○川越市災害見舞金等支給要綱

昭和五十二年四月一日

告示第六十一号

(目的)

第一条 この要綱は、災害により被害を受けた市民又はその遺族に対し災害見舞金又は弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することにより、災害を受けた者の保護と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱で「災害」とは、市内に発生した火災、爆発、風水害その他異常な自然現象による災害で、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用を受けないものをいう。

(災害見舞金の支給)

第三条 市は、災害により、次の各号に掲げる被害を受けた世帯の世帯主に対し、当該各号に掲げる額の災害見舞金の支給を行うものとする。

 療養に要する期間がおおむね一月以上である負傷 当該負傷を受けた者一人につき 四万円

 住居の全焼、全壊又は流失 十三万円

 住居の半焼又は半壊 七万円

 住居の部分焼又は水損 三万円

 住居の床上浸水 七万円

(昭五八告示九二・平四告示九四・平一〇告示二五八・平二九告示七九五・一部改正)

(弔慰金の支給)

第四条 市は、市民が災害により死亡したときは、その遺族に対し、弔慰金の支給を行うものとする。

2 弔慰金の額は、災害により死亡した者一人につき十五万円とする。

3 弔慰金を支給する遺族の範囲は、災害により死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

4 弔慰金を支給する遺族の順序は、災害により死亡した者の死亡当時において、当該死亡者と生計を一にしていた遺族を先にし、その他の遺族を後にし、同順位の遺族については前項に掲げる順序とする。

5 市長は、特に必要があると認めるときは、災害により市民でない者が死亡した場合においても弔慰金を支給することができる。

(昭五八告示九二・平四告示九四・平一〇告示二五八・一部改正)

(支給の制限)

第五条 災害見舞金等は、当該災害が災害見舞金等を受けるべき者の故意又は重大な過失により発生した場合には、これを支給しない。

(確認及び支給)

第六条 市長は、災害が発生したときは、速やかに被害の程度を確認し、災害見舞金等の支給の可否を決定するものとする。

(委任)

第七条 この要綱に定めるもののほか災害見舞金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五八年五月二日告示第九二号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成四年三月一九日告示第九四号)

1 この告示は、平成四年四月一日から施行する。

2 この告示による改正後の川越市災害見舞金等支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後の災害に係る災害見舞金及び弔慰金の支給について適用し、同日前の災害に係る災害見舞金及び弔慰金の支給については、なお従前の例による。

(平成一〇年八月三一日告示第二五八号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の川越市災害見舞金等支給要綱の規定は、平成十年八月二十八日以後の災害から適用する。

(平成二九年一二月五日告示第七九五号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の川越市災害見舞金等支給要綱の規定は、平成二十九年十月二十二日以後に発生した災害に係る災害見舞金の支給について適用する。

川越市災害見舞金等支給要綱

昭和52年4月1日 告示第61号

(平成29年12月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年4月1日 告示第61号
昭和58年5月2日 告示第92号
平成4年3月19日 告示第94号
平成10年8月31日 告示第258号
平成29年12月5日 告示第795号