○川越市準用河川占用料条例
平成12年3月21日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第32条第1項の規定に基づく土地占用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地占用料)
第2条 河川法第24条の規定による土地の占用の許可を受けた者は、土地占用料を納付しなければならない。
2 土地占用料の額については川越市普通河川管理条例(昭和47年条例第15号)別表の規定を、土地占用料の減免については同条例第13条の規定を準用する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。