八号)
この条例は、平成二十四年八月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月二一日条例第六四号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第三二号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月二四日条例第三八号)
1 この条例は、令和二年七月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前になぐわし公園温水利用型健康運動施設(以下この項において「運動施設」という。)に係る利用の申請をした者が施行日以後に当該運動施設を利用する場合における使用料に係る改正後の別表第三のうち第六号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和五年一二月二五日条例第三三号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次条第二項並びに附則第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条第二項及び第十一条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(川越市都市公園条例の一部改正に係る経過措置)
第八条 第七条の規定による改正後の川越市都市公園条例(次項において「新条例」という。)別表第三の規定は、施行日以後の川越市都市公園条例第六条第一項に規定する有料の公園施設(次項において「有料の公園施設」という。)の利用に係る使用料及びなぐわし公園温水利用型健康運動施設の利用に係る料金(同項において「利用料金」という。)の額の算定について適用する。
2 施行日以後における有料の公園施設の利用に関し施行日前に川越市都市公園条例第十七条第二項の規定により納付すべき使用料及び同条例第二十九条第一項の規定により納付すべき利用料金の額の算定は、施行日前においても、新条例別表第三の規定の例により行うことができる。
別表第一(第六条関係)
(平二二条例二八・一部改正)
有料の公園施設
公園名 | 有料の公園施設 |
初雁公園 | 野球場 水泳プール |
芳野台南公園 | テニスコート |
御伊勢塚公園 | テニスコート |
川越運動公園 | 陸上競技場 総合体育館 テニスコート |
城下公園 | テニスコート |
なぐわし公園 | 温水利用型健康運動施設 |
別表第二(第十七条関係)
一 公園施設の設置又は管理の許可による使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
公園施設を設置する場合 | 一平方メートルにつき一月 | 市長がその都度定める額 |
公園施設を管理する場合 | 一平方メートルにつき一月 | 市長がその都度定める額 |
二 都市公園の占用許可による占用料
種別 | 占用料 |
電柱、電話柱その他これらに類するもの | 川越市道路占用料条例(昭和三十五年条例第三号)の例により算定した額 |
地下埋設管その他これに類するもの | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | |
その他のもの | 市長がその都度定める額 |
三 都市公園の行為許可による使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 一平方メートルにつき一日 | 二〇〇円 |
業として行う写真の撮影 | 半日 | 三〇〇円 |
一日 | 六〇〇円 | |
業として行う映画等の撮影 | 半日 | 一二、〇〇〇円 |
一日 | 二四、〇〇〇円 | |
興行 | 一平方メートルにつき一日 | 一五円 |
競技会、集会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催し | 一平方メートルにつき一日 | 五円 |
備考
一 半日とは、午前八時三十分から午後零時三十分まで又は午後一時から午後五時までとし、一日とは、午前八時三十分から午後五時までとする。
二 前号に定める時間以外の使用料は、その都度市長が定める。
別表第三(第十七条、第二十九条関係)
(平二二条例二八・令元条例三八・令五条例三三・一部改正)
一 野球場及び附帯設備使用料
時間 区分 | 午前 | 午後 | 一日 | 夜間 | 備考 一 入場料等を徴収して利用する場合は、それぞれの使用料の十倍の額とする。 二 入場料等の徴収の有無にかかわらず、野球以外の目的で利用する場合は、それぞれの使用料の三十倍の額とする。 三 坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は当該区域内に在学し、若しくは在勤する者の使用料は、市内居住者の区分による使用料と同額とする。 | ||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後四時三十分まで | 午前九時から午後四時三十分まで | 午後五時から午後九時まで(二時間につき) | ||||
