○川越市衛生関係事務手数料条例
平成14年12月24日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、衛生関係事務に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額等)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、別表のとおりとする。
3 市長は、別表の各号に掲げる審査等の申請の際に、当該申請をした者から手数料を徴収する。
2 前項に規定するもののほか、市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除する。
(平18条例9・平19条例31・令5条例9・一部改正)
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第1号から第34号までの改正規定、同表第58号の改正規定(同号を同表第60号とする部分を除く。)、同表第59号の改正規定(同号を同表第61号とする部分を除く。)及び同表第60号の改正規定(同号を同表第62号とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中川越市衛生関係事務手数料条例別表第63号から第66号までの改正規定は規則で定める日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
(平成18年規則第30号により平成18年4月1日から施行)
附則(平成19年9月26日条例第31号)
この条例は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第8号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第13号)
この条例は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第11号)
この条例は、平成26年6月12日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第67号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第85号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表第57号及び第58号に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川越市衛生関係事務手数料条例(附則第5項において「第1条新条例」という。)の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
3 第2条の規定による改正後の川越市衛生関係事務手数料条例(次項及び附則第5項において「第2条新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(手数料の特例)
4 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。以下この項及び次項において「整備令」という。)附則第2条各項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者が、同条各項に規定する有効期間の満了の日までの間に、当該営業に相当する整備令第1条の規定による改正後の食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条各号に規定する営業について、新たに食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正後の食品衛生法(昭和22年法律第233号。次項において「改正法」という。)第55条第1項の規定による許可の申請をする場合における手数料の金額は、第2条新条例別表第1号から第32号までに規定する継続の場合における額とする。
5 この条例の施行の際現に、第1条新条例別表第112号に規定する許可を受けて営業を行っていた者が第2条新条例別表第29号又は第31号に規定する営業について新たに改正法第55条第1項の規定による許可の申請をする場合及び第1条新条例別表第113号に規定する許可を受けて営業を行っていた者が第2条新条例別表第16号又は第31号に規定する営業について新たに同項の規定による許可の申請をする場合における手数料の金額は、それぞれ、整備令第9条の規定により営業を行うことができるものとされた者に限り、令和6年5月31日までの間は、第2条新条例別表第16号、第29号又は第31号に規定する継続の場合における額とする。
附則(令和3年6月25日条例第39号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項並びに別表第75号、第86号及び第87号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日条例第31号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15条例10・平16条例7・平17条例6・平18条例9・平19条例31・平21条例8・平24条例13・平26条例11・平26条例67・平26条例85・令2条例9・令3条例27・令3条例39・令5条例9・令5条例31・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査 | 飲食店営業許可申請手数料 | ア 新規の場合 1万7,600円 イ 継続の場合 1万4,000円 |
(2) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 | ア 新規の場合 6,800円 イ 継続の場合 5,400円 |
(3) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査 | 食肉販売業許可申請手数料 | ア 新規の場合 1万700円 イ 継続の場合 8,500円 |
(4) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査 | 魚介類販売業許可申請手数料 | ア 新規の場合 1万700円 イ 継続の場合 8,500円 |
(5) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 | 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | ア 新規の場合 2万4,500円 イ 継続の場合 1万9,600円 |
(6) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査 | 集乳業許可申請手数料 | ア 新規の場合 1万700円 イ 継続の場合 8,500円 |
(7) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査 | 乳処理業許可申請手数料 | ア 新規の場合 2万4,500円 イ 継続の場合 1万9,600円 |
(8) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 | 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | ア 新規の場合 2万4,500円 イ 継続の場合 1万9,600円 |
(9) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査 | 食肉処理業許可申請手数料 | ア 新規の場合 2万4,500円 イ 継続の場合 1万9,600円 |
(10) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 | 食品の放射線照射業許可申請手数料 | ア 新規の場合 2万4,500円 イ 継続の場合 1万9,600円 |
(11) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査 | 菓子製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 1万5,400円 イ 継続の場合 1万2,300円 |
(12) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 | アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 1万5,400円 イ 継続の場合 1万2,300円 |
(13) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査 | 乳製品製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 2万4,500円 イ 継続の場合 1万9,600円 |
(14) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 | 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 2万4,500円 イ 継続の場合 1万9,600円 |
(15) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 | 食肉製品製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 2万4,500円 イ 継続の場合 1万9,600円 |
(16) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査 | 水産製品製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 2万4,500円 イ 継続の場合 1万9,600円 |
(17) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査 | 氷雪製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 2万4,500円 イ 継続の場合 1万9,600円 |
(18) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査 | 液卵製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 1万5,400円 イ 継続の場合 1万2,300円 |
(19) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 | 食用油脂製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 2万4,500円 イ 継続の場合 1万9,600円 |
(20) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 | みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 1万7,600円 イ 継続の場合 1万4,000円 |
(21) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査 | 酒類製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 1万7,600円 イ 継続の場合 1万4,000円 |
