○川越まつり会館条例

平成十五年七月一日

条例第二十六号

(設置)

第一条 本市は、市民の川越まつりに関する知識及び教養の向上を図るとともに、観光の振興に寄与するため、川越まつり会館(以下「会館」という。)を川越市元町二丁目一番地十に設置する。

(業務)

第二条 会館は、川越まつりの山車、資料等の展示を行うほか、その設置の目的を達成するために必要な業務を行うものとする。

(観覧料)

第三条 会館の展示物を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を前納しなければならない。

2 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(観覧料の減免)

第四条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(入館の制限)

第五条 市長は、会館の入館者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館させることができる。

 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

 管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第六条 会館の施設、設備、展示物等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これらを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十五年九月二十八日から施行する。

(平成一八年一二月二二日条例第四三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18条例43・一部改正)

区分

観覧料(1回につき)

個人

団体(1人につき)

一般

300円

240円

中学生・小学生

100円

80円

備考

1 一般とは、中学生・小学生及び小学校就学の始期に達するまでの者以外の者をいう。

2 中学生・小学生とは、中学校及び小学校に在学する者並びにこれらに準ずる者をいう。

3 団体とは、20人以上をいう。

川越まつり会館条例

平成15年7月1日 条例第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成15年7月1日 条例第26号
平成18年12月22日 条例第43号