野球場使用料 | 市内居住者 | 一般 | 三、〇〇〇円 | 三、五〇〇円 | 七、五〇〇円 | 二、〇〇〇円 | |
児童・生徒 | 一、五〇〇円 | 一、七五〇円 | 三、七五〇円 | 一、〇〇〇円 | |||
市外居住者 | 六、〇〇〇円 | 七、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |||
野球場附帯設備使用料 | 放送設備 | 七〇〇円 | 八〇〇円 | 一、七〇〇円 | 五〇〇円 | 備考 市外居住者が利用する場合は、それぞれの使用料の倍額とする。ただし、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は当該区域内に在学し、若しくは在勤する者の使用料は、規定の額とする。 | |
スコアボード | 七〇〇円 | 八〇〇円 | 一、七〇〇円 | 五〇〇円 | |||
夜間照明(一時間につき) | 全点灯 七、〇〇〇円 三分の二点灯 五、〇〇〇円 二分の一点灯 四、〇〇〇円 | ||||||
超過使用料 | 一時間につきそれぞれ午前又は午後の使用料の二分の一の額とする。 |
|
二 テニスコート及び附帯設備使用料
施設等の区分 | 利用者の区分 | 使用料 | ||
テニスコート | テニスコート(一面二時間につき) | 市内居住者 | 一般 | 四〇〇円 |
児童・生徒 | 二〇〇円 | |||
市外居住者 | 八〇〇円 | |||
壁打練習コート(一面一時間につき) | 市内居住者 | 一般 | 一〇〇円 | |
児童・生徒 | 五〇円 | |||
市外居住者 | 二〇〇円 | |||
附帯設備 | 夜間照明設備(一面一時間につき) | 市内居住者 | 一般 | 二〇〇円 |
児童・生徒 | 一〇〇円 | |||
市外居住者 | 四〇〇円 |
備考 坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は当該区域内に在学し、若しくは在勤する者の使用料は、市内居住者の区分による使用料と同額とする。
三 水泳プール使用料
時間 区分 | 個人使用料(二時間につき) | 全面専用使用料(学校の授業として利用する場合及び競技会) | |||
午前 | 午後 | 一日 | |||
午前十時から正午まで | 午後一時から午後五時まで | 午前十時から午後五時まで | |||
市内居住者 | 小中学校児童・生徒 | 五〇円 | 二、〇〇〇円 | 二、八〇〇円 | 五、五〇〇円 |
高等学校生徒 | 一〇〇円 | 三、六〇〇円 | 四、三〇〇円 | 九、〇〇〇円 | |
一般 | 二〇〇円 | 一二、〇〇〇円 | 一六、五〇〇円 | 三三、〇〇〇円 | |
市外居住者 | それぞれの使用料の倍額とする。 |
| |||
超過利用 | 一時間につきそれぞれの使用料の二分の一の額とする。 | ||||
更衣ロッカー | 一回につき五〇円 |
備考
一 坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は当該区域内に在学し、若しくは在勤する者の使用料は、市内居住者の区分による使用料と同額とする。
二 未就学児童は、無料とする(更衣ロッカーに係る使用料を除く。)。
四 陸上競技場及び附帯設備使用料
(一) 専用利用
時間 区分 | 午前 | 午後 | 一日 | 備考 一 入場料等を徴収して陸上競技場を利用する場合は、陸上競技場使用料の十倍の額とする。 二 市外居住者が利用する場合は、それぞれの使用料の倍額とする。ただし、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は当該区域内に在学し、若しくは在勤する者の使用料は、規定の額とする。 三 四月一日から八月三十一日までの間、午後五時から午後六時まで延長して利用する場合は、午後の陸上競技場及び陸上競技場附帯設備使用料の一時間に相当する額とする。 | |
午前九時から正午まで | 午後一時から午後五時まで | 午前九時から午後五時まで | |||
陸上競技場 | 四、五〇〇円 | 六、〇〇〇円 | 一二、〇〇〇円 | ||
陸上競技場附帯設備 | 放送設備 | 七〇〇円 | 九〇〇円 | 一、八〇〇円 | |
スコアボード | 七〇〇円 | 九〇〇円 | 一、八〇〇円 | ||
超過利用 | 一時間につきそれぞれ午前又は午後の使用料の二分の一の額とする。 |
(二) 個人利用
