○川越市災害見舞金等支給要綱
昭和52年4月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、災害により被害を受けた市民又はその遺族に対し災害見舞金又は弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することにより、災害を受けた者の保護と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「災害」とは、市内に発生した火災、爆発、風水害その他異常な自然現象による災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けないものをいう。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である負傷 当該負傷を受けた者1人につき 4万円
(2) 住居の全焼、全壊又は流失 13万円
(3) 住居の半焼又は半壊 7万円
(4) 住居の部分焼又は水損 3万円
(5) 住居の床上浸水 7万円
(昭58告示92・平4告示94・平10告示258・平29告示795・一部改正)
(弔慰金の支給)
第4条 市は、市民が災害により死亡したときは、その遺族に対し、弔慰金の支給を行うものとする。
2 弔慰金の額は、災害により死亡した者1人につき15万円とする。
3 弔慰金を支給する遺族の範囲は、災害により死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
4 弔慰金を支給する遺族の順序は、災害により死亡した者の死亡当時において、当該死亡者と生計を一にしていた遺族を先にし、その他の遺族を後にし、同順位の遺族については前項に掲げる順序とする。
5 市長は、特に必要があると認めるときは、災害により市民でない者が死亡した場合においても弔慰金を支給することができる。
(昭58告示92・平4告示94・平10告示258・一部改正)
(支給の制限)
第5条 災害見舞金等は、当該災害が災害見舞金等を受けるべき者の故意又は重大な過失により発生した場合には、これを支給しない。
(確認及び支給)
第6条 市長は、災害が発生したときは、速やかに被害の程度を確認し、災害見舞金等の支給の可否を決定するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか災害見舞金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年5月2日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月19日告示第94号)
1 この告示は、平成4年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の川越市災害見舞金等支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後の災害に係る災害見舞金及び弔慰金の支給について適用し、同日前の災害に係る災害見舞金及び弔慰金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成10年8月31日告示第258号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の川越市災害見舞金等支給要綱の規定は、平成10年8月28日以後の災害から適用する。
附則(平成29年12月5日告示第795号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の川越市災害見舞金等支給要綱の規定は、平成29年10月22日以後に発生した災害に係る災害見舞金の支給について適用する。