○川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
平成七年七月一日
条例第十七号
川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和三十三年条例第二十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八条例四・一部改正)
(一週間の勤務時間)
第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間を下らず四十時間を超えない範囲内において、規則で定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内において、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第十八条第一項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十一時間の範囲内で、任命権者が定める。
(平一三条例一二・平二〇条例一・令四条例一六・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、規則の定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い当該規則で定めるところによる勤務時間の割振りを超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、当該規則で定めるところによる勤務時間の割振りを超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(平一三条例一二・平二〇条例一・令四条例一六・一部改正)
第四条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては八日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては八日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(平一三条例一二・平二〇条例一・令四条例一六・一部改正)
(休憩時間)
第六条 任命権者は、一日の勤務時間が、六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 任命権者は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、別に定めるところにより、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる。
(平一一条例五・一部改正)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第七条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第二条から第五条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(平一一条例五・平二〇条例一・一部改正、平二五条例四・旧第八条繰上、平三一条例一三・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第八条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、任命権者が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、任命権者が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、前条第二項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前三項の規定は、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、任命権者が定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第四項に規定する要介護者(以下この項から第三項までにおいて単に「要介護者」という。)のある職員が、任命権者が定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)における」と、第二項中「三歳に満たない子のある職員が、任命権者が定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、任命権者が定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、任命権者が定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、任命権者が定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一一条例五・追加、平一四条例二・平二二条例一九・一部改正、平二五条例四・旧第八条の二繰上、平二八条例五二・平二九条例一六・一部改正)
(平二二条例一三・追加、平二五条例四・旧第八条の三繰上)
(休日)
第九条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平二二条例一三・一部改正)
(休暇の種類)
第十一条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(平二八条例五二・一部改正)
二 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し二十日を超えない範囲内で規則で定める日数
三 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、川越市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(平一三条例一二・平一五条例三三・平二〇条例一・令四条例一六・一部改正)
(病気休暇)
第十三条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 任命権者は、職員が次の各号により療養を要する場合に、それぞれの場合について定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を与えることができる。
一 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要な期間
二 結核性疾患の場合 一年
三 前二号以外の負傷又は疾病の場合 九十日(任命権者が必要と認めるときは、百八十日)
(平二二条例三・一部改正)
(特別休暇)
第十四条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
2 職員は、次の各号に掲げる場合に、それぞれの場合について定める期間、時間又は日数、特別休暇を受けることができる。
一 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間
二 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間
三 出産の場合 出産予定日六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から産後八週間を経過する日までの期間。ただし、職員から請求があった場合において、任命権者が特に必要と認めるときは、出産予定日前の期間及び産後の期間を合わせて二週間の範囲内の期間を加算した期間
四 妊娠中の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠六月(一月は二十八日として計算する。以下この号において同じ。)までは四週間に一回、妊娠七月から九月までは二週間に一回、妊娠十月から出産までは一週間に一回とし、一回につき一日の範囲内でその都度必要と認める時間
五 妊娠中の職員が妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難な場合 十四日の範囲内においてその都度必要と認める日数
六 妊娠中の職員がその母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる程度に混雑する交通機関を利用して通勤する場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日を通じて一時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間
七 生後一年に達しない子を育てる場合 一日二回それぞれ三十分間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは同法第六条の四第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)
八 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、次に掲げる場合に該当するとき 一の年において五日(その養育する義務教育終了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内でその都度必要と認める日数
イ その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)を行う場合
ロ その子に後遺障害の機能回復訓練を受けさせる際の介助を行う場合
ハ その子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際に付き添う場合
ニ その子が在籍する学校等が実施する行事に出席する場合
ホ 地震、水害、火災その他その子の安全を確保する緊急の必要により、その子が在籍する学校等から保護者へその子の引渡しが要請されている場合
九 要介護者の介護その他の規則で定める世話を行う職員が、当該世話を行う場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内でその都度必要と認める日数
十 生理日における勤務が著しく困難な場合 三日の範囲内においてその都度必要と認める期間
十一 夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年の六月から九月までの期間内において八日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し八日を超えない範囲内で規則で定める日数)の範囲内でその都度必要と認める日数
十二 忌引の場合 別表に定める期間
十三 配偶者及び父母の命日の場合 それぞれ一日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算した日数
十四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認める期間
十五 災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 七日の範囲内においてその都度必要と認める期間
十六 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間
十七 婚姻の場合 七日の範囲内においてその都度必要と認める日数
十八 不妊治療に係る通院等をする場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の規則で定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内でその都度必要と認める日数
十九 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産した場合 三日の範囲内においてその都度必要と認める日数
二十 職員の妻が出産する場合で、その出産予定日六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するとき 当該期間内において五日の範囲内でその都度必要と認める日数
二十一 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき その都度必要と認める期間
二十二 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年において五日の範囲内でその都度必要と認める日数
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって規則で定めるものにおける活動
(平九条例一〇・平九条例二二・平一〇条例一五・平一一条例五・平一四条例一四・平一七条例三・平一八条例二六・平二〇条例一・平二一条例三・平二二条例一九・平二五条例四・平二八条例一一・平二八条例五二・平二九条例一六・令元条例一五・令二条例三・令四条例二・令四条例一六・令四条例一七・一部改正)
(介護休暇)
第十五条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下この条及び次条において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。
3 介護休暇については、川越市一般職の職員の給与に関する条例第十四条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同条例第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。
(平一四条例二・平二二条例三・平二二条例一三・平二八条例五二・一部改正)
(介護時間)
第十六条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認める時間とする。
3 前条第三項の規定は、介護時間について準用する。
(平二八条例五二・追加)
(組合休暇)
第十七条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、一の年につき三十日を超えて与えることはできない。