陸上競技場 | 一般 | 一回 二〇〇円 | 備考 市外居住者が利用する場合は、それぞれの使用料の倍額とする。ただし、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は当該区域内に在学し、若しくは在勤する者の使用料は、規定の額とする。 |
小中学校児童・生徒 | 一回 一〇〇円 |
五 総合体育館及び附帯設備使用料
(一) 専用利用
施設の区分 | 基本使用料(一時間につき) | 備考 一 次に掲げる利用をする場合は、それぞれに定める割増使用料を徴収するものとする。 イ アマチュアのスポーツ又はレクリエーション以外の目的での利用 一時間につき基本使用料の倍額 ロ 営利又は宣伝を目的とする利用 一時間につき基本使用料の九倍の額 ハ 入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する利用 一日を一単位として一人一回に徴収する最高の入場料等の百倍の額 ニ 市外居住者の利用(坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は当該区域内に在学し、若しくは在勤する者の利用を除く。) 一時間につき基本使用料相当の額 二 前号に規定する利用について、当該利用が同号に規定する二以上の利用に該当する場合は、それぞれの割増使用料を合算するものとする。 三 割増使用料は、基本使用料に加えて納付するものとする。 四 小・中学校の児童又は生徒の使用料は、基本使用料の二分の一の額を基本使用料とみなして算出するものとする。 五 メインアリーナにおけるバドミントン又は卓球の一面単位の利用が許可された場合の使用料は、サブアリーナのそれぞれの使用料に準じて算出するものとする。 六 許可時間を超えて利用した場合は、その超過時間に応じ、それぞれの使用料に基づき超過使用料を徴収する。この場合において、当該利用時間に一時間に満たない端数の時間を生じた場合は、当該端数の時間を一時間として超過使用料を算出する。 | |
メインアリーナ | 全面 | 四、〇〇〇円 | |
三分の二面 | 二、七〇〇円 | ||
二分の一面 | 二、〇〇〇円 | ||
三分の一面 | 一、四〇〇円 | ||
サブアリーナ | 全面 | 一、〇〇〇円 | |
バドミントン一面 | 四〇〇円 | ||
卓球一面 | 二〇〇円 | ||
武道場一 | 六〇〇円 | ||
武道場二 | 六〇〇円 | ||
弓道場 | 六〇〇円 | ||
会議室一 | 一〇〇円 | ||
会議室二 | 一〇〇円 | ||
会議室三 | 一〇〇円 | ||
選手控室一 | 一〇〇円 | ||
選手控室二 | 一〇〇円 |
(二) 個人利用
施設の区分 | 基本使用料(一時間につき) | 備考 一 市外居住者が利用する場合は、一時間又は一回につき基本使用料相当の額の割増使用料を徴収するものとする。ただし、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は当該区域内に在学し、若しくは在勤する者が利用する場合は、割増使用料を徴収しない。 二 割増使用料は、基本使用料に加えて納付するものとする。 三 小・中学校の児童又は生徒の使用料は、基本使用料の二分の一の額を基本使用料とみなして算出するものとする。 四 許可時間を超えて利用した場合は、その超過時間に応じ、それぞれの使用料に基づき超過使用料を徴収する。この場合において、当該利用時間に一時間に満たない端数の時間を生じた場合は、当該端数の時間を一時間として超過使用料を算出する。 |
武道場一 | 一〇〇円 | |
武道場二 | 一〇〇円 | |
弓道場 | 一〇〇円 | |
トレーニングルーム | 一回につき 三〇〇円 |
(三) 附帯設備
設備の区分 | 基本使用料(一時間につき) | 備考 一 市外居住者が利用する場合は、一時間につき基本使用料相当の額の割増使用料を徴収するものとする。ただし、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は当該区域内に在学し、若しくは在勤する者が利用する場合は、割増使用料を徴収しない。 二 割増使用料は、基本使用料に加えて納付するものとする。 三 小・中学校の児童又は生徒の使用料は、基本使用料の二分の一の額を基本使用料とみなして算出するものとする。 四 メインアリーナにおけるバドミントン又は卓球の一面単位の利用が許可された場合の使用料は、サブアリーナのそれぞれの使用料に準じて算出するものとする。 五 許可時間を超えて利用した場合は、その超過時間に応じ、それぞれの使用料に基づき超過使用料を徴収する。この場合において、当該利用時間に一時間に満たない端数の時間を生じた場合は、当該端数の時間を一時間として超過使用料を算出する。 | ||
メインアリーナ | 照明設備 | 全面 | 二、六〇〇円 | |