(22) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査 | 豆腐製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 1万5,400円 イ 継続の場合 1万2,300円 |
(23) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査 | 納豆製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 1万5,400円 イ 継続の場合 1万2,300円 |
(24) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査 | 麺類製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 1万5,400円 イ 継続の場合 1万2,300円 |
(25) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査 | そうざい製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 2万4,500円 イ 継続の場合 1万9,600円 |
(26) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 3万5,000円 イ 継続の場合 2万8,000円 |
(27) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 冷凍食品製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 2万4,500円 イ 継続の場合 1万9,600円 |
(28) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 3万5,000円 イ 継続の場合 2万8,000円 |
(29) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査 | 漬物製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 1万5,400円 イ 継続の場合 1万2,300円 |
(30) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 | 密封包装食品製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 2万4,500円 イ 継続の場合 1万9,600円 |
(31) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査 | 食品の小分け業許可申請手数料 | ア 新規の場合 1万5,400円 イ 継続の場合 1万2,300円 |
(32) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査 | 添加物製造業許可申請手数料 | ア 新規の場合 2万4,500円 イ 継続の場合 1万9,600円 |
(33) 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査 | 理容所又は美容所の検査手数料 | 1万7,000円 |
(34) 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 3万5,000円 |
(35) 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 7,400円 |
(36) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場営業の許可の申請に対する審査 | 興行場営業許可申請手数料 | 2万4,000円 |
(37) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業許可申請手数料 | 2万4,000円 |
(38) 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 7,400円 |
(39) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 浴場業許可申請手数料 | 2万4,000円 |
(40) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 | 化製場設置許可手数料 | 2万2,000円 |
(41) 化製場等に関する法律第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(同法第8条に規定する製造又は貯蔵の施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査 | 死亡獣畜取扱場設置許可手数料 | 1万4,000円 |
(42) 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容許可手数料 | 8,000円(当該申請を行う者が1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請を行う場合にあっては、当該数件の申請を1件とみなす。) |
(43) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可 | 病院開設許可手数料 | 4万2,000円 |
(44) 医療法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可 | 診療所開設許可手数料 | 1万9,000円 |
(45) 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可 | 助産所開設許可手数料 | 1万3,000円 |
(46) 医療法第27条の規定に基づく病院の検査 | 病院検査手数料 | ア 市長が実地に検査を行う場合 4万3,000円 イ ア以外の場合 1万円 |
(47) 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査 | 診療所検査手数料 | ア 市長が実地に検査を行う場合 2万2,000円 イ ア以外の場合 6,000円 |
(48) 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査 | 助産所検査手数料 | ア 市長が実地に検査を行う場合 1万7,000円 イ ア以外の場合 4,000円 |
(49) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可 | 死体保存許可手数料 | 8,000円 |
(50) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 1万7,000円 |
(51) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき3,000円 |
(52) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 |
(53) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 |
(54) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 340円 |
(55) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録申請手数料 | 1万5,400円 |
(56) 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録更新申請手数料 | 6,800円 |
(57) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 | 2,400円 |
(58) 毒物及び劇物取締法施行令第36条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 毒物劇物販売業登録票再交付手数料 | 4,000円 |
(59) と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 一般と畜場設置許可申請手数料 | 2万3,000円 |
(60) と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 簡易と畜場設置許可申請手数料 | 1万1,000円 |
(61) と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査 | と畜検査手数料 | ア 生後1年以上の牛又は馬 1頭につき730円 イ 生後1年未満の牛又は馬 1頭につき340円 ウ 豚、めん羊又は山羊 1頭につき340円 |
(62) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 衛生検査所登録申請手数料 | 8万円 |
(63) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 8,200円 |
(64) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 8,200円 |
(65) 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 6万1,000円 |
(66) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局の開設の許可の申請に対する審査 | 薬局開設許可申請手数料 | 3万5,700円 |
(67) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局の開設の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 1万4,100円 |
(68) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品製造販売業許可申請手数料 | 7,600円 |
(69) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 4,000円 |
(70) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可の申請に対する審査 | 医薬品製造業許可申請手数料 | 1万4,100円 |
(71) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品製造業許可更新申請手数料 | 6,900円 |
(72) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売の承認の申請に対する審査 | 医薬品製造販売承認申請手数料 | 130円 |
