○川越市道路占用料条例
昭和三十五年三月二十六日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料について必要な事項を定めるものとする。
(昭六二条例一一・平四条例二七・一部改正)
(占用料の納入)
第二条 法第三十二条第一項若しくは第三項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第三十五条又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」と総称する。)は、この条例の定めるところにより市に占用料を納入しなければならない。
(平一六条例二二・一部改正)
(占用料の額)
第三条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(昭六二条例一一・平四条例二七・平九条例二四・一部改正)
(占用料の減免)
第四条 市長は、次に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
一 沿道から道路に出入りするために設置する通路その他これに類する施設
二 雨水又は汚水の配水管及び道路側溝への排水吐口
三 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
四 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
五 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者が、その鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
六 かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
七 ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
八 道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの
九 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(平九条例二四・全改、平一九条例一四・平二六条例二一・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第五条 占用料は、占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に係る分の全部を一時に徴収する。ただし、当該占用の期間が翌会計年度以降にわたる場合は、会計年度ごとに、各会計年度における占用の期間に係る分の全部を一時に徴収する。
2 市長は、占用料が特に多額であると認める場合その他占用料の全部を一時に納付することが困難であると認める場合は、前項の規定にかかわらず、道路占用者の申請により、分納させることができる。
(平九条例二四・全改、平一六条例二二・一部改正)
(延滞金)
第六条 法第七十三条第一項の規定により督促したときは、延滞金を徴収する。ただし、当該督促に係る占用料の額が千円未満であるとき又は延滞金の額が百円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
2 前項の延滞金の額は、当該督促に係る占用料の納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該占用料の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、当該占用料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあつた占用料の額を控除した額による。
3 市長は、第一項の規定による延滞金の徴収について災害、不測の事故その他のやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(平二五条例三三・全改)
(占用料の還付)
第七条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消したときは、この限りでない。
(平九条例二四・全改)
(委任)
第八条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(昭六二条例一一・旧第八条繰下・平四条例二七・旧第一一条繰上)
附則
1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、既に道路の占用許可を受け、現に占用中の者にかかる占用料の額については、昭和三十五年三月三十一日までは、なお従前の例による。
附則(昭和四五年一〇月五日条例第三六号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条及び第二条の改正規定は、施行日以後に発せられる督促状に係る延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年三月三〇日条例第六号)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この条例施行前に既に占用の許可をうけたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和五三年四月一日条例第一七号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年三月二八日条例第一一号)
1 この条例は、昭和六十二年六月一日から施行する。
2 川越市下水道条例(昭和三十九年条例第六十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 川越駅前広場条例(昭和五十二年条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成四年一二月二二日条例第二七号)
1 この条例は、平成五年一月一日から施行する。ただし、題名、第一条及び第三条の改正規定、第八条から第十条までを削り、第十一条を第八条とする改正規定、別表第一中「別表第一」を「別表」に改める改正規定並びに別表第二を削る改正規定並びに附則第三項から第六項までの規定は、平成五年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用の許可を受ける者に係る占用料及び施行日前に占用の許可を受けた者に係る平成五年度分の占用料から適用し、施行日前に占用の許可を受けた者に係る平成四年度分の占用料については、なお従前の例による。
3 川越市都市公園条例(昭和三十九年条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 川越市下水道条例(昭和三十九年条例第六十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 川越市普通河川管理条例(昭和四十七年条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 川越駅前広場条例(昭和五十二年条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成九年一二月二四日条例第二四号)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用料(許可又は協議に係る期間が一年未満であるものに限る。)については、なお従前の例による。
3 川越市都市公園条例(昭和三十九年条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年一二月二一日条例第二二号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二〇日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年九月二七日条例第三三号)
1 この条例中第六条の改正規定及び次項の規定は平成二十六年四月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 改正後の第六条の規定は、平成二十六年四月一日以後の占用に係る占用料についての延滞金の徴収について適用し、同日前の占用に係る占用料についての延滞金の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月二〇日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第三条関係)
(平九条例二四・全改、平一九条例一四・平二五条例三三・平二六条例二一・一部改正)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 一、〇〇〇円 | |
第二種電柱 | 一、六〇〇円 | |||
第三種電柱 | 二、二〇〇円 | |||
第一種電話柱 | 九三〇円 | |||
第二種電話柱 | 一、五〇〇円 | |||
第三種電話柱 | 二、一〇〇円 | |||
その他の柱類 | 七二円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 一〇円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 五円 | |||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 七〇〇円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 四八〇円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 一、四〇〇円 | ||
郵便差出箱 | 六〇〇円 | |||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 四、四〇〇円 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、四〇〇円 | ||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・一メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 八三円 | |
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 一二〇円 | |||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 一六〇円 | |||
外径が〇・二メートル以上〇・四メートル未満のもの | 三三〇円 | |||
外径が〇・四メートル以上一メートル未満のもの | 八三〇円 | |||
外径が一メートル以上のもの | 一、六〇〇円 | |||
法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、四〇〇円 | ||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇三を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに〇・〇〇五を乗じて得た額 | |||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 二、九〇〇円 | |||
地下に設ける通路 | 一、五〇〇円 | |||
その他のもの | 一、四〇〇円 | |||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 四四〇円 | ||
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「政令」という。)第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 四四〇円 |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 四、四〇〇円 | ||
標識 | 一本につき一年 | 一、一〇〇円 | ||
旗ざお | 一本につき一月 | 四四〇円 | ||
幕(政令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | その面積一平方メートルにつき一月 | 四四〇円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一年 | 四四、〇〇〇円 | |
その他のもの | 二二、〇〇〇円 | |||
政令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、四〇〇円 | ||
政令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 四四〇円 | ||
政令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 一四〇円 | |||
政令第七条第九号に掲げる施設並びに同条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が一のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 |
階数が二のもの | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | |||
階数が三のもの | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | |||
階数が四以上のもの | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 |
備考
一 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
二 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
三 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
四 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
五 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
六 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算する。
七 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割りをもつて計算し、なお一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算する。
八 一件の占用料の額が百円未満であるときは、百円とする。