三分の二面 | 一、八〇〇円 | |||
二分の一面 | 一、三〇〇円 | |||
三分の一面 | 九〇〇円 | |||
冷暖房設備 | 観覧席 | 六、七〇〇円 | ||
電光得点表示装置 | 一式 | 三〇〇円 | ||
放送設備 | 一式 | 三〇〇円 | ||
サブアリーナ | 照明設備 | 全面 | 三〇〇円 | |
バドミントン一面 | 一〇〇円 | |||
卓球一面 | 一〇〇円 |
六 温水利用型健康運動施設及び附帯設備使用料
(一) 専用利用
施設の区分 | 基本使用料 (一時間につき) | 備考 一 市外居住者が利用する場合は、一時間につき基本使用料の二割に相当する額を割増使用料として徴収するものとする。ただし、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は当該区域内に在学し、若しくは在勤する者が利用する場合は、割増使用料を徴収しない。 二 割増使用料は、基本使用料に加えて納付するものとする。 三 許可時間を超えて利用した場合は、その超過時間に応じ、それぞれの使用料に基づき超過使用料を徴収する。この場合において、当該利用時間に一時間に満たない端数の時間を生じた場合は、当該端数の時間を一時間として超過使用料を算出する。 四 プールの利用は、二十五メートルプール一コースにつき使用料を徴収する。 | |
多目的ホール | 全面 | 二、八三〇円 | |
二分の一面 | 一、四一五円 | ||
プール | 一、五七〇円 | ||
スタジオ | 二、一〇〇円 | ||
会議室一 | 三一〇円 | ||
会議室二 | 三一〇円 | ||
会議室三 | 三一〇円 |
(二) 個人利用
施設の区分 | 基本使用料 (一回につき) | 備考 一 市外居住者が利用する場合は、一回につき基本使用料の二割に相当する額を割増使用料として徴収するものとする。ただし、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は当該区域内に在学し、若しくは在勤する者が利用する場合は、割増使用料を徴収しない。 二 割増使用料は、基本使用料に加えて納付するものとする。 三 小・中学校の児童又は生徒の使用料は、基本使用料の二分の一の額を基本使用料とみなして算出するものとする。 四 未就学児童の使用料は、無料とする。 |
多目的ホール | 三一〇円 | |
プール | 五二〇円 | |
トレーニングルーム | 四二〇円 | |
スタジオ | 四二〇円 | |
温浴施設 | 二一〇円 |
(三) 個人定期利用
施設の区分 | 利用区分 | 基本使用料 (一月につき) | 備考 一 市外居住者が利用する場合は、一月につき基本使用料の二割に相当する額を割増使用料として徴収するものとする。ただし、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は当該区域内に在学し、若しくは在勤する者が利用する場合は、割増使用料を徴収しない。 二 割増使用料は、基本使用料に加えて納付するものとする。 三 平日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日以外の日をいう。 |
プール、トレーニングルーム、スタジオ及び温浴施設 | 規則で定める供用時間内 | 六、二九〇円 | |
平日における午前九時から午後五時まで | 五、六六〇円 |
(四) 附帯設備
設備の区分 | 基本使用料 (一時間につき) | 備考 一 市外居住者が利用する場合は、一時間につき基本使用料の二割に相当する額を割増使用料として徴収するものとする。ただし、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は当該区域内に在学し、若しくは在勤する者が利用する場合は、割増使用料を徴収しない。 二 割増使用料は、基本使用料に加えて納付するものとする。 三 許可時間を超えて利用した場合は、その超過時間に応じ、それぞれの使用料に基づき超過使用料を徴収する。この場合において、当該利用時間に一時間に満たない端数の時間を生じた場合は、当該端数の時間を一時間として超過使用料を算出する。 | |||
多目的ホール | 冷暖房設備 | 全面 | 七月及び八月 | 一、二六〇円 | |
一月から六月まで及び九月から十二月まで | 一、〇五〇円 | ||||
二分の一面 | 七月及び八月 | 六三〇円 | |||
一月から六月まで及び九月から十二月まで | 五二五円 |
注
一 市内居住者とは市内に住所を有する者又は市内に在学し、若しくは在勤する者をいい、市外居住者とは市内居住者以外の者をいう。
二 一回とは、規則で定める供用時間内での一利用をいう。
三 利用時間に一単位時間(利用を許可する場合の基本となる時間をいう。以下同じ。)に満たない端数を生じた場合は、一単位時間とする。