(73) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売の承認された事項の一部の変更についての承認の申請に対する審査 | 医薬品製造販売承認事項の一部変更承認申請手数料 | 130円 |
(74) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 3万5,700円 |
(75) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 1万4,100円 |
(76) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可申請手数料 | 3万5,700円 |
(77) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可更新申請手数料 | 1万4,100円 |
(78) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査 | 再生医療等製品販売業許可申請手数料 | 3万5,700円 |
(79) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第6項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 再生医療等製品販売業許可更新申請手数料 | 1万4,100円 |
(80) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付 | 薬局開設許可証書換え交付手数料 | 2,600円 |
(81) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付 | 薬局開設許可証再交付手数料 | 3,700円 |
(82) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可証の書換え交付 | 医薬品製造販売業許可証書換え交付手数料 | 2,600円 |
(83) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可証の再交付 | 医薬品製造販売業許可証再交付手数料 | 3,700円 |
(84) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可証の書換え交付 | 医薬品製造業許可証書換え交付手数料 | 2,600円 |
(85) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可証の再交付 | 医薬品製造業許可証再交付手数料 | 3,700円 |
(86) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業を除く。)、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付 | 医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品販売業許可証の書換え交付手数料 | 2,600円 |
(87) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業を除く。)、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付 | 医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品販売業許可証の再交付手数料 | 3,700円 |
(88) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第1号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物清掃業者登録手数料 | 3万5,000円 |
(89) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第2号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物空気環境測定業者登録手数料 | 3万5,000円 |
(90) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第3号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料 | 3万5,000円 |
(91) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第4号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物飲料水水質検査業者登録手数料 | 3万5,000円 |
(92) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第5号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料 | 3万5,000円 |
(93) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第6号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物排水管清掃業者登録手数料 | 3万5,000円 |
(94) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第7号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料 | 3万5,000円 |
(95) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第8号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物環境衛生総合管理業者登録手数料 | 4万5,000円 |
(96) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の申請に対する審査 | 第一種動物取扱業登録申請手数料 | 1万6,000円(当該申請を行う者が同一の事業所における2以上の業種の登録の申請を同時に行う場合にあっては、1万6,000円に1を超える業種の数に8,000円を乗じて得た額を加算した額) |
(97) 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査 | 第一種動物取扱業登録更新申請手数料 | 1万円(当該申請を行う者が同一の事業所における2以上の業種の登録の更新の申請を同時に行う場合にあっては、1万円に1を超える業種の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額) |
(98) 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査 | 特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料 | ア 新規の場合 1万6,000円(当該申請を行う者が同一の敷地内における2以上の特定動物の種類に係る許可の申請を同時に行う場合にあっては、1万6,000円に1を超える特定動物の種類の数に8,000円を乗じて得た額を加算した額。ただし、その額が4万8,000円を超えるときは、4万8,000円) イ 更新の場合 1万円(当該申請を行う者が同一の敷地内における2以上の特定動物の種類に係る許可の更新の申請を同時に行う場合にあっては、1万円に1を超える特定動物の種類の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額。ただし、その額が3万円を超えるときは、3万円) |
(99) 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請に対する審査 | 特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料 | 1万円(当該申請を行う者が同一の敷地内における2以上の特定動物の種類に係る変更の許可の申請を同時に行う場合にあっては、1万円に1を超える特定動物の種類の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額。ただし、その額が3万円を超えるときは、3万円) |
(100) 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく犬又は猫の引取り | 犬又は猫の引取り手数料 | ア 生後91日以上の犬又は猫の場合 1頭又は1匹につき2,000円 イ 生後90日以内の犬又は猫の場合 (ア) 10頭又は10匹以下のとき 2,000円 (イ) 10頭又は10匹を超えるとき 2,000円に10頭若しくは10匹又は10頭若しくは10匹に満たない端数を増すごとに2,000円を加えた金額 |
(101) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 2万円 |
(102) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 | 1万1,000円 |
(103) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 | 食鳥検査手数料 | 1羽につき5円 |
(104) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 確認規程認定申請手数料 | 5,700円 |
(105) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 確認規程変更認定申請手数料 | 2,500円 |
(106) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定に基づく輸出証明書(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和2年/財務省/厚生労働省/農林水産省/令第1号)第4条第1号に規定する衛生証明書に限る。)の発行の申請に対する審査 | 衛生証明書発行申請手数料 | 870円 |
(107) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第2項の規定に基づく適合施設の認定の申請に対する審査 | 適合施設認定申請手数料 | ア 現地調査を要する場合 2万900円 イ 現地調査を要しない場合 1万400円 |
(108) 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例(平成14年埼玉県条例第78号)第13条の規定に基づくふぐ処理施設の認定の申請に対する審査 | ふぐ処理施設認定申請手数料 | 4,600円 |
(109) 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例第16条第2項の規定に基づくふぐ処理施設の認定書の交付 | ふぐ処理施設認定書交付手数料 | 2,900円 |
(110) 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例第17条第1項の規定に基づくふぐ処理施設の認定書の再交付 | ふぐ処理施設認定書再交付手数料 | 2,900円 |