○川越市道路占用料条例
昭和35年3月26日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料について必要な事項を定めるものとする。
(昭62条例11・平4条例27・一部改正)
(占用料の納入)
第2条 法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条又は電線共同溝整備法第21条の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」と総称する。)は、この条例の定めるところにより市に占用料を納入しなければならない。
(平16条例22・一部改正)
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(昭62条例11・平4条例27・平9条例24・一部改正)
(占用料の減免)
第4条 市長は、次に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 沿道から道路に出入りするために設置する通路その他これに類する施設
(2) 雨水又は汚水の配水管及び道路側溝への排水吐口
(3) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
(4) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者が、その鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(6) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(7) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(8) 道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(平9条例24・全改、平19条例14・平26条例21・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に係る分の全部を一時に徴収する。ただし、当該占用の期間が翌会計年度以降にわたる場合は、会計年度ごとに、各会計年度における占用の期間に係る分の全部を一時に徴収する。
2 市長は、占用料が特に多額であると認める場合その他占用料の全部を一時に納付することが困難であると認める場合は、前項の規定にかかわらず、道路占用者の申請により、分納させることができる。
(平9条例24・全改、平16条例22・一部改正)
(延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促したときは、延滞金を徴収する。ただし、当該督促に係る占用料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
2 前項の延滞金の額は、当該督促に係る占用料の納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、当該占用料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあつた占用料の額を控除した額による。
3 市長は、第1項の規定による延滞金の徴収について災害、不測の事故その他のやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(平25条例33・全改)
(占用料の還付)
第7条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消したときは、この限りでない。
(平9条例24・全改)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(昭62条例11・旧第8条繰下・平4条例27・旧第11条繰上)
附則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に道路の占用許可を受け、現に占用中の者にかかる占用料の額については、昭和35年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(昭和45年10月5日条例第36号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条及び第2条の改正規定は、施行日以後に発せられる督促状に係る延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月30日条例第6号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に既に占用の許可をうけたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和53年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日条例第11号)
1 この条例は、昭和62年6月1日から施行する。
2 川越市下水道条例(昭和39年条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 川越駅前広場条例(昭和52年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年12月22日条例第27号)
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。ただし、題名、第1条及び第3条の改正規定、第8条から第10条までを削り、第11条を第8条とする改正規定、別表第1中「別表第1」を「別表」に改める改正規定並びに別表第2を削る改正規定並びに附則第3項から第6項までの規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用の許可を受ける者に係る占用料及び施行日前に占用の許可を受けた者に係る平成5年度分の占用料から適用し、施行日前に占用の許可を受けた者に係る平成4年度分の占用料については、なお従前の例による。
3 川越市都市公園条例(昭和39年条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 川越市下水道条例(昭和39年条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 川越市普通河川管理条例(昭和47年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 川越駅前広場条例(昭和52年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年12月24日条例第24号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用料(許可又は協議に係る期間が1年未満であるものに限る。)については、なお従前の例による。
3 川越市都市公園条例(昭和39年条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年12月21日条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第33号)
1 この条例中第6条の改正規定及び次項の規定は平成26年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、平成26年4月1日以後の占用に係る占用料についての延滞金の徴収について適用し、同日前の占用に係る占用料についての延滞金の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平9条例24・全改、平19条例14・平25条例33・平26条例21・一部改正)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | |
第二種電柱 | 1,600円 | |||
第三種電柱 | 2,200円 | |||
第一種電話柱 | 930円 | |||
第二種電話柱 | 1,500円 | |||
第三種電話柱 | 2,100円 | |||
その他の柱類 | 72円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | ||
郵便差出箱 | 600円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 83円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 120円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 160円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 330円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 830円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,600円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,900円 | |||
地下に設ける通路 | 1,500円 | |||
その他のもの | 1,400円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | ||
旗ざお | 1本につき1月 | 440円 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | その面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1年 | 4万4,000円 | |
その他のもの | 2万2,000円 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140円 | |||
政令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
8 1件の占用料の額が100円未満であるときは、100円とする。