○川越城本丸御殿の設置及び管理条例
昭和四十三年四月一日
条例第十七号
(目的)
第一条 この条例は、川越城本丸御殿(以下「本丸御殿」という。)を、文化財保護の目的にそつて保存し、又は保管して市民の教養及び文化の向上に資することを目的とする。
(位置)
第二条 本丸御殿の位置は、川越市郭町二丁目十三番地一とする。
(公開及び使用)
第三条 本丸御殿は一般に公開すると共に、文化財保護の趣旨に反しない範囲内において、施設を使用に供することができる。
(平一五条例二〇・全改)
(入館の制限)
第五条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、入館を拒絶し、又は退館させることができる。
一 本丸御殿の管理上支障があるとき。
二 建物及びその施設を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
三 その他本丸御殿の設置の目的を妨げると認められるとき。
(平元条例三四・旧第六条繰下・一部改正、平一五条例二〇・旧第七条繰上)
(損害賠償)
第六条 入館者及び使用者が、本丸御殿の建物又は設備を損傷し、若しくは滅失した場合において原状に回復できないときは、教育委員会の定める額を賠償しなければならない。
(平元条例三四・旧第七条繰下・一部改正、平一五条例二〇・旧第八条繰上)
一 本市又は本市住民が主催する学術的、文化的な目的のために行なう会合又は行事
二 その他教育委員会が適当と認めるもの。
(平元条例三四・旧第八条繰下、平一五条例二〇・旧第九条繰上)
(使用の許可)
第八条 本丸御殿を使用しようとする者は、あらかじめ所定の申込書を提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合必要な条件を付けることができる。
(平元条例三四・旧第九条繰下、平一五条例二〇・旧第十条繰上)
(平元条例三四・旧第十条繰下、平一五条例二〇・旧第十一条繰上・一部改正、平二五条例二七・一部改正)
(入館料等の減免)
第十条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料及び使用料を減額し、又は免除することができる。
(平一五条例二〇・追加)
(入館料等の還付)
第十一条 既に納付した入館料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一五条例二〇・追加)
(使用許可の取消)
第十二条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は使用許可を取消すことができる。
一 使用許可の条件に反したとき。
(平元条例三四・旧第十一条繰下)
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平元条例三四・旧第十二条繰下、平一五条例二〇・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年七月一二日条例第三〇号)
この条例は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附則(平成元年九月一三日条例第二二号)
この条例は、平成元年十月一日から施行する。
附則(平成元年一〇月三日条例第三四号)抄
1 この条例は、平成二年三月一日から施行する。
附則(平成五年七月二七日条例第一九号)
1 この条例は、平成五年十月一日から施行する。
2 この条例による改正後の川越城本丸御殿の設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の本丸御殿の使用に係る使用料について適用し、同日前の本丸御殿の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一五年三月一八日条例第二〇号)
1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
2 第四条の規定による廃止前の川越市立博物館、川越城本丸御殿及び川越市蔵造り資料館の入館料に関する条例の規定による共通入館料を納付して共通入館券(この条例の施行の日において有効なものに限る。)を購入した者が当該共通入館券により川越城本丸御殿、川越市蔵造り資料館及び川越市立博物館に同日において入館する場合の入館料については、第一条の規定による改正後の川越城本丸御殿の設置及び管理条例、第二条の規定による改正後の川越市蔵造り資料館条例及び第三条の規定による改正後の川越市立博物館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二五年九月二七日条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平15条例20・追加)
区分 | 入館料(1回につき) | |
個人 | 団体(1人につき) | |
一般 | 100円 | 80円 |
大学生・高校生 | 50円 | 40円 |
備考
1 一般とは、大学生・高校生、中学校及び小学校に在学する者並びにこれらに準ずる者並びに小学校就学の始期に達するまでの者以外の者をいう。
2 大学生・高校生とは、大学及び高等学校に在学する者並びにこれらに準ずる者をいう。
3 団体とは、20人以上をいう。
別表第2(第9条関係)
(平元条例22・平5条例19・一部改正、平15条例20・旧別表・一部改正)
室番号 | 室名 | 午前 午前9時から正午まで | 午後 午後零時30分から午後5時まで | 全日 午前9時から午後5時まで |
1号室 | 大広間 | 600円 | 800円 | 1,400円 |
2号室 | 鎗の間 | 200 | 300 | 500 |
3号室 | 使者の間 | 300 | 400 | 700 |
4号室 | 使番詰所 | 300 | 400 | 700 |
5号室 | 番抜老躰詰所 | 200 | 300 | 500 |
6号室 | 物頭詰所 | 200 | 300 | 500 |
7号室 | 坊主当番詰 | 200 | 300 | 500 |
全室 | 2,000 | 2,800 | 4,800 |