○川越市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和四十一年七月一日

条例第二十三号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(平元条例四〇・一部改正)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第二条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のための業務を行い、又は活動することができる。

 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)第十五条の二第三項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

 川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第十三号。以下この号及び次号において「会計年度任用職員勤務時間条例」という。)第十条の規定によりその例によることとされる川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号。以下この号及び次号において「勤務時間条例」という。)第九条に規定する祝日法による休日(会計年度任用職員勤務時間条例第十一条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)又は会計年度任用職員勤務時間条例第十条の規定によりその例によることとされる勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(会計年度任用職員勤務時間条例第十一条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)

 勤務時間条例第八条の二又は会計年度任用職員勤務時間条例第九条に規定する休暇、年次有給休暇及び休職の期間

(平元条例四〇・平七条例一七・平二二条例一三・平二五条例四・令元条例一五・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員団体の行う交渉に関する条例(昭和二十六年条例第十八号)は、廃止する。

3 川越市水道事業に従事する職員で労働組合を結成し、またはこれに加入することができない者の範囲を定める条例(昭和三十七年条例第十三号)は、廃止する。

(昭和四八年四月二八日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年一二月二二日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成七年七月一日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月一九日条例第一三号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日条例第四号)

1 この条例中第七条を削り、第八条を第七条とし、第八条の二を第八条とし、第八条の三を第八条の二とする改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は平成二十五年四月一日から、第十四条第二項第十九号の改正規定は公布の日から施行する。

(令和元年九月二七日条例第一五号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

川越市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年7月1日 条例第23号
昭和48年4月28日 条例第23号
平成元年12月22日 条例第40号
平成7年7月1日 条例第17号
平成22年3月19日 条例第13号
平成25年3月26日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第15号