○川越市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月1日

条例第23号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(平元条例40・一部改正)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のための業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)第15条の2第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第13号。以下この号及び次号において「会計年度任用職員勤務時間条例」という。)第10条の規定によりその例によることとされる川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号。以下この号及び次号において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(会計年度任用職員勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)又は会計年度任用職員勤務時間条例第10条の規定によりその例によることとされる勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(会計年度任用職員勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)

(4) 勤務時間条例第8条の2又は会計年度任用職員勤務時間条例第9条に規定する休暇、年次有給休暇及び休職の期間

(平元条例40・平7条例17・平22条例13・平25条例4・令元条例15・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員団体の行う交渉に関する条例(昭和26年条例第18号)は、廃止する。

3 川越市水道事業に従事する職員で労働組合を結成し、またはこれに加入することができない者の範囲を定める条例(昭和37年条例第13号)は、廃止する。

(昭和48年4月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年7月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第13号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第4号)

1 この条例中第7条を削り、第8条を第7条とし、第8条の2を第8条とし、第8条の3を第8条の2とする改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は平成25年4月1日から、第14条第2項第19号の改正規定は公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第15号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

川越市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年7月1日 条例第23号
昭和48年4月28日 条例第23号
平成元年12月22日 条例第40号
平成7年7月1日 条例第17号
平成22年3月19日 条例第13号
平成25年3月26日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第15号