4 第十五条第三項の規定は、組合休暇について準用する。
(平二八条例五二・旧第十六条繰下・一部改正)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)
第十八条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(平二八条例五二・旧第十七条繰下・一部改正)
(平二八条例五二・旧第十八条繰下)
(会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇)
第二十条 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇については、その職務の性質等を考慮して、別に条例で定める。
(令元条例一五・追加)
(平一三条例一二・平二〇条例一・一部改正、平二八条例五二・旧第十九条繰下、令元条例一五・旧第二十条繰下・一部改正)
附則
(平成七年規則第三九号により平成八年一月一日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第三項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの五日間において勤務時間が割り振られている職員について同条第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれこの条例による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第五条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成七年における年次有給休暇の日数については、新条例第十二条第一項の規定にかかわらず、旧条例第七条第一項及び第二項に規定する年次休暇の残日数とする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第七条第四項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第十二条第三項の規定に基づき請求したものとみなす。
7 この条例の施行の際現に旧条例第八条第二項、第九条及び第十条第二項の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認又は許可を受けている休暇については、新条例第十七条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
(平二二条例三〇・平二四条例三・令四条例一六・一部改正)
(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置)
9 川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年条例第三号)の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第十四条第二項第二十号の規定の適用については、同号中「五日」とあるのは「五日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、イに掲げる活動を行う場合にあっては、七日)」と、同号イ中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」とする。
(平二四条例三・追加)
(川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
10 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二二条例三〇・旧第九項繰下、平二四条例三・旧第十項繰下、令四条例一六・旧第十一項繰上)
(川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
11 川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十八年条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二二条例三〇・旧第十項繰下、平二四条例三・旧第十一項繰下、令四条例一六・旧第十二項繰上)
(川越市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
12 川越市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二二条例三〇・旧第十一項繰下、平二四条例三・旧第十二項繰下、令四条例一六・旧第十三項繰上)
(川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二二条例三〇・旧第十二項繰下、平二四条例三・旧第十三項繰下、令四条例一六・旧第十四項繰上)
(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二二条例三〇・旧第十三項繰下、平二四条例三・旧第十四項繰下、令四条例一六・旧第十五項繰上)
附則(平成九年六月二五日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年一二月二四日条例第二二号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年六月二三日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月一九日条例第五号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年六月二六日条例第一二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二〇日条例第二号)抄
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 第四条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第八条の二第二項(同条第三項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
3 新勤務時間条例第十五条の規定は、第四条の規定による改正前の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧勤務時間条例」という。)第十七条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新勤務時間条例第十五条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
4 旧勤務時間条例第十七条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新勤務時間条例第十五条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
附則(平成一四年六月一八日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年一二月一八日条例第三三号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二四日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年九月二五日条例第二六号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二一日条例第一号)抄
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日条例第三号)
この条例は、平成二十一年五月二十一日から施行する。
附則(平成二二年三月一九日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 改正後の勤務時間条例第十三条第二項の規定は、施行日以後に承認を受ける病気休暇から適用する。
6 この条例の施行の際現に改正前の勤務時間条例第十三条第二項の規定により承認を受けている病気休暇の期間に連続する期間の病気休暇についての改正後の勤務時間条例第十三条第二項の規定の適用については、同項第一号中「若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは」とあるのは「又は」と、同項第二号中「一年」とあるのは「一年に、病気休暇開始日前の勤続年数一年(一年未満の端数は一年とする。)につき二十日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成二十二年四月一日から起算して一年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、同項第三号中「(任命権者が必要と認めるときは、百八十日)」とあるのは「に、病気休暇開始日前の勤続年数一年(一年未満の端数は一年とする。)につき二十日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成二十二年四月一日から起算して九十日(任命権者が必要と認めるときは、百八十日)を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。
附則(平成二二年三月一九日条例第一三号)抄
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月二二日条例第一九号)
1 この条例は、平成二十二年六月三十日から施行する。
2 この条例の施行の日前に使用された改正前の第十四条第二項第八号の休暇については、改正後の同号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成二二年一一月二五日条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二四年三月一六日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月二六日条例第四号)
1 この条例中第七条を削り、第八条を第七条とし、第八条の二を第八条とし、第八条の三を第八条の二とする改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は平成二十五年四月一日から、第十四条第二項第十九号の改正規定は公布の日から施行する。
2 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 川越市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二八年三月一八日条例第四号)抄
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日条例第一一号)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に使用された改正前の第十四条第二項第八号の休暇については、改正後の同号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成二八年一二月二二日条例第五二号)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
2 第四条の規定による改正前の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第十七条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係る第四条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第十五条第一項に規定する指定期間については、任命権者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二九年六月二八日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二五日条例第一三号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月二七日条例第一五号)抄
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二五日条例第三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二三日条例第二号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月二九日条例第一六号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。
(委任)
第二十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。
附則(令和四年九月二九日条例第一七号)抄
1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。
別表(第十四条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 十日 | |
一親等の直系尊属(父母) | 血族 | 七日 |
姻族 | 三日 | |
一親等の直系卑属(子) | 血族 | 五日 |
姻族 | 一日 | |
二親等の直系尊属(祖父母) | 血族 | 三日 |
姻族 | 一日 | |
二親等の直系卑属(孫) | 血族 | 一日 |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 血族 | 三日 |
姻族 | 一日 | |
三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 一日 |
備考
一 死亡した者が、職員と生計を一にしていた姻族の場合は、血族に準ずる。
二 職員が代襲相続し、かつ、祭具等を継承する場合は、血族である父母の日数に準ずる。
三 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。