○川越市児童発達支援センター条例
平成三十年十二月二十一日
条例第六十一号
(設置)
第一条 本市は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する障害児(以下「障害児」という。)の福祉の増進を図るため、法第三十五条第三項の規定に基づき、法第四十三条第一号に規定する福祉型児童発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川越市児童発達支援センター | 川越市寿町二丁目二百九十六番地一 |
(事業)
第三条 センターは、次に掲げる事業を行う。
一 法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)
二 法第六条の二の二第六項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)
三 法第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第十八項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。)
五 障害者総合支援法第五条第十九項に規定する基本相談支援(以下「基本相談支援」という。)
(定員)
第四条 児童発達支援の利用定員は、八十人とする。
一 児童発達支援又は保育所等訪問支援 法第二十一条の五の五第一項の規定により同項に規定する通所給付決定を受けた保護者(法第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に係る障害児又は法第二十一条の六の規定による措置に係る障害児
二 障害児相談支援 法第二十四条の二十六第一項に規定する障害児相談支援対象保護者
三 計画相談支援 障害者総合支援法第五十一条の十七第一項に規定する計画相談支援対象障害者等(障害児の保護者に限る。)
四 基本相談支援 市内に住所を有する障害児の保護者
五 第三条第六号に掲げる事業 市内に住所を有し、市長が支援の必要があると認める障害児又はその保護者
(利用手続等)
第六条 センターを利用しようとする者(その者が障害児である場合にあっては、その保護者)は、市長に申込みを行わなければならない。ただし、法第二十一条の六の規定による措置に係る障害児その他市長が申込みを行う必要がないと認める者は、この限りでない。
2 市長は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
一 第四条に規定する利用定員に達したとき。
二 感染性の疾患にかかったとき又はその疾患が他の利用者に感染するおそれがあると認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(減免)
第八条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(川越市立あけぼの児童園設置及び管理条例及び川越市立ひかり児童園条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 川越市立あけぼの児童園設置及び管理条例(昭和四十七年条例第三十三号)
二 川越市立ひかり児童園条例(昭和五十年条例第十七号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に受けた前項の規定による廃止前の川越市立あけぼの児童園設置及び管理条例第五条に規定する児童発達支援に係る使用料については、なお従前の例による。
(川越市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
4 川越市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成二十二年条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
5 第六条第一項に規定するセンターを利用するための申込みその他利用のための必要な準備は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和五年三月二二日条例第三号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第7条関係)
(令5条例3・一部改正)
区分 | 金額 |
児童発達支援 | 法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(法第21条の5の7第11項の規定により、センターが利用者の保護者に代わり法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費を受領する場合は、当該障害児通所給付費の額を控除して得た額) |
保育所等訪問支援 | |
障害児相談支援 | 法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(同条第3項の規定により、センターが利用者に代わり同条第1項に規定する障害児相談支援給付費を受領する場合は、当該障害児相談支援給付費の額を控除して得た額) |
計画相談支援 | 障害者総合支援法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(同条第3項の規定により、センターが利用者に代わり同条第1項に規定する計画相談支援給付費を受領する場合は、当該計画相談支援給付費の額を控除して得た額) |