○川越市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成22年3月19日

条例第5号

川越市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「給与条例」という。)第13条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 医師業務手当

(2) 滞納処分業務手当

(3) 行旅死亡人収容業務手当

(4) 社会福祉業務手当

(5) 犬捕獲等業務手当

(6) 感染症防疫業務手当

(7) 試験等業務手当

(8) 精神保健福祉業務手当

(9) 放射線取扱業務手当

(10) 犬猫等死体処理業務手当

(11) 公害調査等業務手当

(医師業務手当)

第3条 医師業務手当は、給与条例第3条第1項第2号に掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員で、医師又は歯科医師の業務に従事したものに支給する。

2 医師業務手当の額は、従事した月1月につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 職務の級が4級の職員 15万円

(2) 職務の級が前号以外の職員 8万7,000円

3 前2項の規定にかかわらず、1月を通じて従事した日が15日に満たなかった場合は、支給しない。

(滞納処分業務手当)

第4条 滞納処分業務手当は、市税等の滞納処分に係る捜索、差押え、公売又は差し押さえた債権の取立ての業務に従事した職員に支給する。

2 滞納処分業務手当の額は、従事した日1日につき200円とする。ただし、一の月の総額は、3,000円を超えることはできない。

(行旅死亡人収容業務手当)

第5条 行旅死亡人収容業務手当は、行旅死亡人の収容業務に従事した職員に支給する。

2 行旅死亡人収容業務手当の額は、従事1回につき3,000円とする。

(社会福祉業務手当)

第6条 社会福祉業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。

(1) 生活保護に係る個別の面談、訪問又は実態調査の業務

(2) 障害者福祉に係る個別の面談、訪問又は実態調査の業務

(3) 高齢者福祉に係る個別の面談、訪問又は実態調査の業務

(4) 家庭児童相談又は児童に係る措置等の業務

(5) 児童発達支援センターにおける生活指導、発達支援又は機能回復訓練の業務

(6) 職業センターにおける生活指導又は作業指導の業務

(7) みよしの支援センターにおける生活指導又は作業指導の業務

2 社会福祉業務手当の額は、従事した日1日につき150円とする。ただし、一の月の総額は、3,000円を超えることはできない。

(平23条例19・平30条例61・一部改正)

(犬捕獲等業務手当)

第7条 犬捕獲等業務手当は、犬の捕獲、収容、抑留又は移送の業務に従事した職員に支給する。

2 犬捕獲等業務手当の額は、従事した日1日につき400円とする。

(感染症防疫業務手当)

第8条 感染症防疫業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。

(1) 感染症(規則で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の患者又は感染症の疑いのある患者の救護の業務

(2) 感染症等(規則で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合における感染症等の病原体に汚染された物件又は汚染された疑いのある物件の処理の業務

(3) 伝染性疾病等(規則で定めるものに限る。)の病原体を保有する獣畜又は保有する疑いのある獣畜に対する防疫の業務

2 感染症防疫業務手当の額は、従事した日1日につき320円とする。

(試験等業務手当)

第9条 試験等業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。

(1) 人体に有害なガスの発生を伴う試験等の業務

(2) 特に危険性を有する薬品を取り扱う試験等の業務

(3) 病理細菌を取り扱う試験等の業務

(4) 毒物又は劇物の製造所等の立入検査の業務(人体に有害なガス又は特に危険性を有する薬品を直接採取し、又は検査する業務を伴うものに限る。)

2 試験等業務手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(精神保健福祉業務手当)

第10条 精神保健福祉業務手当は、精神障害又はその疑いのある者についての調査、診察の立会い又は入院のための移送の業務に従事した職員に支給する。

2 精神保健福祉業務手当の額は、従事した日1日につき320円とする。

(放射線取扱業務手当)

第11条 放射線取扱業務手当は、病院等において放射線照射装置を使用して行う撮影等の業務に従事した職員に支給する。

2 放射線取扱業務手当の額は、従事した日1日につき250円とする。ただし、1の月の総額は、5,000円を超えることはできない。

(犬猫等死体処理業務手当)

第12条 犬猫等死体処理業務手当は、犬猫等の死体処理の業務に従事した職員に支給する。

2 犬猫等死体処理業務手当の額は、従事1回につき200円とする。

(公害調査等業務手当)

第13条 公害調査等業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。

(1) ガス、粉じん等の有毒物、高熱、騒音等を発散する場所での環境の調査又は指導等の業務

(2) 有毒物に汚染されているおそれのある場所での環境の調査又は指導等の業務

(3) 産業廃棄物の処理等に係る現地における環境の調査又は指導等の業務

2 公害調査等業務手当の額は、従事した日1日につき370円とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当の額)

第14条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が、第3条に規定する業務に従事したときに支給される特殊勤務手当の額は、同条第2項各号の額に、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 前項に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員に支給する特殊勤務手当の額及び支給の制限については、規則で定める。

(令4条例16・一部改正)

(支給方法)

第15条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給与条例第5条に規定する給料の支給の日に支給する。ただし、特別の事由があると認めるときは、当該日以外の日に支給することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の川越市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給事由が生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年12月16日条例第19号)

1 この条例は、平成24年3月31日から施行する。

(平成30年12月21日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項及び第5項の規定は、令和2年1月28日から適用する。

(令和3年3月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川越市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第22条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第16条の規定による改正後の川越市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。

(委任)

第25条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。

(令和5年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成22年3月19日 条例第5号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係/第2節 諸手当
沿革情報
平成22年3月19日 条例第5号
平成23年12月16日 条例第19号
平成30年12月21日 条例第61号
令和2年6月24日 条例第20号
令和3年3月23日 条例第31号
令和4年9月29日 条例第16号
令和5年9月28日 条例第26号