○川越市準用河川占用料条例
平成十二年三月二十一日
条例第十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項において準用する同法第三十二条第一項の規定に基づく土地占用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地占用料)
第二条 河川法第二十四条の規定による土地の占用の許可を受けた者は、土地占用料を納付しなければならない。
2 土地占用料の額については川越市普通河川管理条例(昭和四十七年条例第十五号)別表の規定を、土地占用料の減免については同条例第十三条の規定を準用する。
(委任)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。